【相続税の抜け道】相続税負担を合法的に回避する5つの方法を解説

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相続税の抜け道

相続税は、相続財産が多いほど税率が高くなります。税率は最低でも10%、最高税率は55%にも上ります。

そんな相続税の重い負担を回避するための「抜け道」を知りたいという方は、少なくないはずです。

ここでいう「抜け道」とは、違法な方法ではなく、あくまで法律上認められた制度を利用した節税の方法をいいます。

違法な方法で相続税を軽くしようとしても、税務署に見破られてペナルティを課せられてしまうため、絶対に行ってはいけません。

この記事では、生前贈与や不動産相続の特例をはじめ、適法かつ安全な相続税の「抜け道」を網羅的に解説します。

正しい「抜け道」を知って、賢く節税しましょう。

相続税の抜け道①生前贈与の活用

暦年課税を活用した節税

相続税の「抜け道」として、最もポピュラーなのが、贈与税の暦年課税を活用した節税方法です。

これは、贈与税の計算上、受贈者1人当たり年間110万円の非課税枠が設けられていることを活用して、継続的に生前贈与を行う節税対策になります。

非課税枠の範囲内の贈与であれば贈与税がかかりません。

さらに、長期間にわたり、多数の受贈者に生前贈与すれば相続財産を大きく減少できるため、相続税の節税にもなるのです。

ただし、以下の3点に注意が必要となります。

  • 定期贈与とみなされる
  • 名義預金と判断される
  • 相続財産に加算される

定期贈与とみなされる

定期贈与とは、「これだけの金額を〇年かけて贈与する」というように、あらかじめ贈与の全体額を決めたうえで、少しずつ贈与することです。

定期贈与とみなされると、贈与の契約時点でその権利全体に対して贈与税が課される可能性があります。

定期贈与と判断されるリスクを低減するためには、贈与のたびに贈与契約書を作成し、その都度贈与契約を結んだことが分かるようにしておきましょう。

税務署に名義預金と判断される

名義預金とは、お金を拠出した人と預金口座の名義人が異なるケースを言います。

名義預金と認定されると、相続税の課税対象になるだけでなく、申告漏れに対する加算税等のペナルティを受ける可能性もあります。

名義預金と認定されないために、贈与ごとに贈与契約書を作成しましょう。

また、受贈者名義の通帳、印鑑、カードは受贈者本人が管理し、銀行の届出印には贈与者(親など)とは別の印鑑を使用する点もポイントです。

贈与を名義預金と認定されないための詳しい対策方法は関連記事『名義預金は贈与税・相続税がかかる?名義預金の認定の回避策も解説』をお読みください。

贈与財産が相続財産に加算される

相続開始から3年以内の生前贈与は、相続財産に加算されます。

さらに、加算期間は、令和5年度の税制改正によって以下のように段階的に7年まで延長されるのです。

贈与者の死亡時期持ち戻しの対象期間
~2026年12月31日死亡前3年以内(改正の影響なし)
2027年1月1日~2030年12月31日2024年1月1日~死亡日(段階的に延長)
2031年1月1日~死亡前7年以内(フル適用)

相続開始の日が2027年1月2日以後の場合、延長された4年間(亡くなる3~7年前)の贈与については、その4年間に行われた贈与額の合計から100万円を差し引いた残額のみが相続財産に加算されます。

