代表相続人とは?役割・選び方・遺産分割協議書への記載方法

代表相続人とは、相続人の代表として、被相続人の預貯金の解約・払い戻しの手続きなどを行う人のことです。
代表相続人を立てた場合、例えば被相続人の口座にあった預貯金はいったん代表相続人の口座に振り込まれ、そこから各相続人に分配されます。
また、遺産分割協議書への記載や委任状の作成など、書類面での準備も必要です。
この記事では、代表相続人の意味・役割・決め方から、遺産分割協議書の記載例、他の相続人への分配方法、分配時の振り込み手数料の扱いまで、実務上の疑問を網羅的に解説します。
※本記事の情報は2026年時点の税制をもとに作成しています。税法は改正される場合があるため、実際の申告にあたっては税理士などの専門家にご相談ください。
目次
代表相続人(相続人代表者)とは?
代表相続人とは、相続の実務、特に金融機関での預貯金の解約・払い戻し手続きにおいて、複数の相続人を代表して手続きを進める人を指します。
被相続人(亡くなった方)が亡くなった後に口座が凍結されると、預貯金の解約や払い戻しといった手続きが必要になります。
この際、相続人全員が手続きに関わるよう求められることが多いですが、相続人が複数いる場合、全員が一度に窓口に行くのは困難です。
そこで相続人の中から1人が窓口担当として選ばれ、他の相続人から委任を受けて手続きを進める役割が生まれました。これが「代表相続人」です。
代表相続人は民法などで定められた法的な立場ではなく、あくまでも手続きを進めるため実務上必要な場合に選出されます。
代表相続人は、必要に応じて以下のようなことをします。
代表相続人の役割
- 被相続人の預貯金の解約・払い戻し手続き
- 固定資産税の納税通知書の受け取り
- 不動産の相続登記
なお、税務の文脈では「相続人代表者」という言葉が使われることもあります。これは、税務署からの連絡・書類の送付先を一本化するために定める実務上の取り扱いであり、法令上の定義語というよりも税務当局の運用上の呼称です。
本記事では主に金融機関での預貯金手続きにおける代表相続人を中心に解説します。
代表相続人の決め方・選定方法
全員の合意が大前提
代表相続人は法律上の制度ではないため、法的に決め方が定められているわけではありません。
しかし、金融機関で手続きを行う際には、ほかの相続人全員からの委任状が必要となるため、実務上は「相続人全員の合意」が不可欠です。
代表相続人を決める流れは以下の通りです。
- 相続人全員で話し合いをして、誰を代表相続人とするか決める
- 他の相続人が代表相続人に対して委任状を作成・交付(金融機関が求める場合)
- 遺産分割協議書に代表相続人を明記する
代表相続人に向いている人の特徴
代表相続人は、金融機関や市区町村役場などでの手続きを責任をもって進めていかなければなりません。
また、被相続人の預貯金の解約・払い戻しの手続きをした場合、預貯金は全額、一時的に代表相続人の口座に振り込まれます。
したがって実務上は、次のような事情を考慮して選ばれることが多いです。
- 被相続人の生前の財産管理に関わっていた
- 金融機関や市区町村役場に行きやすい場所に住んでいる
- 相続人の中で最も時間的な余裕がある
- 他の相続人から信頼されている
長男・長女が選ばれることが多い傾向はありますが、代表相続人としての役割をきちんと果たせそうかという点を踏まえ、全員の合意のもと選出するようにしましょう。
代表相続人が準備すべき書類・委任状
金融機関や役場に提出する書類
たとえば代表相続人として預貯金の解約・払い戻し手続きを行う際、金融機関から求められる主な書類は以下のとおりです。
| 書類 | 内容・注意点 |
|---|---|
| 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本) | 出生から死亡まで連続したものが必要な場合あり |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 現在の戸籍が必要 |
| 遺産分割協議書 | 相続人全員の署名・実印押印済みのもの |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 発行から3~6か月以内のものを求められることが多い |
