第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
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強盗・不同意性交等罪とは?刑罰や未遂の処罰について解説
強盗・不同意性交等罪は、強盗と共に不同意性交等に及ぶ重大な犯罪です。被害者への影響は深刻で、加害者にとっては厳しい刑罰が科せられます。
逮捕された場合、迅速かつ適切な対応を取っていく必要があるでしょう。被害者との示談交渉、早期釈放に向けた活動、裁判員裁判への対応など、さまざまな対応が求められます。
本記事では、強盗・不同意性交等罪の基礎知識に加え、逮捕後の具体的な対応方法などについて解説します。
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目次
強盗・不同意性交等罪とは?
強盗・不同意性交等罪の概要と刑罰
強盗・不同意性交等罪とは、強盗犯が強盗現場にて不同意性交等罪を行う犯罪で、刑法第241条に規定されています。性犯罪の規定を見直す改正刑法が施行されたため、2023年7月13日以降の事件において強盗・不同意性交等罪が適用されることになります。
強盗・不同意性交等罪の刑罰は、無期拘禁刑または7年以上の拘禁刑です。強盗・不同意性交等罪によって人を死亡させた場合の刑罰は、死刑または無期拘禁刑となります。
なお、拘禁刑については2025年に施行される見込みであるため、それまで拘禁刑は懲役刑とみなされる点に注意してください。
第二百四十一条 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が第百七十七条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。
刑法第241条
2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
まず、強盗とは「暴行または脅迫という手段を用いて他人の財産を奪う犯罪」のことをいい、不同意性交等罪とは「相手が同意していないにもかかわらず、性交や肛門性交、口腔性交を強いる犯罪」のことです。強盗・不同意性交等罪とは、強盗と不同意性交等を同一のタイミングで行う犯罪のことをいいます。
強盗罪は、強盗・不同意性交等罪をはじめ、強盗利得罪や事後強盗罪、昏睡強盗罪などさまざまな種類にわかれます。詳しくは『強盗で逮捕されたら懲役〇年?』の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
強盗・不同意性交等罪の改正前は別の犯罪が適用
2023年7月13日の刑法改正前である、2017年7月13日以降から2023年7月12日以前の事件は強盗・強制性交等罪が適用されることになります。
さらに、2017年7月12日以前の事件は強盗強姦罪が適用されることになります。
事件発生日 | 罪名 |
---|---|
2023年7月13日~ | 強盗・不同意性交等罪 |
2017年7月13日~2023年7月12日 | 強盗・強制性交等罪 |
~2017年7月12日 | 強盗強姦罪 |
強盗・不同意性交等罪でよくある質問
被害者が傷害を負っても強盗・不同意性交等罪?
強盗・不同意性交罪を行って被害者が傷害を負った場合も強盗・不同意性交等罪が成立します。
強盗・不同意性交等罪とは別に、傷害罪が成立することはありません。
殺意があっても強盗・不同意性交致死罪?
強盗・不同意性交等によって被害者が死亡してしまった場合、殺意があろうと、殺意がなかろうと、強盗・不同意性交等致死罪が成立します。
強盗・不同意性交等致死罪に、殺意の有無は問われません。
強盗と不同意性交等の順番で罪は変わる?
強盗と不同意性交等を行った順番で罪は変わりません。同一の機会に強盗と不同意性交等の両方を犯した場合に、強盗・不同意性交等罪が成立することになります。
- 強盗犯が家主と鉢合わせして、そのまま不同意性交等を犯した
- 不同意性交等を犯した犯人が、去り際に金品を持ち去る強盗を行った
どのような場合に同一の機会というかについては、強盗と不同意性交等を行った時間や場所、間隔、被害者と被疑者の行動を総合的に踏まえて判断されることになるでしょう。
強盗・不同意性交等罪の未遂はどうなる?
被害者が死傷した場合をのぞいて、自らの意思で強盗・不同意性交等のいずれも未遂で終わったのであれば、刑の減軽が受けられる可能性があるでしょう。
もっとも、仮にいずれも未遂に終わっていたとしても、被害者が死傷した場合には刑の減軽は受けられません。
強盗・不同意性交等罪で逮捕されたらどうなる?
