配偶者と兄弟で9000万円相当の遺産相続をするときに知っておきたいこと
故人である夫または妻との間に子がなく親も他界している場合は、配偶者と兄弟で遺産を相続します。9000万円相当の遺産を相続する場合は申告が必要になり、相続税がかかる場合も多いです。
この記事では、9000万円相当の遺産を配偶者と兄弟で相続するときに必要となる、相続の流れや相続税の計算、申告方法といった基礎知識をわかりやすく解説します。
『配偶者と兄弟による9000万円相当の遺産相続』に関する基本事項
法定相続分による相続割合【配偶者と兄弟で相続する場合】
相続人の間で遺産分割協議を行う際に、法律上の分け方の目安となるのが法定相続分です。
配偶者と兄弟の相続割合は、配偶者が4分の3で兄弟が4分の1です。兄弟が複数人いる場合は、4分の1を人数分で均等に分割します。
法定相続人 | 相続割合 |
---|---|
配偶者+兄弟1人 | 配偶者:3/4 兄弟:1/4 |
配偶者+兄弟2人 | 配偶者:3/4 兄弟:1人あたり1/8 |
配偶者+兄弟3人 | 配偶者:3/4 兄弟:1人あたり1/12 |
被相続人が亡くなって9200万円の相続が発生し、配偶者と兄弟2人が相続人となった場合、法定相続分で分割すると、配偶者は6900万円、兄弟は1150万円ずつとなります。
なお、相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割することも可能です。それぞれの相続割合によって相続税の総額が変わることがあるので、税負担も考慮した遺産分割を行う必要があります。
【早見表でチェック】9000万円相当の遺産相続で相続税はいくらかかる?
被相続人の配偶者と兄弟による9000万円相当の遺産相続で、法定相続分による遺産分割と配偶者の税額軽減(配偶者控除)を適用した場合の相続税額は、以下のとおりです。
- 配偶者+兄弟1人:配偶者0円、兄弟195万円
- 配偶者+兄弟2人:配偶者0円、兄弟1人あたり80万円(合計161万円)
- 配偶者+兄弟3人:配偶者0円、兄弟1人あたり45万円(合計134万円)
また、配偶者と兄弟が相続人の場合に発生する相続税の概算額を、遺産の金額別にまとめました。こちらも参考にしてみてください。
遺産額 | 配偶者 + 兄弟1人 | 配偶者 + 兄弟2人 | 配偶者 + 兄弟3人 |
---|---|---|---|
1000万円 | 配偶者:0円 兄弟:0円 | 配偶者:0円 兄弟:0円 | 配偶者:0円 兄弟:0円 |
2000万円 | 配偶者:0円 兄弟:0円 | 配偶者:0円 兄弟:0円 | 配偶者:0円 兄弟:0円 |
3000万円 | 配偶者:0円 兄弟:0円 | 配偶者:0円 兄弟:0円 | 配偶者:0円 兄弟:0円 |
4000万円 | 配偶者:0円 兄弟:0円 | 配偶者:0円 兄弟:0円 | 配偶者:0円 兄弟:0円 |
5000万円 | 配偶者:0円 兄弟:24万円 | 配偶者:0円 兄弟:6万円 (各3万円) | 配偶者:0円 兄弟:0円 |
6000万円 | 配偶者:0円 兄弟:59万円 | 配偶者:0円 兄弟:36万円 (各18万円) | 配偶者:0円 兄弟:18万円 (各6万円) |
7000万円 | 配偶者:0円 兄弟:101万円 | 配偶者:0円 兄弟:76万円 (各38万円) | 配偶者:0円 兄弟:51万円 (各17万円) |
8000万円 | 配偶者:0円 兄弟:142万円 | 配偶者:0円 兄弟:117万円 (各59万円) | 配偶者:0円 兄弟:92万円 (各31万円) |
9000万円 | 配偶者:0円 兄弟:195万円 | 配偶者:0円 兄弟:161万円 (各80万円) | 配偶者:0円 兄弟:134万円 (各45万円) |
1億円 | 配偶者:0円 兄弟:251万円 | 配偶者:0円 兄弟:213万円 (各107万円) | 配偶者:0円 兄弟:182万円 (各61万円) |
2億円 | 配偶者:0円 兄弟:1089万円 | 配偶者:0円 兄弟:999万円 (各500万円) | 配偶者:0円 兄弟:923万円 (各308万円) |
3億円 | 配偶者:0円 兄弟:2183万円 | 配偶者:0円 兄弟:2016万円 (各1008万円) | 配偶者:0円 兄弟:1936万円 (各645万円) |
