贈与税はいくらからかかる?税額の目安と非課税になるケース

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贈与税いくらから?

暦年課税では、贈与税は1年間(1月1日~12月31日)にもらった財産の合計額のうち、110万円を超えた部分にかかります。

たとえば年間の贈与額が200万円であれば、110万円を超えた90万円が課税対象です。

この記事では、贈与税がかかる基準から税額の目安、計算方法、非課税にできる特例まで、「贈与税はいくらからかかるのか」を軸に1本で解説します

※本記事の情報は2026年時点の税制をもとに作成しています。税法は改正される場合があるため、実際の申告にあたっては税理士などの専門家にご相談ください。

贈与税がかかるのはいくらから?

年間110万円(基礎控除)を超えると贈与税がかかる

贈与税は、1年間にもらった財産の合計額のうち110万円(基礎控除額)を超えた部分に対してかかります。

つまり、1年間の贈与が110万円以内であれば、贈与税はかかりません。贈与税の申告も不要です。

「1年間」は1月1日〜12月31日で区切る(暦年課税)

贈与税は、その年の1月1日から12月31日までにもらった財産を合計して判定します。

たとえば今年12月に110万円、翌年1月に110万円受け取った場合それぞれ別の年の贈与として扱われます。それ以外に贈与を受け取っていない場合、どちらも110万円以内で非課税になります。

年間110万円の非課税枠は「もらう人」ごとに使える

基礎控除110万円は、贈与する人ごとではなく、もらう人(受贈者)ごとに適用されます。

そのため、たとえば同じ年に父と母それぞれから100万円、合計で200万円の贈与を受けた場合、合計で110万円までしか非課税にならず、90万円は贈与税の課税対象になります。

父・母それぞれから110万円ずつ非課税にできるわけではない点に注意が必要です。

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贈与税はいくらかかる?税率と税額の目安

贈与税の税率と、実際にかかる税額の目安を確認します。

贈与税率のしくみ(一般税率・特例税率)

贈与額が大きいほど税率も高くなる累進課税が採用されています。

暦年課税の税率には、一般税率と特例税率の2種類があり、「誰から誰への贈与か」によって適用される税率が変わります。

税率の種類対象
特例税率直系尊属(父母・祖父母など)から、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子・孫への贈与
一般税率夫婦間、兄弟間、直系尊属から18歳未満の子・孫への贈与、他人からの贈与

特例税率のほうが、一般税率よりも税負担が軽くなるように設計されています。

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贈与額別の贈与税の目安

年間で受け取った贈与額ごとに、実際どのくらいの贈与税がかかるのか、目安を確認しましょう。

贈与額
(1年間の合計)
特例税率での税額
(子・孫への贈与)
一般税率での税額
(それ以外の贈与)
500万円48.5万円53万円
1,000万円177万円231万円
2,000万円585.5万円695万円

贈与税の特例が適用できる際は、実際の税額は表よりも下がります。

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贈与税の計算方法

贈与税の計算方法を確認しましょう。

贈与税の計算2ステップ

贈与税は2ステップの計算で求められます。

贈与税の計算2ステップ

  1. 1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除110万円を差し引く
  2. その金額(課税価格)に、該当する税率をかけ、速算表の控除額を差し引く

贈与税の計算例

1年間で500万円を受けた場合(特例税率)

父から18歳以上の子へ、500万円を贈与した場合の贈与税の計算は以下の通りです。

  1. 1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除110万円を差し引く
    500万円 − 基礎控除110万円 = 課税価格390万円
  2. その金額(課税価格)に、該当する税率をかけ、速算表の控除額を差し引く
    390万円 × 税率15% − 控除額10万円 = 贈与税額48.5万円

※父から子への贈与なので特例税率を適用します。

一般税率が適用される場合や、複数人から贈与を受けた場合の計算方法(一般贈与財産と特例贈与財産が混在するケースなど)は、以下の記事で手順を詳しく解説しています。

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贈与税がかからないケース・非課税特例

贈与税には、一定の要件を満たせば非課税になる特例がいくつか用意されています。 ただし多くは適用期限や要件が定められており、期限や要件を満たさないと通常の贈与税がかかります。

