被相続人とは誰のこと?相続人との違いや法定相続人の範囲もわかりやすく整理

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被相続人とは亡くなって財産を残した人のことです。被相続人の財産や権利・義務を引き継ぐ人のことは、相続人と呼びます。

誰が相続人になるかは、被相続人との関係によって民法上の範囲や順位が決まっています。また、相続が始まった後は、被相続人の戸籍や遺言書、財産などを確認しながら手続きを進める必要があります。

この記事では、被相続人の意味や相続人との違い、法定相続人の範囲・順位、被相続人が亡くなった後に確認しておきたいことまでわかりやすく解説します。

※本記事の情報は2026年時点の税制をもとに作成しています。税法は改正される場合があるため、実際の申告にあたっては税理士などの専門家にご相談ください。

被相続人とは?亡くなって財産を残した人のこと

相続人と被相続人の違い

被相続人とは、亡くなって財産を残した人のことです。一方、相続人とは、被相続人の財産や権利・義務を引き継ぐ人を指します。

相続人と被相続人の違い

  • 被相続人:財産を残して亡くなり、財産を渡す
  • 相続人:財産を受け取る

「被」には「~される」という意味があるため、被相続人=財産を相続される側、相続人=財産を相続する側と覚えるとわかりやすいでしょう。

民法第882条でも、相続は被相続人の死亡によって開始する旨が定められており、被相続人とは財産を残して死亡した側の人であることが分かります。

どっちが被相続人?具体例でわかりやすく確認

「相続人と被相続人のどっちが亡くなった人かわからない」という場合は、亡くなった人が被相続人と覚えておきましょう。

具体例で確認すると、次のようになります。

  • ケース(1)
    祖父が亡くなり、父と父の弟(ともに祖父の子)が財産を受け取る場合
    → 祖父=被相続人、父と父の弟=相続人
  • ケース(2)
    母が亡くなり、配偶者(父)と子ども2人が財産を受け取る場合
    → 母=被相続人、父と子ども2人=相続人
  • ケース(3)
    独身で子どもがおらず、父母・祖父母もすでに亡くなっている兄が亡くなり、弟が財産を受け取る場合
    → 兄=被相続人、弟=相続人

相続税を支払うのは被相続人ではなく財産を取得した人

相続税は、亡くなった被相続人が支払う税金ではありません。

相続や遺贈などによって財産を取得し、相続税がかかる場合に、その財産を取得した人が申告・納税します。

小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などを適用する場合は、相続税が0円になっても申告が必要です。

なお、遺言によって財産を受け取った受遺者にも、相続人と同様に相続税や申告義務が発生することがあります。

「被相続人の相続税」という表現が使われることがありますが、これは「被相続人の財産に対してかかる相続税」という意味であり、被相続人が支払う相続税という意味ではないので注意しましょう。

なお、誰が相続人になるのかは民法によって定められています。法定相続人の範囲や順位については、次の章で詳しく解説します。

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被相続人から見て誰が相続人になる?

相続人になれる人は誰でもよいわけではなく、民法によって「誰が相続人になれるか」が定められています。これを法定相続人といいます。

法定相続人の範囲や順位は、被相続人(亡くなった人)との関係性によって決まります。

相続税 法定相続人

配偶者は常に相続人になる

被相続人の配偶者(夫・妻)は、常に相続人になります。

たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合は「配偶者+子ども」、子どもがおらず親がいる場合は「配偶者+親」が相続人となります。