4億円 | 配偶者:0円 兄弟:3410万円 | 配偶者:0円 兄弟:3162万円 (各1581万円) | 配偶者:0円 兄弟:3038万円 (各1013万円) |
5億円 | 配偶者:0円 兄弟:4757万円 | 配偶者:0円 兄弟:4422万円 (各2211万円) | 配偶者:0円 兄弟:4247万円 (各1416万円) |
6億円 | 配偶者:0円 兄弟:6182万円 | 配偶者:0円 兄弟:5772万円 (各2886万円) | 配偶者:0円 兄弟:5522万円 (各1841万円) |
7億円 | 配偶者:0円 兄弟:7607万円 | 配偶者:0円 兄弟:7122万円 (各3561万円) | 配偶者:0円 兄弟:6831万円 (各2277万円) |
8億円 | 配偶者:0円 兄弟:9032万円 | 配偶者:0円 兄弟:8472万円 (各4236万円) | 配偶者:0円 兄弟:8181万円 (各2727万円) |
9億円 | 配偶者:0円 兄弟:1億544万円 | 配偶者:0円 兄弟:9920万円 (各4960万円) | 配偶者:0円 兄弟:9583万円 (各3194万円) |
10億円 | 配偶者:0円 兄弟:1億2119万円 | 配偶者:0円 兄弟:1億1457万円 (各5729万円) | 配偶者:0円 兄弟:1億1045万円 (各3682万円) |
※法定相続分での遺産分割が完了し、配偶者控除を適用した場合
※相続税額は2割加算後 参考:国税庁「相続税額の2割加算」
※小数点以下は四捨五入
相続税の概算額について知りたい方は、「相続税計算機」もご利用ください。ただし、状況や各種控除によって相続税額が増減する可能性があります。くわしくは、税理士などの専門家にご相談ください。
相続税がかかる財産
相続税とは、被相続人が亡くなり、相続や遺贈によって取得した財産にかかる税金です。相続税の課税対象となる財産は、大きく3つに分類されます。
本来の相続財産
本来の相続財産とは、被相続人が生前に所有していた財産を指します。たとえば、現金や預貯金、不動産、有価証券、自動車、貴金属、美術品、著作権などが該当します。
みなし相続財産
みなし相続財産とは、死亡保険金や死亡退職金などの、被相続人の死亡をきっかけに取得した財産を指します。みなし相続財産には非課税枠(500万円×法定相続人の数)があり、非課税金額を超えた分が相続税の課税対象となります。
生前贈与された財産
生前贈与された財産とは、被相続人が亡くなるまでの3~7年以内(※)に相続人に対して贈与された財産と相続時精算課税制度により贈与した財産を指します。
※現行は3年以内の贈与が相続税の対象。2027年1月1日以降の相続より順次延長され、2033年1月1以降の相続では亡くなる前7年以内の贈与が相続税の対象となる。
相続税がかからない財産
相続税の課税対象に含まれない財産には、以下のものなどがあります。
- 墓地や仏壇仏具、祭祀用品などの祭祀財産
- 公益事業用の財産
- 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
- 特定の公益法人などに寄附した相続財産
相続税の計算方法
相続税は、以下の手順で計算します。
1.取得財産の課税価格を算出する
取得財産の課税価格は、預貯金や不動産などのプラスの財産のほか、債務や葬式費用といったマイナスの財産を含めて算出します。計算式は以下のとおりです。
①不動産や預貯金などの財産+②みなし相続財産-③みなし相続財産の非課税金額-④債務や葬儀費用など+⑤相続時精算課税の適用を受けた贈与財産+⑥被相続人が亡くなるまでの7年間に贈与された財産
①不動産や預貯金などの財産:相続や遺贈により取得した財産
②みなし相続財産:死亡保険金や死亡退職金など被相続人が亡くなったことがきっかけで受け取った財産
③みなし相続財産の非課税金額:みなし相続財産に適用される非課税分の金額(死亡保険金・死亡退職金それぞれにつき500万円×法定相続人の数)
④債務や葬儀費用など:借金、未払いの医療費や税金、葬儀費用などのマイナスの財産
⑤相続時精算課税の適用を受けた贈与財産:適用を受けた贈与財産は、取得時期を問わず全額を相続財産として加算
⑥被相続人が亡くなるまでの数年間に贈与された財産:2024年1月以降の贈与分からは、生前贈与の加算期間が3年から順次7年に延長される。ただし、延長された4年間で贈与により取得した場合は、総額100万円までは加算の対象外
2.課税遺産総額を算出する
