協議離婚と調停離婚の違い|どちらを選ぶべき?費用や手続きを比較

離婚の方法には大きく分けて協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがあります。この中で最も多く利用されているのが協議離婚で、次に多いのが調停離婚です。
協議離婚は夫婦が直接話し合って進める方法で、調停離婚は家庭裁判所の調停委員を通して話し合う点が大きな違いです。さらに、手続きの流れや期間、費用、取り決めの強制力にも違いがあります。
夫婦で話し合いができる場合は協議離婚が向いていますが、相手が応じない場合や養育費の支払いを確実にしたい場合は、調停離婚が適しています。
この記事では、協議離婚と調停離婚の違いを比較し、どちらを選ぶべきかを弁護士が分かりやすく解説します。
目次
協議離婚と調停離婚とは?
協議離婚|最もベーシックな離婚方法
協議離婚とは、夫婦が話し合って離婚やその条件を決める、最も一般的な離婚の方法です。
協議離婚に複雑な手続きは必要なく、合意の上で離婚届を提出すれば完了します。
夫婦が話し合って決める事項には、以下のようなものがあります。
- 親権者
- 養育費
- 面会交流
- 慰謝料
- 財産分与
- 年金分割
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調停離婚|家庭裁判所で話し合う方法
離婚調停とは、裁判所の調停委員会のもとで解決を図る離婚の方法です。
当事者同士の話し合いが難しい場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。
調停では、夫婦が交互に調停委員と面談をして、意見の調整を行います。面談は1人ずつ行われますので、相手と顔を合わせることはほとんどありません。
このように調停は裁判所で調停委員が仲介して行う手続きですが、あくまで当事者間での話し合いを目的とするものです。
裁判所が離婚の成立や離婚の条件を一方的に決めてくれるわけではなく、当事者間での合意が必要です。
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協議離婚と調停離婚の割合は?
厚生労働省の『離婚に関する統計』によると、2023年の離婚件数のうち、協議離婚が87.7%、調停離婚が7.6%を占めています。このことから、協議離婚が多くの夫婦に選ばれている、最も一般的な離婚方法であることが分かります。

協議離婚と調停離婚の違いは?
協議離婚と調停離婚の違いは、手続き、期間、費用、強制力にあります。それぞれの違いについてみていきましょう。
| 協議離婚 | 調停離婚 | |
|---|---|---|
| ①手続き | 簡単 | やや複雑 |
| ②期間 | 短い | 長い |
| ③費用 | 0円~ | 3,000円程度 |
| ④相手との接触 | 直接交渉 | 原則顔を合わせない |
| ⑤強制力 | なし* | あり |
※強制執行認諾文言付き公正証書があれば強制執行が可能
①手続きの違い|協議離婚は離婚届の提出だけ
協議離婚の手続き
協議離婚に必要な手続きは離婚届の提出のみです。
離婚届の用紙は、役所に行って受け取ったり、インターネットでダウンロードしたものを印刷して使うことができます。
離婚届の提出先は市区町村役場で、夜間窓口での提出や郵送での提出も可能です。
なお、協議離婚の届出の際には、2名の証人に署名してもらう必要があります。
調停離婚の手続き
離婚調停を行うには、必要書類をそろえて家庭裁判所に申し立てる必要があります。申立書のほか、これまでの経緯をまとめた陳述書などを作成するため、一定の準備が必要です。
調停が始まると、夫婦が合意に至るまで、家庭裁判所に出向いて話し合いを重ねます。遠方に住んでいる場合などは、電話会議やテレビ会議を利用して調停期日に参加することもできます。
ただし、調停が成立する最終の期日には、原則として当事者本人が裁判所に出頭しなければならないとされています。
②期間の違い|協議離婚は最短0日、調停は数か月
協議離婚の期間
協議離婚に必要な手続きは離婚届の提出のみなので、夫婦が合意さえすればその日のうちに協議離婚することができます。
ただし、話し合いが難航すれば、数年単位で時間がかかってしまうケースもあります。協議離婚するのにかかる期間は、その夫婦次第ということです。
調停離婚の期間
離婚調停には平均3か月~1年程度の期間が必要です。
まず、申し立てをしてから第1回期日が開かれるまでには、1~2か月かかるのが普通です。
調停が終了するまでの期間は、最短で1か月以内、長いと2年以上かかるものもありますが、約6割が3か月~1年で終了しています。
