相続手続きの流れや期限・必要書類を解説!自分でできる手続きは?

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家族が亡くなると、預貯金や不動産、株式などの名義変更、相続税申告などさまざまな相続手続きが必要になります。

「何をどのような流れで、いつまでにすればよいのか」「相続手続きは自分でできるのか」など、わからないことが多く不安を感じる方も少なくなりません。

そこでこの記事では、遺産相続手続きの流れや期限をわかりやすく解説するとともに、銀行の相続手続きに必要な書類や、自分で進められる手続き、専門家への依頼を検討すべきケースも紹介します。

故人の財産をどのような流れで引き継ぐのか、相続手続き全体の流れを把握したい方は、ぜひ参考にしてください。

相続手続き全体の流れ|自分でできる?

相続手続き全体の流れ

相続手続きは、被相続人が亡くなった直後から相続税の申告・納付まで、さまざまな手続きを順番に進める必要があります。

全体の流れは、以下のとおりです。

死亡~葬式までの手続き

  1. 死亡届の提出・火葬許可証の取得
  2. 年金・健康保険の手続き

遺産相続の手続き

  1. 遺言書の有無を確認する
  2. 相続人を確定する
  3. 相続財産を調査する
  4. 相続放棄・限定承認の判断(3か月以内)
  5. 被相続人の所得税の準確定申告(4か月以内)
  6. 遺産分割協議を行う
  7. 各財産の名義変更・相続手続き
  8. 相続税の申告・納税(10か月以内)

死亡届や健康保険などの手続きは比較的早い段階で完了しますが、遺産相続の手続きは相続人や財産の調査を行ったうえで進める必要があります。

それぞれの期限を確認しながら、順番に進めていきましょう。

主な手続きの期限一覧

相続手続きには期限が決められているものがあります。期限を過ぎると権利を失ったり、ペナルティが生じたりする場合もあるため、優先して確認しておきましょう。

手続き期限
死亡届の提出*死亡を知った日から7日以内
年金受給停止の手続き**厚生年金:死亡した日から10日以内
国民年金:死亡した日から14日以内
健康保険の手続き国民健康保険:死亡した日から14日以内
※会社員の場合は勤務先が手続き
相続放棄・限定承認自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内
準確定申告相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内
相続税の申告・納付被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内
相続登記(不動産の名義変更)不動産取得を知った日または遺産分割が成立した日から3年以内

*国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内。
**日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合は不要。

相続登記は、2024年4月1日から義務化されています。

それ以前に発生した相続も義務化の対象であり、期限は原則として2027年3月31日までです。

個別の事情によって異なる場合があるため、不明な点は専門家にご確認ください。

自分でできる手続き・難しい手続きは?

相続手続きの中には、自分で進めやすいものと、専門知識が必要になるものがあります。主な手続きについて自分でできるかをまとめると、以下の通りです。

手続き自力対応ポイント
死亡届・年金・健康保険の手続き市区町村役場や勤務先などで手続きできる。
相続人・相続財産の調査戸籍や金融機関への照会など手間がかかる場合がある。
銀行口座の相続手続き必要書類がそろえば自分でも対応しやすい。
遺産分割協議相続人全員の合意が必要。争いがある場合は専門家への相談がおすすめ。
相続登記(不動産の名義変更)自分でも可能だが、書類作成が複雑なため司法書士へ依頼するケースも多い。
相続税の申告財産が少なく内容がシンプルなら自分でも可能。土地や非上場株式がある場合は税理士への依頼がおすすめ。

なお、相続人同士で意見が対立している場合や、相続財産が多岐にわたる場合は、手続きを始める前に専門家へ相談した方がスムーズです。

遺産を引き継ぐ方法は3つある

相続財産を引き継ぐ方法には、遺言による相続、遺産分割協議による相続、法定相続があります。

どれに該当するかにより遺産相続の手続に違いが出るため、確認しておきましょう。

遺言による相続

被相続人が有効な遺言書を残している場合は、原則として遺言の内容に従って相続します。

自筆証書遺言や秘密証書遺言は、家庭裁判所で検認が必要になる場合があります。また、開封前に勝手に開封してしまうと過料の対象となる可能性があるため、取り扱いには注意しましょう。

