岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

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交通事故でも前科はつく!スピード違反も?前科を避けるための対処法

更新日:
交通事故で前科

この記事では、交通事故と前科の関係について解説しています。

交通事故で前科がつくのは、交通事故が刑事事件に発展し、検察官に起訴されたあと、刑事裁判で有罪判決(有罪の確定判決)を受けた場合です。

この記事では、交通事故・交通違反で前科がつくケース・つかないケース、刑事手続きの流れ、前科を避けるための対処法を詳しく解説します。前科がついてしまうことによるデメリットも解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。

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交通事故で前科がつくケースとは?

交通事故で前科がつくまでの流れ

交通事故で前科がつくまでの流れを図で確認してみましょう。

交通事故事件で前科がつくケースとは、起訴後の刑事裁判を経て「有罪」が確定したときのみです。

交通事故に関する法律は、道路交通法、自動車運転処罰法などがありますが、法律違反をしたからといって必ずしも前科がつくわけではありません。法律違反をしても、不起訴や無罪判決が出されれば、前科になりません。

交通事故の刑事手続きの流れについて詳しく知りたい方は『交通事故の刑事手続きの流れは?検察庁からの呼び出しで罰金いくら?』の記事をご覧ください。

逮捕「だけ」ならば前科にならない

交通事故を起こしてしまうと、事故の状況によっては逮捕されてしまうことがあります。交通事故で逮捕されても、逮捕「だけ」では前科にはなりません。

前科とは、刑事裁判で有罪判決が確定し、懲役刑や罰金刑などの刑罰が科せられた履歴を指します。つまり、前科がつくためには、逮捕後に起訴され、裁判を経て有罪判決が確定する必要があるのです。

逮捕された段階では前科はつきませんので、不起訴処分の獲得に向けた対処法をできるだけ早く取ることが重要です。

逮捕されたら前歴はつく

逮捕されただけでは前科はつきませんが、前歴はつきます。

前歴とは、逮捕されたり捜査を受けたりした履歴を指します。有罪判決を受けずに不起訴処分となった場合でも前歴は残ります。前歴がついたとしても、生活に影響を及ぼすことはありません。

交通事故で前科がつく可能性のある違反は?

自動車運転処罰法違反(けが・死亡事故)

交通事故で前科がつく可能性のある違反についてみていきましょう。

過失運転致死傷罪

過失運転致死傷罪は、自動車運転処罰法に規定されています。過失により、被害者をけがさせたり、死亡させたりした場合に成立します。

過失類型の例は以下のとおりです。

過失運転致死傷罪の過失

  • 前方不注意
  • 居眠り運転
  • 信号無視
  • ながら運転

近年特に、ながら運転(スマホを操作しながらの運転)については厳罰化されました。

ながら運転による事故は、行政処分においても即刻免許停止処分になるなど、十分な過失として認識されています。

過失運転致死傷罪の罰則は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金刑です。

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過失運転致傷の示談とは?刑罰はどうなる?刑事事件の弁護士相談

危険運転致死傷罪

酩酊状態での運転や制御困難な高速度での走行など、悪質な運転で交通事故を起こすと、危険運転致死傷罪に問われることがあります。

危険運転致死傷罪の主な類型については以下のとおりです。

危険運転致死傷罪の類型

  • 酩酊状態で被害者を死傷させた
  • 進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行した
  • 赤信号無視などをし、かつ重大な危険が生じるほどの高速度で運転した
  • 車の通行を妨害する目的で、走行中の車の前方で停止したり接近したりした(あおり行為)

危険運転致死傷罪の罰則は非常に重いです。被害者が負傷した場合には15年以下の懲役刑、被害者が死亡した場合には1年以上20年以下の有期懲役刑となっています。

危険運転致死傷罪には罰金刑の規定がなく、有罪になれば実刑となることも少なくありません。特に被害者を死亡させてしまった場合は、実刑になる可能性が非常に高いです。

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危険運転致死傷罪は初犯でも実刑になる?執行猶予を獲得するためには?

道路交通法違反(スピード違反・飲酒運転・ひき逃げ・無免許運転)

以下の行為は、道路交通法違反となり、前科がつく可能性があります。

  • スピード違反
  • 飲酒運転
  • 救護義務違反(ひき逃げ)
  • 無免許運転

スピード違反

道路標識に書かれた速度を超過した場合、もしくは標識のない道路で法定速度を超過した場合に罰則が適用されます。

スピード違反は、反則金などの行政処分で済む違反と、刑事処分が免れない重大な違反があることに注意が必要です。

スピード違反が刑事事件に発展する場合、以下の速度が基準となります。

スピード違反の基準

  • 一般道路で30キロ以上
  • 高速道路で40キロ以上

スピード違反をした場合の刑罰は、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金刑となっています。

なお、上記の速度未満のスピード違反であっても、反則金の通知が手元にあるにもかかわらず、支払わないでいると、事件が検察官に送られてしまいます。

そうすると、行政処分から刑事罰である罰金刑が下される可能性もあるため、軽微な違反であっても前科がついてしまうことになります。

飲酒運転

飲酒運転は厳罰化の傾向にあり、初犯であっても逮捕・起訴され、前科がついてもおかしくありません。

悪質なケースですと、実刑判決となることも想定されます。

飲酒運転は、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に区別されます。

飲酒運転の罰則は、以下のとおりです。

飲酒運転の罰則

酒気帯び運転酒酔い運転
違反・体に「酒気を帯びた状態」で運転したこと
・呼気1リットル中、0.15mg以上のアルコールを検知したこと
・「酩酊状態」で運転したこと
・飲酒量は関係ない
刑罰・3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑・5年以下の懲役または100万円以下の罰金刑

