子持ち夫婦が子連れで別居したいときに親権と生活費を守る手順

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子連れで別居

夫婦関係の悪化やDVを理由に子連れで別居を考えていても、「親権で不利にならないか」「生活費はどうなるのか」といった不安から行動に移せない方もいます。

法務省の調査では、協議離婚をした子どものいる夫婦の約43%が離婚前に別居を経験しています。一方で、別居前に相手と話し合いをしていなかったケースが33.7%、別居中の生活費がまったく支払われなかったケースが38.4%あり、準備不足がトラブルにつながることもあります。

子連れでの別居は、適切な手順を踏めば法的に可能であり、親権や生活費を守ることもできます。大切なのは、感情的に家を出るのではなく、事前に必要な準備を整えることです。

この記事では、子どもを連れて別居を検討している方に向けて、親権や生活費を守りながら進めるための基本的な手順と、よくあるトラブルへの対処法を弁護士が解説します。

子持ち夫婦の別居が違法な連れ去りにならないための対策

子どもを連れて別居する際、最も注意すべきは違法な連れ去りと判断されないことです。

違法な連れ去りとみなされると、家庭裁判所で子の監護者指定や引渡しを求められ、親権争いで不利になる可能性があります。

違法な連れ去りと適法な別居の違い

子連れ別居が違法になるかは、以下の5つで判断されます。

違法になる可能性あり適法と判断されやすい
普段世話をしていない親が連れ去る主に世話をしていた親が別居
何も告げず突然連れ去る話し合いか置き手紙で説明
連絡を完全に断つメール等の連絡手段を残す
親権目的のみで連れ去るDV・虐待から逃れるため
暴力や脅迫を用いる平穏な方法で別居

違法な連れ去りは親権獲得で不利になるため注意

離婚を前提に別居したいと考えている方の中には、親権者の決定で不利にならないよう子どもを連れて家を出ようと思っている方も多いでしょう。

子どもを連れて別居する場合は、違法な連れ去りと評価されないよう注意が必要です。子どもの転居は距離にかかわらず生活環境に大きな影響を与えるため、本来は父母が話し合って決めるべき事項とされています。

特別な理由がないまま、もう一方の親に無断で子どもを連れて転居すると、父母の協力義務に反すると判断される可能性があります。その場合、親権者の指定や変更をめぐる手続で不利に扱われることもあります。

また、子どもを連れて別居した後に、配偶者から「子の監護者指定」や「子の引渡し」を求める審判や保全処分が申し立てられることもあります。連れ去りが不当と判断された場合には、裁判所が相手方を監護者に指定し、子どもの引渡しを命じることもあります。

もっとも、DVや虐待から避難する必要があるなど、子どもの安全を守るため緊急性が高い事情がある場合には例外があります。このようなケースでは、父母の一方が単独で子どもを連れて転居しても違法とは扱われません。

なお、2026年4月1日からは、子どもの転居に関する父母の共同決定や協力義務を明確にした改正民法が施行されます。別居を検討する際は、こうしたルールも踏まえて慎重に対応することが大切です。

子どもの違法な連れ去りの影響については、『子の連れ去りの対処法と親権への影響を解説』で詳しく解説しています。

違法な連れ去りにならないための対策

では、違法な連れ去りとならないために、具体的にはどうすればよいのでしょうか?

①まずは夫婦で話し合う

別居後の子どもの監護をどちらが担うかについて、まずは夫婦で冷静に話し合うことが重要です。

合意できた場合は、後で相手方(配偶者)に否定されないように合意内容を書面化しておくのがおすすめです。

どのような内容の文書を作ればよいか不安な方は、アトム法律事務所が公開している別居合意書のサンプルを参考にしてください。

別居合意書の作成が難しければ、子連れでの別居に同意したことがわかるメールやLINEのやりとりをスクリーンショットに残しておきましょう。

②やむを得ない場合は置き手紙を残して別居する

合意が難しい場合、あなたが同居中に主として子どもの監護を担っていた立場であるなら、子どもを連れて別居するという結論もやむを得ないでしょう。

実務上、子の監護を主に担っていた者が、子どもを連れて別居したとしても、暴行等の社会的相当性を逸脱した手段を用いたのでない限り、違法ではないと考えられています。

その場合も、せめて置き手紙を残し、別居の理由や今後の考えについて説明しておくとよいでしょう。置き手紙のコピーをとっておくと、後で配偶者から「妻は何も言わずに子どもを連れて家出した」と主張されたときに反論するための証拠として役立ちます。