一方、公正証書遺言や法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されている自筆証書遺言は、原則として検認は不要です。

遺言書の種類検認の要否
自筆証書遺言
※法務局保管制度を利用していない
必要
自筆証書遺言
※法務局保管制度を利用
不要
公正証書遺言不要
秘密証書遺言必要

遺言書がある場合の対応については、関連記事『遺言書がある場合の相続税|相続税申告や一人に相続させる場合の注意点も解説』が参考になります。

遺産分割協議による相続

遺言書がない場合や、相続人全員が遺言と異なる分け方に合意した場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを決めます。

協議が成立したら、その内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成し、預貯金の払戻しや不動産の名義変更などの相続手続きに利用します。

遺産分割協議書は相続税申告で提出するほか、銀行口座の名義変更などの遺産相続手続きでも必要になることがあります。

遺産分割協議書の内容や作成方法については、関連記事『遺産分割協議書は税理士に依頼できる?条件・費用・専門家ごとの役割』をご覧ください。

法定相続

法定相続とは、民法で定められた「法定相続分」に従って相続することです。
民法で定められているものの、必ず法定相続分に従わなければならないわけではありません。

先述の通り遺言書があれば基本的にはその内容が優先されます。また、遺産分割協議により、法定相続分とは異なった割合で遺産分割をすることもあります。

法定相続分は相続人の組み合わせにより異なり、以下の通りです。

【参考】法定相続分

法定相続分について詳しくは、関連記事『法定相続分とは?割合や計算方法、遺留分との違いなどをわかりやすく解説』にて詳しく解説しています。

遺産相続の手続き

被相続人が亡くなった場合、相続税の申告や、相続財産ごとの各種手続きが必要です。

相続税申告の準備の段階から順に確認していきましょう。

(1)遺言書の有無を確認する

まず最初に、故人が遺言書を残していないか確認します。遺言書がある場合、誰がどの割合で財産を受け取るかは遺言の内容に従います。

遺言書は、自宅の金庫や机の引き出し、貸金庫などで保管されていることがあります。

また、公正証書遺言であれば公証役場で検索できるほか、自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は、法務局で遺言書情報証明書の交付請求や遺言書の閲覧請求が可能です。

遺言書を見つけても、自筆証書遺言や秘密証書遺言は、家庭裁判所での検認が必要な場合があります。開封されていない遺言書を勝手に開封しないよう注意しましょう。

遺言がある場合は遺留分侵害に注意

遺言に従うと遺留分侵害が発生する場合、侵害された相続人は話し合いや遺留分侵害請求によって、遺留分侵害額の請求ができます。

遺留分とは

兄弟姉妹以外の相続人に保証された、遺産の最低限の取り分のこと。

ただし、遺留分侵害請求をする権利は、「相続の開始および遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った日」から1年で消滅します。

相続の開始や遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知らなかった場合でも、相続開始の時から10年が経過すると遺留分侵害請求権は消滅します。

(2)相続人を確定する

誰が相続人になるかを戸籍謄本で確認します。

相続人の範囲は民法で定められています。配偶者は常に相続人となり、加えて「子(いなければその子) → 直系尊属(父母・祖父母) → 兄弟姉妹(いなければその子)」の順に相続人となるルールです。

先順位の相続人がいる場合、後順位の方は相続人になりません。

相続税 法定相続人

後から隠し子などが発覚すると相続手続きのやり直しが必要になったり、トラブルが発生したりする可能性があります。

そのため、故人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて収集し相続人を確認すると安心です。

なお、戸籍謄本は銀行や法務局など複数の手続きで提出を求められることがあります。法務局の「法定相続情報証明制度」を利用すれば、戸籍の内容を一覧図として証明してもらえるため、戸籍謄本の束を何度も提出する手間を省けます。

