遺産分割協議書は税理士に依頼できる?条件・費用・専門家ごとの役割

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親族が亡くなったとき、相続人全員で話し合って遺産の分け方を決め、その結果を書面にまとめたものが遺産分割協議書です。この書類の作成を「税理士に頼んでいいのか」「自分で作成できるのか」と疑問に思う方は少なくありません。

結論からいうと、遺産分割協議書は相続人自身で作成することも可能です。ただし、相続人が多い場合や不動産・相続税申告が関係する場合は、記載ミスや税負担の増加を防ぐため、専門家への依頼を検討した方がよいケースもあります。

また、税理士は相続税申告に付随する範囲であれば、遺産分割協議書の文案作成を支援できます。一方で、相続人同士の紛争がある場合などは、弁護士や司法書士への依頼が適していることもあります。

この記事では、遺産分割協議書を自分で作成できるケースと専門家に依頼すべきケース、税理士に依頼できる範囲や費用相場、作成の流れについてわかりやすく解説します。

※本記事の情報は2026年時点の税制をもとに作成しています。税法は改正される場合があるため、実際の申告にあたっては税理士などの専門家にご相談ください。

遺産分割協議書は誰が作る?誰に頼む?

遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産をどのように分けるかを話し合い(遺産分割協議)、その合意内容を記録した書類です。

法律上、遺産分割協議書は必ず専門家が作成しなければならないものではありません。そのため、相続人自身が作成することも可能です。

もっとも、相続財産の内容や相続人同士の関係によっては、専門家へ依頼した方がスムーズに手続きを進められるケースもあります。

自分で作成できるケース

以下のようなケースであれば、相続人自身で遺産分割協議書を作成できることが多いでしょう。

  • 相続人が少なく、全員の意見が一致している
  • 相続財産が預貯金や自宅など比較的シンプルである
  • 相続税の申告が不要である
  • 不動産の数が少なく、分割方法に迷いがない

ただし、記載内容に不備があると、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きができない場合があります。また、後から解釈を巡ってトラブルになる可能性もあるため、財産の内容や取得者を明確に記載することが重要です。

専門家への依頼を検討すべきケース

一方、以下のようなケースでは専門家への依頼を検討した方がよいでしょう。

  • 相続税の申告が必要になる
  • 不動産や非上場株式など評価が難しい財産がある
  • 相続人が多く、話し合いが複雑になっている
  • 二次相続まで見据えた遺産分割を検討したい
  • 相続人同士で意見が対立している

特に相続税が発生する場合は、遺産の分け方によって税負担が大きく変わることがあります。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、相続税の特例の適用可否にも影響するため、税理士などの専門家に相談しながら進めると安心です。

遺産分割協議書の基本的な作成手順

自分で遺産分割協議書を作る場合、基本的な手順は次の通りです。

  1. 相続人の確定
  2. 遺産の調査・財産目録の作成
  3. 遺産分割協議の実施
  4. 遺産分割協議書の作成・署名押印
  5. 各種名義変更・申告手続き

各フェーズについて解説します。

ステップ1:相続人の確定

まず、誰が相続人になるかを確定します。被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せ、すべての相続人を特定します。

相続人に漏れがあると基礎控除や相続税の計算に影響が出るだけでなく、あとからトラブルになったり相続税申告のやり直しが必要になったりする可能性があります。

認知した子や養子縁組した子がいる場合に漏れが生じやすいため、注意が必要です。

ステップ2:遺産の調査・財産目録の作成

不動産・預貯金・有価証券・自動車・生命保険など、被相続人の財産をすべて洗い出し、財産目録を作成します。負債(借金・ローンなど)も確認が必要です。

見落としている財産があると申告漏れとして、あとから延滞税などのペナルティが発生する可能性があるので、よく確認しましょう。

相続税の対象となる遺産については、関連記事『相続税の課税対象が一覧でわかる!課税対象外の財産も解説』にて詳しく解説しています。

財産目録の作成については、関連記事『財産目録の書き方|相続で必要な場面や注意点も解説【記載例付き】』をご覧ください。

ステップ3:遺産分割協議の実施

相続人全員が参加し、遺産の分け方を話し合います。全員の合意が原則であり、一人でも反対する人がいると協議はまとまりません。

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遺産分割協議の期限はいつまで?10年ルールや申告期限などを解説

