贈与税はかかる?両親からそれぞれ贈与されたら?

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贈与税はかかる?

ほかの人の財産を受け取ったり自分の財産を譲ったりした場合は、贈与に該当し、贈与税の課税対象となります。しかし一方で、親が子に小遣いを毎月渡したり、クリスマスや正月に金品を渡したりする場合に、贈与税を気にする人はいないでしょう。

それでは、相続に備えて、子に財産を譲ったり、お年玉を何百万も渡したりしても、贈与税はかからないのでしょうか。両親からそれぞれ贈与されたら、申告しなければならないのでしょうか。

ふだん何気に金品の受け渡しをしているかもしれませんが、贈与税の仕組みを理解しておけば、課税されるかどうかの判断もできるようになります。

そこでこの記事では、両親からの贈与について、基本的な贈与の仕組みや特例を解説します。

両親から100万円ずつ贈与されたら

両親から1年間に100万円ずつ贈与された場合、贈与税はかかるのでしょうか。

贈与税には年間110万円の控除が設けられています。贈与額は各100万円ですので、贈与税はかからないと思うかもしれません。贈与税と基礎控除の基本を解説します。

贈与税の暦年課税

贈与税は、暦年課税として毎年1月1日~12月31日の贈与について、贈与を受けた人(受贈者)に贈与税が課せられます。親子間であっても贈与税の課税対象となります。

ただ、贈与税には基礎控除があり、年間110万円以内の贈与であれば、贈与税はかかりませんし、申告も不要です。制度や特例のなかには、申告が条件となっている場合もありますので、贈与は比較的簡単に行えます。

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両親から100万円ずつ贈与された場合の贈与税額

前述のとおり、贈与税は受贈者ごとに課税されます。そのため、両親それぞれに110万円の控除を適用できるわけではなく、合計200万円に対して控除します。

 200万円 - 110万円 = 90万円

下表の速算表より

 90万円 × 10% = 9万円

となり、贈与税額は9万円で、受贈者が負担します。

<贈与税率 速算表>

一般税率

課税価格
(基礎控除後)
税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1000万円以下40%125万円
1500万円以下45%175万円
3000万円以下50%250万円
3000万円超55%400万円

特定税率

課税価格
(基礎控除後)
税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1000万円以下30%90万円
1500万円以下40%190万円
3000万円以下45%265万円
4500万円以下50%415万円
4500万円以上55%640万円

※出典:国税庁『No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

※特例税率は、直系尊属から18歳以上の子・孫が贈与された場合の税率

両親から1000万円ずつ贈与された場合の贈与税額

それでは、両親から1,000万円ずつ、計2,000万円を贈与された場合の贈与税額はどのくらいになるでしょうか。受贈者が成人(18歳以上)の子の(特例税率が適用される)場合で検討します。

 2,000万円 - 110万円 = 1890万円

 1,890万円 × 45% - 265万円 = 585.5万円

同様に計算すると、贈与税額は585.5万円となります。

相続時精算課税制度を使った場合の贈与税額

相続時精算課税制度は、制度を適用して贈与した場合に、2500万円までは贈与税は課せられず、2,500万円を超えた分については、一律20%の税率で贈与税が課せられ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度です。

暦年課税とは異なり、贈与者ごとに選択できますので、父からの贈与は相続時精算課税制度、母からの贈与は暦年課税という使い方も可能です。

また複数年にわたって活用できる点もポイントです。たとえ2500万円を超えたとしても、税率20%で済みます。

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両親から2500万円と110万円を贈与された場合

受贈者が成人(18歳以上)の子の(特例税率が適用される)場合で、父からの贈与にのみ相続時精算課税制度を適用し、母からの贈与で110万円控除を使うとします。

父からの贈与(相続時精算課税制度)

 2,500万円 - 2,500万円 = 0

母からの贈与(暦年課税)

 110万円 - 110万円 = 0

いずれも贈与税額はゼロとなり、父の相続時に相続財産に2500万円が加算されます。相続時精算課税制度を適用せず、両親から合計2610万円の贈与を受けた場合は、

 2,610万円 – 110万円 = 2,500万円

 2,500万円 × 45% - 265万円 = 860万円

となり、贈与税額として860万円を課せられます。

まとめ

相続財産や法定相続人の数がわかりませんので、贈与税と相続税を比較できませんが、相続税が860万円未満であれば、相続時精算課税制度を適用したほうが有利となります。

両親からそれぞれ2500万円を贈与された場合

両親の贈与に対して、相続時精算課税制度を利用した場合は、前述のとおり、贈与税は課税されません。

父からの贈与(相続時精算課税制度)

