配偶者と子供で非上場株式(未公開株)を相続する際に知っておきたいこと
被相続人が保有していた非上場株式(未公開株)を配偶者と子供で相続する場合、上場株式とは評価額の計算方法が異なる点に注意が必要です。また、相続の流れや控除などについても理解しておく必要があります。この記事では、配偶者と子供で非上場株式を相続する際に知っておきたいことを解説します。
『配偶者と子供による非上場株式(未公開株)の相続』に関する基本事項
非上場株式(未公開株)とは
証券取引所に公開されていない株式のことを、非上場株式(未公開株)といいます。非上場株式は証券取引所に上場していないため、売買の機会が限られています。そのため、売却する際には、買い手を見つけるのが難しい場合があります。
非上場株式(未公開株)を相続するときの手続きの流れ
未公開株を相続する場合の流れは、以下のようになります。
1.遺言書の有無を確認する
被相続人が遺言書を作成していた場合は、遺言書の内容に従って相続手続きを行います。遺言書がない場合は、遺産分割協議などを行って相続手続きを進めます。
2.相続人を確認する
相続人となるのは、被相続人の配偶者、子供、父母、兄弟姉妹などです。このとき相続人調査を行い、誰が相続人になるのかを確認する場合もあります。
3.保有している株式を確認する
被相続人が保有していた非上場株式の種類や銘柄、保有数量などを調査し、評価額を算定します。
4.株式以外の相続財産を確認する
相続財産調査を行い、不動産や預貯金など、非上場株式以外にどのような財産があるのか、評価額はいくらなのかを確認します。
5.遺産分割協議を行う(遺言書がない場合)
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、どのように分割するかを決めます。遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てます。
6.株式の名義変更手続きを行う
株式の名義変更手続きを進めます。非上場株式の場合は、株式を発行している会社に直接連絡をして手続きを進めます。
7.準確定申告を行う
被相続人に所得が発生していると、準確定申告が必要となる場合があります。準確定申告とは、被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得に関する確定申告のことです。準確定申告の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
8.必要に応じて相続税の申告・納税を行う
相続財産の評価額の合計が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要です。また、必要に応じて納税も行います。
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非上場株式(未公開株)の名義変更手続きに必要な書類
非上場株式の名義変更手続きには、以下の書類などが必要になります。詳しくは、株式を発行している会社に問い合わせてみてください。
- 株券(発行されている場合)
- 株式名義書換請求書
- 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍(出生から亡くなるまでのすべての謄本)
- 相続関係を示す戸籍謄本等(相続人全員が確認できるもの)
- 相続人全員分の印鑑登録証明書
- 遺産分割協議書の写し(遺産分割協議を行った場合)
非上場株式(未公開株)の相続税評価額を計算する方法
非上場株式の相続税評価額の計算方法には3種類あり、いずれかの方法で算定します。
純資産価額方式による評価
純資産価額方式は、評価対象の会社の純資産額(相続税評価額による資産)をもとに算定する方法です。
類似業種比準方式による評価
類似業種比準方式は、類似する業種の上場株式の株価をもとに評価額を算定する方法です。
配当還元方式による評価
配当還元方式は、株式の配当利回りを参考にして評価額を算定する方法です。
非上場株式の相続税評価は、上場株式の評価と比べてかなり複雑です。そのため、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
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法定相続分による相続割合【配偶者と子供で相続する場合】
配偶者と子供の法定相続分は2分の1ずつです。子供が複数人いる場合は、遺産の2分の1を子供の人数で均等に分割します。
法定相続人 | 相続割合 |
---|---|
配偶者+子1人 | 配偶者:1/2 子:1/2 |
配偶者+子2人 | 配偶者:1/2 子:1人あたり1/4 |
配偶者+子3人 | 配偶者:1/2 子:1人あたり1/6 |
被相続人が亡くなって2億円の相続が発生し、配偶者と子供2人が相続人となった場合、配偶者の法定相続分は1億円、子供の法定相続分は5,000万円ずつになります。
法定相続分は、相続人の間で遺産分割協議を行う際に、法律上の分け方の目安となるものです。ただし、相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割することも可能です。