ステップ4:遺産分割協議書の作成・署名押印

合意内容を書面にまとめます。記載が必要な主な項目は以下のとおりです。

  • 被相続人の氏名・死亡日・本籍地
  • 相続財産の具体的な内容(不動産は地番・地積まで)
  • 各相続人の取得財産
  • 相続人全員の氏名・住所・署名・実印での押印
    ※不動産登記や金融機関の手続き、相続税申告では、印鑑証明書の提出を求められるのが一般的

ステップ5:各種名義変更・申告手続き

協議書が完成したら、金融機関の手続き、不動産の相続登記、相続税の申告など各種手続きを進めます。

なお、相続税の申告・納付期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」です。

この期限を過ぎると、加算税や延滞税が発生する可能性があります。

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遺産分割協議書の作成は税理士に頼める?

税理士に遺産分割協議書の作成を頼めるケース

「遺産分割協議書は法律文書だから、税理士には頼めないのでは?」と思う方もいるでしょう。

たしかに、相続人同士の交渉の代理や法律トラブルへの対応は弁護士の独占業務です。

ただし、相続税申告に必要な範囲であれば、税理士が遺産分割協議書の作成支援を行うケースは実務上広くあります。

たとえば、以下のようなケースです。

  • 相続税申告が必要になる
  • 配偶者の税額軽減を適用したい
  • 小規模宅地等の特例を利用したい
  • どの財産を誰が取得するかで相続税額が変わる
  • 相続税申告書とあわせて一体的に進めたい

相続税申告では、遺産分割協議書の写しを添付書類として提出することがあります。

そのため、税務面を踏まえながら遺産分割協議書を作成できる点は、税理士へ依頼する大きなメリットです。

ただし、相続人同士で意見が対立している場合や、法的な判断・交渉が必要になる場合は、税理士では対応できません。

税理士以外の専門家に頼むべきケース

遺産分割協議書の作成は、税理士以外にも司法書士や弁護士、行政書士に依頼することが可能です。

置かれている状況や、合わせて相談・依頼したい内容によっては、税理士以外の専門家が適している場合もあります。

詳しく確認していきましょう。

司法書士

司法書士は、不動産の相続登記(名義変更)の専門家です。

不動産登記の際には遺産分割協議書が必要であるため、相続登記の手続きと合わせて作成を依頼できます。

なお、相続登記は2024年4月1日以降、義務化されています。

不動産の取得を知った日(遺産分割協議を経て取得した場合は遺産分割が成立した日)から3年以内に相続登記をしましょう。

義務化以前に取得した不動産は、2027年3月31日までに相続登記する必要があります。

弁護士

弁護士は、相続トラブルがある場合に依頼すべき専門家です。

たとえば、以下のようなケースでは弁護士への相談が必要になります。

  • 相続人同士で話し合いがまとまらない
  • 遺産の分け方でもめている
  • 遺留分を請求したい
  • 一部の相続人と連絡が取れない
  • 調停や審判に発展する可能性がある

遺産分割の代理交渉や法的紛争への対応は、弁護士のみが行える業務です。

行政書士

行政書士も、遺産分割協議書の作成支援を行うことがあります。

相続人同士で争いがなく、書類作成のみを依頼したい場合には選択肢の一つになります。

ただし、相続登記の代理や相続税申告はできません。

そのため、不動産の名義変更や相続税申告が必要な場合には、司法書士や税理士との連携が必要になることがあります。

税理士に遺産分割協議書の作成を依頼するメリット

節税を意識した分割方法の提案を受けられる

税理士に遺産分割協議書の作成を依頼すると、節税を意識した分割方法の提案を受けられます。

遺産分割の方法は、相続税額に影響することもある重要なものです。
たとえば、配偶者の税額軽減を活用すれば、配偶者が取得する財産について相続税を大幅に抑えられる場合があります。

