産後離婚したい!産後離婚の注意点と産後クライシスを弁護士が解説

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産後離婚は法律上可能ですが、実際にはお金や育児など、事前に考えておくべきことが数多くあります。

厚生労働省の「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」によると、末の子が2歳になるまでの間に母子世帯となるケースが37.4%で最も多く、出産後は家庭環境が大きく変化しやすい時期といえます。産後離婚を考えるきっかけとして多いのは、出産後に夫婦の関係が急激に悪化する「産後クライシス」、夫の育児への非協力、産後うつなどです。

ただし、感情だけで判断する前に、親権や養育費、生活の見通しなど、確認すべき重要なポイントがあります。

この記事では、産後離婚で注意すべき点をはじめ、親権や養育費、公的な支援制度、産後クライシスへの向き合い方について、弁護士がわかりやすく解説します。離婚を迷っている方も、すでに決意している方も、後悔のない選択をするための参考にしてください。

産後離婚の3つのリスクと経済的な壁

産後離婚の注意点として、大きく以下の3点が挙げられます。

産後離婚の3つのリスク

  • 収入減で生活費を確保できなくなる
  • 育児と仕事を両立できないおそれがある
  • 社会的に孤立してしまう

収入減で生活費を確保できなくなる

産後すぐに離婚すると、収入が大きく減り、生活費を確保できなくなる可能性があります。

妊娠や出産を機に仕事を辞めた専業主婦の場合、離婚後は新たに仕事を探す必要がありますが、子どもが小さいうちに働き口を見つけるのは簡単ではありません。

育児休業期間中に離婚した場合、育児休業給付金を主な収入として生活することになるため、家計が厳しくなるおそれがあります。復職しても給与が少ないということもあるでしょう。

また、産後離婚で特に多いトラブルが養育費の未払いです。

厚生労働省の「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」によると、養育費を「現在も受けている」と回答した母子世帯は28.1%にとどまっています。離婚時に口約束だけで済ませてしまうと、支払いが止まった際に対応できないことが多いため注意が必要です。

産後すぐに離婚を考えている場合でも、ご自身と赤ちゃんの生活をどう守っていくのか、事前にしっかりと見通しを立てておくことが大切です。

育児と仕事を両立できないおそれがある

運よく職を見つけたり、育休から復職したりしたとしても、育児と仕事を両立させるのが難しいおそれがあります。

離婚してからしばらくは赤ちゃんと2人で生活することになりますが、知り合いや親類など頼れる人がいない場合は、自分がすべて世話をすることになるでしょう。

産後すぐの体調が不安定な時期に24時間体制で育児をすることになるため、十分な睡眠や休息が取れず、仕事をするにしてもストレスがかかって続けられなくなってしまうかもしれません。

社会的に孤立してしまう

産後離婚をすると、周囲との交流が減少し、社会的に孤立してしまうおそれがあります。その結果、精神的にストレスを感じ、孤独感を覚えるかもしれません。

また、産後はホルモンバランスの変化や育児の負担から、産後うつや、出産をきっかけに夫婦関係が急激に悪化する「産後クライシス」に陥ることもあります。

こうした精神的に不安定な状態で離婚をすると、生活や子どもの将来に対する不安が一層大きくなってしまう可能性があります。

産後離婚で損をしないために確認すべき「お金」と「権利」

親権は母親有利、養育費は公正証書で確保

産後離婚をする際には、親権や面会交流、養育費、財産分与といった子どもに関する権利・お金をどうするか決めておく必要があります。

親権については、子どもの利益を最優先に考える必要があります。子どもがまだ小さい場合は、子どもと母性的なかかわりをしていたほうの親が親権者となることが多いです。

子どもを引き取った場合は、元配偶者に養育費を請求することができます。

当事者同士の話し合いで養育費についての取り決めをおこなう場合は、その証拠として離婚協議書や合意書を作成し公正証書にしておくことをおすすめします。

公正証書とは、公証人の立会いのもとで作成する公的な文書です。この公正証書に強制執行認諾文言を入れておけば、裁判を経ずに強制執行(裁判所の命令によって、債務者の財産を差し押さえ、債権者に代わって強制的に回収する手続き)ができるようになります。

