相続税と所得税・住民税の違いは?相続したお金にかかる税金を解説

遺産を受け取ったとき、「相続税だけでなく、所得税や住民税もかかるのでは?」と心配になる方もいるでしょう。
結論からいうと、相続で受け取った財産そのものには、原則として所得税・住民税はかかりません。
ただし、相続した不動産や株式を売却して利益が出た場合や、相続後に家賃・配当などの収益を得た場合には、所得税・住民税がかかることがあります。
また、死亡保険金は保険料を負担した人によって、相続税・所得税(一時所得)・贈与税のいずれが課されるかが変わります。
この記事では、相続税と所得税・住民税の違いや、相続したお金に所得税がかかるケース、相続税と一時所得のどちらが課されるのかなどをわかりやすく解説します。
目次
相続したお金に所得税はかかる?原則かからない
相続財産そのものには所得税・住民税はかからない
現金・預貯金・不動産・株式・投資信託など、相続や遺贈によって取得した財産そのものには、原則として所得税はかかりません。
相続による財産の取得は、給与や事業収入などのように新たに得た「所得」として扱われないためです。所得税法でも、相続・遺贈などによって取得するものについては、原則として所得税を課さないことが定められています(所得税法9条1項17号)。
同様に、相続した財産そのものを理由として住民税の所得割が課されることもありません。
なお、相続税は、基礎控除やその他の特例によって0円になることもあります。よって、財産を相続したからといって必ずしも相続税が発生するわけではありません。
ただし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などを適用する場合は、相続税が0円でも申告が必要です。
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相続税と所得税の違い
相続税と所得税では、そもそも課税の対象となるものが異なります。
相続税は、亡くなった方から相続や遺贈によって取得した財産などを対象とする税金です。一方、所得税は、個人が1年間に得た所得を対象とする税金です。
| 相続税 | 所得税 | |
|---|---|---|
| 課税対象 | 亡くなった人から引き継いだ財産(遺産) | 個人が1年間に得た収入・利益 |
| 課税のタイミング | 相続が発生したとき | 収入・利益が生じたとき |
| 納税義務者 | 財産を受け取った相続人・受遺者 | 収入・利益を得た個人 |
| 申告期限 | 相続開始を知った日の翌日から10か月以内 | 翌年2月16日~3月15日(確定申告) |
つまり、「相続した財産そのもの」と「相続後にその財産から得た所得」を分けて考えることがポイントです。
たとえば、不動産を相続したこと自体について所得税はかかりませんが、その不動産を賃貸して家賃収入を得れば不動産所得として所得税の対象となり、売却して利益が出れば譲渡所得として所得税の対象となります。
相続税とはどのような税金なのかを知りたい方は『相続税とは何かをわかりやすく解説!仕組みやなぜあるのかがわかる』の記事をご覧ください。
相続税・所得税・住民税のどれがかかる?ケース別一覧
相続に関連してどの税金がかかるのかは、財産を相続しただけなのか、相続後に売却・運用して新たな所得を得たのかによって異なります。
代表的なケースごとの課税関係は、以下のとおりです。
| 相続税 | 所得税 | 住民税 | |
|---|---|---|---|
| 現金・預貯金を相続した | ○ | × | × |
| 不動産・株式を相続した | ○ | × | × |
| 相続した不動産・株式を売却して利益が出た | 相続時の財産は○ | ○(譲渡所得) | ○ |
| 相続後に家賃収入を得た | × | ○(不動産所得) | ○ |
| 相続後に株式の配当を受け取った | × | ○(配当所得) | ○ |
| 被相続人が保険料を負担した死亡保険金を受け取った | ○ | × | × |
| 受取人自身が保険料を負担した死亡保険金を受け取った | × | ○(一時所得) | ○ |
| 死亡退職金を受け取った | ○※ | × | × |
| 公的年金の未支給年金を受け取った | × | ○(一時所得) | ○ |
※被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金の場合です。
