兄弟から9億円相当の遺産を相続するときに知っておきたいこと
故人に配偶者や子がなく、親も他界している場合は兄弟で相続します。9億円相当の遺産があるとき、相続税がいくらかかるのか気になる方もいるでしょう。9億円相当の遺産を兄弟で相続する場合は申告が必要になり、相続税もかかります。また、遺産の総額が数億円になるときは、税務調査の対象にならないように注意する必要があります。
この記事では、9億円相当の遺産を兄弟が相続するときに必要となる、相続の流れや相続税の計算、申告方法といった基礎知識をわかりやすく解説します。
『兄弟による9億円相当の遺産相続』に関する基本事項
法定相続分による相続割合【兄弟で相続する場合】
相続人の間で遺産分割協議を行う際に、法律上の分け方の目安となるのが法定相続分です。兄弟で相続する場合は、兄弟の人数で均等に分割します。
- 兄弟1人:全額
- 兄弟2人:1人あたり1/2
- 兄弟3人:1人あたり1/3
兄が亡くなって9億円の遺産が発生し、2人の兄弟で相続する場合は4億5000万円ずつで分けます。
ただし、相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割することも可能です。それぞれの相続割合によって相続税の総額が変わることがあるので、税負担も考慮した遺産分割を行う必要があります。
【早見表でチェック】9億円相当の遺産相続で相続税はいくらかかる?
被相続人の兄弟による9億円相当の遺産相続で、法定相続分による遺産分割をした場合の相続税額は、以下になります。
- 兄弟1人:4億8384万円
- 兄弟2人:1人あたり2億700万円(合計4億1400万円)
- 兄弟3人:1人あたり1億2096万円(合計3億6288万円)
また、兄弟が相続人の場合に発生する相続税の概算額を、遺産の金額別にまとめました。こちらも参考にしてみてください。
遺産額 | 兄弟1人 | 兄弟2人 | 兄弟3人 |
---|---|---|---|
1000万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
2000万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
3000万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
4000万円 | 48万円 | 0円 | 0円 |
5000万円 | 192万円 | 96万円 (各48万円) | 24万円 (各8万円) |
6000万円 | 372万円 | 216万円 (各108万円) | 144万円 (各48万円) |
7000万円 | 576万円 | 384万円 (各192万円) | 264万円 (各88万円) |
8000万円 | 816万円 | 564万円 (各282万円) | 396万円 (各132万円) |
9000万円 | 1104万円 | 744万円 (各372万円) | 576万円 (各192万円) |
1億円 | 1464万円 | 924万円 (各462万円) | 756万円 (各252万円) |
2億円 | 5832万円 | 4008万円 (各2004万円) | 2952万円 (各984万円) |
3億円 | 1億1016万円 | 8304万円 (各4152万円) | 6552万円 (各2184万円) |
4億円 | 1億6800万円 | 1億3104万円 (各6552万円) | 1億776万円 (各3592万円) |
5億円 | 2億2800万円 | 1億8252万円 (各9126万円) | 1億5576万円 (各5192万円) |
6億円 | 2億8800万円 | 2億3652万円 (各1億1826万円) | 2億376万円 (各6792万円) |
7億円 | 3億5184万円 | 2億9400万円 (各1億4700万円) | 2億5488万円 (各8496万円) |
8億円 | 4億1784万円 | 3億5400万円 (各1億7700万円) | 3億888万円 (各1億296万円) |
9億円 | 4億8384万円 | 4億1400万円 (各2億700万円) | 3億6288万円 (各1億2096万円) |
10億円 | 5億4984万円 | 4億7400万円 (各2億3700万円) | 4億2000万円 (各1億4000万円) |
※法定相続分での遺産分割が完了した場合
※相続税額は2割加算後 参考:国税庁「相続税額の2割加算」
※小数点以下は四捨五入
相続税の概算額について知りたい方は、「相続税計算機」もご利用ください。ただし、状況や各種控除によって相続税額が増減する可能性があります。くわしくは、税理士などの専門家にご相談ください。
相続税がかかる財産
相続税とは、被相続人が亡くなり、相続や遺贈によって取得した財産にかかる税金です。相続税の課税対象となる財産は、大きく3つに分類されます。
本来の相続財産
本来の相続財産とは、被相続人が生前に所有していた財産を指します。たとえば、現金や預貯金、不動産、有価証券、自動車、貴金属、美術品、著作権などが該当します。
みなし相続財産
みなし相続財産とは、死亡保険金や死亡退職金などの、被相続人の死亡をきっかけに取得した財産を指します。みなし相続財産には非課税枠(500万円×法定相続人の数)があり、非課税金額を超えた分が相続税の課税対象となります。