法定相続人について詳しくは、関連記事『法定相続人とは?範囲や順位、遺産分割の割合から確定方法までわかりやすく解説』が参考になります。

(3)相続財産を調査する

続いて、相続財産を調査します。相続財産には主に以下の3種類があります。

  • プラスの財産(預貯金・不動産・株式など)
  • みなし相続財産(死亡保険金・死亡退職金など)
  • マイナスの財産(借金・ローン・葬式費用)

相続財産に見落としがあるまま相続の申告・納付をすると、過少申告として延滞税や過少申告加算税が課される可能性があります。

必要に応じて関係先にも問い合わせながら、漏れのないよう確認しましょう。相続財産の確認方法を一部挙げると、以下があります。

財産確認方法
預貯金金融機関に残高照会をかける
メールや郵便物を確認する
通帳の引き落とし履歴を確認する
株式ほふりに開示請求をする
不動産名寄帳を取得する
生命保険生命保険契約照会制度を利用する
メールや郵便物を確認する
借入金・保証債務信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター)に照会する
郵便物や契約書を確認する

近年はネット銀行やネット証券、暗号資産(仮想通貨)などのデジタル資産を保有しているケースも増えています。

スマートフォンやパソコン、メールなども確認し、見落としがないよう調査しましょう。

また、生前に作成された財産目録がある場合はそれも参考になります。ただし、財産目録を作成した後に新たな財産が増えた可能性もあるので、過信しすぎず丁寧に確認していきましょう。

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(4)相続放棄・限定承認の判断(3か月以内)

借金が多い場合などは、「相続放棄」(すべての財産・負債を引き継がない)か「限定承認」(財産の範囲内でのみ負債を引き継ぐ)を選択できます。

この手続きは「自己のために相続の開始があったことを知った日」から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。期限を過ぎると、原則として「単純承認」(すべてを引き継ぐ)とみなされます。

なお、限定承認は、相続放棄した人を除く相続人全員で共同して家庭裁判所に申し立てる必要があります。

相続放棄について詳しくは、関連記事『相続放棄で相続税は払わなくていい?ほかの相続人への影響も解説』をご覧ください。

(5)被相続人の所得税の準確定申告(4か月以内)

準確定申告とは、本来なら被相続人がすべきであった確定申告を遺族が代わりに行うことです。

通常の確定申告では、1月1日~12月31日までの所得にかかる所得税について、翌年の2月16日~3月15日に申告・納付をします。

しかし、被相続人が亡くなった場合、遺族は1月1日~被相続人が亡くなった日までの所得について、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に準確定申告をし、所得税を納付しなければなりません。

準確定申告が必要になるケースや準確定申告の方法については、以下の関連記事をご覧ください。

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(6)遺産分割協議を行う

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを決めます。

誰がどの財産をどれくらい受け取るのかは、相続税の節税にもかかわる部分です。相続人同士でのトラブルを防ぐためにも、税理士に相談することも検討してみましょう。

遺産分割協議書が必要な場合、その作成も税理士に頼めることがあります。

なお、相続人の代表として各種手続きをする「代表相続人」を決めておくと、今後の手続きがスムーズに進む場合があります。代表相続人を立てる場合はその旨も遺産分割協議書に記載しておきましょう。

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遺産分割はいつまでにするべき?

遺産分割は原則として、相続税申告までに完了させておくべきです。
相続税申告の期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。

ただし、相続税申告までに遺産分割ができなかった場合は、未分割申告をすることが可能です。

未分割申告では「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などを適用できないので、申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税申告書に添付して提出しましょう。

