相続税申告の必要書類チェックリスト|財産の種類別・取得先別に一覧で解説

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相続税の申告を前に、「どんな書類を集めればいいの?」「何から手をつければいいかわからない」と感じている方は多いのではないでしょうか。

相続税申告に必要な書類は、財産の種類や家族構成、適用する控除・特例によって異なり、全体像を把握しないまま集め始めると、後から追加取得が必要になることもあります。

この記事では、相続税申告に必要な書類を「全員共通の書類」「財産の種類別の書類」「控除・特例に必要な書類」の3カテゴリーに整理し、チェックリスト形式でわかりやすくまとめました。

取得先や取得にかかる時間の目安も紹介しているので、申告期限(10ヶ月)から逆算したスケジュール管理にもお役立てください。

※本記事の情報は2025年時点の税制をもとに作成しています。税法は改正される場合があるため、実際の申告にあたっては税理士などの専門家にご相談ください。

相続税申告の必要書類は3種類に分けられる

相続税申告の書類が多くて整理できない、という方は多いですが、大きく分けると次の3つのカテゴリーに整理できます。

  1. 全員共通で必要な書類:相続人全員が必ず準備する書類
  2. 財産の種類別に必要な書類:所有している財産に応じて準備する書類
  3. 控除・特例の適用に必要な書類:配偶者控除や小規模宅地等の特例などを使う場合のみ必要な書類

まずはこの3つの枠組みを頭に入れておくことで、自分が何を準備すべきかが格段に整理しやすくなります。

以下では、各カテゴリーを具体的に見ていきましょう。

【全員共通】相続税申告に必ず必要な書類

財産の内容にかかわらず、相続税の申告をする場合は全員が準備する必要がある書類があります。

主に「被相続人(亡くなった方)に関する書類」と「相続人に関する書類」に分かれるため、それぞれ解説を行います。

被相続人に関する書類

書類名取得先取得期間の目安
除籍謄本(戸籍謄本)
※出生から死亡まで
本籍地の市区町村役場1〜2週間程度
(遡るほど時間がかかる)
住民票の除票
(本籍地記載のもの)
死亡時の住所地の市区町村役場即日〜数日
戸籍の附票
(住所履歴の確認に使用)
本籍地の市区町村役場即日〜数日

現在は戸籍証明書等の広域交付制度により、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本について、最寄りの市役所窓口で一括請求が可能です。

ただし、請求者が兄弟姉妹の場合は広域交付制度は利用できない点に注意してください。

また、請求者本人が窓口で請求する必要があるので、郵送による請求や代理人に請求してもらうこともできません。

広域交付制度を利用できない場合は、戸籍謄本や除籍謄本の請求が複数の市区町村にまたがる場合もあるため、申告準備の中で最優先に着手する書類と考えてください。

戸籍謄本については、法定相続情報一覧図を代わりに提出することも可能です。

相続人に関する書類

書類名取得先取得期間の目安
各相続人の戸籍謄本各自の本籍地の市区町村役場即日〜数日
各相続人の住民票各自の住所地の市区町村役場即日
各相続人のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード・マイナンバー記載の住民票等)手元のカードまたは市区町村役場
各相続人の本人確認書類(運転免許証等の写し)手元の書類を準備

相続税申告書には相続人全員のマイナンバーの記載が必要です。番号確認書類としてはマイナンバーカードやマイナンバーが記載された住民票の写し等が使用できます。

相続人の本人確認書類としてもマイナンバーカードが利用可能です。マイナンバーカード以外では、運転免許証や健康保険証などとなります。

遺産分割・遺言に関する書類

書類名対象・備考取得先
遺言書の写し(公正証書遺言の場合は謄本)遺言書がある場合公証役場・手元保管
遺産分割協議書(全相続人の署名・実印)遺産分割協議を行った場合相続人間で作成
各相続人の印鑑証明書遺産分割協議書に添付各自の住所地の市区町村役場

まずは、被相続人が遺言を残していないかどうかを確認しましょう。

最寄りの公証役場への問合せや、自宅に保管されていないかどうかを探し見てみる必要があります。

【財産の種類別】所有財産に応じて必要な書類一覧

ここからは、所有している財産の種類に応じて必要になる書類を確認しましょう。自分が相続する財産に該当するカテゴリーだけ確認してください。

不動産(土地・建物)

被相続人が土地や建物など不動産を所有していた場合には、以下のような書類が必要となります。

書類名取得先
固定資産税評価証明書(または固定資産税課税明細書)市区町村役場
名寄帳不動産の所在地である市区町村役場
登記事項証明書(登記簿謄本)法務局(オンライン申請可)
公図・地積測量図・建物図面法務局
路線価図(国税庁ウェブサイトで確認)国税庁ウェブサイト(印刷して使用)
賃貸借契約書の写し(賃貸中の物件がある場合)手元の書類を準備