なお、ここでいう配偶者は法律上の婚姻関係にある夫または妻です。内縁の夫・妻は法定相続人にはなりません。

第1順位は被相続人の子ども・孫

配偶者以外では、被相続人の子どもが第1順位の相続人です。

被相続人に子どもがいる場合、親や兄弟姉妹は相続人にはなりません。

被相続人の子どもが相続開始前に死亡している場合などは、その子どもの子、つまり被相続人から見た孫が「代襲相続」によって相続人となることがあります。

さらに孫も相続開始前に死亡している場合などは、ひ孫へと代襲相続が続くことがあります。

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第2順位は被相続人の親・祖父母

被相続人に第1順位となる子どもや孫などがいない場合は、被相続人の父母などの直系尊属が第2順位の相続人となります。

父母がすでに亡くなっていて祖父母が存命の場合などは、祖父母が相続人になることがあります。

ただし、父母と祖父母の両方が存命の場合は、被相続人により近い世代である父母が優先されます。

第3順位は被相続人の兄弟姉妹・甥姪

第1順位の子どもなども、第2順位の父母などもいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。

兄弟姉妹が相続開始前に死亡している場合などは、その子どもである甥・姪が代襲相続人になることがあります。

ただし、兄弟姉妹の場合、代襲相続は甥・姪までの一代限りです。甥・姪の子どもがさらに代襲して相続人になることはありません。

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相続放棄・欠格・廃除で相続人にならない場合もある

法定相続人の範囲に入っていても、次のような事情がある場合は相続人になれないことがあります。

  • 相続欠格(不正行為などにより相続権を失った)
  • 廃除(被相続人の意思により相続権を剥奪された)

また、自らの意思で相続を放棄する「相続放棄」も、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。

ただし、基礎控除の計算(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)においては、相続放棄した人も法定相続人の数に含めます。

相続放棄をした場合の相続税の扱いや、他の相続人への影響について詳しくは、以下の関連記事でご確認ください。

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被相続人は誰に財産を渡すか決められる?

法定相続人そのものを自由に指定することはできない

被相続人が、誰を法定相続人にするかを自由に決めることはできません。

法定相続人になれる人の範囲や順位は民法で定められているためです。

たとえば、被相続人が「長男だけを相続人にする」「内縁の妻を相続人にする」と考えていても、遺言によって法定相続人そのものを変更することはできません。

ただし、被相続人は遺言によって、誰にどの財産を取得させるかを指定したり、法定相続人ではない人に財産を遺贈したりすることは可能です。

遺言で相続分を指定したり法定相続人以外に遺贈したりできる

誰に遺産を渡すのかについて被相続人が遺言を残していた場合、その内容が優先されます。

たとえば、「特定の子どもに多く財産を残す」「法定相続人ではない人(内縁の配偶者など)に財産を渡す」といった内容も、遺言書を作成することで実現できるのです。

ただし、配偶者や子などの直系卑属、父母などの直系尊属には「遺留分」と呼ばれる最低限の取り分が認められており、相続人の取り分が遺留分を下回る場合には話し合いが必要になったり、調停(遺留分侵害額の請求調停)に発展したりする可能性があります。

そのため、遺言による相続を検討する場合は、ルールを理解したうえで慎重に内容を決めることが重要です。

なお、遺言がない場合は、民法で定められた「法定相続分」に従うか、相続人同士で遺産分割協議を行い遺産分割の方法を決めることになります。

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相続発生時に必要になる被相続人の情報

被相続人が亡くなった後は、相続人が相続のための手続きを行います。その際、以下のような被相続人の情報が必要になります。

  • 戸籍情報
  • 遺言の有無
  • 財産情報
  • 住所地

なぜこれらの情報が必要なのか、どのように確認すればよいのかについて見ていきましょう。

被相続人の戸籍情報

被相続人の戸籍情報は、誰が相続人になるかを正確に把握するため必要です。

たとえば被相続人に隠し子がいることを知らないまま遺産分割して、相続税の申告・納付まで進めてしまうと、あとで修正が必要になったり、トラブルになったりする可能性があります。

被相続人の、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せ、相続人にあたる人を確認しましょう。「除籍謄本」や「改製原戸籍謄本」も合わせて必要になります。

被相続人の遺言の有無

被相続人の遺言の有無も確認しておきましょう。
遺産分割について指定した有効な遺言があれば、原則としてそれに従うことになるからです。

遺言書は、自宅に保管されていることもあれば、公証人役場や法務局で保管されていることもあります。

自宅に遺言書がない場合は、最寄りの公証役場や法務局に問い合わせてみましょう。

なお、自宅で自筆証書遺言などが見つかった場合は、原則として家庭裁判所での検認が必要です。また、封印のある遺言書は家庭裁判所以外で開封してはいけません。

遺言書がある場合の対応について詳しくは、関連記事『遺言書がある場合の相続税|相続税申告や一人に相続させる場合の注意点も解説』にてご確認ください。

被相続人の財産情報

被相続人の財産を漏れなく確認することも、非常に重要です。
見落とした財産があるまま相続税申告をすると、あとから修正が必要になったり、申告漏れとして延滞税や過少申告加算税・無申告加算税などが発生したりする可能性があるからです。