このデメリットを回避する方法として、生前贈与加算の対象者である相続又は遺贈により財産を取得した者以外への贈与を行うことが考えられるでしょう。

例えば、法定相続人ではない孫への贈与では、加算対象外となります。

ただし、遺言書で財産をもらった場合や、親に代わって代襲相続人となっている場合を除く点に注意が必要です。

贈与財産の相続財産への加算ルールに関しては『暦年贈与7年ルールとは?廃止されるのはいつから?持ち戻しや経過措置を解説』の記事で詳しく知ることが可能です。

相続時精算課税制度を活用した節税

相続時精算課税制度とは、年110万円の基礎控除と累計2,500万円の非課税枠の範囲内であれば、生前贈与を何回しても贈与税が課税されない制度です。

ただし、相続時精算課税制度を利用して贈与した財産の価額は、基礎控除の分を除いて相続財産に合算されるため、必ずしも相続税の節税にはなりません。

相続時精算課税制度を利用することによる節税対策としては、今後値上がりが期待できる収益物件を生前贈与するというものが考えられます。

相続税そのものが減るとは限りませんが、将来値上がりが見込まれる財産では、贈与時点の価額で相続財産へ加算されるため、有利になるケースがあるのです。

また、収益物件を生前贈与すると、贈与を受けたものが収益を得ることができ、被相続人が収益を得て相続財産が増加することを抑えることになります。

相続時精算課税制度について詳しく知りたい方は『相続時精算課税制度をわかりやすく解説!改正の変更点などもわかる』の記事をご覧ください。

【注目】暦年課税と相続時精算課税が大きく変わる

2023年(令和5年)税制改正大綱により、2024年(令和6年)1月1日以降、暦年課税と相続時精算課税制度が大きく変わることが決まりました。

①暦年課税の改正点

暦年課税制度は、相続財産への加算期間が3年から7年に段階的に延長されます。

この改正により、相続税対策として生前贈与をしても、結局は相続税がかかってしまう財産の範囲が大幅に増えることになります。

②相続時精算課税の改正点

相続時精算課税制度は、年間110万円の基礎控除が新設されることになりました。

この基礎控除は、暦年課税の基礎控除とは別枠です。

新たな相続時精算課税制度を選択した場合、年110万円以下の贈与であれば贈与税が非課税で、申告も不要です。

ただし、初年度は相続時精算課税選択届出書の提出が必要となります。

③相続税対策への影響

従来、相続税の「抜け道」と言えば、暦年課税を活用した生前贈与が一般的でした。

しかし、今後は、暦年課税よりも相続時精算課税制度を利用した方が、節税効果が高くなるケースが増えることが予想されます。

ご自身に合った最適な相続税対策を立てるには、相続専門の税理士への相談がおすすめです。

両制度の違いや、どちらの制度を利用すべきなのかという疑問については『暦年贈与と相続時精算課税は併用できない?違い・どっちが得かを解説』の記事で詳しく知ることができます。

住宅取得等資金の一括贈与を活用した節税

父母や祖父母などの直系尊属が、18歳以上の子や孫に対し、マイホームの新築費用等を贈与する場合、一定の省エネ性能等を満たす住宅では最大1,000万円、それ以外の住宅では最大500万円が非課税になります。

適用期限は、2026年(令和8年)12月31日です。

相続財産が減少するため、相続税の節税対策にもなります。

まとまった金額を子などに贈与できるため、受贈者には大変喜ばれるでしょう。

その反面、贈与を受けなかった相続人は不満を抱きやすく、後々相続トラブルにつながるおそれもあります。

相続トラブルを避けたい方は、弁護士や税理士などの専門家に相談の上、贈与するのがおすすめです。

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住宅購入資金に贈与税はかかる?非課税にする方法や親からの贈与について解説

教育資金の一括贈与を活用した節税

父母や祖父母などの直系尊属が、30歳未満の子や孫に対し、教育資金を贈与する場合、最大1,500万円が非課税になります。

相続財産が減少するため、相続税の節税対策にもなります。

ただし、贈与者が死亡した場合、受贈者が23歳未満である場合や、23歳以上でも在学中の場合などを除き、その時点の残額に原則として相続税がかかる点にご注意ください。

また、受贈者が30歳に達するなどの理由により契約が終了した場合、その時点の残額に対し贈与税がかかります。

令和8年(2026年)3月31日をもって新規の拠出受付が終了しました。

同日までに拠出された資金については、引き続き制度の適用が可能です。

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孫への教育資金の贈与は非課税?一括贈与制度終了後でもできる贈与のやり方と注意点

結婚子育て資金の一括贈与を活用した節税

父母や祖父母などの直系尊属が、18歳以上50歳未満の子や孫に対し、結婚・子育て資金を贈与する場合、最大1,000万円(このうち結婚関係の費用は300万円まで)が非課税になります。

適用期限は、2027年(令和9年)3月31日です。

相続財産が減少するため、相続税の節税対策にもなります。

ただし、贈与者が死亡した場合、その時点の残額に原則として相続税が課税される点にご注意ください。

また、受贈者が50歳に達するなどの理由により契約が終了した場合、その時点の残額に贈与税がかかります。

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子育て・結婚資金は1,000万円まで非課税|条件や注意点、手続きは?

相続税の抜け道②不動産や非課税財産の購入

不動産を購入することによる節税

不動産を購入することで、節税になる可能性があります。

例えば、相続税の金額を決める場合における土地の金額(相続税評価額)については、原則として時価に近いとされる公示価格の8割相当額で評価される路線価を用いて決めるのです。

また、建物の相続税評価額については、建築価格から算定される固定資産税評価額を用いるのですが、この固定資産税評価額も基本的に実際の建築価格の7割相当とされることが多いでしょう。

そのため、不動産の購入により現金を不動産に変えることで、節税になる可能性があるのです。

ただし、令和6年1月以降、分譲マンションについては評価額が引き上げられる新ルールが導入されているため、以前ほどの大きな節税効果が得られないケースがあります。

また、令和8年度税制改正により、相続開始前5年以内に取得・新築した賃貸用不動産については、令和9年(2027年)1月1日以後の相続から、路線価・固定資産税評価額ではなく原則として取得時の取引価額に相当する金額で評価される見込みです。

