発達障害・アスペルガーを抱えた夫との離婚

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発達障害やアスペルガー症候群が原因で離婚を考えている方々にとって、その決断と道のりは簡単なものではありません。

本記事では、弁護士の視点から、発達障害に関連する離婚の法的側面について詳しく解説します。

離婚を決意するまでの判断基準具体的な法的手続き財産分与や子どもに関する配慮事項まで、幅広くカバーしています。

本記事の目的は、発達障害に関連する離婚を考えている方々に、法的な側面から情報を提供し、最善の決断を下すための支援をすることです。

離婚は難しい選択ですが、適切な準備と理解があれば、新たな人生の出発点となる可能性を秘めています。

発達障害・アスペルガーの夫と離婚すべき?

発達障害・アスペルガーが結婚生活に与える影響

発達障害は、脳の発達に関わる障害の総称です。その中でもアスペルガー症候群は自閉症スペクトラム障害(ASD)の一種として知られています。

発達障害やアスペルガー症候群のある人々は、コミュニケーションや社会性、想像力の面で独特の特徴を持っています。これらの特性は、夫婦関係に大きな影響を及ぼす可能性があり、時に離婚を考えるきっかけとなることがあります。

  • コミュニケーションの困難さ
    発達障害のある配偶者は、言葉の裏にある意図や感情を読み取ることが苦手な場合があります。これにより、言葉通りの解釈をしてしまい、相手の気持ちを理解できないことがあります。
  • 感情表現の難しさ
    自身の感情を適切に表現することが難しく、相手に無関心に見えてしまうことがあります。これにより、パートナーは愛情を感じられずに孤独を感じる可能性があります。
  • ルーティンへのこだわり
    変化を好まず、決まったルーティンを守ることに固執する傾向があります。これが柔軟性を求められる家庭生活でストレスの原因となることがあります。
  • 興味の偏り
    特定の趣味や関心事に没頭するあまり、配偶者との共通の話題や活動が限られ足り、家事・育児への参加が疎かになることがあります。
  • 共感性の低さ
    相手の立場に立って考えることが苦手な場合があり、パートナーの気持ちを理解できないように見えることがあります。

これらの特性により、理解されていない、大切にされていないと感じ、関係性に悩むことがあります。

一方で、発達障害のある配偶者の方も、自分の努力が理解されないことにフラストレーションを感じる可能性があります。

これらの特徴は個人差が大きく、症状の程度も様々です。また、多くの場合、知的能力には問題がなく、特定の分野で優れた能力を発揮することもあります。

離婚を考える前に:カウンセリングと専門家の助言

発達障害やアスペルガー症候群による夫婦問題に直面した際、すぐに離婚を選択するのではなく、まずは専門家のサポートを受けることをお勧めします。

専門家のサポートを受けることで、問題の本質を理解し、適切な対処法を見出せる可能性が高まります。すぐに解決策が見つからなくても、粘り強く取り組むことで、関係性が改善する可能性があります。

また、発達障害やアスペルガー症候群の特性は、ネガティブな側面だけでなく夫婦関係に良い影響をもたらす可能性もあります。例えば、誠実さや論理的思考力、特定分野での卓越した能力などは、関係性を豊かにする要素となり得ます。

離婚を検討する前に、専門家のサポートを受けながら、お互いの特性を活かした関係性の構築を試みることをお勧めします。

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離婚決断の判断基準と注意点

発達障害・アスペルガー症候群に関するお悩みで離婚を決断するかどうかは、非常に個人的で複雑な問題です。関係改善の努力にもかかわらず、離婚を選択せざるを得ない状況もあります。

特に、以下のような状況においては、離婚を真剣に検討する必要があるかもしれません。

  • 身体的・精神的暴力がある場合
  • 子どもの健全な成長や安全が脅かされている場合
  • 深刻な浪費や無計画な支出により、家計が破綻の危機にある場合
  • 長期にわたる治療やカウンセリングの試みが失敗し、改善の見込みがない場合
  • 双方の価値観やライフスタイルの違いが大きく、妥協点が見いだせない場合

これらの状況に直面した場合、自身と子どもの安全、健康、幸福を最優先に考えることが重要です。

ただし、離婚という決断を下す前に、次の点を十分に検討することをお勧めします。

  • 専門家(カウンセラー、弁護士など)に相談し、客観的な意見を聞く
  • 離婚後の生活(経済面、子育て、キャリアなど)について具体的にイメージする
  • 離婚以外の選択肢(別居など)について検討する
  • 子どもへの影響を慎重に考慮する

