岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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母親が万引きで逮捕|家族ができることは?事件の流れ・処分も解説

母が万引きで逮捕
  • 母が万引きで逮捕された。どうしたらいい?
  • 母の万引き(窃盗罪)の刑罰は?
  • 母が万引きで逮捕された後の流れは?弁護士相談は必要?

母親が万引きしたという連絡を受けた方は、それが初めてという方もそうでない方も大変な状況に置かれていることでしょう。

万引きは窃盗罪にあたるため、警察官や被害者に逮捕されれば警察署に連行されてしまいます。逮捕後は、しばらく被疑者とご家族は連絡を取ることもできず、顔を見ることもできません。

また、逮捕されていない場合であっても、在宅捜査をされる事件や、起訴される事件も存在します。

お母さまご本人、ご家族にとって、もっとも気がかりなのことは、やはり今後の処分についてではないでしょうか。

この記事では、万引き事件に関与した方に向けて、万引き後の様々な可能性や対策などについて、刑事事件の観点から解説しています。

ぜひ最後までお読みください。

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母親が万引きで逮捕されたらどうなる?

万引きは窃盗罪になる?

母親が万引きで逮捕されてしまった場合、子供やご家族の方が心配な点について解説していきましょう。

店内での万引きの場合、防犯カメラなどの証拠で後日逮捕されるか、現行犯逮捕される可能性があります。

また初犯でない場合は、最終的に有罪判決がだされることもあるでしょう。

まずは窃盗罪について簡単に説明します。

(窃盗)第二百三十五条 

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法235条

万引き行為、すなわち窃盗罪は、日常生活にもっとも近い犯罪であるといえます。

令和2年犯罪白書によれば、窃盗のうち、万引き事件は、非侵入窃盗の70%以上を占めているというデータが出ています。

岡野タケシ弁護士
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弁護士

窃盗罪は、他人の財産を侵害するという、財産犯の一つです。

窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑です。

初犯であれば、起訴されても罰金刑となる可能性が高いです。

補足

万引きは、窃盗罪に問われます。

窃盗罪であるというには、窃盗犯の主観的な意思である「故意」があり、不法領得の意思が備わっている必要があります。不法領得の意思とはつまり、不法に他人の物を自己の所有物のように利用または処分する意思のことです。万引き依存症(クレプトマニア・窃盗症)の場合でも、不法領得の意思は認められることが多いでしょう。ただ、重度の精神疾患がある場合は、責任能力や情状の問題として刑事処分に影響する可能性があるでしょう。

また、レジでお金を払わずにでてきたら万引きという犯罪になりますが、レジでお釣りが多いことに後で気づいたけれどもお店に返さなかった場合は占有離脱物横領罪という犯罪に該当することもあります。

逮捕の流れは?面会方法は?

逮捕の流れと面会ルールについて解説します。

逮捕されると、最初の3日間は誰とも連絡が取れません。

逮捕直後から48時間は警察官の取り調べを受け、その後24時間以内に勾留請求されるかどうかが決まります。

その間は、ご自身の母親が逮捕された場合であっても面会が許されていないのです。

ただし、これはあくまで一般面会の場合です。ご家族が弁護士面会を依頼した場合は、弁護士はお母様と面会することが可能です。

岡野タケシ弁護士
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面会は法律用語で「接見」といいます。

弁護士が逮捕された方に接見することは、「接見交通権」という権利として保障されています。

弁護士なら、立会人や時間の制限がなく、面会が可能です。

第三十九条 

身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。

刑事訴訟法39条

母が万引きで逮捕されたら弁護士面会?メリットは?

さきほどお話ししたとおり、弁護士であれば、逮捕後すぐにお母様に面会(接見)が可能です。

お母さまにお言伝されたい場合は、弁護士を経由する方法をご検討していただくことになります。

また、逮捕直後、警察署からは、事件の詳細を教えてもらえません。

お母さまご本人から事件の詳細をうかがいたい場合は、やはり弁護士を経由する必要があります。

弁護士に依頼し、弁護士面会を活用して、お母さまとご連絡をとりましょう。

ちなみに、逮捕後は、すぐに警察の取り調べが始まります。

そのため、お母さま自身にとっても、早期の弁護士面会は重要です。

弁護士から、早期に、今後の対応についてアドバイスをもらう必要があるからです。

お母さまが、万引きの被疑者として勾留請求されてしまうと、起訴・不起訴の判断が下るまで最大23日間の身体拘束が続くことになります。

起訴されれば刑事裁判に移行しますが、不起訴となれば事件は終了します。

万引きは、繰り返し行っていると起訴される可能性もある犯罪です。

不起訴処分や執行猶予獲得の可能性については、弁護士に相談しましょう。

ご相談は、被疑者となったお母さまご本人でなくても構いません。ご家族の方でも可能です。

起訴回避のための活動や、身柄解放については、次章で詳しく解説します。

母親の万引きで自分(家族)は何をしたらいい?

母親に精神疾患の可能性が疑われる場合はどうする?

母親が逮捕されてしまったら、ご家族がまずすべきことは何なのでしょうか。

この章では、母親のためにできることを、一般的な側面と刑事事件の側面から解説します。

万引き行為を何度も行うケースにおいては、精神疾患の可能性もあります。

万引き行為にまつわる主な精神疾患に、クレプトマニアという病気があります。この病気は、財物を得ることよりも、窃取する行為そのものに依存していることが特徴です。

クレプトマニアは本人が実感していないことも多く、ご家族の気付きから診断されることもあります。

刑事事件に詳しい弁護士であれば、治療機関の紹介ができる場合もありますので、その点についても相談してみましょう。クレプトマニアの治療実績は、刑事事件の処分を決める材料にもなり得ます。

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クレプトマニア(窃盗症)は無罪?必要な弁護活動は?責任能力は?