その後、3年以内に遺産分割を成立させ、「分割が成立した日の翌日から4か月以内」に更正の請求をすれば、後から特例を適用できます。

「申告期限後3年以内の分割見込書」は後から単独で提出することはできないので、必ず相続税申告の際に、申告書と一緒に提出することが重要です。

なお、3年以内に分割が成立しない場合でも、一定のやむを得ない事情がある場合は、税務署長の承認を受けることでさらに期限を延長できる特例もあります。

詳しくは関連記事『遺産が未分割でも相続税の申告を|デメリットや申告書の書き方を解説』をご覧ください。

(7)各財産の名義変更・相続手続き

誰がどの財産を相続するか決まったら、財産ごとに名義変更の手続きを行います。

相続財産の種類によって、名義変更の手続き先・必要書類・手順がそれぞれ異なります。主な財産の手続きについてまとめると、以下の通りです。

財産の種類手続き先手続きの概要
預貯金各金融機関口座凍結の解除・払い戻し・名義変更
不動産(土地・建物)法務局相続登記(名義変更)
※2024年4月から義務化
株式・投資信託証券会社相続人名義の口座への移管
自動車陸運局名義変更または廃車手続き
生命保険保険会社受取人による死亡保険金の請求

各財産の手続きには「遺産分割協議書」「戸籍謄本」「印鑑証明書」などが必要になるケースが多いです。まとめて収集しておくと効率的です。

預貯金については本記事内で後ほど詳しく紹介するため、ここでは不動産、株式・投資信託、自動車、生命保険について解説します。

不動産

不動産を相続した場合は、法務局で相続登記(名義変更)を行います。

不動産の相続登記は2024年4月から義務化されており、正当な理由なく期限(不動産取得を知った日または遺産分割が成立した日から3年以内)を守らないと過料が科される可能性があります。

なお、その後に遺産分割が成立した場合は、成立日から3年以内に分割内容を反映した登記が必要です。

また、義務化以前に相続した不動産については、原則として2027年3月31日までに相続登記する必要があります。ただし、不動産を相続したことを2024年4月1日以後に知った場合は、その日から3年以内です。

株式・投資信託

株式や投資信託は、被相続人名義のまま売却や運用を続けることはできません。

証券会社で相続手続きを行い、相続人名義の証券口座へ移管する必要があります。手続きには戸籍謄本や遺産分割協議書などが必要になるのが一般的です。

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株の相続での名義変更の手続きや必要書類、費用は?変更しないとどうなる?

自動車

自動車を相続する場合は、運輸支局(陸運局)で名義変更を行います。

相続した自動車を使用しない場合は、廃車手続きを選択することも可能です。普通自動車と軽自動車では手続き先や必要書類が異なるため、事前に確認しておきましょう。

(8)相続税の申告・納税(10か月以内)

相続税が発生する場合、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に申告・納税を行います。期限を過ぎると延滞税などのペナルティが発生するため注意が必要です。

必要書類をそろえて、「被相続人の死亡時における住所地を管轄する税務署」に提出しましょう。提出方法には、窓口への持参・郵送・e-Taxがあります。

なお、各人の課税価格の合計額(正味の遺産額)が基礎控除額以下の場合、原則として相続税の申告・納付は不要です。

相続税の基礎控除

3,000万円+600万円×法定相続人の数

  • 相続放棄した人も、法定相続人の数に含められます
  • 養子がいる場合、実子がいれば1人まで、いなければ2人まで法定相続人の数に含められます

一方、課税遺産総額が基礎控除を上回るものの、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などを使い相続税がゼロ円になる場合は、申告が必要です。

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銀行口座の相続手続きの流れと必要書類

銀行が死亡の事実を把握すると、口座は凍結され、原則として預金の引き出しや振込などができなくなります。そのため、相続人は金融機関で所定の相続手続きを行う必要があります。

凍結された口座からお金を引き出すための手続きについて見ていきましょう。

銀行での相続手続きの基本的な流れ

銀行での相続手続きの流れは、基本的に以下の通りです。

  1. 銀行に死亡の連絡をする:口座の凍結手続きが行われます。
  2. 相続手続きに必要な書類を準備する:各銀行の窓口またはウェブサイトで必要書類を確認します。
  3. 所定の書類を提出する:銀行の「相続手続依頼書」に相続人全員が署名・実印で押印します。
  4. 審査・手続き完了:書類審査後、指定口座へ払い戻しまたは名義変更が行われます。

なお、葬儀費用などで急ぎ資金が必要な場合は、「預貯金の仮払い制度」を利用できる場合があります。
預貯金の仮払い制度については、関連記事『相続で預金を引き出す方法は?死亡後のリスクと仮払い制度を解説』をご覧ください。