発達障害・アスペルガーを理由とした離婚の法的知識

離婚の種類と手続き

離婚には主に次の3つの方法があります。

発達障害やアスペルガー症候群が離婚の理由となる場合、相手の理解や同意が得られにくいケースもあるため、協議離婚が難しいことがあります。

協議で離婚できない場合は、調停離婚を申し立てます

調停離婚の手続きは以下のように進めます。

離婚調停の流れ

  1. 家庭裁判所に調停の申立てを行う
  2. 調停委員との話し合いを重ねる
  3. 合意に至れば調停が成立し、離婚が成立する

離婚調停の申し立て方法については詳しくは『【記入例あり】離婚調停の申し立て方法|申立書の書き方・必要書類』を併せてご覧ください。

調停の場では、発達障害やアスペルガーの特性について丁寧に説明し、相手方や調停委員の理解を得ることが重要です。以下の点に留意することで円満な解決の可能性が高まります。

  • 事前準備を十分に行う:主張したい点、譲れる点を明確にする
  • 感情的にならない:客観的な事実に基づいて話し合う
  • 子どもの利益を最優先する:親の都合ではなく、子どもの幸せを第一に考える
  • 専門家の意見を尊重する:調停委員や専門家の助言に耳を傾ける
  • 柔軟な姿勢を持つ:100%自分の主張が通るとは限らないことを理解する

調停でも合意に至らない場合は、裁判離婚に移行することが可能です。

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発達障害・アスペルガー症候群を理由に離婚できるのか?

裁判になった場合、離婚が認められるためには、民法第770条に定められた「法定離婚原因」のいずれかに該当する必要があります。

法定離婚原因

  • ①不貞行為
  • ②悪意の遺棄
  • ③3年以上の生死不明
  • ④強度の精神病で回復の見込みがないとき
  • ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

発達障害やアスペルガー症候群自体は、これらの離婚原因に直接的には当たりません。しかし、それに起因する行動や状況が「婚姻を継続し難い重大な事由」と認められる可能性はあります。

例えば、以下のような状況が該当する可能性があります。

  • 極端なコミュニケーション不全により、夫婦関係が著しく悪化している
  • 感情のコントロールが難しく、暴力や暴言が頻繁に発生している
  • 固執性が強く、生活に著しい支障をきたしている
  • 経済観念の欠如により、家計が破綻している

これらの状況が離婚の正当な理由として認められるかどうかは、個々のケースによって異なります。裁判所は、障害の程度、婚姻期間、子どもの有無、これまでの努力などを総合的に判断します。

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財産分与と慰謝料の考え方

財産分与や慰謝料については、発達障害やアスペルガー症候群が関係する離婚とそうでない離婚に大きな違いはありませんが、いくつかの特殊な考慮事項があります。

財産分与

財産分与は、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を公平に分ける制度です。通常は2分の1ずつ財産を分け合います。

発達障害やアスペルガー症候群がある場合、離婚後の経済的自立の難しさや医療費の負担などの障害特性が考慮され、通常の折半と異なる分割比率が認められる可能性があります。

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慰謝料

慰謝料は、不法な行為によって離婚の原因を作った配偶者が相手に支払う損害賠償です。

発達障害やアスペルガー症候群の特性そのものは不法なものではありませんから、これらを理由に慰謝料が認められることはまずありません。

ただし、具体的な言動や行為によっては慰謝料を請求しうる余地があるでしょう。

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財産分与と慰謝料の計算例

婚姻期間10年、夫(発達障害あり)の年収500万円、妻の年収300万円の場合

  • 財産分与:通常なら折半だが、夫の障害に配慮して6:4に調整
     (仮に財産が1000万円の場合、夫600万円、妻400万円)
  • 慰謝料:夫の障害に起因する不法行為で妻が精神的苦痛を受けた場合
      (相場を考慮し、50〜200万円程度)
岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

これはあくまで一例です。財産分与や慰謝料の具体的な金額は、個々のケースの詳細な状況を考慮して決定されます。弁護士の助言を受けるなどして、公平で適切な解決を目指すことが重要です。

離婚の子どもへの影響と対応

発達障害の親を持つ子どもの心理

発達障害やアスペルガー症候群の親を持つ子どもは、独特の課題に直面する一方で、ポジティブな影響も受ける可能性があります。

課題としては、親のコミュニケーション特性により、感情や要求が適切に理解されにくい点が挙げられます。また、親のこだわりや感覚過敏により家庭環境が不安定になることもあります。さらに、親の社会的スキルの不足を補うため、早くから大人の役割を担わされる「親子関係の逆転」が生じることもあります。

一方で、このような環境で育つことによる良い影響もあります。多様性への深い理解と受容力を培うことができ、また問題解決において創造的なアプローチを学ぶ機会も多くなります。親の特定分野での専門的な知識や技能から、子どもが知的好奇心を育むこともあります。