固定資産税が非課税の不動産や他者と共有している不動産については、毎年自宅に届く固定資産税課税明細書に記載がない可能性がある点に注意が必要です。

このような不動産の存在については、不動産を管轄する役所で名寄帳を取得すると確認することができます。

預貯金・現金

書類名取得先
残高証明書(相続開始日現在のもの)各金融機関
通帳の写し(過去数年分)手元の書類を準備
入出金履歴書各金融機関
定期預金の証書の写し手元の書類を準備

過去5年分の入出金が確認できるものであることが望ましいでしょう。

通帳の記載については、過去5年間分で不足している期間の入出金履歴書を各金融機関で取得することができます。

残高証明書の取得手続きや注意点については、『相続税申告では残高証証明書も準備|必要書類や通帳ではダメな理由』で詳しく解説しています。金融機関ごとに手続きが異なるため、早めに各銀行へ問い合わせることをおすすめします。

有価証券(株式・投資信託・債券など)

書類名取得先
残高証明書(相続開始日現在のもの)証券会社・信託銀行
取引残高報告書証券会社から送付される書類
上場株式の評価に用いる価格を確認できる資料(相続開始日の終値、相続開始月・前月・前々月の各月の月平均終値等)証券取引所・証券会社の資料
投資信託の基準価額証明書証券会社・運用会社

有価証券の持ち主であることを証明する書類や、評価額がわかる書類が必要となります。

生命保険金・死亡退職金

書類名取得先
生命保険金支払通知書(保険金計算書)保険会社から送付
保険証券の写し手元の書類を準備
死亡退職金・弔慰金の支払通知書勤務先から送付

生命保険金・死亡退職金には非課税枠(500万円×法定相続人の数)があります。課税対象かどうかを確認するためにも、支払金額の確認書類は必ず保管してください。

借入金・債務(マイナスの財産)

書類名取得先
借入金残高証明書金融機関
ローン返済予定表の写し手元の書類を準備
未払いの医療費・税金等の領収書・通知書手元の書類を準備
葬式費用の領収書(葬儀社等)葬儀社・お寺等から受領

借入金や未払い費用・葬式費用は、相続財産から差し引ける「債務控除」の対象になります。領収書等は必ず保管しておきましょう。

その他の財産

財産の種類必要な書類の例
車両(自動車・バイク)車検証の写し、任意保険証書、価格を示す資料
ゴルフ会員権・リゾート会員権会員権証書の写し、時価を示す資料
貸付金・未収入金金銭消費貸借契約書の写し
農地・山林固定資産評価証明書、農地台帳の写し
海外財産残高証明書・評価証明(現地言語の書類+翻訳が必要な場合あり)
相続開始前に受けた贈与贈与契約書や振り込みを受けた記録など

財産の内容や金額がわかる書類が必要です。

相続開始前一定期間内に被相続人から暦年課税による贈与を受けていたときは、その贈与財産を相続税の課税価格に加算する必要があります。

2024年(令和6年)1月1日以後の贈与分からは、加算対象期間が段階的に7年以内へ延長されています。確認資料として、贈与契約書、贈与税申告書の控え、預金通帳、振込記録などを準備しておくと安心です。

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【農地・山林の相続手続き】親の遺産相続で子供が知っておきたいこと

相続税の控除や特例を受ける場合の必要書類

相続税には、一定の要件を満たす場合に税額を大きく減らせる控除・特例があります。これらを適用する場合は、通常の書類に加えて追加書類が必要になります。

配偶者の税額軽減

配偶者が相続する場合、法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい金額まで相続税が非課税になる制度です。

追加書類取得先
戸籍謄本(被相続人との婚姻関係を証明)本籍地の市区町村役場
遺産分割協議書または遺言書の写し相続人の合意に基づいて作成

申告期限までに遺産分割協議が整わない場合は、「申告期限経過から3年以内の分割見込書」の提出が必要です。

配偶者の税額軽減の要件やデメリットについて知りたい方は『配偶者の税額軽減は1.6億円以上!デメリットや適用要件も解説』の記事をご覧ください。

小規模宅地等の特例

被相続人が居住・事業に使っていた土地について、一定の要件を満たすと相続税評価額が最大80%減額される特例です。

追加書類備考
特例の対象となる宅地の登記事項証明書
被相続人の住民票の除票被相続人の居住用宅地であったことの証明に使用
相続人の住民票被相続人と同居していたことの証明に使用
賃貸借契約書の写し貸付事業用宅地であることの証明に使用
施設入所契約書・要介護認定に関する資料被相続人が老人ホームに入所の事実・時期および要介護認定等を証明するために使用
入所前の居住を示す資料
(住民票の除票・公共料金の明細等)
老人ホームの入所前に被相続人が居住していたことを証明するために使用