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③相手方(配偶者)と連絡を断絶しない

別居後に配偶者との連絡手段をすべて断絶してしまうと過度に刺激することになりかねず、離婚問題の解決も難しくなります。そのため、別居後もメールやLINEなどの連絡手段は残しておく方が穏当です。

直接連絡をとりたくないという方は、なるべく早めに弁護士に相談に行き、弁護士に連絡窓口となってもらうのが安心です。

ただし、DV事案の場合は、配偶者に決して連絡先を教えてはいけません。別居前から弁護士や警察等に相談しておき、別居後の配偶者との連絡はすべて弁護士を通して行うようにしてください。

子連れ別居で失敗しないための準備と持ち物

生活費は婚姻費用請求と児童手当で確保

子どもを連れて別居する場合、最も考えておかなければならない問題の一つが生活費です。

生活費を確保する重要な手段として、婚姻費用の請求と児童手当の受給手続きがあります。

相手に婚姻費用を請求する

婚姻費用とは、夫婦とその子どもの生活にかかる生活費を意味します。

収入の多い配偶者には、もう一方の配偶者と子どもの生活費(婚姻費用)を分担する義務があります。離婚を前提に別居していても、収入が少ない配偶者は相手に婚姻費用を請求できます

婚姻費用は請求した時点から支払いを受けられるのが原則です。

そのため、婚姻費用を請求する一番のポイントは、婚姻費用を請求した事実と請求日付が残る方法で、できるだけ早く支払請求することです。内容証明郵便や、弁護士による通知書、婚姻費用分担請求の申立てなどが請求の始期となります。

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児童手当の受給者を変更する

児童手当は、児童手当法に基づき、0歳から中学校卒業までの児童を養育している場合に、児童と生計を同じくする親に支給されるお金です。

通常、児童手当は生計中心者(収入の多い方の親)に支給されます。ただし、離婚協議中で両親が別居している場合は、その事実を証明できる書類を市区町村へ提出し、児童手当の認定請求を行えば、子どもと同居している親が児童手当を受給できるようになります。

離婚協議中で別居していることを証明する書類としては、以下のものが考えられます。

  • 離婚協議を申し入れる内容の内容証明郵便の謄本
  • 離婚調停の調停期日呼出状の写し
  • 家庭裁判所における事件係属証明書
  • 離婚調停の調停不成立証明書 など

DVのおそれがあるため住民票を異動できない場合は、次の資料を現在住んでいる市区町村に提出することで、子どもと同居している親が児童手当を受給できるようになります。

  • 配偶者の暴力について確認できる資料
  • 申請者と子どもが、社会保険上配偶者の扶養に入っていない(または申請者と子どものみ国民健康保険に加入しているなど)がわかる資料

参考

こども家庭庁|児童手当制度のご案内

住居は実家・公営住宅など安全な転居先を確保

別居後の住居については、まずは実家を頼ることができないか相談してみましょう。

それが難しい場合は、民間の賃貸物件に入居できるよう仕事を見つけたり、ひとまず賃貸物件に入居してから公営住宅に優先入居できるよう手続きを進める方法が考えられます。

場合によっては、母子生活支援施設(児童福祉法により、18歳未満の子どもを養育している母子家庭や母子家庭に準ずる家庭の女性が子どもと一緒に利用できる施設)の利用について、現住所を管轄する福祉事務所に相談することも検討してみてください。

転校先には事情説明と連れ去り防止の要望

子どもを連れて別居した場合、配偶者が転校先に突然やって来て子どもを強引に連れ去ってしまう可能性もゼロではありません。

このような事態を回避するため、転校先には、現在離婚協議中であり別居している配偶者がやってくるかもしれないこと、その際は決して子どもを引き渡さないでほしいことを伝えておく必要があります。

これに加え、DV事案の場合は、転校先または教育委員会に対し、転校前の学校に転校先が伝わらないようにしておくことも必要です。転校前の学校が転校先を知ってしまうと、別居の経緯を知らないまま、配偶者に転校先を伝えてしまうおそれがあるからです。

持ち物は現金と財産分与の証拠を準備

子どもを連れて別居する際は、持ち出す荷物を確認しておきましょう。必要な物の持ち出しを忘れてしまうと、配偶者との間で荷物の持ち出しをめぐってやりとりをせざるを得なくなり、そのことで新たなトラブルが生じるケースはよくあります。

以下、子どもを連れて別居する際に持ち出しておきたい荷物をリストアップしていますので、参考にしてください。

子連れ別居の持ち物

  • キャッシュカード、通帳
  • 運転免許証、マイナンバーカード
  • 子どもの学習や生活に必要なもの
  • 医薬品
  • 健康保険証
  • 財産分与に必要な証拠
    (不動産の登記事項証明書、固定資産税評価証明書、通帳のコピー、生命保険証書、住宅ローンの残高証明書等)
  • 養育費や婚姻費用の請求に必要な証拠
    (夫婦双方の源泉徴収票、課税証明書、確定申告書の控え等)
  • 慰謝料請求に必要な証拠
    (不貞行為の場合:配偶者と不倫相手のLINE等でのやりとり、2人が写った写真や動画、DVやモラハラの場合:録音、録画、日記、メモ、診断書等)
  • 親権に関する証拠
    (母子手帳、連絡帳、通知表、写真、育児日記、動画等)

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別居後の生活費を確保する方法は?