離婚の子どもへのネガティブな影響を最小限に抑え、健全な発達を促すためには、適切な支援と理解が不可欠です。

特に発達障害やアスペルガーが関係する場合、以下の点に注意が必要です。

  • 年齢に応じた説明:子どもの理解力に合わせて、離婚の理由を丁寧に説明する
  • 両親の協力:子どもの前で相手の悪口を言わず、協力して子育てを行う
  • 安定した生活環境:できるだけ生活環境の変化を最小限に抑える
  • 専門家のサポート:必要に応じて、子どものためのカウンセリングを検討する
  • 特性への配慮:子供も発達障害である場合、その特性に合わせたサポートを行う

    子どもの心の安定を最優先に考え、両親が協力して支えていく姿勢が重要です。

    親権と養育費の取り決め

    発達障害やアスペルガー症候群が関係する離婚では、親権と養育費の取り決めに特別な配慮が必要となる場合があります。

    親権の決定

    親権は、子どもの利益を最優先に考えて決定されます。発達障害のある親の場合、以下の点が考慮されます。

    • 子どもの養育能力
    • 子どもとの関係
    • 障害の程度と日常生活への影響
    • サポート体制の有無

    発達障害があるからといって、自動的に親権が制限されることはありません。個々の状況を慎重に評価し、子どもにとって最善の環境を提供できる親に親権が認められます

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    養育費の取り決め

    養育費は、子どもの生活水準を維持するために非監護親が支払う費用です。養育費の金額は、裁判所の使用する養育費算定表に基づいて計算することが一般的です。

    ただし、発達障害のある親の場合、就労能力や収入状況、障害に関連する医療費が考慮され、場合によっては、標準的な養育費の算定表とは異なる金額が設定される可能性があります。

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    親権と養育費の取り決め例

    父(発達障害あり)契約社員
     -月収は変動が大きく(20万円~50万円)昨年の年収は500万円
    母 会社員・年収300万円
    子ども2人(10歳と7歳) の場合

    • 親権:母が単独で親権を持つが、父は月に2回、土曜日に子どもと面会交流を行う
    • 養育費:父の就労状況や病状を考慮し、標準的な金額より若干低めに設定
      (標準的な金額は1月あたり約60,000円のところ、月45,000円に設定するなど)
    • 特別費用:子どもの学費や医療費は両親で折半父親60%、母親40%の割合で負担
    • 柔軟な取り決め:父親の就労状況や収入の変化に対応するため、養育費の一部を年2回のボーナス時にまとめて支払う、養育費を定期的に見直すことを取り決める など

    ※注意:これはあくまで一例です。実際の取り決めは個々の状況により異なります。

    面会交流の重要性と実施方法

    発達障害やアスペルガー症候群のある親との面会交流は、子どもの健全な成長にとって重要です。この交流を通じて、子どもは両親との絆を維持し、多様性を理解し、自己アイデンティティを形成していきます。

    ただし、発達障害やアスペルガー症候群のある親子がより快適に、ストレスの少ない状態で交流するためには特別な配慮が必要となる場合があります。

    事前に明確なルールを設定し、時間や場所、活動内容について慎重に決めておくことが大切です。必要に応じて第三者の立ち会いを検討することも有効です。

    面会交流を成功させるためには、両親の協力と専門家のサポートが不可欠です。子どもの利益を最優先に考え、柔軟かつ継続的な取り組みが求められます。

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    よくある質問まとめ

    Q: 発達障害は離婚の正当な理由になりますか?

    A: 発達障害自体は直接的な離婚理由にはなりませんが、それに起因する行動が「婚姻を継続し難い重大な事由」と認められる可能性はあります。個々の状況により判断されます。

    Q: アスペルガーの配偶者と離婚する場合、財産分与に影響はありますか?

    A: 直接的な影響はありませんが、障害特性による浪費や就労困難などが考慮される可能性があります。公平な分与のために、専門家の助言を受けることをお勧めします。

    Q: 発達障害のある配偶者との離婚で、親権はどうなりますか?

    A: 子どもの最善の利益を考慮して判断されます。発達障害の特性が子育てにどう影響するかを客観的に評価し、必要に応じて専門家の意見を踏まえて決定されます。

    Q: 離婚後も発達障害のある元配偶者とうまく協力して子育てできますか?

    A: 可能です。明確なルールの設定、定期的なコミュニケーション、専門家のサポートを受けることで、協力関係を築くことができます。子どもの利益を最優先に考えることが大切です。

    Q: 発達障害が原因で離婚を考えていますが、まず何をすべきでしょうか?

    A: まずは専門医による正確な診断と、カウンセリングを受けることをお勧めします。その上で、夫婦間のコミュニケーション改善や生活の工夫を試みてください。それでも改善が見られない場合に、弁護士に相談し、離婚の具体的な検討を始めるとよいでしょう

    岡野武志弁護士

    監修者


    アトム法律事務所

    代表弁護士岡野武志

    詳しくはこちら

    高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
    現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

    保有資格

    士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

    学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了