直前の駆け込み購入による節税効果は大きく制限される点にご注意ください。

詳しい計算方法については『不動産の相続税評価額とは?土地・建物の計算方法をわかりやすく解説』の記事をご覧ください。

不動産を人に貸すことでも節税ができる

土地にアパートやマンションを建てて他人に貸し出すと、所有者の利用が制限されるため、土地全体の評価額を下げることが可能です。

貸し出しているアパートやマンションの空室が少なく、入居している部屋の割合(入居率)が高いほど、評価額を下げることができます。

ただし、資金繰りの悪化や空室の増加によって賃貸経営が立ち行かなくなれば、大きな赤字を抱えることになります。

節税対策として利用する場合には、経営として成り立つのかどうかという点に注意する必要があるのです。

具体的な計算方法を知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。

非課税財産を購入することによる節税

非課税財産に資産を振り替えることで相続税評価の対象外となる場合があります。

仏壇や仏具など祖先を祭るための財産を祭祀財産といい、非課税の対象とされているのです(相続税法12条)。

非課税とされる仏壇・仏具(祭祀財産)とされるものは、以下のようなものとなります。

  • 仏壇(木製・漆塗りなど一般的なもの)
  • 位牌
  • 仏像、神棚、庭内神祠(礼拝用)
  • おりん(礼拝用)
  • 線香立て・燭台・花立てなどの仏具一式
  • 数珠
  • 神具

ただし、生前に日常礼拝や祭祀などの宗教目的で購入されたものであることが必要なため、節税のためだけに、骨とう的価値があり投資対象となるような純金製の仏具などを購入することは避けましょう。

非課税となる仏壇・仏具の条件について詳しく知りたい方は『仏壇・仏具に相続税はかかる?非課税の範囲と課税されるケースを解説』の記事をご覧ください。

相続税の抜け道③生命保険や死亡退職金の活用

生命保険の非課税枠を活用した節税

死亡保険金のうち「500万円×法定相続人の人数」に達するまでの金額は、法定相続人が受け取った場合に、相続税が非課税となります。

この仕組みを活用すれば、相続税をかけずに家族に遺産を遺すことが可能です。

以下の具体例をご覧ください。

【具体例】

  • 相続関係
    • 被相続人
    • 長男
    • 二男
  • 遺産の内容
    • 預貯金 1,000万円
    • 不動産 3,000万円
    • 生命保険 1,500万円

プラスの相続財産は、預貯金1,000万円+不動産3,000万円+生命保険1,500万円=5,500万円です。

法定相続人は妻と2人の子の合計3人です。

したがって、生命保険の非課税枠として、500万円×3=1,500万円をプラスの相続財産から差し引きます。

そうすると、課税価格の合計は、5,500万円ー1,500万円=4,000万円です。

基礎控除額は3,000万円+(600万円×3)=4,800万円です。

課税価格の合計から基礎控除額を差し引くと、4,000万円ー4,800万円<0となります。

よって、相続税はかかりません。

他方、「生命保険1,500万円」ではなく「現金1,500万円」を保有していた場合、課税価格の合計額は5,500万円のままです。

この場合、課税価格の合計額が基礎控除額を上回るため、相続税の課税対象となる可能性があります。

生命保険の非課税枠を超える場合の対処法

生命保険の非課税枠を超える保険に加入する場合、相続税の負担なしで保険金を取得する方法があります。

それは、被保険者を被相続人、契約者及び受取人を子とする契約を締結する方法です。

保険料についても親ではなく子が自らの資金で負担する必要があります。

こうすれば、子が受け取った保険金は一時所得となり、相続税ではなく、所得税及び住民税が課税されるのです。

遺産総額が多額に上るケースでは、保険金を相続税の対象とするより、所得税及び住民税の対象とした方が、税金の負担が大幅に軽減される可能性があります。

具体的にどのような契約形態が税金面で有利になるか知るには、実際にシミュレーションしてみるのが一番です。

生命保険を活用した節税をお考えの方は、相続専門の税理士を通じ、契約形態ごとの税額を一度シミュレーションしてみることをおすすめします。

関連記事

死亡退職金も非課税枠による節税が可能

死亡退職金も、法定相続人が取得した場合には非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)が認められているため、節税に利用することができます。

ただし、死亡退職金については死亡後3年以内に支給額が確定したものが相続税の対象となることに注意してください。

死亡後3年以降に支給額が確定した場合は、所得税の対象となります。

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死亡退職金の相続税と非課税枠の計算方法をわかりやすく解説