具体的には、以下のようなものが対象になります。

区分主な財産の例
本来の相続財産不動産
手元の現金
口座の預金
有価証券
自動車
貴金属
美術品
ゴルフ会員権 など
みなし相続財産生命保険金
死亡退職金
一定額を超える弔慰金
信託受益権などの権利 など
相続開始前の贈与財産生前贈与加算の対象財産
相続時精算課税制度による贈与財産
教育資金・結婚子育て資金の一括贈与* など

*贈与者が契約途中で死亡した際に、使い残した残額がある場合

上記のようなプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めて把握することが重要です。

なお、各財産の確認方法の一例をあげると、以下の通りです。

  • 株式
    証券保管振替機構(ほふり)に開示請求をする
  • 不動産
    名寄帳を取得する
  • 借入金や保証債務
    信用情報機関に照会をかける

被相続人が生前に財産目録をまとめていたとしても、被相続人自身も見落としている財産があるかもしれません。

慎重に確認しましょう。

相続税の対象となる財産について詳しくは、関連記事『相続税の課税対象が一覧でわかる!課税対象外の財産も解説』が参考になります。

被相続人の最後の住所地

相続税の申告先は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署になります。

そのため、どこが最後の住所地になるのかも確認しておきましょう。

住民票上の住所と、実際に生活の本拠としていた場所が異なる場合には、どこが「死亡時の住所」に当たるかを実態に即して確認する必要があります。

判断が難しい場合は税理士に相談するとよいでしょう。

相続税の申告先については詳しくは、関連記事『相続税申告書の提出先はどこ?管轄税務署の調べ方から提出方法・綴じ方まで解説』が参考になります。

被相続人に関してよくある質問

「故人」と「被相続人」に違いはある?

「故人」と「被相続人」は、どちらも亡くなった人を指す言葉ですが、使われる場面が異なります。

「故人」は亡くなった人を広く指す一般的な表現であるのに対し、「被相続人」は相続関係において財産や権利・義務を引き継がれる亡くなった人を指します。

相続税申告や遺産分割など、相続に関する手続きや説明では「被相続人」という言葉が使われます。

被相続人の借金も相続する?

被相続人に借金がある場合、原則として相続人は預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぎます。

借金を相続したくない場合は、相続放棄を検討できます。相続放棄をすると、原則としてプラスの財産も借金などのマイナスの財産も相続しません。

相続放棄は、原則として自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

なお、借金の額がわからない場合などには、相続によって得た財産の範囲内で債務を負担する「限定承認」という方法もあります。

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相続人の相続税の負担を軽減する方法は?

各種特例の活用により、相続税の負担を軽減できることがあります。

代表的なものとしては、以下があります。

  • 小規模宅地等の特例
    一定の要件を満たす土地について、評価額を軽減できる特例。
    例えば自宅の土地(特定居住用宅地等)について、一定の要件を満たしこの特例を適用すれば、相続税評価額を限度面積330㎡までの部分について最大80%減額できる。
  • 配偶者の税額軽減
    被相続人の配偶者が相続する財産について、1億6,000万円または法定相続分に相当する金額のいずれか多い方までが非課税になる特例。
  • 未成年者控除
    相続税額から「(18歳 − 相続時の年齢)×10万円」を控除できる特例。
    ※年齢は1年未満切り捨てで計算し、18歳までの年数に1年未満の端数がある場合は切り上げる
  • 障害者控除
    相続税額から「(85歳 − 相続開始時の年齢)×10万円または20万円」を控除できる特例。
    ※一般障害者は10万円、特別障害者は20万円を対象年数にかける
    ※年齢は1年未満切り捨てで計算し、85歳までの年数に1年未満の端数がある場合は切り上げる

なお、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用する場合は、それによって相続税がゼロになるとしても、申告が必須です。

また、原則として申告期限までに遺産分割が完了していることも必要です。

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まとめ|「被相続人」は亡くなった人、「相続人」は財産を受け取る人

被相続人とは、亡くなって財産を残した人のことです。これに対して、相続人は被相続人の財産や権利・義務を引き継ぐ人を指します。

相続について調べる際は、まず「誰が被相続人で、被相続人から見て誰が相続人になるのか」を整理することが大切です。相続人の範囲や順位がわかれば、その後の戸籍確認や遺産分割、相続税申告などの手続きも理解しやすくなります。

実際に相続が発生した場合は、被相続人の戸籍や遺言書、預貯金・不動産・借金などを確認し、必要な手続きを期限内に進めましょう。

相続人の範囲がわからない場合や、遺産分割・相続税申告に不安がある場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することも一つの方法です。

高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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