救護義務違反(ひき逃げ)

ひき逃げをすると、救護義務違反となります。

人身事故をおこしてしまった加害者は、現場ではまず、被害者救護にあたらなくてはなりません。

ひき逃げの罪が重いと言われる理由は、たとえば不注意による交通事故の場合、救護義務違反と、その後の過失運転致死傷罪などが併科されるためです。

救護義務違反の罰則は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金刑です。

無免許運転

無免許運転とは、免許証を取得していない状態で自動車の運転をすることです。

また、免許証の取り消しをされた方が、免許証を交付されない期間に運転した場合も、無免許運転となります。

免許停止中の運転についても、停止期間は免許証の効力がありませんので、無免許運転となります。

無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑です。他の違反と同様、悪質な場合は懲役刑(実刑)となる可能性も十分にあります。

なお、免許証不携帯は無免許運転ではありません。有効な運転免許を運転時に携帯していない状態のことを指します。無免許運転と比較すると軽微な違反といえるでしょう。

交通事故で前科がつかないケースは?

交通事故で前科がつかないケースは、以下の2点が主に挙げられます。

交通事故で前科がつかないケース2選

  1. 交通事故が道路交通法違反のない物損事故である
  2. 交通事故が刑事事件となったが不起訴になった

1.交通事故が道路交通法違反のない物損事故である

まずは道路交通法違反のない物損事故である場合です。

物損事故とは、車やモノのみの損害がある事故のことをいいます。

物損のみの損害の場合、たとえば車の修理というかたちで賠償責任を果たせるからです。

民事上の責任のみにとどまり、直接刑事事件に発展することはないでしょう。

よって、物損事故は原則として前科がつかないと言えます。

ただし、物損事故を起こした場合も、道路交通法上の危険防止措置義務や報告義務があります。

これら義務を怠った場合、刑事責任が生じ前科がつく可能性があります。

また、飲酒運転などの道路交通法違反の行為で物損事故を起こした場合も、刑事責任を負い前科がつく可能性があります。

2.交通事故が刑事事件となったが不起訴になった

交通事故・交通違反事件で不起訴処分となった場合は、前科がつきません。

不起訴処分とは、検察官が起訴しないことをいいます。起訴されると刑事裁判に移行しますが、不起訴処分になれば、刑事裁判が開かれることはなく、身柄拘束中の被疑者は釈放されます。

在宅捜査中であっても、不起訴処分が告知されることで事件は終了し、その後もとの生活に戻ることが可能です。

不起訴処分の種類については以下のとおりです。

不起訴の種類内容
嫌疑なし犯罪に該当する「嫌疑」がないこと
嫌疑不十分犯罪に該当する「嫌疑」(証拠)が不十分であること
起訴猶予起訴すれば有罪になる可能性はあるが、情状酌量などにより起訴しないこと

交通事故で不起訴処分となる場合、その理由は起訴猶予である可能性がもっとも高いでしょう。

起訴猶予となる理由や根拠については、一概に断定することはできません。起訴猶予となるための条件は、個々の交通事故事案により検討されるからです。

起訴猶予となる可能性のある条件・要素は以下のとおりです。

起訴猶予の判断要素・条件(一例)

  • 交通事故や事件の態様
  • 加害者(被疑者)の反省度合い
  • 被害者に対し民事上の賠償責任を果たしたかどうか(示談が済んでいるかどうか)
  • その他情状を酌量する余地はあるか

起訴されるか、不起訴になるかは、検察官の判断にゆだねられます。

検察官によって、上記のような要素が総合的に判断された結果、処分が決められます。つまり、検察官が判断をくだす時期までに、迅速に必要な弁護活動を受ける必要があるということです。

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交通事故で前科を付けないための対処法は?

不起訴を目指すために弁護士に相談する

交通事故で前科をつけないためには、「不起訴処分」を獲得することが重要です。

しかし、不起訴処分は、ただ待っていれば獲得できるものではありませんので、検察官に、起訴させないための要素を弁護士を通じてアピールしていく必要があります。

まずは、交通事故や刑事事件に慣れている弁護士への相談を早めに検討してください。

弁護士に相談すれば、そもそもどのような交通事故なのか、今後何をすればいいのか、その先の想定される処分などについて見通しとアドバイスをもらうことができます。

弁護士相談では取り急ぎの相談が可能ですので、その後の依頼については別途検討すれば大丈夫です。

できるだけ早く、専門家の意見を聞いてみましょう。

警察などの捜査機関に対する刑事弁護活動を依頼?

