第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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逮捕は解雇事由になる?懲戒解雇を回避するには?弁護士相談のメリットは?
- 逮捕で解雇される?
- 逮捕されても懲戒解雇にならない場合は?
- 逮捕に強い弁護士に相談するには?
逮捕のみを理由とする懲戒解雇は、法律的にみて無効である可能性が高いでしょう。
ですが実際問題として、会社側は企業イメージを守るために、逮捕や起訴という基準のみで判断し、懲戒解雇が決定されてしまうこともあります。
逮捕による懲戒解雇を回避するためには、会社に対して、まだ刑事処分がくだされていない実情をうまく伝える工夫が必要です。
この記事では、解雇を回避するための対策、会社員が懲戒解雇になる条件、弁護士の弁護活動などを解説しています。
ぜひ最後までご覧ください。
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逮捕されたら懲戒解雇になる?
逮捕だけでは懲戒解雇にならない?
逮捕されただけでは、基本的には懲戒解雇になりません。このことは多くの方が誤解しているところでしょう。
逮捕は、犯罪を犯した疑いがあるとして警察が行う強制処分であり、有罪が確定したわけではありません。そのため、逮捕されただけでは、会社が懲戒解雇を行う根拠にはならないのです。
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懲戒解雇は会社の就業規則で決まる?
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、無効です(労働基準法16条)。
そして解雇について、合理的な理由があり、かつ社会通念上相当とされるためには、少なくとも解雇に関する事項を就業規則に規定しておく必要があります(労働基準法89条3号)。
犯罪事実が明らかとなったことを解雇事由として就業規則に規定する場合、基本的には、その就業規則は適法といえるでしょう。
一方、国籍、信条、性別、労働基準監督機関への申告、労働組合への加入、公益通報をしたことなどを解雇事由として、就業規則に規定することは法律で禁止されています。
就業規則は会社ごとに異なります。
ご自身に適用される解雇に関する事項を確認するには、ご自身の勤務先となる会社の就業規則を確認する必要があります。
懲戒解雇の基準は?逮捕が解雇事由になる?
就業規則の具体例は?逮捕自体は解雇事由ではない?
ここでは特定の企業の就業規則ではなく、厚生労働省のモデル就業規則を例に、懲戒解雇事由の規定を確認していきましょう。
モデル就業規則に「逮捕」という言葉は出てきません。
懲戒事由として規定されているのは、故意・重過失により会社に重大な損害を与えこと(同68条2項5号)や、会社内で刑事事件をおこしたこと(同6号)、素行不良(同7号)、私生活上の非違行為(同12号)などです。
労働者が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の服務態度その他情状によっては、第53条に定める普通解雇、前条に定める減給又は出勤停止とすることがある。
① 重要な経歴を詐称して雇用されたとき。
厚生労働省「モデル就業規則について」モデル就業規則68条2項
② 正当な理由なく無断欠勤が 〇日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき。
③ 正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、 回にわたって注意を受けても改めなかったとき。
④ 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。
⑤ 故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき。
⑥ 会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき(当該行為が軽微な違反である場合を除く。)。
⑦ 素行不良で著しく社内の秩序又は風紀を乱したとき。
⑧ 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがないとき。
⑨ 第12条、第13条、第14条、第15条に違反し、その情状が悪質と認められるとき。
⑩ 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用したとき。
⑪ 職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、若しくは求め若しくは供応を受けたとき。
⑫ 私生活上の非違行為や会社に対する正当な理由のない誹謗中傷等であって、会社の名誉信用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼす行為をしたとき。
⑬ 正当な理由なく会社の業務上重要な秘密を外部に漏洩して会社に損害を与え、又は業務の正常な運営を阻害したとき。
⑭ その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html(2023.10.27現在)
懲戒解雇の可能性があるケースは?
モデル就業規則を参考にした場合、会社内の更衣室を盗撮したなど、以下のようなケースでは懲戒解雇事由に該当する可能性があるでしょう。
懲戒解雇になると思われるケース(一例)
- 会社内の更衣室・トイレを盗撮した
- 会社のお金を横領した
- 会社の倉庫内の商品を盗んだ
- 私生活で犯罪を犯した
etc.
