税務相談

代表税理士による
相続税の無料相談会

相続税申告 土地の相続

相続税を専門分野とする代表税理士が対応します。通常の相談よりも範囲を拡大して相続税申告のお悩み全般を受け付けています。

開催形式
電話相談
費用
無料(15分)
対応
全国対応

開催期間 6月10日(水)~6月19日(金)

※ 受付範囲を拡大しての相談は、当ページ内フォームからお申し込みいただいた方が対象です。

※ 通常の相談は24時間365日フリーダイヤルにて相談予約を受け付けています。

相談できること

税務署から相続税の案内が届いたが、何から手をつければよいのかわからない
実家の土地の相続で、申告が必要になるかもしれない
遺産の取り分が決まらず、相続税申告の手続きが進まない
申告の期限10か月までに、間に合わないかもしれない

相談の対象

相続税申告

土地評価を含む申告

特例適用が必要な申告

期限が気になる方の相談

対応する税理士

岡野誠治

アトム相続税理士事務所

岡野誠治

  • 所属 東京税理士会
  • 登録番号 151583

「相続税専門の税理士法人にて多くの相続税申告に携わりました。一つひとつの案件に丁寧に向き合うことを心がけています。どうぞお気軽にご相談ください。」

よくある質問

Q1基礎控除を超えるかどうか、自分では分かりません。相談だけでも可能ですか?
A1もちろん可能です。むしろそのご相談こそ、お電話頂きたい段階です。財産の概要(不動産・預貯金・有価証券)、債務の有無、相続人の人数や障害をお持ちの方の有無などをお伺いし、基礎控除を超える可能性があるかを確認します。土地がある場合、住所さえ分かれば路線価から概算評価をお出しできます。初回相談は無料です。
Q2申告期限まで残り数ヶ月しかありません。今からでも間に合いますか?
A2期限が迫っているご相談こそ、すぐにお電話ください。残り時間によっては取れる選択肢が限られますが、まずはご状況をお聞かせください。期限を過ぎてしまうと、配偶者控除や小規模宅地の特例が使えなくなる場合があります。
Q3相続人の間で遺産分割が揉めています。それでも依頼できますか?
A3はい、ご依頼可能です。分割協議が難航していても、申告期限(10ヶ月)は変わりません。まずは未分割のまま申告を行い、後日修正申告で対応する方法もあります。必要に応じてアトム法律グループの弁護士と連携した対応も可能な場合があります。
Q4相続人に障害者手帳をお持ちの方がいるのですが、影響はありますか?
A4大きく影響します。相続人の中に障害をお持ちの方がいらっしゃる場合、「障害者控除」が適用できる可能性があり、これによって納税額が大幅に軽減される、あるいは申告自体が不要になるケースもあります。受付時に必ずお伺いする重要な項目ですので、必ずお知らせください。
Web申込フォーム

※ お申し込み後、弁護士または担当スタッフより電話かメールにてご連絡いたします※ 本フォームからの相談は、原則15分の電話無料相談となります※ 一部のケースは有料相談となる場合があります。詳しくは相続税の税理士費用をご確認ください