別居後に受け取れるお金には、離婚成立までの婚姻費用と、離婚後の養育費の2種類があります。

混同しやすいこれらの違いを整理しました。まずは、下表で「いつ・誰のために・いくら請求できるのか」という全体像を確認してください。

比較項目婚姻費用養育費
対象期間別居開始から離婚成立まで離婚成立から子どもが自立するまで
費用の内容自分と子どもの生活費子どもの養育にかかる費用のみ
請求時期別居直後離婚協議時または離婚後

別居後の生活費(婚姻費用)を確保する方法

別居後の生活費である婚姻費用を確保するには、まずは当事者間で話し合うところから始めます。

婚姻費用の額は自由に決めることもできますが、調停や審判では裁判所が公開している算定表に従って決める方法が定着しています。アトム法律事務所の婚姻費用・養育費計算機を使えば、算定表に従って婚姻費用の相場が簡単に分かりますので、ぜひご活用ください。

合意できた場合は、別居合意書に金額や振込先などを明記しましょう。確実な支払を受けるには、強制執行認諾文言付き公正証書を作成すると良いでしょう。

合意できなかった場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てます。調停不成立の場合は、審判手続に自動的に移行し、裁判官が算定表に従って適切な婚姻費用の金額を判断します。

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離婚後の養育費を確保する方法

養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要となる生活費や教育費などを指します。離婚後は、子どもを育てている親が、もう一方の親に対して支払いを求めることができます。

金額の目安は、婚姻費用と同様に裁判所の算定表を基準に判断されます。アトム法律事務所の婚姻費用・養育費計算機を使えば養育費の相場が簡単に分かります。

養育費は、まず当事者同士の話し合いで決めるのが基本です。合意できた場合は、不払いに備えて、強制執行認諾文言付きの公正証書など法的拘束力のある書面を作成しておくと安心です。

話し合いでまとまらないときは、離婚調停の中で養育費についても協議します。

調停が成立しない場合は離婚訴訟で判断されます。また、離婚自体については合意できている場合、養育費だけを別途の調停や審判で決めるという方法もあります。

民法改正による変更点

民法改正により、2026年4月から養育費を受け取れる仕組みがこれまで以上に整えられます。

「先取特権」という新しい制度が導入され、公正証書を作成していなくても、父母間の合意内容が分かる書面があれば、裁判所の手続きを経て給与などを差し押さえることが可能になります。対象となるのは、子ども1人あたり月額8万円を上限とする養育費で、2026年4月1日以降に発生した未払い分です。

さらに、離婚時に養育費の取り決めがない場合でも、「法定養育費」として、子ども1人につき月額2万円を請求できる制度が新設されます。この金額は日割りで計算され、施行日以降に離婚したケースに適用されます。

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離婚後に養育費を確実に受け取るための公正証書の作成方法

子持ち夫婦の別居が子どもに与える影響と対策

子連れ別居が子どもに与える影響

法務省の委託調査によると、協議離婚をした子どものいる夫婦のうち、43%が離婚前に別居を経験しています。子連れでの別居は、決して珍しいものではありません。

もっとも、別居の際に子どもへ説明をしていない親は40.7%、どちらと暮らすかについて子どもの意見を聞いていない親は65.1%にのぼり、子どもへの向き合い方に悩む親が多いことも明らかになっています。

出典:法務省「協議離婚に関する実態調査(令和3年3月)」

一方、未成年のときに親の別居を経験した子どもへの調査では、「悲しかった」(37.4%)「ショックだった」(29.9%)という回答が多いものの、「ホッとした」(14.3%)という声もありました。親の不仲や争いに巻き込まれていた子どもにとっては、別居によって生活が落ち着く場合もあると考えられます。

ただし、どちらの親と暮らしたいかについて親に本心を伝えた子どもは28.2%にとどまり、多くの子どもが親に気を使ったり、板挟みになったりして本音を言えなかったとされています。

