岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

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公然わいせつは示談で不起訴になる?示談の重要性と相場を弁護士が解説

更新日:
公然わいせつ罪逮捕されるケース

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

公然わいせつ罪で検挙された場合、最も避けるべきは起訴されて前科がつくことです。では、公然わいせつ罪で不起訴を目指すために、何が決定的なポイントになるのでしょうか。

結論から言うと、公然わいせつ罪で不起訴を獲得するためには、被害者との示談が非常に有効です。実際に、初犯で適切な示談が成立しているケースでは、検察官が不起訴の判断を下す可能性が大きく高まります。

もっとも、公然わいせつ罪の示談では「被害者が不特定」「誰に謝罪・示談すべきか分からない」といった問題が生じるケースも少なくありません。

この記事では、公然わいせつ罪の示談の重要性や相手が特定できない場合の解決策、示談金相場をわかりやすく解説します。

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公然わいせつは示談で不起訴になる?

公然わいせつ罪で不起訴を獲得するためには、被害者との示談が非常に有効です。

事件を起こしても、検察官の判断により不起訴処分となれば、有罪判決を受けることはなく、前科もつきません。日常生活を維持したまま社会復帰できる、最も望ましい解決の形です。

なぜ「示談」が不起訴獲得の決定打になるのか

公然わいせつ罪は、社会の風紀を乱す犯罪であると同時に、目撃者(実質的な被害者)に深い不快感や精神的苦痛を与える犯罪です。検察官は処分を決める際、被害者の感情を非常に重視します。

弁護士を通じて示談を成立させることができれば、検察官に「当事者間で解決しており、被害者も処罰を望んでいないなら、国があえて裁判にかけて罰する必要性は低い」と判断されやすくなるのです。

初犯は示談で不起訴の可能性が高い

特に初犯の方であれば、適切な内容で示談が成立すれば、高い確率で不起訴(起訴猶予)となる傾向があります。

逆に言えば、公然わいせつは示談ができなければ、そのまま起訴されて罰金刑(前科)となるリスクが高まります。これが、弁護士が「一刻も早い示談」をすすめる最大の理由です。

公然わいせつ事件の特殊性

痴漢や盗撮といった他の性犯罪と異なり、公然わいせつ罪は、被害者がわかりにくいという大きな特徴があります。

通常、痴漢であれば「触られた人」が被害者ですが、公然わいせつの場合、被害者は「たまたまその場に居合わせて、不快な思いをした目撃者・通報者」となります。

また、警察官に見つかるなどのケースもあり、必ずしも「特定の被害者」がいるとは限らないのが現状です。

公然わいせつ事件は、状況によって、対応策が以下の2つに分かれます。

(1)特定の被害者(目撃者・通報者)がいる場合:示談

特定の被害者がいる場合には、被害者との示談が最優先になります。

たとえば、「道端で通行人に見せつけた」「特定の店舗内で行為に及んだ」といったケースです。この場合、その目撃者や店舗の管理者が実質的な被害者となります。

この場合、不起訴獲得のためには被害者との示談が最優先ですが、加害者本人が被害者と直接連絡を取ることは制度上ほぼ不可能です。示談するためには、弁護士への依頼が事実上必須となります。

(2)特定の被害者がいない場合:贖罪寄付

公然わいせつの中には「パトロール中の警察官に見つかった」「誰もいない場所で行為をしていたが防犯カメラで見つかった」といったケースもあります。この場合は、示談すべき特定の被害者が存在しません。

「被害者がいないから示談の必要がなく、安易に解決できる」と考えるのは危険です。示談ができない分、検察官に対して別の方法で反省の意を示さなければ、起訴されるリスクが残るからです。

相手が特定できない場合に有効なのが「贖罪(しょくざい)寄付」という方法です。贖罪寄付とは、被害者への賠償ができない場合に、弁護士会などの公的な団体へ寄付を行う制度です。社会に対して罪を償う意思を客観的に証明することができます。