相続税における基礎控除の概要と計算方法
相続税は、課税対象となる遺産の総額が基礎控除額を上回る場合に申告の義務が発生し、場合によっては相続税額が発生することもあります。相続税の基礎控除額の計算方法は、以下のとおりです。
【基礎控除額の計算方法】
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
法定相続人 | 基礎控除額 |
---|---|
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
4人 | 5,400万円 |
たとえば、法定相続人が配偶者と子供1人の場合は4,200万円、配偶者と子供2人の場合は4,800万円が基礎控除として遺産総額から差し引かれます。遺産の総額が基礎控除額を下回る場合は相続税は発生せず、申告の必要もありません。
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相続税の申告方法と申告期限
遺産の総額が基礎控除額を超える場合は、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告します。申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内です。
相続税の申告書は、税務署の窓口で入手できるほか、国税庁のホームページからもダウンロードできます。申告書の提出方法は、持参または郵送のほか、e-Tax(電子申告)でも可能です。
相続税の申告書作成は、自分で行うこともできますが、専門的な知識を要するため、税理士に依頼することをおすすめします。
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配偶者控除で配偶者分の相続税負担を軽減
相続税における配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは、被相続人の配偶者が取得した財産のうち、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額までは相続税が課税されない制度です。配偶者控除の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 被相続人と法律上の結婚関係にある
- 遺産分割が完了している
- 相続税の申告期限までに相続税の申告書を提出する
たとえば、被相続人が配偶者と子供2人を残して亡くなり、相続財産の合計が2億円の場合、配偶者の法定相続分は1億円です。このとき配偶者控除を適用することで、配偶者分の相続税は0円になります。
ただし、のちに配偶者が亡くなって配偶者の財産を子供が相続するときに、相続税負担が増える可能性があるため注意が必要です。そのため、相続税を節税するための最善策を検討する場合は、税理士に相談することをおすすめします。
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非上場株式(未公開株)を相続する際の注意点
非上場株式を相続する場合は、以下の点に注意しましょう。
上場株式と比べて売却が難しい
非上場株式は、証券取引所に上場していないため、売買の機会が限られています。そのため、売却しようとしても、買い手を見つけるのが難しい場合があります。
相続税評価額の適切な算定が重要
相続税の評価額を過大に算出してしまうと、相続税負担が増えるため注意が必要です。また、評価額が適切でないと、遺産分割の際にトラブルの元にもなりかねません。そのため、非上場株式を相続する場合は、税理士にサポートを依頼することをおすすめします。
『配偶者と子供による非上場株式(未公開株)の相続』に関するよくある質問
非上場株式(未公開株)を相続したら、相続税はいくらかかるの?
相続税がいくらになるのかは、株式を含む相続財産の評価額や相続人の人数、法定相続分などによって異なります。相続税の概算額を調べるには、「相続税計算機」をご利用ください。
非上場株式(未公開株)の評価額はどのように計算するの?
非上場株式の評価額は、次の3種類のうち、いずれかで算出します。
- 純資産価額方式:株式の純資産額をもとに算定
- 類似業種比準方式:類似する業種の上場株式の株価をもとに算定
- 配当還元方式:株式の配当利回りを参考に算定
未公開株は売却しづらいって聞いたけど本当?
本当です。未公開株は証券取引所に上場していないため、売買の機会が限られています。そのため、買い手を見つけるのが難しい場合があります。
未公開株を相続したら相続税の申告は必要?
必要な場合もあります。相続税の申告が必要なのは、基礎控除額が遺産総額を超えた場合に限ります。相続人が3人の場合の基礎控除額は4,800万円ですが、遺産の合計が4,800万円を超える場合は申告が必要です。
相続税の申告期限はいつですか?
相続税の申告期限は、被相続人がなくなった日の翌日から10か月以内です。
他にもおさえておきたい相続の基本
いざというときに備えて、相続対策や相続手続きについて理解しておくことは大切です。ほかの記事でも相続の基礎知識について詳しく解説しておりますので、ぜひお役立てください。
監修者情報
アトムグループ 協力税理士