第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
前科がつくタイミングはいつ?前科は不起訴で回避できる?
- 前科がつくタイミングはいつ?
- 不起訴になれば前科がつかない?
- 前科を回避する方法は?
刑事事件を起こしてしまったとき、今後どうなってしまうのか不安になりますよね。
できることなら前科を避け、日常生活を取り戻したいと考える方は多いのではないでしょうか。
前科がついてしまうと就職活動や資格制限などで不利益を被る可能性もあります。
そこで今回は、前科がついてしまうタイミングや、前科を回避するための方法を詳しく解説します。
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目次
前科とは?前科がつくタイミングはいつ?
前科とは?
前科とは、刑事裁判における有罪判決を受けた履歴のことをいいます。
有罪判決とは、懲役を言い渡される実刑判決だけではなく、罰金刑や執行猶予つきの判決も含まれます。
一度前科がつくと、前科がついた事実は一生消えることがありません。
前科は本籍のある市区町村に一定期間、犯罪人名簿として記録が残り、事務手続きのための内部資料として使われます。
ただし一般の方がこれら資料を閲覧することは原則としてできません。
前科がつくことによるデメリットは?
前科がついてしまうと、就職時や資格制限などでデメリットを被る可能性があります。
就職活動などで前科を正直に申告したことにより、不利益を被ることは十分に考えられます。
また、履歴書などに「賞罰欄」がある場合は、前科について正直に記載しなければなりません。
記入欄があるのにもかかわらず、白紙にした場合は、告知すべき事実を告知しなかったとして解雇事由になる可能性があるでしょう。
就業中の場合であっても、会社の解雇事由として前科があることが就業規則に記載されていれば、刑事事件で前科がついてしまうと会社を解雇される可能性があります。
さらに、医師などの専門性が求められる類の職種では、前科の内容によっては資格が制限される可能性もあります。
ほかには新規でパスポートを取得する場合に発給の制限を受ける可能性があります。
また、国によってはビザが取得できないこともあるため、海外渡航に行かれる方は注意が必要です。
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前歴とは?
前歴は有罪判決には至らなかったものの、刑事事件の被疑者として捜査された履歴のことです。
警察などの捜査機関から犯罪の嫌疑をかけられ、被疑者として取り調べや捜査を受けると前歴がつきます。
たとえば、逮捕歴・検挙歴などのように、捜査機関が捜査を行う際に参考にするものと考えておきましょう。
前歴は、警察内部の捜査資料として保管されます。
一般的には公開されていない情報のため、前歴がついているからといって、日常生活で不利益を被ることはありません。
前科と前歴は警察沙汰になった事件において有罪判決を受けたかどうかに違いがあります。
被疑者として警察の捜査を受ければ、捜査機関に前歴として履歴が残ります。
その後、起訴されて有罪判決を受ければ前科になります。
刑事事件で前科がつくタイミングは?
刑事事件において前科が付くタイミングは有罪判決が下されたときです。
日本では起訴されると99.9%の割合で有罪になるので、実務上は起訴をされたときには前科が付くことを覚悟したほうが良いと言えるでしょう。
なお、前科は逮捕されただけではつきません。
逮捕される=有罪確定だと誤解している方は多いですが、実際には違います。
前科が付くか付かないかという観点から言えば、起訴・不起訴が非常に重要になります。不起訴になれば前科はつきません。
統計上、毎年検挙された刑法犯の半分以上は不起訴になっており、逮捕されたかどうかに関わらず前科が付かずに終了している事件も多いのです。
また刑事事件においては逮捕されず在宅事件として手続きが進むケースもありますが、こういったケースでも起訴されれば99.9%の割合で有罪になり前科が付いてしまいます。
実際に犯罪を行ってしまっている方であっても、不起訴処分を獲得できる可能性は大いに残っています。
不起訴処分は犯罪の嫌疑が認められないケースだけでなく、仮に犯罪の事実が嫌疑があっても犯人の性格や年齢、事件の情況などを考慮し起訴の必要がないと判断されるケースでも認められます。
被害者の方と示談を締結するなどの活動により、不起訴になる可能性を高めることができるのです。
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書類送検とは?略式起訴でも前科はつく?
書類送検とは?