銀行の相続手続きに必要な書類

以下は一般的に必要とされる書類の一覧です。ただし、銀行や相続方法(遺言・遺産分割協議など)によって異なる場合があるため、事前に各金融機関へ確認することをおすすめします。

遺言書がある場合

  • 被相続人の預貯金口座通帳・キャッシュカードなど
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続した戸籍謄本すべて)
  • 遺言執行者または受遺者の実印
  • 受遺者の印鑑登録証明書(受遺者が申請する場合)
  • 遺言書、遺言書情報証明書、遺言書謄本のいずれか
  • 検認済証明書(自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合)
  • 遺言執行者選任審判書謄本(家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
  • 金融機関への申請書類

遺産分割協議書がある場合

  • 被相続人の預貯金口座通帳・キャッシュカードなど
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続した戸籍謄本すべて)
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の戸籍謄本と印鑑登録証明書
  • 預貯金を相続する人の実印
  • 金融機関への申請書類

遺言書も遺産分割協議書もない場合

  • 被相続人の預貯金口座通帳・キャッシュカードなど
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続した戸籍謄本すべて)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑登録証明書と実印
  • 金融機関への申請書類

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相続手続きは自分でできる?専門家に依頼すべきケースとは

相続手続きの多くは自分で進めることも可能です。しかし、相続人同士のトラブルや財産内容によっては、専門家へ依頼した方がスムーズに解決できるケースもあります。

相談内容によって依頼できる専門家が異なるため、状況に応じて依頼先を選びましょう。

状況相談先の目安
相続人同士で揉めている(遺産トラブル)弁護士
不動産の相続登記を行う司法書士
相続税の申告が必要税理士
相続放棄・限定承認を検討している弁護士・司法書士
相続財産が多岐にわたる・複雑弁護士・税理士・司法書士

相続人同士でもめている

遺産の分け方について意見がまとまらない場合や、遺留分を巡るトラブルがある場合は、弁護士への相談がおすすめです。

当事者同士で話し合いを続けると関係が悪化することもあるため、早めに専門家が間に入ることで解決しやすくなる場合があります。

不動産や非上場株がある

不動産や非上場株式は評価や名義変更の手続きが複雑になりやすく、相続税額にも大きく影響します。

不動産の相続登記は司法書士、相続税評価や申告は税理士へ相談すると、手続きをスムーズに進めやすくなります。

相続税申告が必要

正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は、原則として相続税の申告が必要です。

土地の評価や小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減などを適用するケースでは専門的な判断が必要になるため、税理士への依頼を検討するとよいでしょう。

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専門家に依頼した場合の費用の目安

専門家に相続手続きを依頼した場合の費用の目安は、以下の通りです。

専門家依頼内容費用の目安
税理士相続税申告遺産総額の0.5~1.0%程度が目安(基本報酬)
※加算報酬が生じる場合もある
弁護士遺産分割の交渉・調停数十万円~(案件の複雑さによる)
司法書士相続登記5~15万円程度(不動産の数・評価額による)
行政書士遺産分割協議書の作成5~15万円程度

ただし、事務所や案件の複雑さによって大きく異なります。複数の専門家に見積もりを取ることをおすすめします。

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まとめ|相続手続きは「期限」と「順序」を意識して進めよう

相続手続きは、死亡届の提出から相続税申告・相続登記まで、多くの手続きを期限内に進めなければなりません。

特に、相続放棄は3か月以内、準確定申告は4か月以内、相続税申告は10か月以内など、重要な期限が設けられています。

手続きを後回しにすると、延滞税や加算税が発生したり、相続人同士のトラブルにつながったりする可能性もあります。

まずは遺言書の確認や相続人・相続財産の調査を行い、全体の流れを把握したうえで、順序立てて進めることが大切です。不動産や相続税申告など、専門知識が必要な場面では、税理士・司法書士・弁護士などの専門家への相談も検討しましょう。

高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

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税理士・FP技能士1級・相続診断士

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