| 代表相続人の本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカード等 |
| 委任状 | 他の相続人から代表相続人への委任を証明する書類 |
| 通帳・キャッシュカード | 被相続人名義のもの(紛失の場合は申告) |
また、代表相続人が固定資産税の納税通知を受け取る手続きをする際には、以下のような書類が必要です。
| 書類 | 内容・注意点 |
|---|---|
| 相続人代表者指定届出書 | 各自治体の窓口やHPからダウンロードできる |
| 代表者の本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカードなど |
| 戸籍謄本 | 自治体によっては不要な場合もある |
ただし、具体的な必要書類は金融機関や市区町村役場によっても異なることがあります。必ず事前に確認しておきましょう。
委任状に記載する内容
委任状は、他の相続人が代表相続人に対して「自分の代わりに手続きをしてよい」と権限を与える書類です。金融機関によっては所定の様式が用意されている場合があります。
委任状に記載すべき主な内容は以下のとおりです。
- 委任者(ほかの相続人)の氏名・住所・生年月日・実印
- 受任者(代表相続人)の氏名・住所
- 委任する内容(預貯金の解約・払い戻し手続き一切など)
- 対象口座の情報(銀行名・支店名・口座番号)
- 日付
委任状は金融機関ごとに必要になるため、口座が複数の金融機関にある場合は、それぞれの窓口で確認しましょう。
遺産分割協議書への代表相続人の書き方・記載例
金融機関にて凍結された口座の払い戻し手続きをする際、金融機関から「遺産分割協議書に代表相続人が払い戻しを受ける旨の記載が必要」と言われることがあります。
よって、以下のような内容を遺産分割協議書の中に盛り込みましょう。
第〇条(預貯金の払い戻し) 被相続人〇〇〇〇(以下「被相続人」という。)が有していた下記の預貯金については、相続人〇〇〇〇(以下「代表相続人」という。)が相続人全員を代表して払い戻し手続きを行い、払い戻した金員を各相続人の法定相続分(または協議により定めた割合)に従い分配する。
〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号 〇〇〇〇〇〇〇 口座名義 〇〇〇〇
金融機関等の手続きでは、合わせて相続人全員の署名(または記名)と実印の押印、および印鑑証明書の添付を求められるのが一般的です。具体的な要件は取扱機関の指示に従ってください。
遺産分割協議書の記載内容が不十分だと手続きが進まないこともあります。不安な場合は専門家に作成を依頼することも選択肢のひとつです。
代表相続人への預貯金入金後の分配方法・手順
代表相続人の口座に預貯金が入金された後の流れ
被相続人の預貯金の解約・払い戻しの手続きをすると、通常、預貯金は代表相続人が指定した口座に一括で入金されます。(※金融機関によって取扱いが異なる場合があります。)
その後、遺産分割協議書の内容に従って、各相続人に分配する必要があります。
手順の流れは以下のとおりです。
- 遺産分割協議書で各相続人の取り分を確認する
- 各相続人の振り込み先口座情報を確認する(口座番号・名義人名等)
- 振り込み手続きを行う(インターネットバンキングまたは銀行窓口)
- 振り込み明細・記録を保管する(後日のトラブル防止のため)
- 分配完了を相続人全員に連絡する
代表相続人からの分配に贈与税はかかる?
遺産分割協議書に基づいた分配であれば、代表相続人からの振り込みを受けても原則として贈与税はかかりません。
代表相続人から他の相続人への振り込みは「贈与(自分の財産を無償で与えること)」ではなく、遺産分割の結果として各相続人が本来受け取るべき財産を渡しているにすぎないからです。税務上も、遺産分割に基づく分配は相続として扱われます。
贈与税が課税されるリスクがあるケース
ただし、以下のような場合は代表相続人から分配された預貯金が贈与とみなされ、課税されるリスクがあります。
- 遺産分割協議書に不備がある
分配の根拠が不明確になり、贈与と認定されるリスクがある - 協議書の内容と異なる金額を分配した
超過分が贈与とみなされる可能性がある - 相続人以外の第三者に分配した
相続人以外への支払いは贈与に該当する
代表相続人からの振り込み手数料はどちらが負担する?