生前贈与された財産
生前贈与された財産とは、被相続人が亡くなるまでの3~7年以内(※)に相続人に対して贈与された財産と相続時精算課税制度により贈与した財産を指します。
※現行は3年以内の贈与が相続税の対象。2027年1月1日以降の相続より順次延長され、2033年1月1以降の相続では亡くなる前7年以内の贈与が相続税の対象となる。
相続税がかからない財産
相続税の課税対象に含まれない財産には、以下のものなどがあります。
- 墓地や仏壇仏具、祭祀用品などの祭祀財産
- 公益事業用の財産
- 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
- 特定の公益法人などに寄附した相続財産
相続税の計算方法
相続税は、以下の手順で計算します。
1.取得財産の課税価格を算出する
取得財産の課税価格は、預貯金や不動産などのプラスの財産のほか、債務や葬式費用といったマイナスの財産を含めて算出します。計算式は以下のとおりです。
①不動産や預貯金などの財産+②みなし相続財産-③みなし相続財産の非課税金額-④債務や葬儀費用など+⑤相続時精算課税の適用を受けた贈与財産+⑥被相続人が亡くなるまでの7年間に贈与された財産
①不動産や預貯金などの財産:相続や遺贈により取得した財産
②みなし相続財産:死亡保険金や死亡退職金など被相続人が亡くなったことがきっかけで受け取った財産
③みなし相続財産の非課税金額:みなし相続財産に適用される非課税分の金額(死亡保険金・死亡退職金それぞれにつき500万円×法定相続人の数)
④債務や葬儀費用など:借金、未払いの医療費や税金、葬儀費用などのマイナスの財産
⑤相続時精算課税の適用を受けた贈与財産:適用を受けた贈与財産は、取得時期を問わず全額を相続財産として加算
⑥被相続人が亡くなるまでの数年間に贈与された財産:2024年1月以降の贈与分からは、生前贈与の加算期間が3年から順次7年に延長される。ただし、延長された4年間で贈与により取得した場合は、総額100万円までは加算の対象外
2.課税遺産総額を算出する
取得財産の課税価格を合計したものから基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を算出します。
3.課税遺産総額を法定相続分で分割する
各相続人が法定相続分で財産を取得したと仮定して、課税遺産総額を配分します。
4.仮で相続人ごとの相続税額を算出する
法定相続分で配分した相続人ごとの取得金額に応じて税率をかけ、控除額を差し引きます。表のように、税率と控除額は取得金額によって決められています。
法定相続分に応じた 取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | ー |
1000万円超~ 3000万円以下 | 15% | 50万円 |
3000万円超~ 5000万円以下 | 20% | 200万円 |
5000万円超~ 1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
5.相続税の総額を算出する
各相続人の相続税額を合計し、相続税の総額を算出します。
6.実際の取得財産に応じて相続人ごとの按分割合を算出する
相続税の総額を実際の相続割合で按分し、各相続人が負担する相続税額を算出します。
7.各税額控除を適用して納付税額を確定する
配偶者控除などのように、相続人や相続財産に対して適用できる控除がある場合は適用し、実際の納付税額を確定します。
相続税の計算をする際には、計算シートも活用してみてください。
相続税計算シート(配偶者のみor子どものみor父母のみor兄弟のみ)
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相続税における基礎控除の概要と計算方法
相続税は遺産のすべてに対して課税されるわけではなく、課税対象となる遺産の総額が基礎控除額を上回る場合に申告の義務が発生します。また、場合によっては相続税額が発生することもあります。
相続税の基礎控除額の計算方法は、以下のとおりです。
【基礎控除額の計算方法】
基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
法定相続人 | 基礎控除額 |
---|---|
1人 | 3600万円 |
2人 | 4200万円 |
3人 | 4800万円 |
法定相続人が兄弟1人の場合は3600万円、兄弟2人の場合は4200万円が基礎控除として遺産総額から差し引かれます。遺産の総額が基礎控除額を下回る場合は相続税は発生せず、申告の必要もありません。
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相続税の申告方法と申告期限
遺産の総額が基礎控除額を超える場合は、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告します。申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内です。
相続税の申告書は、税務署の窓口でもらえるほか、国税庁のホームページからもダウンロードできます。申告書の提出方法は、持参または郵送のほか、e-Tax(電子申告)でも可能です。