「養育費の支払いが滞ってもすぐに強制執行ができる」というように、経済的な不安を少しでも和らげるためにも、公正証書の作成をおすすめします。

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慰謝料は不貞・DVなど相手の有責行為がある場合のみ

離婚慰謝料とは、離婚の原因を作ったほうが、もう一方の精神的苦痛を補償するために支払うお金です。

離婚の慰謝料は、すべての場合で支払われるものではありません。請求できるのは、基本的に相手に不倫などの不法行為がある場合が前提となります。

たとえば、夫の不貞行為やDV、モラハラなどが理由で、自分が産後うつを発症したり、産後クライシスに陥ったりして離婚してしまったという場合には、慰謝料を請求できます。

そういったケースでは、夫の不貞行為などによって産後うつや産後クライシスの状態になったと証明する証拠が必要です。病院の受診記録や録音・日記といった、証拠になりそうなものは残しておくようにしましょう。

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児童扶養手当や生活保護が受けられる可能性

産後離婚する前に、離婚後に公的機関からもらえるお金や補助などがないかを確認しておきましょう。

たとえば、離婚してシングルマザーとなった場合は児童扶養手当(母子手当)をはじめとしたさまざまな援助を受けられます。

また、生活保護を受給できる点についても忘れてはなりません。

ひとり親家庭への手当や、養育費を受け取っていたとしても、最低生活費(厚生労働省が定める最低限の生活費)に達していなければ生活保護の対象となります。

なお、最低生活費は、住んでいる地域の等級や、世帯の人数などによって異なるので注意が必要です。

児童扶養手当や生活保護など、受けられる公的援助を離婚前に調べておけば、離婚後の生活をスムーズに進められるかもしれません。

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産後クライシスとは

ホルモンバランスの変化や育児ストレスが原因で、産後には産後うつを発症したり、いわゆる産後クライシス(出産後、夫婦仲が急激に冷え込むこと)に陥ったりするおそれがあります。

ここでは、産後クライシスとは一体何を指すのかを解説します。

出産後、夫婦仲が急激に冷めてしまう状態

産後クライシスとは、出産後2~3年ほどの間のうちに、夫への愛情が急激に冷めたように感じ、夫婦仲が悪化してしまうことを指します。

産後うつとは異なり、医学的に病気と認められたものではありませんが、産後うつと同様に、産後離婚に関連する大きな問題となっています。

以下は、産後うつと産後クライシスの違いについて簡単にまとめた表になります。

いつ発症どんな症状
産後うつ多くは産後3か月以内・気分の落ち込み
・楽しみの喪失
・自責感や自己評価の低下
産後クライシス出産後2~3年ほどの間夫婦仲の悪化
参考:日本産婦人科医会|産後うつ病について教えてください

産後クライシスの症状

産後クライシスの症状として、以下のようなものが挙げられます。

産後クライシスの症状

  • 些細なことで夫にイライラする
  • 夫への愛情が冷めたように感じる
  • 夫が育児・家事について非協力的に感じる
  • 夫とのスキンシップが苦痛に感じる
  • 感情をうまくコントロールできず攻撃的になる など

「産後クライシスかもしれない」と感じた場合は、一人で抱え込まず、周囲のサポートを受けるなどして、ケアに努めることをおすすめします。

産後クライシスの要因

産後クライシスに陥ってしまう原因としては、以下のようなものが挙げられます。

産後クライシスに陥ってしまう原因

  • 産後のホルモンバランスの乱れ
  • 生活環境の変化
  • パートナーとの関係の変化
  • 周りからのサポートの不足
  • 過去の育児経験のトラウマ など

産後クライシスは、誰でも陥ってしまうおそれがあるものです。ご自身の夫婦関係に照らし合わせてみて、「産後クライシスに陥りそう」と感じた場合は、適切な対応をとることが重要になります。

産後クライシスを乗り切るには?

産後クライシスを乗り切ったり、回避したりするには、以下のような対応をとることをおすすめします。

産後クライシスを乗り切る方法

  • パートナーとのコミュニケーションを大切にする
  • 親や友人など周囲のサポートを受ける
  • 休息をしっかりとり、自分の気持ちを大切にする など

産後クライシスを乗り切るには、とくに夫婦のコミュニケーションが重要となります。すぐに離婚を決断する前に、夫婦間での対話を大切にしていきましょう。

産後クライシスだけを理由に離婚するのは難しい

「産後クライシスは離婚理由になるのか」「夫から産後クライシスを理由に離婚を切り出されたらどうしよう」と気になる方もいると思いますが、産後クライシスだけを理由に離婚することは難しいといえます。

協議離婚や調停離婚であれば、理由に関わらず夫婦の合意があれば離婚することができます。

夫婦の話し合いがまとまらず、離婚裁判に発展することもあるでしょう。その場合は、産後クライシスは法定離婚事由(民法上の離婚できる理由)ではないため、産後クライシスだけを理由に離婚を認められることはないと考えられます。

ただし、産後クライシスに陥った原因が、以下のような法定離婚事由に該当するものであれば、離婚を認められる場合もあります。

法定離婚事由

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込みのない強度の精神病
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由

産後クライシスを乗り切るには、夫婦で話し合いの時間を取るなどして、夫婦間でのコミュニケーションを欠かさないようにしましょう。

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産後離婚をしようと思ったら?