※上記は一般的な課税関係です。財産の種類や取得・受取方法などによって異なる場合があります。
死亡保険金は、誰が保険料を負担していたかによって相続税・所得税・贈与税のいずれがかかるかが変わります。
また、一時所得には年間最高50万円の特別控除があり、これを超えなければ税負担は発生しません。
以下では、相続に関連して所得税が生じやすいケースについて詳しく解説します。
相続した不動産・株式を売却すると所得税・住民税がかかる
相続した不動産や株式を取得しただけでは所得税・住民税はかかりませんが、その後に売却して利益が出ると、譲渡所得として所得税・住民税がかかります。
この場合、課税対象となるのは相続した財産そのものではなく、売却によって生じた利益です。
売却益には譲渡所得税がかかる
相続した不動産や株式を売却した場合、売却代金の全額に所得税がかかるわけではありません。
原則として、売却価格から取得費や売却にかかった費用を差し引いた「譲渡所得」に対して所得税・住民税が課されます。
譲渡所得税
譲渡所得 = 売却価格 - 取得費 - 譲渡費用
- 売却価格:売却代金
- 取得費:原則として被相続人の取得費を引き継ぐ。取得費が不明な場合は、売却価格の5%を取得費とする
- 譲渡費用:仲介手数料・測量費・印紙税など売却に直接要した費用(※目的・経緯によっては譲渡費用として認められない場合もあります)
たとえば、相続した不動産を3,000万円で売却しても、取得費や譲渡費用を差し引いた結果、譲渡所得が生じなければ、売却による所得税・住民税は基本的にかかりません。
なお、株式については口座の種類などによって申告方法が異なります。源泉徴収ありの特定口座で売却した場合は、確定申告をしないことも可能です。
取得費は被相続人の取得費を引き継ぐ
譲渡所得の計算で売却価格から差し引く取得費は、原則として相続時の評価額ではなく、被相続人がその財産を取得したときの取得費となります。
たとえば、父が1,000万円で購入した土地を子が相続し、その後3,000万円で売却した場合、原則として1,000万円を取得費として譲渡所得を計算します。
不動産の取得費には、購入代金のほか、購入時の仲介手数料など一定の費用を含められます。ただし、建物については所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算する必要があります。
取得費がわからない場合や、実際の取得費が売却価格の5%を下回る場合には、売却価格の5%を概算取得費として計算できます。
取得費が小さくなるほど譲渡所得が大きくなり、所得税・住民税の負担も重くなるため、被相続人が不動産を購入した際の売買契約書など、取得費を確認できる資料がないか探しておくことが大切です。
取得費加算の特例で所得税を軽減できることがある
相続税を支払った人が相続した財産を一定期間内に売却した場合は、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(取得費加算の特例)」を利用できることがあります。
取得費加算の特例
取得費加算の特例とは、その財産に対応する相続税額のうち一定額を、譲渡所得を計算するときの取得費に加算できる制度です。
取得費が増えれば譲渡所得が小さくなるため、売却時にかかる所得税・住民税を軽減できます。
※取得費加算の特例を適用するには、その財産を取得した人に相続税が課税されていることが必要です。
特例を利用するには、原則として相続開始のあった日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに財産を売却することなどの要件を満たす必要があります。
ただし、取得費に加算できる相続税額は、実際に納付した相続税額や売却した財産の相続税評価額などをもとに計算します。相続税を支払った金額をそのまま全額取得費に加算できるわけではありません。
また、取得費に加算できる金額は、この特例を適用しないで計算した譲渡益が上限です。取得費加算によって譲渡所得をマイナスにすることはできません。
譲渡所得税を含めた売却時の税金の内容や、特例による減額の程度について詳しく知りたい方は『相続した土地を売却した時の税金は?譲渡所得税や特別控除、確定申告を解説』の記事をご覧ください。
不動産の所得税・住民税率は所有期間で変わる
相続した不動産の譲渡所得にかかる税率は、売却した年の1月1日時点における所有期間が5年を超えるかどうかで異なります。