相続税の申告書作成は、自分で行うこともできますが、専門的な知識を要するため、税理士に依頼することをおすすめします。
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不動産を相続した場合の相続登記手続きと費用相場
土地や家屋などの不動産を相続した場合は、相続登記の申請を行い、相続人に名義変更する必要があります。相続登記の手続きは、民法上では被相続人の死亡日から10年以内が時効とされていましたが、2024年4月からは、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に行うことが義務付けられました。
相続登記の申請手続きに必要な書類
不動産の相続登記をするには、以下の書類が必要です。
- 登記申請書
- 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍(出生から亡くなるまでのすべての謄本)
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
- 不動産を相続する相続人の住民票
- 固定資産課税明細書
- 相続関係説明図(戸籍謄本・除籍謄本の原本の還付を希望しない場合は不要)
- 遺産分割協議書(遺産分割協議を行った場合のみ)
相続登記の申請手続きは法務局で行いますが、申請方法は、法務局の窓口または郵送の2通りあります。
相続登記の申請手続きにかかる費用
相続登記にかかる費用は、必要書類の取得費のほか、申請時に納める登録免許税、司法書士への報酬などがあります。
必要書類の取得費は、それぞれ数百円程度です。相続登記の登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に税率(0.4%)を乗じて計算します。たとえば、3000万円の不動産にかかる登録免許税は12万円です。
司法書士の報酬額はさまざまですが、相場は10万円~20万円程度と考えておくとよいでしょう。司法書士に依頼する場合は、複数から見積もりをとり、比較検討をおすすめします。
相続登記は手続きが複雑で、費用もかかります。不動産の相続人が決まったら、早めに手続きを進めましょう。
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税務調査の対象になりやすいケース
税務調査とは、税務署が納税者の申告内容を調査し、正確な申告が行われているかどうかを調査するためのものです。税務調査は、納税者全員に行われる可能性がありますが、特に、以下の場合は税務調査の対象になりやすいと考えられます。
- 相続税の申告額が大きい場合
- 相続税の申告内容に不審な点がある場合
- 過去に悪質な申告漏れや申告内容に誤りがある場合
税務調査の対象となった場合、税務署から申告内容について説明を求められることがあります。また、申告内容に不備や誤りがあると、修正申告を促される場合もあります。
税務調査のリスクを避けるためにも、申告書の記載内容や添付書類を誤りなく作成することが重要です。税理士に相談して、申告書の作成や税務調査対策を依頼することも検討しましょう。
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『兄弟による9億円相当の遺産相続』に関するよくある質問
兄が遺した9億円の遺産を兄弟で相続したら相続税はいくらかかる?
9億円相当の遺産相続で法定相続分による遺産分割をした場合、相続税額は以下になります。
・兄弟1人:4億8384万円
・兄弟2人:1人あたり2億700万円(合計4億1400万円)
・兄弟3人:1人あたり1億2096万円(合計3億6288万円)
兄弟間の相続割合は?
法定相続分による兄弟間の相続割合は、人数分で均等に分割します。ちなみに相続人全員の合意があれば、相続割合を自由に決めることができます。
相続したくない財産は放棄できる?
一部の財産だけを相続放棄することはできません。たとえば相続放棄を選んだ場合、すべての財産の相続を放棄することになります。
遺産分割で揉めた場合はどうする?
遺産分割協議で話し合いが成立しない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てができます。遺産分割調停では、裁判官と調停委員が間に入って主張を聞き、相続人全員の合意を目指します。遺産分割調停で合意が成立しない場合は、家庭裁判所に遺産分割審判を申し立てることができます。遺産分割審判とは、裁判官が遺産分割の方法を決定する手続きです。
税務調査の確率はどのくらい?
国税庁の調査報告(※)によると、相続税の申告をした人のうち20%以上が税務調査を受けています。そのため、相続税の申告を正しく行い、税務調査の確率を減らすためにも、相続税に強い税理士にサポートしてもらうことをおすすめします。仮に税務調査の対象になったとしても、税理士が代理で対応してもらえるので安心です。
※国税庁「令和4事務年度における相続税の調査等の状況」
他にもおさえておきたい相続の基本
いざというときに備えて、相続対策や相続手続きについて理解しておくことは大切です。ほかの記事でも相続の基礎知識について詳しく解説しておりますので、ぜひお役立てください。
監修者情報
アトムグループ 協力税理士