母親のために刑事事件の観点からできることは?

窃盗罪で逮捕された母親のために、ご家族が検討しなければならないのは以下のとおりです。

母親の万引きでご家族が検討すべきこと

  • 身柄解放の準備
  • 被害回復
  • 早期示談

なお、クレプトマニアである場合は治療の検討も挙げられますが、前章で説明済みのため省略します。

母親の身柄解放の準備とは?

母親が被疑者として逮捕されている場合、まずは身柄解放を検討しましょう。弁護士に依頼することにより、あらゆるタイミングで釈放される可能性があります。

逮捕されたあと勾留されずに釈放されたり、勾留中に釈放を求めることも可能です。その後も、あらゆるタイミングで早期の釈放を求めていきます。

ただし、状況によっては難しいケースもあるため、今後の方針については弁護士に確認しましょう。

捜査段階における最初の釈放タイミングは、検察官の勾留請求前です。

弁護士が担当検察官に対し、勾留要件を満たさない旨意見します。

なお、勾留要件は以下の3つのいずれかにあたる場合をいいます。

  • 勾留の3要件
  1. 被疑者が定まった住所を有していないこと
  2. 証拠隠滅の恐れが認められること
  3. 逃亡の恐れが認められること

弁護士は、窃盗事件においてすでに犯人として逮捕されている場合、いまさら証拠隠しをする必要性がないことなどを主張します。

また、家族の監督があることなどを立証し、逃亡の恐れがないことなども主張します。

逆に、客観的な犯罪事実があるにもかかわらず否認しているケースでは、証拠隠滅や逃亡が疑われる可能性が高くなります。

万引きの被害回復と早期示談とは?

窃盗事件において、被害回復は非常に重要です。

被害回復の主な方法として「被害弁償」があります。

被害弁償とは、窃取した商品そのものの返品や、それが不可能な場合には金銭にて賠償することです。

また被害弁済の際には、示談を締結するのも非常に重要です。

岡野タケシ弁護士
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示談というのは一般的に、加害者が被害者に対して刑事事件の被害について弁償し、被害者から事件について許すことを確認する形をとります。

初犯の万引き事件であれば、被害回復により起訴猶予(不起訴)の可能性が高くなります。

また、繰り返し万引きしていた場合であっても、示談や被害弁償ができれば、略式手続で罰金刑にとどまる可能性が高まります。

母の万引きが罰金刑ってどうなの?

クレプトマニア(窃盗症)などが原因で万引きをくり返してしまっている場合は、執行猶予がつかず、懲役の実刑になることも多いです。そのため、罰金刑は刑罰のなかでは軽いほうであるといえます。

罰金刑というのは、有罪判決のひとつなので前科はつきますが、刑務所にいかなくてもよい刑罰です。

そのため、罰金刑であれば、クレプトマニアの治療を継続できるというメリットがあります。

また、窃盗罪は、もっとも重い罰金刑でも50万円です。そうなると、窃盗罪で罰金刑になるとき、その手続きは「略式手続き」の対象となります。

略式手続きは、通常の刑事裁判よりも、手続きが簡単です。そのため、お母さまのご負担が少なく済むという一面があるでしょう。

もし今後、不起訴を目指す場合は、検察官が処分(起訴か、不起訴か)を決める前に、示談をしなければなりません。刑罰の減軽を目指すためにも、被害弁償や示談は重要です。

早期に弁護士を探して、被害店舗との示談交渉に取り組んでもらいましょう。

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万引き事件で示談ができない理由と対処法を解説!弁護士相談で不安も解消

母親の万引きで弁護士に相談するメリットは?

弁護士相談が必要な理由とは?

程度や回数は様々であれ、万引き行為は犯罪です。以下に該当する方は、まずは刑事事件を取り扱う弁護士に相談しましょう。

  • 弁護士相談をおすすめするケース
  1. 母(家族)が万引きをしたがまだ逮捕はされていない
  2. 母(家族)が過去に万引きをし、今もやめられない
  3. 母(家族)が万引きをし、逮捕された
  4. 母(家族)が何度も万引きをし、警察に逮捕されている

「そもそも窃盗罪で逮捕されるかどうかわからない」「家族に自首してもらいたい」「実際に逮捕されてしまった」など、どの段階にあるかは問題ではありません。

どの時点においても、早期の弁護士相談は有効です。手遅れなのかどうか迷う前に、弁護士相談をしてしまったほうがよいでしょう。

たとえば自首について相談したい場合、弁護士同行の自首も可能です。

自首は今後の処分が軽くなる可能性があるだけでなく、そもそも逮捕されないということにも繋がることがあります。

その他、逮捕後の接見や身柄解放についても弁護士なくしてはできません。

万引き事件の情状弁護とは?

窃盗事件の刑事処分(量刑)は、犯人の年齢、被害金額や犯行態様、犯行回数などにより、総合的に判断されます。よって、その人にあわせた、その事件の特殊性に応じた弁護活動が必要です。

例えば、貧困が原因で万引き事件に手を出してしまった場合、情状酌量の余地が認められやすくなります。そのような各犯行に応じた犯罪発生の原因・対策などを検討、分析し、各捜査機関や裁判所に働きかけていくことが重要なのです。

また、これまでお話ししたとおり、繰り返される窃盗事件には治療が必要なケースもあります。治療の目的は、情状弁護の一環であるとともに、被疑者や被告人の再度の万引き行為を防ぐという目的があります。

また、同種前科がある方もない方も、一概に量刑が定まっているわけではありません。被疑者・被告人のご家族は、あせって思い込みや先入観で判断するのではなく、根本的な事件解決を目指しましょう。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了