代表相続人からの預貯金の分配で生じる振り込み手数料を誰が負担すべきかについて、法律上の明確なルールはありません。 あくまで実務上の取り扱いであり、相続人間の話し合いによって決めるのが基本です。
実際には、以下のような方法が取られることが多いです。
- 遺産全体から差し引く:振り込み手数料を遺産総額から引いて、遺産分割する
- 受け取る相続人が負担する:各相続人に分配する預貯金から、あらかじめ振り込み手数料を引いておく
- 代表相続人が立て替え、後で精算する:振り込み手数料はいったん代表相続人が負担し、あとから手数料分の金額を回収するなどして清算する
手数料の取り扱いは、後からトラブルになりやすいポイントです。払い戻し前に相続人間でどのように負担するかを合意しておくことをおすすめします。金額が大きい場合は、メールや書面など記録が残る形で確認しておくと安心です。
代表相続人からの分配の期限は?分配しない時はどうする?
代表相続人からの分配の期限
代表相続人が預貯金を受け取ったあと、いつまでに各相続人に分配しなければならないかについては、法律上特に決まってはいません。
ただし、相続税の申告・納税期限は「被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内」なので、それまでに預貯金を含めた相続財産をどう分配するのか決め、分けておくことが重要です。
遺産分割が間に合わない場合は?
期限までにどう遺産分割するか決まらなかった場合は、「未分割」として相続税申告をすることが可能です。
ただし、この時点では配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などは使えません。
相続税の申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して相続税申告書と一緒に提出しておき、3年以内に遺産分割を成立させたうえで、「分割が成立した日の翌日から4か月以内」に更正の請求をすれば、後から特例を適用できます。
「申告期限後3年以内の分割見込書」は後から単独で提出することはできません。
やむを得ない理由により3年経っても遺産分割が成立しない場合は、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出しましょう。
やむを得ない事情がなくなった後に遺産分割をし、分割が行われた日の翌日から4か月以内に更正の請求をすることで、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用できます。
なお、承認申請書は申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月以内に提出する必要があります。
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代表相続人が分配しない時の対処法
代表相続人が遺産分割協議書に定められた分配を行わない場合、まずは話し合いでの解決を試みましょう。分配がされない背景に、何か事情があるかもしれないからです。
それでも問題が解決されない場合は、以下のような対応を検討してみてください。
- 内容証明郵便で正式に分配を要求する
- 遺産分割調停を申し立てる
- 訴訟する
代表相続人に関するよくある質問
Q. 代表相続人は変更できますか?
相続人全員が合意すれば、代表相続人を変更することは可能です。
ただし、すでに金融機関に届け出ている場合は、改めて変更の手続きが必要になることがあります。
Q. 代表相続人を複数人選ぶことはできますか?
金融機関の実務上は1名が一般的ですが、相続人間で合意があれば複数名で対応することも理論上は可能です。
ただし手続きが複雑になるため、1名に絞るほうがスムーズです。
まとめ|代表相続人の役割と注意点
代表相続人は、相続人全員を代表して預貯金の解約・払い戻しなどの手続きを進める実務上の役割です。
法律上の正式な地位ではありませんが、金融機関とのやり取りや相続人間の調整を担う重要な存在となります。
特に、払い戻された預貯金を各相続人へ分配する際には、遺産分割協議書の内容に沿って適切に対応することが大切です。協議書がないまま分配すると、贈与税の問題や相続人間のトラブルにつながるおそれもあります。
また、振り込み手数料の負担方法など細かな点も事前に話し合っておくと安心です。相続手続きを円滑に進めるためにも、相続人全員で十分に合意形成を図りながら進めましょう。

監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士