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③費用の違い|協議離婚は基本的に無料
協議離婚の費用
協議離婚の基本費用は0円です。
公正証書を作成する場合には3,000円~数万円の公証人手数料がかかります。手数料は、公正証書の中で取り決める支払い金額に応じて決められています。
たとえば、支払う金額が50万円以下ならば手数料は3,000円、50万円を超え100万円以下ならば5,000円などと、額が大きくなるごとに手数料も上がっていきます。
したがって、協議離婚にかかる費用は総額で0円~数万円となります。
協議離婚を弁護士に依頼する場合、弁護士費用の相場は40万~90万円程度といわれています。
| 費目 | 費用 |
|---|---|
| 離婚届 | 0円 |
| 公正証書作成費用(任意) | 3,000円~数万円 |
| 弁護士費用(任意) | 40万~90万円程度 |
調停離婚の費用
一方で、調停離婚の費用は3,000円程度です。費用の内訳は以下の通りです。
| 費目 | 費用 |
|---|---|
| 収入印紙代 | 1,200円 |
| 戸籍謄本の取得費用 | 450円 |
| 切手代 | 1,000円程度(裁判所によって異なる) |
| 弁護士費用(任意) | 50万~110万円程度 |
これらのほか、裁判所に提出する証拠や資料を用意するために費用がかかることがあります。
なお、離婚調停を弁護士に依頼する場合の弁護士費用は、50万~110万円程度が相場とされています。
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④相手との接触の違い|調停は原則として顔を合わせない
協議離婚では、夫婦が直接話し合う必要があり、対面での交渉が基本です。夫婦だけでの話し合いが難しい場合には、弁護士に依頼することで直接会わずに交渉を進めることも可能です。
一方、調停離婚では、夫婦が交互に調停委員と面談する形で進められるため、原則として相手と顔を合わせることはありません。待合室も別々に用意され、調停委員が間に入って話し合いを調整します。
相手との直接的な接触を避けたい方にとって、調停離婚は大きなメリットといえます。
⑤取り決めの強制力の違い|調停で決めたことは強制力あり
協議離婚と調停離婚は、取り決めが離婚後に強制力を持つかという点で違いがあります。
言い換えると、離婚時に約束した金銭の支払いや子どもとの面会などが履行されなかった時に、強制的に実現させられるかということです。
調停離婚の効力
離婚調停の調停調書があれば、強制執行が行えるようになります。
調停調書とは、離婚調停が成立したときに裁判所で作成される文書で、離婚調停の取り決めの内容が記されます。
調停で養育費を払うと約束したのに、離婚後に支払いが途絶えてしまった場合は、相手の給与や財産を差し押さえて強制的に支払わせることができます。
協議離婚の効力
一方で、協議離婚の取り決めには、強制執行ができるほどの効力はありません。強制執行をしたい場合は、後から調停や裁判を起こして認めてもらう必要があります。
ただし、協議離婚であっても、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、養育費、財産分与、慰謝料などの支払いについて強制執行が可能です。公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公的な書面のことです。
民法改正により、2026年4月1日以降は、公正証書や調停調書がなくても、父母間で取り交わした合意書(書面やメールなど)があれば、養育費の差し押さえを申し立てることができるようになります。
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協議離婚と調停離婚の共通点は?
このように、協議離婚と調停離婚には、費用や期間、手続き、効果などの面で違いがありますが、共通点もあります。
大きな共通点は以下の2つです。
協議離婚と調停離婚の共通点
- 当事者の合意がなければ離婚できない
- 離婚理由や離婚条件が自由
協議離婚と調停離婚は、いずれも夫婦の合意によって離婚する方法であり、裁判官の判断で離婚する裁判離婚とは異なります。
そのため、どのような理由で離婚するか、どのような条件を設定するかは、相場や判例に縛られず自由に決めることが可能です。
相手が離婚を拒否している場合、協議や調停で強制的に離婚させることはできないため、何としても離婚したいならば、離婚裁判を起こす必要があります。
協議離婚と調停離婚どちらがいい?