書類送検とは、一般的に犯人が身体拘束をされていないとき、事件が警察から検察へ送られる手続きのことを言います。
すべての刑事事件は原則として警察から検察に事件が送られることになっています。この手続きを送致と言います。
事件を送られたあとは警察と検察が共同で捜査を行い、必要な証拠を収集した後、検察官が起訴・不起訴の判断を下す流れになっているのです。
一般用語として、逮捕が行われなかった在宅事件において行われる送致の手続きを書類送検と言います。
書類送検で前科はつく?
書類送検の時点では、前科はつきません。
前科がつくのは検察官によって起訴され、有罪判決を受けた場合です。
検察から呼び出しされたら処分が言い渡される?
検察から呼び出しをされたからといって罰金などの処分が決定するわけではありません。
検察も事件の捜査を行うため、取り調べのために被疑者や参考人を呼び出している可能性もあります。
また検察からの呼び出しで不起訴処分が通知されることもあります。
略式起訴でも前科がつく?
結論から言うと、略式起訴であっても前科がつきます。
略式起訴とは、通常の刑事裁判の流れではなく簡易的な裁判を行うことを言います。
検察官が被疑者に対して、略式起訴の概要を説明し、被疑者が同意した場合のみ行われます。
略式起訴ができる要件は以下のように定められています。
略式起訴は比較的軽微な事件で扱われますが、罰金刑であるため、前科がついてしまいます。
略式裁判にすることで、法廷で裁判をする必要がなくなり、周囲の人に知られにくいといったメリットもあります。
また略式裁判は1日程度で終わるのもメリットです。
正式な裁判では判決までに数か月、場合によっては年単位でかかるケースもあります。
前科を回避するには弁護士に相談?
前科を回避するには示談が重要?
前科を回避するためには被害者の方との示談が重要です。
示談は当事者間の話し合いにより、刑事事件の民事上の賠償責任を解消する手続きを言います。
検察官による起訴・不起訴は、加害者の反省の程度・前科の有無・犯罪の種類・態様などを総合考慮して判断されます。
示談をしていれば「被害者からの許しを得ている」という点が考慮され、不起訴処分の可能性を高めます。前科を付けずに済ませたい場合には、被害者との示談を積極的に検討しましょう。
ただし捜査機関は原則、加害者に直接被害者の連絡先を教えることはありません。
つまり弁護士が介入しない限り、被害者と示談の場に立つこともできない可能性があるのです。
被害者の方との示談では相手方の心情に配慮した交渉が求められます。
また事件を許す旨が記載された宥恕条項や、加害者の処罰を望まないことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどが不足なく盛り込まれることによってさらに処罰の可能性は低くなります。
これらも弁護士に依頼することで不足なく果たすことができます。
前科を付けたくない場合は弁護士には早期に相談すべき?
刑事事件を起こしてしまった場合、弁護士に早期に相談するべきです。
たとえば事件発覚前に依頼すれば、刑事事件化の阻止、逮捕・勾留の回避などができる可能性が高まります。
また検察官の起訴・不起訴の判断は、逮捕・勾留された事件であれば原則として最長で23日以内に判断されてしまいます。
弁護士への相談が遅れることで手遅れになってしまうケースもあるので、なるべく早く相談すべきでしょう。
警察沙汰になった=有罪が確定したと誤解をお持ちの方は多いです。
しかし早期の弁護士相談により、不起訴処分の獲得によって前科を付けずに済む可能性は増大します。
身体拘束の回避によって会社に知られずに済んだケースや、前科の回避によって資格を喪失させずに済んだケースなどもあります。
日常生活にいち早く復帰するためにもなるべく早く弁護士に相談してください。
弁護士相談の窓口は?
刑事事件でお困りの方は、刑事事件を専門としている弁護士事務所に相談しましょう。
アトム法律事務所の弁護士は、数多くの刑事事件を担当しており、示談交渉の経験も豊富です。
警察が介入した事件については初回30分無料の対面相談が行えるので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
また前科の法的効力は一定期間が経過すると消失します。
例えば、執行猶予付きの判決が言い渡された場合においては、その後罪を犯すことなく執行猶予期間が経過すれば法的効力が消失します。
法的な効力が消失すれば、法律上の手続きなどにおいて前科はないものとして取り扱われることになります。