取得財産の課税価格を合計したものから基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を算出します。
3.課税遺産総額を法定相続分で分割する
各相続人が法定相続分で財産を取得したと仮定して、課税遺産総額を配分します。相続人が配偶者と兄弟の場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟が4分の1です。
4.仮で相続人ごとの相続税額を算出する
法定相続分で配分した相続人ごとの取得金額に応じて税率をかけ、控除額を差し引きます。表のように、税率と控除額は取得金額によって決められています。
法定相続分に応じた 取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | ー |
1000万円超~ 3000万円以下 | 15% | 50万円 |
3000万円超~ 5000万円以下 | 20% | 200万円 |
5000万円超~ 1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
5.相続税の総額を算出する
各相続人の相続税額を合計し、相続税の総額を算出します。
6.実際の取得財産に応じて相続人ごとの按分割合を算出する
相続税の総額を実際の相続割合で按分し、各相続人が負担する相続税額を算出します。
7.各税額控除を適用して納付税額を確定する
配偶者控除などのように、相続人や相続財産に対して適用できる控除がある場合は適用し、実際の納付税額を確定します。
相続税の計算をする際には、計算シートも活用してみてください。
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相続税における基礎控除の概要と計算方法
相続税は遺産のすべてに対して課税されるわけではなく、課税対象となる遺産の総額が基礎控除額を上回る場合に申告の義務が発生します。また、場合によっては相続税額が発生することもあります。
相続税の基礎控除額の計算方法は、以下のとおりです。
【基礎控除額の計算方法】
基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
法定相続人 | 基礎控除額 |
---|---|
2人(配偶者+兄弟1人) | 4200万円 |
3人(配偶者+兄弟2人) | 4800万円 |
4人(配偶者+兄弟3人) | 5400万円 |
たとえば、法定相続人が配偶者と兄弟1人の場合は4200万円、配偶者と兄弟2人の場合は4800万円が基礎控除として遺産総額から差し引かれます。遺産の総額が基礎控除額を下回る場合は相続税は発生せず、申告の必要もありません。
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配偶者控除で配偶者分の相続税負担を軽減
相続人に配偶者が含まれる場合は、配偶者控除(配偶者の税額軽減)が適用できます。
相続税における配偶者控除とは、被相続人の配偶者が取得した財産のうち、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額までは相続税が課税されない制度です。
配偶者控除の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 被相続人と法律上の結婚関係にある
- 遺産分割が完了している
- 相続税の申告期限までに相続税の申告書を提出する
たとえば、被相続人の配偶者と兄弟で9200万円の遺産を相続する場合、配偶者の法定相続分は6900万円ですが、配偶者控除を適用することで、配偶者分の相続税は0円になります。
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相続税の申告方法と申告期限
遺産の総額が基礎控除額を超える場合は、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告します。申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内です。
相続税の申告書は、税務署の窓口でもらえるほか、国税庁のホームページからもダウンロードできます。申告書の提出方法は、持参または郵送のほか、e-Tax(電子申告)でも可能です。