当事者間での合意が望める場合は協議離婚
離婚について双方の意見がある程度一致しており、当事者間の合意が望めるのであれば、期間も費用もかけずに離婚できる協議離婚がおすすめです。
円満に離婚したい場合は協議離婚
なるべく揉め事を少なくし、円満に離婚したいのであれば、協議離婚を目指すのがよいでしょう。
調停離婚も二人の合意によって成り立つとはいえ、対立感情が生まれやすいため、円満解決にはなりにくいといえます。
また、協議離婚か調停離婚かは戸籍に記載されます。
したがって、自分の子どもや再婚相手が戸籍謄本を取得した際に、どのような方法で離婚したかが分かってしまいます。
調停で離婚したこと、すなわち離婚時に揉めてしまったことを知られたくないという方は、協議離婚を選びます。
離婚後の戸籍の記載方法
協議離婚の場合:【離婚日】〇年〇月〇日
調停離婚の場合:【離婚の調停成立日】〇年〇月〇日
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すぐに離婚したい場合は協議離婚
離婚手続きを早く済ませたいという方には、協議離婚がおすすめです。
離婚調停は平日の日中に開かれるため、多忙な方は日程の調整に苦労する可能性があります。ウェブ会議システム等を利用して裁判所に出向かずに協議を進めることもできますが、平日の対応が基本である点に変わりはありません。
一方、協議離婚であれば時間や場所を選ばずに話し合いを進められるため、仕事との両立はしやすいといえます。
ただし、離婚を急ぐあまり、財産分与や養育費について十分に話し合わず、不利な条件で離婚してしまわないように注意が必要です。
相手と直接話し合いたくない場合は調停離婚
離婚調停では、原則として相手と顔を合わせることがありません。
したがって、DVやモラハラを受けていて相手と会うことに不安を感じる方や、相手と同席するとヒートアップしてしまいそうという方には、離婚調停がおすすめです。
とはいえ協議離婚の場合でも、親族に間に入ってもらったり、弁護士に交渉を依頼すれば、相手と会わずに離婚について話し合うことは可能です。
相手が話し合いに全く応じない場合は調停離婚
相手が離婚の話し合いに全く応じない場合は、早めに離婚調停を起こすのがよいでしょう。
調停を申し立てても、相手方が調停の欠席を繰り返せば離婚調停は不成立になります。しかし、離婚調停が不成立で終わってしまっても、無駄にはなりません。
話し合いに応じない相手と離婚するには裁判で判決を得るしかありませんが、離婚裁判を起こすには、調停が不成立になっていることが求められます(調停前置主義)。
また、裁判所から調停の呼出状が届くと、驚いて話し合いに応じるケースもあります。
したがって、離婚の話し合いに応じない相手との離婚は、早い段階で調停を起こすことが近道となります。
差し押さえ以外の強制執行を考えている場合は調停離婚
調停で決めた内容には強い強制力があるため、将来のトラブルをできるだけ防ぎたい場合には、離婚調停の利用が適しています。
調停調書があれば、養育費や慰謝料の差し押さえができるだけでなく、面会交流についても、履行を促す「履行勧告」や、守られない場合に金銭的な制裁を課す「間接強制」も可能です。
一方、公正証書による強制執行は、原則として金銭の支払いに限られるため、面会交流などの取り決めまで確実に守らせたい場合は、調停の方が有利です。
公正証書と離婚調停の効力の違いについては、『離婚の公正証書の作り方・費用・必要書類【2025年10月法改正】』の中で詳しく解説しています。
また、費用面でも調停は3,000円程度の申立て費用で済み、公正証書作成よりも安価に強力な債務名義(執行力のある文書)を得られるメリットがあります。
なお、2026年4月の民法改正により、公正証書や調停調書がなくても、夫婦間で作成した合意書があれば、養育費の差し押さえを申し立てることができるようになります。
しかし、慰謝料や財産分与なども含めてまとめて解決したい場合や、確実かつ迅速な強制執行を重視するのであれば、調停離婚が最も信頼性の高い選択肢であることに変わりはありません。
協議離婚と調停離婚の流れ
協議離婚と調停離婚の流れについて見てみます。

協議離婚の流れ
協議離婚の流れ
- 夫婦間で話し合いを行う
- 離婚届に記入する
- 離婚届を提出する
協議離婚の流れはシンプルで、離婚することや離婚条件を話し合い、離婚届にサインをして役所に提出するだけです。
なお、協議離婚をする際に、任意で離婚協議書や公正証書を作成することがあります。
離婚協議書とは、夫婦が話し合って決めた内容をまとめた契約書のようなもので、書式や書く内容は自由です。
離婚協議書を作成しておけば、後から「言った言わない」のトラブルが起きるのを防ぐことができます。
公正証書とは、離婚協議書の内容を公文書にしたもので、公証人に依頼して作成することができます。
公正証書の作成には費用がかかりますが、強制執行認諾文言を付した公正証書を作成しておくと、金銭の支払いの約束が守られなかった場合に、財産の差し押さえを行って強制的に支払いを実現させることができるようになります。
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・離婚の公正証書の作り方・費用・必要書類【2025年10月法改正】
調停離婚の流れ
調停離婚の流れ
- 家庭裁判所に申立書を提出する
- 家庭裁判所から呼出状が届く
- 調停期日に裁判所に行き、話し合いを行う
- 調停期日を繰り返す
- 成立または不成立となって調停が終了
- 離婚届を提出する
離婚調停を行うためには、夫婦の一方が家庭裁判所で申し立ての手続きをする必要があります。
まず、夫婦関係調整調停(離婚)申立書をはじめ、連絡先等の届出書、事情説明書、戸籍謄本など様々な書類を揃えます。
離婚調停の必要書類については、『【記入例あり】離婚調停の申し立て方法|申立書の書き方・必要書類』で確認できます。
離婚調停を申し立てると、裁判所から当事者双方に対し、第1回の調停期日を知らせる呼出状が届きます。
調停期日には、夫婦が家庭裁判所に出向いて、二人一組の調停委員と交互に面談を行います。1回の面談は30分程度で、これを2往復ほど繰り返します。
夫婦が合意に至るまでの間、この調停期日を1か月に1回ほどの頻度で繰り返します。
夫婦が合意に至れば、離婚調停は成立となり、同日に離婚が成立します。
当事者が調停に出席しなかったり、合意の見込みがないと判断されたら、調停は不成立となって終了します。この場合、夫婦は再度協議をするか、離婚裁判に移行するかを選びます。
離婚調停の成立後は、10日以内に離婚届を提出する必要があります。
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協議離婚と調停離婚の違いについてよくある質問
Q.協議離婚と調停離婚で戸籍の記載はどう違う?
