配偶者と親で貴金属や宝石を相続するときに知っておきたいこと
亡くなった夫との間に子供がいない場合は、妻と親で遺産を相続します。貴金属や宝石類の相続にあたっては、相続の流れや評価方法について理解しておく必要があります。相続に関する知識を身につけておくことで、スムーズな手続きや円満な相続につながるでしょう。
本記事では、配偶者と親で貴金属や宝石類を相続するときの基礎知識をわかりやすく解説します。
目次
『配偶者と親による貴金属・宝石の相続』に関する基本事項
法定相続分による相続割合【配偶者と親で相続する場合】
相続人の間で遺産分割協議を行う際に、法律上の分け方の目安となるのが法定相続分です。
配偶者と親の相続割合は、配偶者が3分の2で親が3分の1です。なお、父母ともに健在の場合は6分の1ずつで分割します。
法定相続人 | 相続割合 |
---|---|
配偶者+父または母 | 配偶者:2/3 父または母:1/3 |
配偶者+父母 | 配偶者:2/3 父母:1人あたり1/6 |
被相続人が亡くなって1億5,000万円の相続が発生し、配偶者と父母が相続人となった場合、配偶者の法定相続分は1億円、父母の法定相続分は2,500万円ずつとなります。
ただし、相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割することも可能です。それぞれの相続割合によって相続税の総額が変わることがあるので、税負担も考慮した遺産分割を行う必要があります。
貴金属・宝石を相続するときの手続きの流れ
貴金属・宝石を相続する場合は、以下のような流れで手続きを行います。
1.遺言書の有無を確認する
被相続人が遺言書を作成していた場合は、遺言書の内容に従って相続手続きを行います。遺言書がない場合は、遺産分割協議などを行って相続手続きを進めます。
2.相続人を確認する
相続人となるのは、被相続人の配偶者、子供、父母、兄弟姉妹などです。このとき相続人調査を行い、誰が相続人になるのかを確認する場合もあります。
3.相続財産を確認する
相続財産調査を行い、貴金属や宝石のほかに不動産や預貯金など、どのような財産があるのか、評価額はいくらなのかを確認します。
4.遺産分割協議を行う(遺言書がない場合)
遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産をどのように分割するかを決めます。遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てます。
5.必要に応じて相続税の申告・納税を行う
相続財産の評価額の合計が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要です。また、相続税額が発生した場合は納税も行います。
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貴金属の相続税評価額を計算する方法
貴金属は原則として時価で評価し、被相続人が亡くなった日(相続開始日)の販売業者の買取価格などをもとに算定します。この買取価格に重量をかけたものが、評価額となります。
貴金属の評価額=被相続人が亡くなった日(相続開始日)の買取価格×重量
たとえば、重さ3gの18金の指輪を相続し、買取価格が1gあたり7,700円の場合の相続税評価額は2万3,100円です。
宝石の相続税評価額を計算する方法
宝石の評価額は、貴金属と同様に原則として時価で評価します。具体的には、購入間もない場合は購入時の価格や専門家による査定結果などから算定します。
なお、評価額が5万円以下のものは、同程度の価格帯の宝石などと合算して計上します。
相続税における基礎控除の概要と計算方法
相続税は遺産のすべてに対して課税されるわけではなく、課税対象となる遺産の総額が基礎控除額を上回る場合に申告の義務が発生します。また、場合によっては相続税額が発生することもあります。
相続税の基礎控除額の計算方法は、以下のとおりです。
【基礎控除額の計算方法】
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
法定相続人 | 基礎控除額 |
---|---|
2人(配偶者+父または母) | 4,200万円 |
3人(配偶者+父母) | 4,800万円 |
たとえば、法定相続人が配偶者と母の場合は4,200万円、配偶者と父母の場合は4,800万円が基礎控除として遺産総額から差し引かれます。遺産の総額が基礎控除額を下回る場合は相続税は発生せず、申告の必要もありません。
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配偶者控除で配偶者分の相続税負担を軽減
相続人に配偶者が含まれる場合は、配偶者控除(配偶者の税額軽減)が適用できます。
相続税における配偶者控除とは、被相続人の配偶者が取得した財産のうち、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額までは相続税が課税されない制度です。
配偶者控除の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 被相続人と法律上の結婚関係にある
- 遺産分割が完了している
- 相続税の申告期限までに相続税の申告書を提出する
たとえば、被相続人の配偶者と父母で1億5,000万円の遺産を相続する場合、配偶者の法定相続分は1億円ですが、配偶者控除を適用することで、配偶者分の相続税は0円になります。
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相続税の申告方法と申告期限
遺産の総額が基礎控除額を超える場合は、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告します。申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内です。
相続税の申告書は、税務署の窓口でもらえるほか、国税庁のホームページからもダウンロードできます。申告書の提出方法は、持参または郵送のほか、e-Tax(電子申告)でも可能です。
相続税の申告書作成は、自分で行うこともできますが、専門的な知識を要するため、税理士に依頼することをおすすめします。
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税務調査の対象になりやすいケース
税務調査とは、税務署が納税者の申告内容を調査し、正確な申告が行われているかどうかを調査するためのものです。税務調査は、納税者全員に行われる可能性がありますが、特に、以下の場合は税務調査の対象になりやすいと考えられます。
- 相続税の申告額が大きい場合
- 相続税の申告内容に不審な点がある場合
- 過去に悪質な申告漏れや申告内容に誤りがある場合
税務調査の対象となった場合、税務署から申告内容について説明を求められることがあります。また、申告内容に不備や誤りがあると、修正申告を促される場合もあります。
税務調査のリスクを避けるためにも、申告書の記載内容や添付書類を誤りなく作成することが重要です。税理士に相談して、申告書の作成や税務調査対策を依頼することも検討しましょう。
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『配偶者と親による貴金属・宝石の相続』に関するよくある質問
妻と親の相続割合は?
法定相続分による配偶者と親の相続割合は、配偶者が3分の2で親が3分の1です。なお、父母ともに健在の場合は、6分の1ずつで分割します。
貴金属や宝石の相続で必要な手続きは?
貴金属や宝石の相続手続きは、以下の流れで進めます。
1.遺言書の有無を確認する
2.相続人を確認する
3.貴金属や宝石の評価額を算定する
4.遺言書がない場合は相続人同士で遺産分割協議を行う
5.必要に応じて相続税の申告・納税を行う
貴金属や宝石類は相続税の対象になる?
貴金属や宝石は、相続税の課税対象になります。そのため、不動産などと同様に宝石も相続税評価額を算定し、遺産の総額が基礎控除を上回る場合は相続税の申告が必要です。
貴金属や宝石の相続税評価額はいくら?
貴金属・宝石の相続税評価額は、原則として時価で算定します。貴金属は、被相続人が亡くなった日(相続開始日)の買取価格などから、宝石は、購入間もない場合は購入当時の価格や専門家による鑑定結果などから算定します。
宝石の査定は誰に依頼すればいい?
宝石の鑑定は、購入店や質屋、宝石の買取専門店などに依頼すれば査定してもらえます。
他にもおさえておきたい相続の基本
いざというときに備えて、相続対策や相続手続きについて理解しておくことは大切です。ほかの記事でも相続の基礎知識について詳しく解説しておりますので、ぜひお役立てください。
監修者情報
アトムグループ 協力税理士