強盗・不同意性交等罪で逮捕されると、まずは警察の取り調べを受けることになります。
警察での取り調べは逮捕から48時間つづき、その後は基本的に検察に身柄と事件が送致されることになるでしょう。身柄と事件を受け取った検察官から取り調べを受け、勾留するか釈放するかなどが送致から24時間以内に検討されます。
勾留が決定すると10日間の身柄拘束がつづき、捜査の必要に応じて勾留はさらに10日間以内延長される可能性があるでしょう。
その後、検察官によって事件を起訴するか、不起訴とするか判断されることになります。逮捕後のより詳しい流れについては、『逮捕後の流れはどうなる?逮捕後の拘束期間は?』の記事が参考になりますので、あわせてご確認ください。
初回接見のご案内
家族が強盗・不同意性交等罪で逮捕されたら、弁護士による初回接見を依頼するのがおすすめです。逮捕後3日間は家族でも面会できませんが、弁護士ならいつでも面会することができます。
弁護士が面会することで、ご家族に代わって状況を確認することができます。また、逮捕された本人へ取り調べの対応や今後の流れなどについてアドバイスが可能です。
初回接見がどういったものなのかさらに詳しく知りたい方は、特設ページ「初回接見サービス」もあわせてご確認ください。
起訴・不起訴の判断が出るまでに、どのようなことをすべきなのか弁護士に相談しましょう。弁護士に相談すれば、早期釈放の見込みや、被害者との示談交渉の進め方などについて聞くことができます。
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強盗・不同意性交等罪を弁護士に相談すべき理由は?
被害者との示談交渉
強盗・不同意性交等罪を認めている場合は、被害者に対する真摯な謝罪と被害に対する賠償を行うことが重要になります。
ただし、強盗・不同意性交等罪事件で、被害者との示談を成立させるのはむずかしいです。暴行または脅迫という手段を用いて財物を奪うばかりか、性的にも危害を加えるものなので、被害者の恐怖心は計り知れません。
加害者本人が示談を申し込んでも被害者に拒否されるケースがほとんどですが、弁護士限りでなら話を聞いてくれたり、示談に応じてくれたりする可能性があるでしょう。
もっとも、謝罪や賠償を行ったからといって、告訴が取り消されたり、不起訴処分となったりするわけではありません。しかしながら、謝罪や賠償を尽くして被害者からの許し(宥恕)が得られているのであれば、多少なりとも後の刑事処分へ有利な影響を与える可能性はあるでしょう。
関連記事
・刑事事件の示談とはどういうもの?示談の方法や流れ、タイミングを解説
早期釈放に向けた活動
強盗・不同意性交等罪で逮捕されると、早期釈放されるのはむずかしいのが実情です。もっとも、弁護士がついていれば、検察官に対して勾留請求しないよう働きかけたり、裁判官に対して勾留決定しないように働きかけたりして、早期釈放される可能性が少しでも高まるよう努めます。
早期釈放につながる有利な事情としては、被害者との示談が成立していることや、釈放後の生活を監督する身元引受人となる家族がいることなどがあげられます。弁護士がついていれば、こういった点を丁寧に検察官や裁判官に説明することが可能です。
裁判員裁判の対応
強盗・不同意性交等罪の法定刑には「無期拘禁刑(無期懲役刑)」、人を死傷させた場合には「死刑や無期拘禁刑(無期懲役刑)」が含まれるので、裁判員裁判の対象事件となります。裁判員裁判とは、裁判官のほかに国民の中から選出された裁判員が加わり、刑事裁判の審理を行う制度のことです。
裁判員裁判は一般の人が裁判員となって参加するものなので、裁判では裁判員にわかりやすく伝わるよう弁護士が対応する必要があります。また、裁判員裁判は、通常の刑事裁判と異なる手続きもあるので、裁判員裁判に慣れた経験豊富な弁護士であるかが重要になるでしょう。
通常の刑事裁判と裁判員裁判では流れが異なる部分もありますが、大枠は同じように手続きが進められていきます。刑事裁判がどのような流れで進められていくか気になる方は『刑事裁判の流れを図解!刑事事件の逮捕・勾留・起訴・刑罰までの流れと弁護士活動』の記事も参考になりますので、あわせてご覧ください。
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