そのため、配偶者が多く財産を取得すれば節税効果は大きくなりますが、一方で二次相続での税負担が重くなる可能性があるため、その点も考慮して遺産分割する必要があります。

配偶者の税額軽減

被相続人の配偶者が取得した財産について、1億6,000万円または法定相続分に相当する金額のいずれか多い額までは、配偶者に相続税がかからない(税額が軽減される)制度。

原則として申告期限までに遺産分割が完了していること、相続税がゼロになっても相続税申告をすることが要件。

また、小規模宅地等の特例を使うと不動産にかかる相続税を軽減できますが、不動産の種類や相続する人次第では、この特例が使えないこともあります。

小規模宅地等の特例

一定の要件を満たす土地について、評価額を軽減できる特例。
例えば自宅の土地(特定居住用宅地等)について、一定の要件を満たしこの特例を適用すれば、相続税評価額を限度面積330㎡までの部分について最大80%減額できる。

原則として申告期限までに遺産分割が完了していること、相続税がゼロになっても相続税申告をすることが要件。

専門家の目線からのアドバイスを受けることで、次の相続のことまで見据えたうえで、最適な節税対策についての情報を得られる可能性があります。

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相続税申告の準備から手続きまでまとめて依頼できる

相続では、遺産分割協議書の作成だけでなく、相続税申告や財産評価、必要資料の収集など、多くの手続きが発生します。

税理士へ依頼することで、これらの手続きをまとめて進めやすくなります。

特に、相続税申告が必要なケースでは、以下を並行して進める必要があります。

  • 財産評価
  • 相続税額の計算
  • 特例適用の判断
  • 申告書の作成
  • 遺産分割協議書との整合性確認

相続手続きを個別に専門家へ依頼すると、何度も同じ説明が必要になることがありますが、税理士へ一体的に依頼することで、手間や負担を軽減しやすくなります。

財産評価や相続税の試算を任せられる

相続では、遺産分割協議書の作成だけでなく、財産評価や相続税額の試算も重要です。

例えば、不動産は固定資産税評価額ではなく路線価や倍率方式により評価するため、一般の方が正確な相続税評価額を把握するのは容易ではありません。非上場株式や貸宅地など、評価方法が複雑な財産もあります。

税理士に依頼すれば、相続財産全体の評価を行ったうえで、どのように遺産を分けた場合に相続税がいくらになるのかを事前に確認可能です。

その結果を踏まえて遺産分割協議を進められるため、相続税の負担や二次相続への影響も考慮したうえで、より適切な遺産分割を検討しやすくなるでしょう。

遺産分割協議書を税理士などに依頼する費用・報酬の相場

税理士に依頼する場合

税理士に遺産分割協議書の作成を依頼する場合の費用は、相続税申告の報酬に含まれることが多いです。

費用は一般的に「基本報酬+加算報酬」となっており、基本報酬の目安は遺産総額(預貯金・不動産などプラスの財産の合計額)の0.5%~1%程度です。

税理士報酬 計算式

遺産総額別に基本報酬の目安を掲載すると、以下の通りです。

遺産総額基本報酬の目安
~5,000万円25万円~50万円
~6,000万円30万円~60万円
~7,000万円35万円~70万円
~8,000万円40万円~80万円
~9,000万円45万円~90万円
~1億円50万円~100万円
~2億円100万円~200万円
~3億円150万円~300万円
~4億円200万円~400万円
~5億円250万円~500万円