| 項目 | 5年以下 | 5年超 |
|---|---|---|
| 所得の区分 | 短期譲渡所得 | 長期譲渡所得 |
| 所得税率 | 30% | 15% |
| 住民税率 | 9% | 5% |
| 復興特別所得税 | 0.63%※ | 0.315% |
| 合計 | 39.63% | 20.315% |
※2026年分まで。2027年以後は復興特別所得税と防衛特別所得税の内訳が変更(合計税率は同じ)。
相続した不動産では、相続人が相続した日からではなく、被相続人が取得した日を引き継いで所有期間を判定します。
たとえば、父が20年前に購入した土地を子が相続し、その翌年に売却した場合でも、所有期間は5年を超えているため、原則として長期譲渡所得として扱われます。
相続後の家賃・配当・利息にも所得税がかかる
相続した財産そのものには所得税はかかりませんが、相続後にその財産から生じた収益は、相続人の所得として所得税の課税対象になります。
たとえば、相続した不動産から得た家賃や、相続した株式から受け取った配当などです。所得の種類によって課税方法や確定申告の要否が異なります。
相続した不動産の家賃は不動産所得
相続したアパートやマンションなどから得た家賃収入は、原則として不動産所得に該当し、所得税・住民税の課税対象となります。
不動産所得
不動産所得 = 総収入金額 - 必要経費
※必要経費には、固定資産税や管理費、修繕費、減価償却費など、不動産賃貸に必要となった一定の費用を計上できます。
そのため、受け取った家賃の全額に所得税・住民税がかかるわけではありません。
申告方法は、不動産所得が発生した年によって以下のように異なります。
- 1月1日から被相続人が亡くなる日までの所得:準確定申告
- 被相続人の死亡日の翌日から、遺産分割協議が成立する前日までの所得:相続人全員がそれぞれ確定申告
- 遺産分割協議の成立日から12月31日までの所得:遺産分割で不動産を取得した人による確定申告
税務上、遺産分割が整うまでに相続財産から生じた収入については、各相続人に法定相続分の割合で帰属するため、相続開始から遺産分割協議が完了するまでは相続人全員が所得を得たことになるためです。
なお、遺産分割が成立しても、それ以前に発生した家賃収入の帰属が遡って変更されることはないため、過去の申告をやり直すことはできません。
青色申告を行いたい場合の注意点
被相続人が青色申告をしていた場合、相続人が青色申告で所得税申告を行いたいのであれば、相続人も青色申告承認申請書を提出する必要がある点に注意しましょう。
なお、青色申告承認申請書の提出期限は、被相続人が死亡した日によって、次のとおりとなります。
- 被相続人が亡くなったのが1月1日から8月31日の場合:死亡日から4ヶ月以内
- 被相続人が亡くなったのが9月1日から10月31日の場合:その年の12月31日まで
- 被相続人が亡くなったのが11月1日から12月31日の場合:翌年の2月15日まで
株式の配当・投資信託の分配金は原則として配当所得
相続した株式から受け取った配当金や、株式投資信託などの収益分配金は、原則として配当所得となります。
相続した株式そのものには所得税はかかりませんが、相続後に受け取った配当は新たに得た所得であるため、所得税・住民税の課税対象です。
ただし、上場株式等の配当については受取時に税金が源泉徴収されており、確定申告をしないこともできます。確定申告をする場合も、申告方法などによって税金の取り扱いが異なります。
また、投資信託については、公社債投資信託の収益分配金が利子所得となるなど、商品の種類によって所得区分が異なる場合があります。
預貯金の利息は利子所得
相続した預貯金から相続後に生じた利息は、利子所得として所得税・住民税の課税対象となります。
預貯金の利息には原則として20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金が源泉徴収されます。
なお、2027年1月以後は復興特別所得税の税率が1.1%に引き下げられる一方、防衛特別所得税1%が加わります。
両者の合計税率は従来の2.1%と同じため、預貯金利息の源泉徴収税率20.315%に変更はありません。復興特別所得税の課税期間は2047年12月31日まで延長されています。
預貯金の利息は源泉分離課税の対象となるため、通常は確定申告をする必要はありません。
死亡保険金は相続税と一時所得のどっち?
