岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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傷害事件で被害届を出されたら逮捕される?傷害事件は示談で不起訴になる?

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傷害事件の被害届
  • 傷害事件で被害届を出されたら逮捕される?
  • 傷害事件の被害届を取り下げてもらうには?
  • 傷害事件で不起訴を目指すためには?

傷害事件を起こしてしまい、被害者から「被害届を提出した」「慰謝料を払わないと被害届を出す」などと言われたら、今後どうなるのか不安でしょう。

被害届とは、犯罪の被害者が捜査機関に対して犯罪の被害を申告する書類ですが、被害届を提出されたからといって、必ずしも捜査を受けたり逮捕されるわけではありません。

しかし、傷害事件を起こしてしまい被害届が提出されたのであれば、刑事事件化や逮捕・起訴を防ぐために何かしらの対処をした方がよい状況です。

この記事では傷害事件を起こしてしまった方に向けて、傷害事件で被害届を出されたらどうなるのか、不起訴を獲得するためにどのような対処が必要なのかについて解説します。

傷害事件で被害届を出されたらどうなる?

傷害事件で被害届を出されたら捜査される?

傷害事件の被害者から被害届を出されても、必ずしも警察の捜査を受けるわけではありません。

被害届は、警察が事件を認知する一つのきっかけになるものです。警察は傷害事件の被害届を受理したあと、事件性があると判断したときにのみ捜査を開始します。警察には、被害届を受理したからといって捜査を開始する義務はありません。

したがって被害届をきっかけに捜査を開始するかどうかは、警察の裁量に委ねられます。

傷害事件で被害届を出されたら警察から呼び出しを受ける?

傷害事件で被害届を出されたら、警察から呼び出しを受ける可能性があります。

警察からの呼び出しは、傷害の容疑が疑われている場合に、任意で警察署への出頭を求めるものです。

出頭後の取り調べの流れは以下のように進むため、事前に把握しておきましょう。

警察からの呼び出しには逮捕のような強制力はないため、拒否することもできます。

しかし、呼び出しを拒否し続けると逮捕のリスクが高まるため、できる限り呼び出しには応じたほうがいいでしょう。

任意の取り調べで作成される供述調書は、本人の供述として事件の証拠になります。調書に一度署名をしてしまうと、あとから訂正することは難しく、のちの刑事処分において不利になってしまう可能性があります。

そのため、取り調べを受ける前に、話すべき内容や注意点などを弁護士に相談しておくことが望ましいでしょう。

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傷害事件で被害届を出されたら逮捕される?

傷害事件で被害届が出されても、必ず逮捕されるわけではありません。

逮捕の要件

そもそも逮捕とは、被疑者として疑われる十分な証拠があり、かつ「逃亡のおそれ」または「証拠隠滅のおそれ」が認められる場合に行われる手続きです。これらの要件が揃っていなければ逮捕はされません。

傷害事件で逮捕される可能性が高いのは、たとえば怪我を負わせた相手が顔見知りの場合や、後日被害者を恐喝して口裏合わせをする可能性などが疑われる場合などです。

一方で被害届が出されても、被害者の怪我が軽微で事件を認めている場合などは、逮捕されずに在宅で捜査が進められることも多いです。

傷害事件で逮捕された後の流れについては、『刑事事件で逮捕される場合とは?逮捕の種類、逮捕後の手続きを解説』もご覧ください。

傷害事件で被害届を出されたら起訴される?

傷害事件で被害届を出されても、必ず起訴されるとは限りません。

起訴とは、捜査を行った事件について検察官が裁判を開くよう請求することです。仮に被害届を出されて捜査が行われても、不起訴処分という形で事件が終了することもあります

もしも傷害事件で起訴された場合は、通常の刑事裁判もしくは略式裁判で裁かれることとなります。

日本では起訴された事件のうち約99%が有罪判決となっているため、傷害罪の前科がついてしまうのを避けたいならば、まずは不起訴処分の獲得を目指すことになるでしょう

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傷害事件の被害届取り下げには示談が有効?不起訴獲得は可能?

傷害事件においては、被害者と示談することが非常に重要です。ここでは、示談によって期待できる効果を解説します。

示談すれば傷害事件の被害届を取り下げてもらえる?

示談したからといって被害届を必ず取り下げてもらえるわけではありませんが、示談の内容によっては被害届を取り下げてもらえる可能性があります。

刑事事件の示談とは、加害者と被害者の間で事件に関する民事上の問題を解決する和解契約のことを指します。加害者が弁護士を通して被害者に示談を申し入れ、示談金を支払って和解するのが一般的な示談の流れです。

示談交渉で「被害者は被害届を取り下げる」という条件を盛り込むことができれば、被害届を取り下げてもらえる可能性が高いでしょう。

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傷害事件の被害届取り下げで不起訴になる?