勤務する病院の女子トイレで盗撮したとして、(略)県迷惑防止条例違反と建造物侵入の疑いで逮捕された(略)医師(略)を懲戒解雇処分にしたと発表した。
2022.3.4 神戸新聞NEXT https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202203/0015108877.shtml(2023.11.22現在)
客から集金した介護用品の販売代金を着服したとして、(略)会社員の男(略)が業務上横領の疑いで9日、逮捕されました。(略)男が担当していた客からの入金がないことに会社が気づき、2023年6月に警察に告訴しました。男は懲戒解雇されています。
2023.11.9 KSBニュース https://news.ksb.co.jp/article/15052392(2023.11.22現在)
利用客が置き忘れたカバンから現金とワイヤレスイヤホンを抜き取ったとして、(略)男性車掌(略)を懲戒解雇にしていたことが17日、判明した。
2023.11.17 Yahoo!ニュース https://news.yahoo.co.jp/articles/ea4cafdfedf91d4e5ddb7793e9101c5faedcd5e5(2023.11.22現在)
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事案❶解雇無効の裁判例(逮捕あり・罰金判)
鉄道会社の職員が、迷惑防止条例違反の痴漢容疑で逮捕され、検察庁に略式起訴されたため、諭旨解雇とされた事案において、解雇が無効と判断された裁判例があります(東京地判平成27年12月25日労働経済判例速報2273号3頁)。
この事案では、勤務時間外での痴漢行為について、鉄道会社として痴漢撲滅に力を入れいるため痴漢行為は懲戒の対象とすべきという方針のもと、社内の懲戒事例にもとづき、解雇処分がだされました。
裁判所は、この事案の懲戒処分として重すぎるとして、解雇は無効であると判断しました。
判断のポイント
- 刑罰が略式罰金20万円であり、痴漢行為のなかでも比較的軽微な行為態様だった
- マスコミ報道や社外からの苦情などに関する事情が、見当たらない。企業秩序に与えた具体的な影響の程度は大きいものではなかった
etc.
勤務時間外での痴漢は、私生活上の非違行為に該当するといえます。
非違行為による懲戒解雇の場合、会社の業務に重大な悪影響を及ぼすかどうかが重要といえますが、本件では懲戒解雇が不相当な事案だったといえます。
原告には前科・前歴がなく、従前にほかの懲戒処分をうけたこともなく、勤務態度にも問題がなかったなどの事情があるようです(東京地決平成26年8月12日労働判例1104号64頁参照)。
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事案❷解雇有効の実例(逮捕あり・不起訴)
刑事裁判において有罪判決が確定するまでは、犯人とは扱われないルールになっています(推定無罪の原則)。
不起訴処分となった結果、刑事裁判が開かれることがなくなれば、刑事事件の犯人ではないということになります。
そのため不起訴処分を獲得できれば、刑罰法規の違反もなく、基本的には懲戒解雇を回避できます。
しかし厳密に見ると、刑事事件と民事事件は区別される問題です。
なかには検察官が刑事裁判をあきらめて不起訴処分を出した場合であっても、労働問題を民事裁判で争った場合、解雇が有効と判断されてしまった事例もあります。
勤務していたJR金沢駅で500万円を盗んだ疑いで逮捕され、その後不起訴になったもののJR西日本に解雇された元社員の30代男性(略)が雇用関係の確認を求めた訴訟の控訴審判決で、名高裁金沢支部は13日、解雇を無効とし未払い賃金の支払いを命じた一審判決を取り消し、男性の請求を棄却した。「実行犯は男性と認められ、解雇は有効」と判断した。
2023.9.14 YAHOO!JAPANニュース 「JR西の解雇「有効」一審取り消し」https://news.yahoo.co.jp/articles/ce4c98b91dc42eb86a16d9bee2e536bc85491054(2023.10.27現在)
(略)
判決などによると、男性は駅の事務室に保管されていた現金を盗んだ疑いで2018年12月に逮捕され、その後、金沢地検が嫌疑不十分で不起訴とした。だが、JR西は男性の犯行と結論付け、懲戒解雇した。
会社内での刑事事件で逮捕された場合に、懲戒解雇を避けるためには、会社に対して、自身が潔白であることを説得的にお伝えしていく必要があるでしょう。
一方、会社内で罪を犯した事実がある場合は誠意をもって示談交渉に徹し、自己都合退職としてもらうなどの対応が考えられます。
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逮捕を発端とする解雇を避けるためには?
逮捕に強い弁護士に相談?早期釈放で懲戒解雇を回避?
逮捕に強い弁護士に相談することで、逮捕後の対応や会社との交渉を適切に行うことができます。
逮捕に強い弁護士とは、すなわち刑事事件の解決を得意とする弁護士です。
警察に逮捕された場合、その後48時間以内に検察官に事件が引き継がれ(送致)、検察官は被疑者を受け取ったときから24時間以内に勾留を請求します。
勾留が決定されれば、10日間は身体拘束が続きます。そして勾留延長の場合は、さらに10日間以内の範囲内で身体拘束が続きます。
全体をとおして見てみると逮捕されてから最長で23日間、留置場や拘置所に留置される生活が続いてしまう可能性があるのです。
このような刑事事件の手続きのなかで、その流れに沿って、適時に適切な弁護活動ができる弁護士を見つけて、弁護士相談をする必要があるでしょう。
刑事事件の解決を得意とする弁護士は、検察官と面談をおこない勾留請求を阻止したり、準抗告をおこなうなどして勾留を回避できるように尽力します。
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逮捕後は弁護士接見で今後の方針を…早期対策で解雇回避?