ご自分の交通事故事件がどの段階にあるかにもよりますが、弁護士への依頼が早ければ早いほど弁護活動の幅が広がります。

特に逮捕されている被疑者の場合、捜査には法律上の時間制限があります。制限時間を過ぎると、あっという間に検察官の判断時期が来てしまいますので、手遅れになる前に、手を打っておく必要があるでしょう。

以下は刑事事件の一般的なスケジュールを表にしたものです。

上の図にあるように、身柄事件では、逮捕された後、検察官に送致され、勾留や勾留延長をして勾留期間の満期をむかえるまでに、起訴されるか不起訴になるかが決められます。

起訴か不起訴かの判断がくだるまで、最大23日間の身柄拘束がなされることになります

身柄事件の場合は、上記スケジュールを熟知したうえで行動する必要があります。

上記スケジュールのなかで、早期の釈放や不起訴を求める弁護活動が必要になるので、被疑者やそのご家族は注意しておく必要があるでしょう。

なお、逮捕されても釈放されるなどして在宅捜査となった場合は、検察官送致や起訴・不起訴の判断に時間制限はありません。

在宅捜査のスケジュールについては、法律上の明確な決まりがないからです。

捜査をゆっくり進める検察官もいれば、逮捕事件(身柄事件)と同様のタイトなスケジュールで捜査を進める検察官もいます。

在宅捜査であっても、早めに対策を講じておくことに越したことはないでしょう。

不起訴処分に向けた弁護活動

不起訴処分に向けた「具体的な活動」は以下のとおりです。

不起訴処分に向けた弁護活動の例

  • 被害弁償が済んでいること・示談交渉の経過・示談が成立したこと等を報告する
  • 被害届の取り下げられるように活動し、報告する
  • 加害者の犯した違反などについて、起訴するにあたり十分な証拠がない旨意見する

なお、これらの準備や手続きについては、交通事故の加害者が1人で完全にやり遂げることは難しいでしょう。

検察官から弁護士をたてて被害者側と示談をするようにと進言されることがあります。

また、弁護士を通して初めて被害者側が示談に応じてくれる、検察官が被害者に取次ぎをしてくれるということもあったりするので、示談の進め方には注意が必要でしょう。

交通事故・交通違反の前科に関するよくある質問

交通違反が前科になることはある?

交通事故を起こさなくても、重大な交通違反などで刑事責任を問われる場合には、前科がつくことがあります。

たとえば、飲酒運転や無免許運転、速度超過が著しい場合など、故意的な危険行為があったと判断されると、刑事罰が科され、前科がつくことがあります。

交通事故・違反で前科がついても気にしなくて大丈夫?

前科がついてしまうと、以下のようなデメリットを被る可能性があります。交通事故・違反による前科を気にしなくて大丈夫かどうかは、就業状況、海外渡航の有無などによって異なるでしょう。

  • 就職時に不利になる
  • 資格制限を受ける
  • 海外渡航に影響がある

就職活動などで前科を正直に申告したことにより、不利益を被ることは十分に考えられます。履歴書などに「賞罰欄」がある場合は、前科について正直に記載しなければなりません。

就業中の場合であっても、会社の解雇事由として前科があることが就業規則に記載されていれば、刑事事件で前科がついてしまうと会社を解雇される可能性があります。

また、医師や看護師、士業などの専門性が求められる類の職種では、前科の内容によっては資格が制限される可能性もあります。

さらに、海外渡航にも影響が出る可能性があります。国によっては前科があることで渡航が制限されることがあります。前科と海外渡航の関係については『前科があると海外出張できない?海外出張と前科の影響|ビザ取得は可能?』の記事をご覧ください。

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交通事故・交通違反の前科が消えることはある?

前科自体は消えることがなく、犯罪歴として一生残ります。

ただし、前科がついても、「刑の消滅」という制度があり、禁錮以上の刑では刑の終了から10年、罰金以下の刑では刑の終了から5年の間に再犯をしていない場合には、前科が存在しても法律上その効力がなくなるとされています。

刑が消滅すると、法的には前科がない状態となります。そのため、各種資格制限もなくなりますし、履歴書の賞罰欄に前科を書く必要もなくなります。

交通違反の赤切符と青切符の違いは?赤切符は前科になる?

青切符と赤切符は、交通違反の際に交付される切符で、違反の重さによって区別されます。

青切符は比較的軽微な違反に対して発行され、反則金を納めることで刑事処分を免れます。反則金は行政罰であるため、刑事罰の罰金とは異なります。反則金を納めても前科はつきません。

一方、赤切符は重大な違反に対して発行されるものであり、刑事罰の罰金刑の対象となります。罰金刑が下されると前科が付きます。

交通事故・前科の悩みを相談できる弁護士は?

交通事故で前科がつくことを回避するには、被害者の方との示談など、不起訴になるための弁護士活動を早急に開始してもらう必要があります。

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