「相続税と一時所得のどっちがかかるのか?」という疑問は、生命保険金や死亡退職金を受け取った際に多く生じます。
生命保険金については誰が保険料を負担しているのかにより税金が変わるため、組み合わせごとに生じる税金を紹介します。
判定のポイント:誰が保険料を負担したか
生命保険金への課税は、被保険者(亡くなった人)、保険料の負担者、保険金受取人の組み合わせによって異なります。
例えば、夫が被相続人で、相続人が妻と子だった場合は、以下のようになります。
【死亡保険金に課税される税金の例】
| 被保険者 | 保険料の負担者 | 受取人 | かかる税金 |
|---|---|---|---|
| 夫 | 夫 | 妻か子 | 相続税 |
| 夫 | 妻 | 妻 | 所得税 |
| 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
亡くなった人が保険料を負担していた場合は相続税、受取人自身が保険料を負担していた場合は所得税(一時所得)、第三者が保険料を負担していた場合は贈与税となります。
一時所得の金額は、次のように計算します。
一時所得
一時所得 = 受け取った保険金 - 払い込んだ保険料 - 特別控除額(最高50万円)
※一時所得の金額の2分の1を給与所得などのほかの所得と合算して、所得税額を計算します。
※ほかに一時所得がある場合、特別控除額(最高50万円)はそれらの一時所得を合算して適用します。
なお、死亡保険金を年金形式で受け取る場合は、一括で受け取る場合とは課税関係が異なり、受け取る年金が雑所得として所得税の対象となることがあります。
一方、被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の対象です。受取人が相続人である場合には、次の非課税枠を利用できます。
非課税枠
死亡保険金の非課税限度額(相続税) = 500万円 × 法定相続人の数
- 相続放棄した人も、法定相続人の数に含められます
- 法定相続人の数に含められる養子は、原則として、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです
そのため、死亡保険金が相続税の対象となる場合でも、必ず全額に相続税がかかるわけではありません。
生命保険金が相続税の対象となる場合の計算方法や非課税枠に関して知りたい方は『生命保険の相続税はいくら?死亡保険金の非課税枠と計算方法を解説』の記事をご覧ください。
死亡退職金は原則として相続税の対象
被相続人の死亡によって支給される死亡退職金も、原則として所得税ではなく相続税の課税対象です。
具体的には、被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定した死亡退職金は、みなし相続財産として相続税の対象となります。実際に死亡退職金が支払われた時期ではなく、支給額が確定した時期で判断します。
一方、死亡後3年を超えてから支給額が確定した退職金は、相続税の対象となる死亡退職金には該当せず、受け取った遺族の一時所得として所得税の対象となります。
また、死亡保険金と同様に、相続人が受け取った死亡退職金には次の非課税枠があります。
非課税枠
死亡退職金の非課税限度額(相続税) = 500万円 × 法定相続人の数
- 相続放棄した人も、法定相続人の数に含められます
- 法定相続人の数に含められる養子は、原則として、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです
したがって、死亡退職金が相続税の対象となっても、その全額に相続税がかかるとは限りません。
死亡退職金の相続税における計算方法等について詳しく知りたい方は『死亡退職金は相続税の対象|非課税枠の計算方法や受け取る際の注意点を解説』の記事をご覧ください。
被相続人の所得には準確定申告が必要になることがある
相続人自身に所得税がかかるケースとは別に、被相続人が亡くなるまでに得た所得について、相続人が所得税の申告・納税を行わなければならないことがあります。
これを「準確定申告」といいます。
準確定申告は、相続した財産に所得税がかかる制度ではありません。被相続人が本来行うはずだった確定申告を、相続人などが代わりに行う手続きです。
準確定申告が必要になる主なケース
被相続人に確定申告の義務があった場合には、準確定申告が必要となることが多いでしょう。
具体的には、以下のようなケースです。
- 被相続人が事業所得・不動産所得を得ていた
- 不動産や株式を売却し、譲渡所得が発生していた
- 被相続人の給与収入が2,000万円を超えていた場合、または2か所以上から給与を受け取り年末調整されなかった場合など、確定申告義務が生じる事情があった(所得税法121条参照)
- 公的年金等の収入が400万円を超えていた
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円を超えていた
一方、被相続人が会社員で勤務先の年末調整によって所得税の精算が済んでいるなど、確定申告が必要なかった場合には、原則として準確定申告も必要ありません。
ただし、申告義務がない場合でも、医療費控除などを適用することで、準確定申告によって所得税の還付を受けられることがあります。
準確定申告は相続開始を知った日の翌日から4か月以内
準確定申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。基本的には、死亡日が相続の開始を知った日となるでしょう。
相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内であるため、準確定申告のほうが先に期限を迎える点に注意が必要です。