もっとも、贖罪寄付だけで必ず不起訴になるわけではなく、反省状況・前科前歴・事案の軽重とあわせて総合的に判断されます

公然わいせつの示談金相場

公然わいせつ罪における示談金は、「10万円〜50万円」の範囲内で収まることが一般的です。

初犯の場合の相場

前科のない初犯の方で、一般的な公然わいせつ事案(路上での露出など)であれば、「10万円〜30万円」程度でまとまるケースが多く見られます。

ここで重要な判断基準となるのが、「罰金の相場」です。もし示談をせずに略式起訴となった場合、公然わいせつ罪の罰金相場は「10万円〜30万円」程度になることが大半です。

  • 示談をしなかった場合
    罰金(10〜30万円)を国に支払い、前科がつく。
  • 示談をした場合
    示談金(10〜30万円)を被害者に支払い、不起訴で前科がつかない可能性が高まる。

示談金の額が変動する要素とは

相場はあくまで目安であり、事件の具体的な内容によって金額は変動します。相場の上限(50万円〜)に近づく、あるいはそれ以上になるケースには、以下のような要因があります。

(1)行為の悪質性と頻度

一瞬露出しただけの場合と、通行人を追いかけて執拗に見せた場合では、被害者が受けた恐怖心が異なるため金額が変わります。

また、余罪がある場合は、より反省を示すために高めの金額を提示する必要があります。

(2)被害者の処罰感情

目撃者や通報者が強い怒りを抱いている場合、低い金額提示では「誠意が感じられない」と拒絶されてしまうリスクがあります。被害者の許し(宥恕)を得るためには、相場よりも手厚い金額が必要になることがあります

(3)加害者の社会的地位・資力

実際の交渉現場では、加害者に十分な収入や社会的地位がある場合、相場通りの金額では「痛くも痒くもないだろう」と捉えられてしまうことがあります。その場合、真摯な反省を示すために、相場より高い金額で合意を目指すケースもあります

示談交渉は弁護士に依頼すべき?

「自分で相手に謝りに行って、示談をしたい」と考える方もいるでしょう。しかし、実務上、加害者本人が示談交渉を行うことはほぼ不可能です。

警察や検察は、報復やトラブル防止のため、加害者に被害者の連絡先を教えることは絶対にありません。

弁護士であれば、「弁護士限り」という条件で連絡先を開示してもらえるケースがほとんどです。第三者である専門家が間に入ることで、被害者も安心して交渉に応じてくれる可能性が高まります。

示談の流れ

また、被害者が特定しにくい公然わいせつ事件では、弁護士を入れて「検察官が評価する対象(示談相手や贖罪寄付)」を見極める必要があります。

たとえば、路上での犯行であれば「贖罪寄付」が有効なケースが多いですが、施設内での犯行であれば、検察官は「店舗管理者との示談」を求めてくる場合もあります。どのように反省を示せばいいかは、公然わいせつ事件の経験が豊富な弁護士に相談しましょう。

公然わいせつを弁護士に依頼するメリット・弁護士費用について詳しく知りたい方は『公然わいせつ事件は弁護士に相談!依頼するメリット、費用を解説』の記事をご覧ください。

公然わいせつの示談・不起訴に関するよくある質問

Q.公然わいせつで示談をすれば、必ず不起訴になりますか?

初犯であれば、示談の成立で不起訴となる可能性が高いです。

公然わいせつ罪は、目撃者(実質的な被害者)の処罰感情が重視される犯罪です。そのため、被害者と示談が成立し「許し(宥恕)」を得ていれば、検察官は「処罰の必要性が低い」と判断し、不起訴とする傾向にあります。

ただし、同種の前科が多数ある場合や、行為が極めて悪質な場合は、示談をしていても起訴される可能性があります。

Q.会社や家族にバレずに解決することはできますか?