弁護士であれば、逮捕直後でも面会(接見)が可能です。
ご家族からの依頼で、留置場に弁護士を派遣し、面会室で取り調べ対応のアドバイスをおこなうことができます。
その際、ご事情を事情をおうかがいし、早期釈放のための具体的な弁護方針をたてたり、ご家族等へのご伝言をあずかったります。
身体拘束が続く場合、無断欠勤をするわけにはいかず、会社へのご連絡については、ご家族をとおしておこなう場合が多いでしょう。
必要があれば、弁護士があなたの代理人として、会社に連絡を入れることもできます。
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不起訴処分を目指す?不起訴を報告して懲戒解雇を回避?
逮捕されても、不起訴処分を目指すことで、懲戒解雇の可能性を広げることができます。ケースにもよりますが、基本的には、不起訴処分の場合、懲戒解雇の正当性が認められないものです。
ケースバイケースですが、逮捕されても不起訴であることを書面をもって会社に報告することで、懲戒解雇を回避できた場合もあります。
犯罪をしていないのであれば、無実を主張して不起訴を目指します。
一方、実際に罪を犯してしまっているのであれば、早期に被害者との示談を成立させて、検察官に不起訴が相当であることを理解してもらう必要があります。盗撮や痴漢、万引きなどの場合、示談成立により不起訴処分がだされることも多いものです。
通常、刑事事件の示談交渉は、弁護士をとおしておこなう場合が多いでしょう。
刑事事件の解決実績豊富な弁護士であれば、被害者の方へ誠意のある対応をおこない、示談成立に向けて尽力します。
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会社に冷静に報告?話し合いを重ねて懲戒解雇を回避?
逮捕・勾留された場合、長期間身体拘束が続くこともあるので、会社勤めをしている場合は、会社の上司などに欠勤の連絡を入れる必要があるでしょう。
ただし闇雲に逮捕の事実を伝えると、会社に逮捕の情報が知れ渡ってしまうかもしれません
また逮捕事実の内容しだいでは、会社の社会的名誉を毀損する行為にあたるとして、解雇を勧められることもあるでしょう。ご自身の業務内容からみて、その理由があてはまるのかなどを吟味し、話し合いの余地があれば交渉してみるのも一つの方法です。
ただし単なる退職勧奨ではなく、諭旨解雇の打診なのであれば、その後に懲戒解雇が待ち受けています。どのような対応をとるべきかは、ケースバイケースなので、見極めが重要です。
解雇にまつわる問題は、会社との話し合いで解決できない場合、労働審判などで決着をつけることになるでしょう。
えん罪で逮捕された場合は、そのような事情を会社に伝えておき、追って不起訴処分告知書を会社に提出するというような対応をとることが考えられます。
逮捕・懲戒解雇でよくある質問
Q.逮捕歴があると解雇される?
裁判では原則として、その犯罪歴が告知されていれば雇用しなかったと認められる場合に、「重要な経歴を偽り採用された場合」として、懲戒解雇を有効と判断される傾向があるでしょう。
なかには、かなり古い前科ですでに刑の言渡しの効力が消滅している場合などは、懲戒解雇が無効と判断されるケースもあります。
ですがこの場合でも、労働力の評価に重大な影響があるかどうかが吟味されたうえでの事例判断となりそうです。
Q.逮捕歴は会社にバレる?
逮捕された場合でも、必ずしも会社に連絡がいくとは限りません。
そのため逮捕された後に捜査が進展し、最終的に起訴されて、刑事裁判で執行猶予付き判決がくだされた場合であっても、会社に気づかれないというケースは、理論上は想定はできるでしょう。
ただし、これはあくまで机上の空論であって、会社の同僚に目撃されていた、捜査の過程で警察から会社に連絡がはいった、逮捕後に家族から会社に連絡されたなど様々なかたちで会社に知られる可能性も当然にあります。
逮捕・会社解雇のお悩みは弁護士相談?
逮捕による解雇を回避?弁護士相談のメリットは?
会社の懲戒処分を受ける場合は、口頭や書面の注意にとどまるときもあれば、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇など重い処分になるときもあります。懲戒解雇は、いちばん重い懲戒処分です。
逮捕を発端とする解雇を避けるために、まずは弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、就業規則や懲戒解雇の基準に照らしながら、適切な対応をアドバイスしてくれるでしょう。
そして多くの場合、不起訴になれば懲戒解雇を回避できる事案が多いです。刑事事件の経験豊富な弁護士を見つけ、不起訴処分の獲得に向けて早期に動き出しましょう。
弁護士事務所のホームページなどで刑事事件の解決実績を確認してください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
仮に逮捕後、検察官に起訴され、刑事裁判にかけられた結果、有罪が確定したような場合では、懲戒解雇になる可能性があります。