被相続人に事業所得や不動産所得などがあった場合は、相続税の手続きと並行して、早めに準確定申告の要否を確認しましょう。
所得税の納付額・還付金は相続税にも影響する
準確定申告によって生じる所得税は、相続税の計算にも関係します。
被相続人が納付すべき所得税がある場合、その税額は原則として債務控除の対象となり、相続税の課税価格から差し引くことができます。
一方、準確定申告によって所得税の還付を受けられる場合、その還付金は被相続人に帰属する財産として、原則として相続税の課税対象になります。
つまり、準確定申告は被相続人の所得税を精算する手続きですが、その結果として生じる納付税額や還付金が、相続税の計算にも影響することがあります。
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相続税や所得税に関する疑問
Q. 現金を相続しただけで確定申告は必要?
現金を相続しただけであれば、原則として所得税の確定申告は必要ありません。
相続によって取得した現金は所得税ではなく相続税の対象となるためです。
なお、相続財産が相続税の基礎控除額を超える場合などには、相続税の申告が必要になる可能性があります。また、相続した財産を売却して利益を得た場合や、相続後に家賃収入などを得た場合には、別途、所得税の確定申告が必要になることがあります。
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遺産相続で確定申告は原則不要!必要なケースや申告のやり方を解説
Q. 未支給年金を受け取ると所得税がかかる?
被相続人が受け取るはずだった未支給年金を遺族が受け取った場合、相続税ではなく、受け取った遺族の一時所得として所得税の対象になります。
未支給年金は、被相続人の相続財産として取得するものではなく、一定の遺族が自己の固有の権利として受け取るものだからです。
ただし、一時所得には最高50万円の特別控除があるため、未支給年金を受け取ったからといって必ず所得税が発生するわけではありません。
詳しくは関連記事『未支給年金に相続税はかかる?申告の必要性や請求方法などを解説』をご覧ください。
Q. 相続すると翌年の住民税は上がる?
財産を相続しただけで、翌年の住民税が上がることは原則としてありません。
住民税は前年の所得などをもとに計算されますが、相続によって取得した財産そのものは所得として扱われないためです。
ただし、相続した不動産から家賃収入を得たり、相続した不動産や株式を売却して利益が出たりした場合は、その所得によって翌年度の住民税が増える可能性があります。
Q. 会社員が相続したら年末調整に影響する?
現金や不動産などを相続しただけであれば、勤務先の年末調整には原則として影響しません。
相続財産は給与所得などの所得には含まれず、年末調整で所得税を精算する対象ではないためです。
ただし、相続後に不動産の家賃収入や財産の売却益などが生じた場合には、年末調整とは別に確定申告が必要になることがあります。
Q. 相続税と所得税が二重にかかることはある?
同じ相続財産そのものに、相続税と所得税がそのまま二重に課税されるのが原則というわけではありません。
相続によって財産を取得したときは相続税、その財産を相続後に売却・運用して新たな所得が生じたときは所得税というように、それぞれ異なる原因に対して課税されます。
たとえば、相続した土地が相続税の対象となったあと、その土地を売却して利益が出れば、その譲渡所得には所得税・住民税がかかります。
また、相続税を納付した人が相続した財産を一定期間内に売却した場合には、相続税額の一部を取得費に加算できる「取得費加算の特例」を利用できることがあります。
相続税や所得税で不安な部分は税理士に相談を
相続した現金や不動産などの財産そのものには、原則として所得税・住民税はかかりません。
一方、相続した財産を売却して利益が出た場合や、相続後に家賃・配当などを得た場合には、所得税・住民税がかかる可能性があります。
また、死亡保険金のように保険料を負担した人によって相続税・所得税・贈与税のいずれが課されるかが変わるものや、被相続人の所得について準確定申告が必要になるケースもあります。
特に、不動産や株式などの売却を予定している場合や、被相続人が事業・不動産賃貸を行っていた場合は、相続税だけでなく所得税の申告についても確認が必要です。
相続税と所得税のどちらを申告すべきかわからない場合や、利用できる特例まで含めて税負担を確認したい場合は、相続税に詳しい税理士へ早めに相談しましょう。

監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士