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相続税の抜け道④養子縁組を活用しよう

養子縁組を活用した節税

養子縁組をすると、法定相続人の数が増えます。

その結果、基礎控除額や生命保険金・死亡退職金の非課税枠が増えるため、相続税の節税になります。

【基礎控除額の計算式】
3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

【生命保険金・死亡退職金の非課税枠の計算式】
500万円×法定相続人の数

ただし、法定相続人に算入できる養子の数には以下の上限があります。

  • 被相続人に実子がいる場合は1人まで
  • 被相続人に実子がいない場合は2人まで

※相続税の負担を不当に減少させる目的の養子の数は、上記の養子の数に含めることはできません。

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養子の相続権とは?普通養子・特別養子の違いや相続分をわかりやすく解説

孫養子に対する2割加算に注意

養子縁組を行って相続税を節税したいとお考えの方に注意していただきたいのが、相続税の2割加算です。

2割加算とは、「被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)または被相続人の配偶者」以外の者が、相続や遺贈によって財産を取得した場合に、相続税が2割加算される制度です。

孫を養子にした場合であっても、代襲相続人でない限り2割加算となります。

節税になると考え孫と養子縁組した結果、反対に相続税の負担が増えてしまう可能性もあるのです。

養子縁組は、相続人間のトラブルが発生しやすい節税方法でもあります。

実行前に、弁護士や税理士などの専門家に十分なアドバイスを受けることをおすすめいたします。

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孫に相続させるには?相続税はいくらから?非課税にする方法や2割加算も解説

相続税の抜け道⑤減額できる特例の活用

小規模宅地等の特例で自宅用敷地を減額

小規模宅地等の特例とは、相続等で土地を取得した場合、一定の要件を満たせば、その土地の相続税評価額を大幅に減額できる特例です。

特に多くの方が活用しているのが、「特定居住用宅地等」の減額です。

特定居住用宅地とは、被相続人(または被相続人と生計を共にしていた親族)が自宅用敷地として使用していた土地を意味します。

この土地を配偶者や親族が相続した場合、330㎡を上限として80%評価額を減額することが可能です。

ただし、誰が土地を取得するかによって、適用要件が異なります。

また、この特例の適用を受けるためには、相続税額がゼロになる場合であっても相続税の申告書を提出する必要がある点に注意してください。

詳しくは『小規模宅地等の特例とは?要件・計算方法をわかりやすく解説【フローチャート付き】』をご参照ください。

配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減とは、夫婦のどちらかが亡くなり、残された配偶者が遺産を相続する場合に、以下のうちどちらか大きい金額まで、相続税が課されない制度です。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分

配偶者はこの制度により大きな減額が可能であるため、配偶者に相続させて配偶者の税額軽減を使うことで節税が可能といえます。

ただし、税務調査等で隠蔽や仮装が発覚した財産については、この制度の対象外となります。

また、配偶者の税額軽減を利用する場合は、制度利用により相続税額がゼロ円となった場合でも申告を行い、原則として申告期限までに遺産分割を完了させておく必要がある点に注意してください。

制度内容について詳しく知りたい方は『配偶者の税額軽減とは?1億6,000万円まで相続税がかからない要件とデメリット』の記事をご覧ください。

そのほかに利用できる特例

小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減以外にも、以下のような特例を利用することで相続税を節税することが可能です。

  • 未成年者控除:未成年者の相続人が支払う相続税額から一定額を控除できる制度
  • 障害者控除:障害のある相続人の税額を直接減らせる制度
  • 相次相続控除:10年以内に2回相続が発生した場合、前回の相続で課された相続税の一部を、今回の相続税から差し引ける制度
  • 外国税額控除:国外の財産に対して外国で支払った相続税相当額を、日本の相続税から差し引ける制度

このような特例を見逃していないかどうかについては、専門家である税理士に相談するとよいでしょう。

相続税の相続税の無料相談

安全な相続税の「抜け道」を知りたいなら税理士へ

今回は相続税を節税できる抜け道として以下の5つを紹介しました。

  • 生前贈与を活用する
  • 不動産や非課税財産を購入する
  • 生命保険や死亡退職金を活用する
  • 養子縁組を活用する
  • 減額できる特例を活用する

しかし、相続する財産や相続人によって、相続税の節税につながる「抜け道」は多岐にわたります。

そして、それぞれの節税方法に気を付けるべきポイントが存在するため、適法かつ安心な「抜け道」を知るには、専門家への相談が最善策です。

相続税に強い税理士に相談すれば、相続税の節税対策だけでなく、納税資金対策や相続トラブルを防止する遺産分割方法についてもアドバイスを受けられます。

大切なご家族のため、ぜひ早いうちからお気軽に税理士にご相談ください。

高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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