被害者との示談により被害届を取り下げてもらうことで、不起訴処分の可能性を高めることができます。

起訴・不起訴の判断をする検察官は、処分を決める際に被害者の処罰感情を考慮します。

示談によって当事者間の問題が解決していることを示すことができれば、刑事罰を与える必要性が低いと判断される事由になるのです。

もっとも、被害届を取り下げてもらったからといって必ず捜査が終わったり、不起訴になったりするわけではない点には注意が必要です。

事案によっては被害届を取り下げてもらえなかったり、取り下げても起訴を回避できない場合もあります。しかし、そのようなケースでも、示談の成立は、刑を軽くするための要素になり得ます

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示談で傷害事件の刑事事件化を防げる?

被害届を出される前に示談が成立すれば、傷害事件が刑事事件化するのを防げる可能性があります。

刑事事件化とは、警察が事件として正式に捜査を開始することを指します。

示談の際に、被害者が同意すれば「被害届を提出しない」という取り決めをすることが可能です。被害届が提出されなければ、傷害の事実が警察に発覚して刑事事件化してしまうリスクが下がります。

示談によって刑事事件化を避けるためには、被害者の感情に寄り添いながら、適切な条項を取り決めなければいけません。具体的にどのような条件で示談すれば刑事事件化を防げるかについては、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

傷害罪の刑罰は?時効は何年?

傷害罪の刑罰は?

傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

傷害罪の量刑は、被害者に負わせたけがの程度や、事件の悪質性、示談の有無などが考慮されます。

凶器などを用いた悪質な傷害事件の場合は、量刑が引き上げられる事由になります。

傷害罪にあたる行為はどんなもの?

傷害罪とは、故意に人の身体を傷害することによって成立する犯罪です。

骨折のような目に見える怪我はもちろんですが、うつ病やPTSD、ノイローゼなどの精神疾患を発症させた場合などにも傷害罪が成立する可能性があります。

傷害罪が成立しうる行為の例

  • 殴って骨折させる
  • 刃物で切り付けて怪我を負わせる
  • 病気に感染させる
  • 嫌がらせによってPTSD・ノイローゼなどを発症させる

傷害事件の時効は何年?

傷害事件の公訴時効は10年です。

公訴時効とは、検察官の公訴する権限を消滅させる制度のことです。

簡単に言えば刑事事件の時効であり、傷害罪の場合は、事件が発生してから10年経てば起訴されることはなくなります。

傷害事件の被害届・告訴に関するよくある質問

Q1.傷害事件で告訴状を出されたらどうなる?

被害届と似たものに、告訴状があります。告訴状は、単に犯罪の被害を申告する被害届と異なり、「加害者の処罰を求める」旨の意思表示を含む書面です。

告訴状を受理した捜査機関は、必ず捜査を行わなければなりません。そのため、傷害事件の被害者が告訴状を提出し、告訴状が正式に受理された場合は、捜査を受けることは避けられません。

もっとも、捜査機関は告訴状の受理にはかなり慎重であると言われています。

Q2.被害届がなければ傷害事件は捜査されない?

傷害罪は親告罪ではないため、被害者が被害を訴えていなくても、防犯カメラや目撃者の通報などをきっかけに捜査を受けたり起訴されてしまう可能性があります。

親告罪とは、被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪のことをいいます。名誉毀損罪や器物損壊罪などが親告罪の代表例です。

Q3.初犯の傷害事件は不起訴になる?

傷害事件は初犯であっても、事件態様が悪質な場合などは起訴される可能性があります。

ただし被害者のけがが軽微で示談が成立している、反省の態度を示している場合などは不起訴になる可能性が高いです。

いずれにせよ、不起訴の可能性を高めるためには被害者との示談が鍵になるでしょう。

傷害事件の被害届を出されたら弁護士に相談!

傷害事件の示談には弁護士が必須!

被害者と示談を行うためには、弁護士への依頼が事実上必須になります。

示談の流れ

被害者が加害者本人と直接のやり取りを嫌がるケースや、口裏合わせを防ぐために加害者との直接のやり取りを制限するように捜査機関から言われているケースも多いです。

捜査機関が加害者本人に被害者の連絡先を教えてくれないことも多いですが、弁護士であれば、加害者に代わって被害者の連絡先を捜査機関から受け取り、示談交渉に臨むことができるでしょう。

また、不起訴処分の獲得につながる条項を盛り込んだ示談書を作成するには、弁護士の専門知識が欠かせません。示談書を自作してしまうと後にトラブル化するケースもあるため、傷害事件の示談は弁護士にご相談ください。

傷害事件に強い弁護士の相談窓口は?

傷害事件で前科を付けたくない方は、刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。

被害者が加害者の氏名や住所を知っている場合は、被害届が提出された時点での逮捕も考えられます。

逮捕後、長期間身柄を拘束されて会社を解雇されてしまうなど、取り返しのつかない事態を防ぐためにも、可能な限り早めに弁護士に相談することが必要です。

アトム法律事務所は刑事事件だけを扱う法律事務所として開業した沿革があり、傷害事件に関しても豊富な解決実績があります。

お悩みの方は、まず弁護士に相談してみてください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了