相続税の申告書作成は、自分で行うこともできますが、専門的な知識を要するため、税理士に依頼することをおすすめします。
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不動産を相続した場合の相続登記手続きと費用相場
土地や家屋などの不動産を相続した場合は、相続登記の申請を行い、相続人に名義変更する必要があります。相続登記の手続きは、民法上では被相続人の死亡日から10年以内が時効とされていましたが、2024年4月からは、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に行うことが義務付けられました。
相続登記の申請手続きに必要な書類
不動産の相続登記をするには、以下の書類が必要です。
- 登記申請書
- 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍(出生から亡くなるまでのすべての謄本)
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
- 不動産を相続する相続人の住民票
- 固定資産課税明細書
- 相続関係説明図(戸籍謄本・除籍謄本の原本の還付を希望しない場合は不要)
- 遺産分割協議書(遺産分割協議を行った場合のみ)
相続登記の申請手続きは法務局で行いますが、申請方法は、法務局の窓口または郵送の2通りあります。
相続登記の申請手続きにかかる費用
相続登記にかかる費用は、必要書類の取得費のほか、申請時に納める登録免許税、司法書士への報酬などがあります。
必要書類の取得費は、それぞれ数百円程度です。相続登記の登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に税率(0.4%)を乗じて計算します。たとえば、3000万円の不動産にかかる登録免許税は12万円です。
司法書士の報酬額はさまざまですが、相場は10万円~20万円程度と考えておくとよいでしょう。司法書士に依頼する場合は、複数から見積もりをとり、比較検討をおすすめします。
相続登記は手続きが複雑で、費用もかかります。不動産の相続人が決まったら、早めに手続きを進めましょう。
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『配偶者と兄弟による9000万円相当の遺産相続』に関するよくある質問
夫が遺した9000万円の遺産を妻と夫の兄弟で相続したら相続税はいくらかかる?
9000万円相当の遺産相続で法定相続分による遺産分割と配偶者控除を適用した場合、相続税額は以下になります。
・配偶者+兄弟1人:配偶者0円、兄弟195万円
・配偶者+兄弟2人:配偶者0円、兄弟1人あたり80万円(合計161万円)
・配偶者+兄弟3人:配偶者0円、兄弟1人あたり45万円(合計134万円)
妻と夫の兄弟の相続割合は?
法定相続分による配偶者と兄弟の相続割合は、配偶者が4分の3で兄弟が4分の1です。兄弟が複数人いる場合は、4分の1をさらに人数分で均等分割します。
遺産分割協議は必ずやらないといけないの?
被相続人が亡くなった後の相続財産は相続人全員の共有状態になるため、相続人を決めない限り不動産や預貯金などの名義変更ができません。なお、遺産分割で相続人同士が揉めた場合は家庭裁判所での審議や申し立てを検討します。
遺産分割で揉めた場合はどうする?
遺産分割協議で話し合いが成立しない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てができます。遺産分割調停では、裁判官と調停委員が間に入って主張を聞き、相続人全員の合意を目指します。遺産分割調停で合意が成立しない場合は、家庭裁判所に遺産分割審判を申し立てることができます。遺産分割審判とは、裁判官が遺産分割の方法を決定する手続きです。
妻の相続分はいくらまで無税?
被相続人の配偶者は、配偶者控除を適用することで、1億6000万円または法定相続分のいずれか多い金額までは無税になります。ただし、配偶者控除を適用するには要件を満たす必要があります。
他にもおさえておきたい相続の基本
いざというときに備えて、相続対策や相続手続きについて理解しておくことは大切です。ほかの記事でも相続の基礎知識について詳しく解説しておりますので、ぜひお役立てください。
監修者情報
アトムグループ 協力税理士