加算報酬は、以下のような場合に発生することがあります。

  • 土地を相続する
  • 非上場株式を相続する
  • 相続人が複数人いる
  • 申告期限まで3カ月未満
  • 書面添付制度を利用する

ただし、税理士報酬の金額は各事務所で設定されており、成功報酬を請求されることもあります。

同じ案件でも具体的な費用は事務所によって異なることが多いので、複数の事務所に見積もりを取ることをおすすめします。

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その他の専門家に依頼する場合

司法書士や弁護士、行政書士に遺産分割協議書の作成を依頼する場合、費用の目安は以下の通りです。

専門家費用の目安備考
司法書士3万~10万円程度登記費用とセットになることが多い
弁護士10万~30万円以上争いがある場合はさらに高額になる場合も
行政書士3万~8万円程度登記・申告の代理は別途費用が発生

これらの専門家についても、厳密な費用は事務所や具体的な依頼内容により異なります。

あくまでも目安として参考にしてみてください。

遺産分割協議書の作成を依頼する税理士の選び方

税理士であれば誰でも相続案件を得意としているわけではありません。遺産分割協議書の作成を含む相続手続きを安心して任せるためには、相続税に強い税理士を選ぶことが重要です。

選ぶ際のポイントとしては、以下の点が挙げられます。

  • 相続税申告の実績・件数が豊富か
  • 司法書士・弁護士など他士業との連携体制があるか
  • 初回相談が無料か、費用の見積もりを明示してくれるか
  • 遺産分割の税務上の最適化(節税提案)に対応しているか

具体的な税理士の選び方・見極め方については、以下の記事で詳しく解説しています。

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遺産分割協議書の作成に関するよくある質問

Q. 遺産分割協議書が不要なケースはある?

以下の場合は、遺産分割協議書は必要ありません。

  • 相続人が1人だけ:分割を協議する相手がいないため不要
  • 遺言書がある:遺言に従い遺産分割するため不要なことが多い

一方、以下の場合は遺産分割協議書が必要です。

  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 預貯金の解約・払い戻し
  • 相続税の申告
  • 自動車や株式の名義変更

Q. 遺産分割協議書は税負担に影響する?

遺産分割協議書に記載する遺産の分け方によって、各相続人の相続税負担は変わる可能性があります。

相続税は、まず相続税の総額を計算し、その後、実際の遺産分割の割合に応じて負担額を按分する仕組みです。そのため、誰がどの財産を取得するかによって負担する相続税額も変わります。

また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例、未成年者控除、障害者控除などは、遺産の取得者や取得する財産によって適用の可否が異なります。

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相続税の控除・特例一覧表|控除の金額や対象・要件をわかりやすく解説

Q. 遺産分割協議書は後から作り直せる?

相続人全員が合意すれば、遺産分割協議書を作り直すことは可能です。

ただし、一部の相続人だけが内容の変更を希望しても、他の相続人が同意しなければ変更できません。また、すでに不動産の名義変更や預貯金の解約などの手続きが完了している場合は、再度手続きが必要になることがあります。

なお、税務上は一度成立した遺産分割をやり直すと、財産の譲渡や贈与があったものとみなされ、新たに贈与税や所得税などが課税されるリスクがあります。作り直しを検討する場合は、事前に税理士へご相談ください。

まとめ|遺産分割協議書の作成は税理士への依頼がおすすめ

遺産分割協議書は、相続財産の分け方を正式にまとめる重要な書類です。不動産の名義変更や預貯金の解約、相続税申告など、多くの相続手続きで必要になります。

特に相続税申告が必要な場合は、遺産分割の内容によって適用できる特例や控除、最終的な相続税額が変わることもあるため、税務面を踏まえて作成することが重要です。

税理士へ依頼すれば、相続税申告と遺産分割協議書を一体的に進められるほか、二次相続まで見据えた節税アドバイスを受けられる場合もあります。一方で、相続人同士で争いがある場合には弁護士、不動産登記が中心なら司法書士など、ケースに応じた専門家選びも大切です。

アトム相続税理士法人では、税理士による無料相談を実施しています。
相続税申告に伴う遺産分割協議書の作成に不安がある場合は、お気軽にご相談ください。

高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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