どちらの離婚でも戸籍には離婚の事実が記載されますが、記載内容に違いがあります。
協議離婚の場合は「離婚日」が記載されます。一方、調停離婚の場合は「離婚の調停成立日」と記載されるため、調停を経て離婚したことが分かります。ただし、戸籍の形式によって、記載の細部が異なる場合があります。
Q.協議離婚から調停離婚に切り替えるタイミングは?
話し合いが3か月以上続いても進展がない場合や、相手が話し合いを拒み続けている場合は、調停への切り替えを検討するとよいでしょう。また、DVやモラハラがあり、相手と直接会うことに不安がある場合は、無理に協議を続けず、早めに調停を申し立てることをおすすめします。
Q.公正証書と調停調書はどちらが強い?
強制執行認諾文言付きの公正証書も調停調書も、相手が約束を守らない場合には、裁判所を通じて強制執行を申し立てることができます。
ただし、公正証書で強制執行できるのは、原則として金銭の支払いに限られます。たとえ執行認諾文言があっても、面会交流などについては強制執行はできません。
一方、調停調書では、金銭の支払いに加えて、面会交流についての履行勧告や、守られない場合の間接強制も利用できます。そのため、強制力の範囲という点では、調停調書の方が広いといえます。
まとめ|協議と調停のメリット・デメリットを比較
協議離婚のメリット・デメリット
協議離婚は、手軽で費用もかからず、短期間で離婚できるというメリットがあり、多くの夫婦に選ばれています。
一方で、協議離婚では基本的に第三者の介入を受けずに交渉を進めるため、話し合いがうまくいかないとなかなか離婚できないという事態に陥る可能性もあります。
そのため、離婚の話し合いがこじれそうな場合は、弁護士に交渉を依頼したり、離婚調停を申し立てたりするとよいでしょう。
協議離婚のメリット
- 費用がかからない
- 短期間で離婚できる
- 手続きが簡単
- 場所や時間を選ばない
協議離婚のデメリット
- 合意できなければ長期化の可能性も
- 強制執行認諾文言付き公正証書を作らなければ強制執行ができない
調停離婚のメリット・デメリット
調停離婚は、相手と会わずに離婚できる点や、第三者の仲裁を受けて冷静に話し合える点が大きなメリットです。
一方で、複雑な手続きが必要なほか、調停成立までに数か月はかかるため、すぐに離婚したい方にはあまり向きません。
調停離婚のメリット
- 顔を合わせずに離婚の話し合いができる
- 第三者の仲裁を受けられる
- 強制執行ができる
調停離婚のデメリット
- ある程度の期間が必要
- 手続きが複雑
- 平日の日中に対応する必要がある
協議離婚か調停離婚か迷ったら弁護士に相談!
協議離婚を選ぶべきか調停離婚を選ぶべきか、どちらの方が有利な結果になるかは個々の事情によって異なります。
どちらを選べばいいか迷ったら、まずは弁護士に相談し、見通しを聞いてみましょう。
弁護士は、依頼者の代理人となって相手方との離婚協議を行えるほか、離婚調停でどのように話すかのアドバイスなど、全面的なサポートが可能です。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

弁護士
相手が離婚に応じないからといって勝手に離婚届を出しても、離婚は法的に無効です。