出典:法務省「未成年期に親の別居・離婚を経験した子に対する調査(令和3年3月)」

これらの結果から、別居の影響は必ずしも一様ではないものの、子どもが想像以上に気を使っている可能性があることがわかります。別居を考える際は、子どもの心理的な負担をできるだけ軽くするための配慮が重要です。

離婚について子どもにきちんと説明する

別居による子どもへの影響を最小限に抑えるために大切なのは、子どもの発達度合いに応じた適切な方法で、離婚や別居について説明することです。

子どもに負担をかけまいと曖昧な言い方をしてしまうと、子どもはますます困惑し、場合によっては、自分のせいで両親が別居したのではと思い悩んでしまうおそれがあります。

父母は一緒に暮らせないと考えるようになったけれど、それは決して子どものせいではないことを伝えましょう。

その上で、今後も父と母であることは変わらないこと、父母とも子どものことを大切に思っていて、子どもの将来のために今後どうすればよいか話し合っているところだということを伝えてあげてください。

別居の子どもへの伝え方は『別居したいときの切り出し方・伝え方|メールや置き手紙の例文を紹介』でも解説しています。

子どもを紛争に巻き込まない

夫婦関係がどんなに悪化しても、子どもの面前で言い合いをするのは避けましょう。

また、「離婚についてどう思うか」「どちらの親と一緒に暮らしたいか」といった質問を子どもに直接するのはやめましょう。このような質問は、子どもにとってとても大きな負担となってしまいます。

子どものいる夫婦がどのように離婚の話し合いを進めれば良いかに関して、最高裁判所が公開している動画をぜひ参考にしてください。

参考

裁判所|離婚をめぐる争いから子どもを守るために

裁判所|子どもにとって望ましい話し合いとなるために

別居後に面会交流を行う

別居後、早い段階で子どもと別居親との面会交流が実現すると、子どもの心身の安定につながりやすくなるでしょう。

別居親としても、面会交流が実現すれば親子関係が続いていく安心感を得られ、親権者の決定や養育費の面で譲歩する気持ちになるケースが実務上よく見られます。

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離婚後の面会交流|取り決め方は?拒否できる?

専門家に相談してメンタルケアを行う

別居を始めとする離婚問題は、子どもにとって大きな心理的負担を与えます。子どものメンタルケアは、一人で悩まずに専門家に相談することが大切です。

特にDVによって子どもが心身ともに不安定になっている場合、医師や心理士、児童相談所等の専門機関を積極的に頼ってサポートを得るようにしてください。

子連れでの別居に関するよくある質問

Q. 子連れで別居したいが話し合いができない場合はどうすればいい?

話し合いが難しい場合でも、別居の理由や今後の考えを書いた置き手紙を残して家を出る方法があります。ただし、同居中に主に子どもの世話を担っていたことが前提です。置き手紙はコピーを取り、証拠として保管しておきましょう。

別居後もメールやLINEなどの連絡手段は残し、相手との連絡を完全に断たないことが大切です。

Q. 子持ち夫婦が別居する場合、生活費はいくらもらえる?

別居中の生活費(婚姻費用)は、夫婦の収入差や子どもの人数などをもとに決まります。裁判所の算定表では、たとえば夫の年収が500〜600万円、妻が200万円、子ども3人の場合、月10〜16万円程度が目安とされています。

ただし、法務省の調査では、実際に受け取った金額は「4〜6万円未満」(22.6%)が最も多く、「2〜4万円未満」(17.4%)が続いています。算定表どおりの金額になるとは限らず、相手の支払い状況や当事者の合意によって変わることもあります。

また、「生活費がまったく支払われなかった」とする回答も38.4%にのぼります。確実に受け取るためには、別居後に内容証明郵便で請求し、応じない場合は家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てる方法が考えられます。強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、不払い時に給与差し押さえも可能です。

Q. 別居の置き手紙には何を書けばいい?

置き手紙は、無断で家を出たわけではないことを示す重要な資料になります。内容としては、離婚を前提に子どもと別居する意思、現在の連絡先(または弁護士の連絡先)、子どもが無事であることなどを記しておくとよいでしょう。

行き先を詳しく書く必要はありませんが、連絡手段を示しておくことで行動の正当性を説明しやすくなります。

子どもを連れて別居したい場合は弁護士に相談

離婚を前提に子どもを連れて別居したい場合、早い段階から弁護士に相談するのがおすすめです。

離婚する際は、財産分与や慰謝料請求など検討しなければならない問題が複数あります。しかも、未成年の子どもがいる場合は、親権者、養育費、面会交流など子どもの将来に大きな影響を与える問題も熟考する必要があるのです。

これらの問題について、弁護士に早期に相談しておけば、納得のいく形で離婚を実現することにつながります。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了