被相続人が老人ホーム入所していた場合、介護保険の被保険者証は補助資料の一つとして有用ですが、それだけで要件充足の証明にはなりません。

施設との入所契約書や要介護認定の資料など、複数の書類を組み合わせて準備することが重要です。

小規模宅地等の特例の適用要件や注意点については『小規模宅地等の特例の要件をわかりやすく解説。計算方法や注意点もわかる』の記事で詳しく知ることができます。

相続時精算課税制度を使っていた場合

被相続人から生前に相続時精算課税制度による贈与を受けていた場合は、相続税の課税価格に加算して申告する必要があります。

なお、2024年(令和6年)1月1日以後の贈与については、年110万円の基礎控除額を控除した後の残額が相続税の課税価格に算入されます。

追加書類取得先
贈与税の申告書の写し(過去に提出したもの)手元保管または税務署で確認
相続時精算課税選択届出書の写し手元保管

相続時精算課税制度がどのようなものなのかについて知りたい方は『【令和6年最新】相続時精算課税制度のデメリット7つとメリット5つ』の記事をご覧ください。

未成年者控除・障害者控除

相続人が未成年や特定の障害を負っている場合には、支払うべき相続税額から一定額の控除が可能です。

追加書類備考
相続人の戸籍謄本(生年月日の確認)全員共通書類と兼用可
障害者手帳の写し(障害者控除の場合)

障害者手帳については、申告書を提出する際に交付を受けていなくても、申請中であれば控除の対象となります。

障害者控除について詳しく知りたい方は『相続税の障害者控除|障害等級などの要件・申告義務・計算方法は?』の記事をご覧ください。

必要書類収集の流れや収集のコツ

必要書類収集のスケジュール目安

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です(多くの場合は死亡日の翌日が起算点となります)。

書類収集は早ければ早いほど安心ですが、優先順位を意識して動くことが重要です。

時期の目安やること
相続開始後すぐ(〜1ヶ月)被相続人の戸籍収集を開始(最も時間がかかるため最優先)、金融機関へ残高証明書の取得を問い合わせ
〜3ヶ月相続財産の全体像を把握、遺産分割の方針を決定、相続人全員の書類を収集
〜6ヶ月財産種別ごとの書類を収集・整理、控除・特例の適用要件を確認して追加書類を収集
〜9ヶ月申告書の作成・内容確認、書類の最終チェック
10ヶ月以内申告書・添付書類を税務署へ提出

期限内に相続税の申告が行えない場合には、延滞税や無申告加算税といったペナルティが生じてしまいます。

仕事や家事で忙しく、期限内に書類の収集や申告を行うことが難しいと感じている場合には、専門家である税理士に相談しましょう。

相続税の申告期限や、間に合わない場合のペナルティについて知りたい方は『相続税の申告期限はいつまで?10か月の計算方法と遅れた際のリスク』の記事をご覧ください。

必要書類を効率よく収集する方法

相続税申告に必要な書類を、申告期限内に効率よく収集するためには、以下のような点を意識すると良いでしょう。

  • 戸籍謄本や住民票などの身分証明書は最初に収集する
  • 即日発行できない書類は早めに収集する
  • 領収書や証明書なども早めに確認・収集する

戸籍謄本については、金融機関から書類を発行してもらう際に利用することもあるので、最初に収集すると効率的といえます。

金融機関や保険会社から書類を発行してもらう際には、時間がかかる可能性があるので、なるべく早期に請求を行いましょう。

領収書や証明書は、紛失しているなら再発行が必要となるので、まずは手元にあるかどうかを確認してください。

必要書類収集に関して知っておくべきこと

Q.必要書類の収集をすべき人とは?

遺産の総額が基礎控除額を超える、または、基礎控除額を超えており、申告が必要な控除・特例制度を利用する場合には必要書類を収集して申告をしなくてはいけません。

相続税は、相続財産の総額から基礎控除などを引いた金額に対して課されるので、相続財産の価格が基礎控除額以下であれば、課税価格は0円となり相続税の申告も不要です。

一方、相続財産の総額が基礎控除額を超えている場合でも、特例や控除制度を利用することで課税価格が0円となる場合は、特例や制度に応じて申告が必要なケースと不要なケースがあります。

例えば、相続財産の総額が基礎控除額を超えているが、小規模宅地等の特例や配偶者控除といった相続税を減額する制度を利用して課税価格が0円となった場合には、申告が必要となるのです。

相続税の基礎控除額の計算方法などを知りたい方は『相続税は基礎控除以下なら無税!計算方法やその他の控除も解説』の記事をご覧ください。

Q.必要書類の原本を提出しなければいけない?