 2,500万円 - 2,500万円 = 0

 ⇒2,500万円については、父の相続時に相続財産に加算される。

母からの贈与(相続時精算課税制度)

 2,500万円 - 2,500万円 = 0

 ⇒2,500万円については、母の相続時に相続財産に加算される

まとめ

このパターンでは全額相続財産に加算されます。両親の資産を洗い出し、どうすれば相続税の負担を減らせるか検討する必要があるでしょう。資産の種類によっても節税対策は異なり、どのタイミングで贈与するか、贈与額をどうするかなど、専門的な判断が必要となります。

両親からそれぞれ5000万円を贈与された場合

贈与額が高額になれば、相続時精算課税制度を活用したほうが税負担は軽くなります。両親からそれぞれ5000万円を贈与された場合では、どうなるでしょうか。

父からの贈与(相続時精算課税制度)

 5,000万円-2,500万円=2,500万円
 

 2,500万円 × 20% = 500万円
 

 ⇒贈与税として500万円が課せられる。贈与された5,000万円については、父の相続時に相続財産に加算され贈与税として支払った500万円は相続税から控除される。

母からの贈与(相続時精算課税制度)

 5,000万円-2500万円=2,500万円
 

 2,500万円 × 20% = 500万円
 

 ⇒贈与税として500万円が課せられ、贈与された5,000万円については、母の相続時に相続財産に加算され贈与税として支払った500万円は相続税から控除される。

まとめ

同様に、相続税はわかりませんが、5,000万円ずつ合計1億円の贈与について、贈与税額は1,000万円となります。

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親子間で贈与税がかからないこともある

親子間であっても贈与された財産には、年間110万円を超えれば、贈与税がかかります。しかし、110万円を超えていても、贈与税がかからない場合もあります。

生活費や教育費としての贈与

生活費や教育費など日常生活で必要な費用にあてるための資金を贈与した場合には、非課税となります。治療費や養育費、子育て費用、学費・教材費、文具費などは非課税で贈与できます。

ただ、生活費や教育費目的で贈与したとしても、ほかの目的に使用したり、預金したりして使わなければ、贈与税の課税対象となります。預金でも対象外になるため、たとえば、1,000万円をまとめて贈与して、少しずつ使うケースでは、贈与税がかかります。

お年玉やお祝い金などの贈与

香典や年末年始の贈答のための贈与で、常識の範囲内であれば、贈与税はかかりません。クリスマスプレゼントやお年玉などを渡す行為は、一般的に非課税で行われています。

ただ、「社会通念上相当と認められるもの」に限られますので、高額な金品の贈与は課税対象となります。

両親からの贈与で使える3つの特例

両親や祖父母などの直系尊属からの贈与であれば、贈与税が非課税になる特例があります。特例には、「住宅取得等資金贈与の特例」「教育資金の一括贈与の特例」「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」があります。

<贈与税の3つの特例 概要>

住宅資金教育資金結婚・子育て資金
非課税枠省エネ等住宅1,000万円
上記以外500万円
1,500万円
(うち学校外500万円)
1,000万円
(うち結婚300万円)
贈与者受贈者の直系尊属受贈者の直系尊属受贈者の直系尊属
受贈者
(年齢)
贈与年1月1日時点で18歳以上30歳未満18歳以上50歳未満
受贈者
(合計所得金額)
2,000万円以下
※新築等をする住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、1,000万円以下
1,000万円以下1,000万円以下
その他床面積:40㎡以上240㎡以下(2分の1以上が居住用)
築年数:中古住宅の場合、昭和57年1月1日以後に建てられた住宅
契約した金融機関を通して資金を引き出す契約した金融機関を通して資金を引き出す

上記の表は、贈与税で使える3つの特例について、おもな特徴をまとめたものです。いずれも1000万円ほどの資金を非課税で贈与できるため、まとまった資金を贈与したい人に向いています。

受贈者には、年齢と合計所得金額の要件があり、特に教育資金と結婚・子育て資金には、年齢上限が設けられていますので、注意が必要です。

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贈与は将来を見越して行う

単純に財産を贈与するだけなら、誰でもできるかもしれません。しかし、家族一人ひとりの思いや相続を念頭に置いた贈与となると、専門的な経験や知識が必要になります。

この記事で紹介した暦年課税と相続時精算課税制度の組み合わせだけでも、複数のパターンが考えられます。家族の希望に沿った贈与や相続をするためには、信頼できる税理士を探し、相談するとよいでしょう。

高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

全国/電話相談可能

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