早期に弁護士が介入することで、知られるリスクを最小限に抑えられます。

逮捕・勾留されず「在宅事件」として捜査が進む場合、警察から会社や家族に連絡が行くことは通常ありません。

しかし、警察からの呼び出しを無視したり、被害者との示談が遅れて起訴(裁判)になったりすると、知られるリスクが高まります。弁護士を通じて迅速に示談を成立させ、不起訴を獲得することが、秘密を守るための最善策です。

Q.示談交渉はいつまでに行えばいいですか?

検察官が事件を起訴するかどうか決める前までに行う必要があります

逮捕されている場合は、最長で23日以内に処分が決まります。在宅事件の場合でも、書類送検から処分決定まで1〜2か月程度で進むことが一般的です。

一度「起訴」されてしまうと、後から示談が成立しても前科(罰金刑など)を覆すことはできません。タイムリミットは非常に短いため、直ちに行動を開始する必要があります。

Q.再犯の場合でも示談は必要ですか?

むしろ再犯の方こそ示談は「不可欠」といえます。

前科がある状態で被害者との示談ができていないと、検察官や裁判官に「反省の色がなく、再犯の恐れが高い」と厳しく判断され、より重たい刑事処分となるリスクが高まります。

少しでも軽い処分(刑の減軽・執行猶予)を勝ち取るために、示談は極めて重要な防御策となります。

Q.再犯の場合は示談したら不起訴になりますか?

初犯に比べるとハードルは上がりますが、可能性はゼロではありません。

前回の処分から相当な期間が空いている場合や、事案が軽微である場合、示談成立によって不起訴となるケースもあります。

また、仮に起訴(裁判)されたとしても、示談が成立していれば裁判官の心証が良くなり、「執行猶予」付きの判決を獲得して、刑務所への収監を回避できる可能性が大きく高まります。

アトムの解決事例(示談で不起訴獲得)

電車内で下半身を露出

アトムの解決事例(不起訴処分)

電車内で陰部を露出した。数か月後、警察官が自宅に訪問した際に犯行を認め、警察署で取り調べを受けることとなった。公然わいせつの事案。


弁護活動の成果

当初被害者と連絡が取れなかったため贖罪寄付を行った。後に、被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。その結果、不起訴処分となった。

公園で下半身を露出

アトムの解決事例(不起訴処分)

公園内においてズボンのチャックから陰茎を露出させ、被害者複数名に見せたとされる公然わいせつの事案。余罪複数あり。


弁護活動の成果

被害者代理人である保護者と示談を締結。またメンタルクリニックへの通院治療も開始する等、情状弁護を尽くし不起訴処分となった。

より多くの事案をご確認されたい方は『刑事事件の解決実績』をご覧ください。

公然わいせつで不起訴を目指したい方はアトム法律事務所へ

公然わいせつ罪で不起訴を獲得するためには、被害者との示談が非常に有効です。しかし、被害者への連絡や交渉は、弁護士を通さなければ実質不可能です。

検察官の起訴・不起訴の判断にはタイムリミットがあり、スピードが命です。ご不安な方は、今すぐにご相談ください。

アトム法律事務所の弁護士相談のご予約窓口は、24時間365日つながります。

アトム法律事務所では現在、警察が介入した刑事事件で初回30分無料の弁護士相談を実施中です。

  • 公然わいせつで警察から呼び出しを受けた
  • 公然わいせつで逮捕が心配…

上記のようなお悩みを抱えている方は、今すぐに弁護士にご相談ください。

また、アトム法律事務所では、過去の性犯罪が刑事事件化した場合に備えて、弁護士と顧問契約を締結する方も多いです。顧問弁護士は、逮捕された場合に接見に駆け付けたり、会社や家族に事件が発覚するのを防ぐために捜査機関との調整を行ったりします。

不安な毎日から解放されるためにも、まずは一度弁護士までご相談ください。お電話お待ちしております。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了