カウンセリングを受ける

産後離婚をしようと思ったときは、一人で抱え込まず、カウンセリングを受けてみるのも一つの手です。

離婚カウンセリングとは、夫婦問題の専門家であるカウンセラーに相談し、離婚問題の解決方法についてのアドバイスや心理的なサポートを受けることができるサービスです。

カウンセリングを受けてみることで、精神的に楽になったり、次にとるべき行動がわかったりするといったメリットがあります。

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別居してみる

「産後離婚したい」と考えたときは、別居を検討してみるのもよいでしょう。

夫と距離を置いて冷静になることで、自分の考えを整理することができるかもしれません。

ただし、子どもを置いて家出をしたり、違法に子どもを連れ去ったりしてしまうと、親権争いにおいて不利になってしまうおそれがあります。違法な連れ去りとならないためには、子どもを連れて別居することに関して、相手の同意を得ることが重要です。

別居についてくわしく知りたい方は、『離婚前に別居した方がいいの?メリット・デメリットと注意点を解説』をご覧ください。

サポートしてくれる人を見つける

産後すぐに離婚するとなった場合は、生活をサポートしてくれる人を見つけておくことをおすすめします。

1人で育児や仕事をこなしていれば、精神的に疲れてしまうこともあります。

家族や友人、家事代行サービスなど、頼れる人がいれば無理せずサポートをお願いしてみましょう。

弁護士に相談する

産後離婚を考えている場合は、弁護士への相談を検討するとよいでしょう。弁護士に依頼すれば、産後で忙しい時期でも、相手との交渉や離婚手続きを代理で進めてもらえます。

相談は離婚を決めてからでなく、迷っている段階でも問題ありません。弁護士は離婚を勧める立場ではなく、状況を法的に整理し、最善の選択肢を示します。

親権や養育費、慰謝料についても適切な対応が期待できるため、産後離婚を検討している方は早めに相談しておくと安心です。

産後離婚に関するよくある質問

Q.産後すぐに離婚できる?

法的には産後すぐに離婚することも可能です。ただし、経済面や育児面での準備が不十分なまま離婚すると、生活が困窮するリスクがあるため、慎重な判断が必要です。

Q.産後離婚で親権は母親が有利?

子どもが乳幼児の場合、これまで主に育児を担ってきた実績や日常的な関わりが重視され、母親が親権者となることが多い傾向があります。

2026年4月施行の民法改正で共同親権が導入された後も、裁判所は「子どもの利益」を最優先に、各家庭の事情に応じて共同親権か単独親権かを判断します。

Q.養育費はいくらもらえる?

養育費の金額は、夫婦それぞれの収入と子どもの人数・年齢によって決まります。家庭裁判所が公表している「養育費算定表」を参考に決めるのが一般的です。たとえば、夫の年収が500万円、妻の年収が100万円、子ども1人(0〜14歳)の場合、月額4〜6万円程度が相場となります。

Q.産後クライシスだけで離婚できる?

協議離婚や調停離婚であれば、夫婦が合意すれば理由を問わず離婚できます。しかし、相手が離婚に応じない場合に裁判で離婚を認めてもらうには、民法上の「法定離婚事由」が必要です。産後クライシス自体は法定離婚事由に該当しないため、これだけを理由に裁判で離婚を認めてもらうのは難しいでしょう。

産後離婚は弁護士に相談!

産後離婚をする際は、経済面や精神面でさまざまな負担が生じるリスクがあります。親権や養育費、慰謝料はどうするのか、公的機関の援助はないかどうかを離婚前に確認するようにしましょう。

精神的につらいという場合は、1人で抱え込まずカウンセラーなどの外部機関を相談するようにしましょう。

また、産後離婚をしたいと考えている方は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、産後の忙しい時間でも依頼者の代理として相手と交渉できるほか、調停や裁判に移行した際もスムーズに対応することができます。

無料相談を受け付けている弁護士事務所もありますので、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了