岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

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万引きの余罪はなぜ発覚する?警察はどこまで調べるのか?

更新日:
万引きの余罪
  • 万引きの余罪はどこまで調べられる?
  • 万引きの余罪があると逮捕されやすい?
  • 万引きの余罪がある場合の刑罰は?

万引きで警察に捜査・逮捕された場合、余罪はどこまで調べられるのでしょうか。

万引きの余罪が発覚する経緯は、加害者自身が自白するケースと警察の捜査によって明らかになるケースの2つがあります。

この記事では、警察が万引きの余罪をどのように調べるのか、万引きの余罪を自白するべきなのかなど、万引きの余罪について解説します。

現在警察に万引きで捜査されていて余罪の発覚が不安な方や、これから逮捕されるかもしれないとお悩みの方は、最後までご覧ください。

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万引きの余罪とは?

岡野タケシ弁護士
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弁護士

余罪とは、まだ捜査対象となっていない別の犯罪事実のことです。起訴されて被告人となっていれば、起訴されていない他の犯罪が余罪となります。

万引きの余罪とは、警察や検察に知られていない過去の万引き行為を指します。

万引きの余罪はなぜ発覚する?

万引きの余罪が発覚する主な要因は、本罪の取り調べ中の自白が一般的です。

捜査中の万引き事件(本罪)の取り調べで、警察に追及された加害者が自白し、余罪が発覚することがあるのです。

さらに、本罪と同じような手口の万引きを何度も繰り返していた場合、店舗の管理側や警察に犯行パターンが気付かれることもあります。

これにより、同一犯による犯罪と疑われて捜査され、その結果として万引きの余罪が発覚します。

岡野タケシ弁護士
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万引きは常習犯であることが多く、手口や場所を変えずに繰り返すことがあります。そのため、犯行パターンを把握している店舗や警察が捜査を進める中で、余罪を特定することができるのです。

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万引きの余罪を警察はどこまで調べるのか

被害届が提出されていない場合、万引きの余罪があるかどうかを警察が積極的に調べるケースは少ないです。万引きの被害者が被害を申し出ていない限り、警察の捜査は限定的となるでしょう。

また、本罪の取り調べの過程で、加害者が余罪を自白した場合には、監視カメラの映像などを確認され調査が始まってしまう可能性があります。

万引きの余罪が立件され、本罪と合わせて2つの万引きで刑罰が下される場合には、本罪と余罪は併合罪として処罰されます。

実際の刑罰については「万引きで余罪がある場合の刑罰」でご説明します。

岡野タケシ弁護士
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被害届が提出されていると、容疑者の自供内容と被害内容が照合され、余罪についても立件される可能性が高くなります。特に、窃盗品数が多かったり窃盗額が高額だったりする場合は、被害届が提出されている可能性が高まります。

万引きの初犯でも余罪を調べられるのか

万引きで逮捕されるのが初めての場合でも、万引きは繰り返されることが多い犯罪のため、余罪は調べられやすいです

万引きが繰り返されるのは、経済的に困窮しているために何度も盗んだり、窃盗癖(クレプトマニア)という精神疾患によって盗んでしまったりするからです。

警察は万引きの余罪を捜査する際、以下の方法を用います。

万引きの余罪捜査

  • 被疑者の供述
  • 監視カメラの映像
  • 目撃者の証言
  • 被疑者の指紋やDNA

警察はこれらの方法を用いて、被疑者が犯したと考えられる万引きの余罪を捜査します。

捜査の中で自供したり、被害届が提出されたりしていれば、余罪も立件される可能性があります。既に捜査されている万引きと同じ店舗で万引き被害があれば、同一犯ではないかと疑われることもあるでしょう。

岡野タケシ弁護士
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しかし、本当に魔が差して一度だけ万引きしてしまったというケースであれば、余罪はないと警察に真摯に訴える必要があります。

警察への取り調べ対応に不安がある場合には、刑事事件に強い弁護士への相談がおすすめです。

万引きの余罪で逮捕される可能性

万引きの捜査中に余罪が発覚

万引きの捜査中に余罪が発覚したとしても、必ず逮捕されるというわけではありません。

ただし、余罪が多数存在する場合や余罪の被害が甚大な場合などは、逮捕される可能性が出てきます。逃亡や証拠隠滅の恐れがあるとみなされやすいからです。

万引きの余罪で逮捕される可能性は、具体的には以下の要因によって異なります。

  • 万引きした商品の金額
  • 万引きした回数
  • 万引きした店の数
  • 万引きの頻度
  • 万引きの態様
岡野タケシ弁護士
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逮捕される具体的な被害件数や被害金額は、各事案の状況によって異なります。

万引き事件の解決実績が豊富な弁護士であれば、万引きの余罪で逮捕される可能性についてアドバイスが可能です。

万引きの逮捕中に余罪が発覚

万引き(本罪)で逮捕されている場合に余罪が発覚した場合でも、余罪の事件で逮捕の必要があるかが判断されます。

万引きの余罪で逮捕が必要か否かは、上記の要因によって判断されます。

岡野タケシ弁護士
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本罪で逮捕されているからといって、必ず余罪でも逮捕されるとは限りません。