相続税の申告においては、印鑑証明書について原本の提出が必要です。

その他の書類については、基本的にコピーでも問題ありません。

ただし、特例を利用する場合や、税務署から原本提出を求められるケースがあるので、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

提出した書類は返却されないことからも、相続の手続きで何度も利用することとなる書類は基本的にコピーを提出した方が良いでしょう。

Q.書類が揃わない場合はどうする?

申告期限内に書類がそろわない場合は、遺産が未分割のまま申告する「未分割申告」という対応が認められています。

具体的には、一旦、法定相続分で分割したと仮定して作成した相続税申告書と、「申告期限後3年以内の分割見込書」を、申告期限内に提出するのです。

未分割申告では、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの適用が原則として受けられない点に注意が必要です。

ただし、申告時に所定の届出書(分割見込みに関する書類)を添付して提出することで、分割成立後に更正の請求または修正申告により特例の適用を目指すことができます(適用には各特例の要件を満たすことが前提です)。

未分割申告の詳しい手続きや注意点については、『遺産未分割で相続税申告する方法とデメリット|遺産分割に期限はある?』の記事をご覧ください。

Q.税理士に依頼する場合の「書面添付制度」とは?

書面添付制度とは、税理士が相続税申告書に、申告内容の根拠や計算過程などを詳細に記載した書面を添付することで、申告書の記載事項が適切なものであると証明する制度です。

税理士による証明があることから、「書面添付制度」を活用することで税務調査のリスクを下げられることがあります。

税理士に申告を依頼する場合は、「書面添付制度」を利用できないかどうか確認すると良いでしょう。

書面添付制度について詳しく知りたい方は『相続税申告の書面添付制度は意味ある?思わぬデメリットも解説』の記事をご覧ください。。

必要書類のチェックについては税理士に相談を

相続税申告の必要書類チェックリスト

最後に、この記事で紹介した書類を一覧でまとめます。準備状況の管理にご活用ください。

全員共通の書類

  • [ ] 被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
  • [ ] 被相続人の住民票の除票(本籍地記載)
  • [ ] 相続人全員の戸籍謄本
  • [ ] 相続人全員の住民票
  • [ ] 相続人全員のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)・本人確認書類
  • [ ] 遺言書の写し(ある場合)
  • [ ] 遺産分割協議書+各相続人の印鑑証明書(協議を行った場合)

財産別の書類(該当するものに✔)

  • [ ] 不動産:固定資産税評価証明書・登記事項証明書・公図等
  • [ ] 預貯金:残高証明書・通帳の写し
  • [ ] 有価証券:残高証明書・取引報告書
  • [ ] 生命保険金・死亡退職金:支払通知書
  • [ ] 借入金・債務:残高証明書・ローン返済予定表
  • [ ] 葬式費用:領収書

控除・特例の書類(適用する場合のみ)

  • [ ] 配偶者の税額軽減:戸籍謄本・遺産分割協議書等
  • [ ] 小規模宅地等の特例:住民票・登記事項証明書・賃貸借契約書等
  • [ ] 相続時精算課税:過去の贈与税申告書・選択届出書の写し
  • [ ] 障害者控除:障害者手帳の写し

相続税申告の書類は種類が多く、一度に全部を集めようとすると混乱しがちです。まずは「全員共通の書類」から着手し、財産の内容に応じて追加書類を揃えていくと、スムーズに準備を進めることができます。

必要書類の収集やその後の申告について税理士に相談を

必要書類の収集や相続税の申告を行う際には、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

書類の準備した後は、相続財産の価格を評価したうえで、申告書の作成・提出が必要となります。

このような作業は決して簡単なものではなく、特に土地や建物の評価額を算出する場合には専門知識が必要となってくる場面があるのです。

また、申告期限までに申告ができない場合には、延滞税や無申告加算税といったペナルティが生じてしまいます。

そのため、申告期限内に適切な相続税の申告を行いたい場合には、専門家である税理士に相談すると良いでしょう。

相続税に強い税理士の探し方を知りたい方は『相続税に強い税理士の探し方とは?評判の良い税理士の見極め方7選』の記事をご覧ください。

高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

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