  • 相続時精算課税制度

年110万円の基礎控除があります。加えて、それを超えた分も累計2,500万円までは相続財産への持ち戻しとなり、贈与税の対象にはなりません(相続発生時に相続財産として計算され、相続税の対象になります)。

原則、贈与者は贈与年1月1日時点で60歳以上、受贈者は同日時点で18歳以上かつ贈与時に贈与者の推定相続人である直系卑属(子や孫など)である場合に限り選択できます。一度選択すると、暦年課税には戻せません。

  • 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)

婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその取得資金を贈与する場合、2,000万円(基礎控除と合わせて2,110万円)まで控除できます。

  • 住宅取得等資金贈与の特例

直系尊属(父母・祖父母など)から住宅取得等の資金の贈与を受けた場合、省エネ等住宅なら1,000万円、それ以外の住宅なら500万円まで控除できます(床面積等の要件あり)。令和8年12月31日までの贈与が対象です(延長・変更の可能性あり)。

  • 結婚・子育て資金の一括贈与

直系尊属(父母・祖父母など)から18歳以上50歳未満の子・孫が結婚・子育て資金の贈与を受けた場合、1,000万円まで控除できます。

金融機関で専用口座を開設し、非課税申告書を提出することで適用されます。令和9年3月31日までの拠出が対象です(延長・終了の可能性あり)。

  • 教育資金の一括贈与

令和8年3月31日をもって新規の受付は終了しました。同日までに拠出した資金は、引き続き非課税の対象です。

各特例の要件・手続きの詳細、および適用期限が延長・変更される可能性については、以下の記事で確認してください。

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他人(親族以外)から贈与を受けた場合

贈与税の基礎控除110万円は、贈与者と受贈者の関係を問わず、誰から誰への贈与でも共通して適用されます。 そのため、親族以外(友人・知人など)からの贈与でも、年間110万円までは贈与税がかかりません。

ただし、110万円を超えた部分の税率は、親族以外からの贈与では「一般税率」が適用されます。

直系尊属から18歳以上の子・孫への贈与に適用される特例税率よりも、税負担が重くなる点に注意が必要です。

なお、贈与と認識しないまま経済的な利益を受け取っていた場合に贈与税の対象となる「みなし贈与」に該当するケースもあります。詳しくは以下の記事で解説しています。

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よくある質問

Q. 贈与税は最低いくらから発生しますか?

暦年課税では、1年間の贈与合計額が110万円を超えた時点から発生します。

110万円以内であれば、金額の大小にかかわらず贈与税はかかりません。

Q. 親から子への現金の贈与でも110万円まで非課税ですか?

はい、年110万円までの贈与は財産の種類に関わらず非課税です。
ただし、生活費や教育費として必要な都度贈与する場合は、この110万円の枠とは別に非課税となります(いわゆる仕送り)。
まとめて渡す場合は課税対象になり得るため、都度・必要な範囲で渡すことが目安になります。

Q. 夫婦や他人からの贈与でも110万円までは非課税ですか?

はい、基礎控除110万円は関係を問わず適用されます。
ただし超えた部分には一般税率が適用されるため、直系尊属から子・孫への贈与より税負担が重くなる場合があります。

Q. 1,000万円や2,000万円の贈与を受けたら、贈与税はいくらになりますか?

目安として、1,000万円では特例税率177万円・一般税率231万円、2,000万円では特例税率585.5万円・一般税率695万円です。
特例を適用したり、複数人から贈与を受けた場合は計算が変わります。

詳しい計算例は下の関連記事で解説しています。

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贈与税や相続税に強い税理士に相談を!

暦年課税では、贈与額が年間110万円の基礎控除を超えるかどうかが、課税の有無を判断する基本的な基準です。

贈与税が発生する場合にかかる税率は贈与者と受贈者の関係と贈与額によって変わります。

また贈与税には非課税特例があります。適用には期限や要件があるため、実際に贈与を行う前に、制度の最新の内容を確認しておくことが大切です。

相続を見据えた贈与を検討している場合は、相続税に詳しい税理士に相談すると、より具体的な見通しが立てやすくなります。

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