また、余罪が発覚したからといって、本罪の身柄拘束期間が長くなるということもありません。

万引きの余罪で逮捕された後の流れ

余罪で逮捕された場合の流れは、本罪の逮捕の場合と変わりません。

逮捕後48時間以内に検察に送致され、24時間以内にそのまま身柄拘束を継続する必要があるかどうか判断されます。

その後、身柄拘束が不要であれば在宅事件に切り替わります。

身柄拘束が必要だと判断されれば、最長で20日間の勾留期間に入ります。

最終的に検察が起訴・不起訴を判断し、起訴されれば刑事裁判へと進みます。

逮捕の流れ

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万引きの余罪がある場合の刑罰

万引きの刑罰

万引きは窃盗罪に該当します。

窃盗罪は人の財物を盗む犯罪で、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」が法定刑となります。

窃盗罪で有罪判決を受けると、罰金刑・執行猶予判決・実刑になる可能性があります。

岡野タケシ弁護士
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過去、アトム法律事務所が実際に取り扱った万引き事件の罰金の相場は30万円でした。また公訴が提起された万引き事件での懲役平均期間は1年4か月でした。

常習的に窃盗を行ってしまっていると判断された場合は、長期間にわたり服役が必要になる可能性があります。

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万引きで余罪がある場合の刑罰

万引きで余罪がある場合には、余罪が起訴されるか否かによって、刑の上限が変わります。

本罪で起訴されたものの、余罪では起訴されなかった場合には、窃盗罪の法定刑である「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」の範囲で、刑罰が決定されます。

起訴されなかった余罪については、実質上処罰する趣旨で量刑の判断資料には使えません

起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮することは許されないが、単に被告人の性格、経歴および犯罪の動機、目的、方法等の情状を推知するための資料としてこれを考慮することは、憲法第三一条、第三九条に違反しない。

最判昭和41年7月13日

どのくらいの刑罰になるかは、本罪の犯行態様や被害結果などから判断されます。

本罪でも余罪でも起訴された場合には、両者は併合罪という関係になり、最も重い刑罰を1.5倍した期間が懲役・禁錮の上限となります。罰金の場合には、全ての罰金額の上限の合計値が併合罪としての上限となります。

岡野タケシ弁護士
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弁護士

起訴された犯罪が2件の万引きである場合、併合罪として「15年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられます。

万引きの余罪に関するアトムの解決実績

①万引き(余罪あり)

スーパーマーケット、薬局などにおいて食料品等を万引きしたとされる事案。依頼者には同種前科があった。余罪あり。


弁護活動の成果

検察官に意見書を提出し勾留請求を回避。早期釈放を実現した。カウンセリングの実施報告書、診断書等を提出。結果、執行猶予付き判決を獲得した。

示談の有無

なし

最終処分

懲役1年4か月執行猶予3年

②横領・万引き(余罪あり)

食料品や日用品を万引きし、落し物の磁気カードを拾って収得したとされた窃盗や横領のケース。同種余罪あり。


弁護活動の成果

横領については示談を締結し不起訴処分となった。検察官への説得等粘り強く弁護活動を継続し、逮捕後の勾留を回避し、執行猶予付き判決を得た。

示談の有無

あり

最終処分

懲役1年執行猶予3年

万引きで余罪がある場合は弁護士に相談を

取り調べで余罪を自白すべきかどうか

本罪となる万引き行為が発覚して警察の捜査を受けている場合に、余罪について自白する必要があるかどうかはケースバイケースです。

加害者側の刑事処分にとって有利になることも不利になることもあるので、余罪の自白は慎重に判断する必要があります。

岡野タケシ弁護士
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取り調べの前に弁護士に相談できていない場合には、余罪については黙秘すべきでしょう。

万引きの余罪を自白するメリット

警察に捜査される前に自ら過去の万引きを申し出ることで、反省態度をアピールすることができます。

これにより、逮捕されずに在宅捜査になったり、起訴されずに事件が終了したりするメリットが考えられます。

万引きの余罪を自白するデメリット

万引きの余罪による被害が深刻な場合には、自白したとしても逮捕・勾留されて身柄拘束が長期化する可能性があります。

また、本罪と余罪で両方起訴されると、併合罪として量刑が重くなることも考えられます。

被害者との示談について

万引きで余罪が多数ある場合には、全ての事件で示談を締結し不起訴処分となるのが理想です。しかし、万引きは被害者が会社の店舗になることが多いため、企業の方針として示談を拒否されるケースがよくあります

当事者自身での交渉は困難ですが、弁護士であれば粘り強く交渉して示談の可能性を少しでも高くすることができます。

示談が困難な場合には、加害者側の反省態度を捜査機関や裁判所に示すため、供託や贖罪寄付など状況に応じた最適な代替手段を提案できます。

起訴される万引き事件を可能な限り少なくするため、万引きの余罪がある場合には、弁護士にご相談ください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了