土地の贈与税はいくら?評価額の計算方法と税率をわかりやすく解説

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土地の贈与税は、一律の金額が決まっているわけではありません。

同じ土地でも、「暦年課税」と「相続時精算課税」のどちらの制度を選ぶのか、暦年課税の場合は親子間・祖父母からの贈与なのかそれ以外なのかなどにより、贈与税は変わります。

そこで本記事では、土地の贈与税がいくらになるのか、計算方法や税率を課税制度別に詳しく解説します。

土地の贈与税を計算するうえでの基礎となる「土地の評価額」の計算や、親子間での土地の贈与のポイント・注意点、贈与税を抑える方法も紹介しているので、ぜひご覧ください。

土地の贈与税はいくら?計算方法と税率を確認

土地の贈与税には2つの課税方法がある|非課税枠・税率の比較表

土地の贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、どちらを選ぶかで非課税になるラインや税率が変わります。

2つの課税制度

  • 暦年課税
    毎年1月1日~12月31日までの贈与に対して贈与税がかかる
    毎年110万円の基礎控除までは非課税
    ※土地でも持分を分けて少しずつ贈与する(持分贈与)ことで基礎控除内に納められる場合がある
  • 相続時精算課税
    贈与時には、年間110万円の基礎控除と累計2,500万円までの特別控除までは非課税
    贈与者が亡くなった時に、贈与していた財産が相続税の対象になる(基礎控除分は除く)
    ※基礎控除は2024年1月1日以降の贈与について適用

暦年課税と相続時精算課税の非課税枠・税率を一覧表にすると、次の通りです。

暦年課税

贈与税率
毎年110万円まで非課税
110万円を超える分10~55%(控除額あり)

相続時精算課税

贈与税率
特別控除(最大2,500万円)まで非課税*
特別控除を超える分20%

各課税制度の詳しい概要を確認していきましょう。

(1)暦年課税の計算方法・税率【計算例つき】

暦年課税は、1年間(1月1日〜12月31日)の贈与額に対して毎年課税する、もっとも一般的な制度です。特に手続きをしなければ、基本的には暦年課税での贈与になります。

暦年課税での贈与税の計算方法は次の通りです。

暦年課税の計算方法

(土地の評価額−110万円)×税率−控除額

税率や控除額は、「特別贈与」か「一般贈与」か、土地の評価額はいくらかによって変わります。

  • 特例贈与(有利):
    親子間での贈与や祖父母からの贈与など、直系尊属からの贈与で適用される。
    贈与される側は、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の子や孫であることが条件。
  • 一般贈与:
    兄弟間、夫婦間、知人間、または18歳未満の子への贈与で適用される。

具体的な税率・控除額は以下の通りです。

基礎控除後の課税価格特例税率(控除額)一般税率(控除額)
200万円以下10%(0円)10%(0円)
300万円以下15%(10万円)15%(10万円)
400万円以下15%(10万円)20%(25万円)
600万円以下20%(30万円)30%(65万円)
1,000万円以下30%(90万円)40%(125万円)
1,500万円以下40%(190万円)45%(175万円)
3,000万円以下45%(265万円)50%(250万円)
4,500万円以下50%(415万円) 55%(400万円)
4,500万円超55%(640万円)55%(400万円)

暦年課税で土地を贈与する場合の計算例

例えば親から18歳以上の子へ、評価額1,000万円の土地を贈与したケース(特例税率)を考えてみましょう。

  1. 1,000万円 − 110万円(基礎控除)= 890万円
  2. 890万円は「1,000万円以下」の区分に該当するので、計算は以下の通り
    890万円 × 30% − 90万円 = 177万円

よってこの場合、贈与税は約177万円となります。

※実際の税額は、適用制度や他の贈与の有無によって変わります。

【注意】暦年課税での贈与は一部相続税の対象になることがある

暦年贈与では、贈与者の死亡前3~7年前に贈与された財産は相続税の対象になります。これが「生前贈与加算」です。

もともとは「3年以内」でしたが、改正により2024年(令和6年)の贈与から段階的に、「7年以内」に延長されます。完全に7年前まで遡ることになるのは2031年1月以降の相続からです。

被相続人の死亡日遡る期間
〜2026年12月31日死亡日前3年間
2027年1月〜2030年12月2024年1月1日以降に受けた贈与すべて
2031年1月1日〜死亡日前7年間

ただし、延長された4年間(相続開始前3〜7年前)の贈与については、その4年間の贈与の合計100万円までは持ち戻しの対象外です。

暦年贈与の持ち直しルール

(2)相続時精算課税の計算方法・税率

相続時精算課税は、「贈与時には課税を軽くし、その代わり相続時に相続財産に加算される=相続税の対象になる」という制度です。

原則として60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与で選択でき、年間110万円の基礎控除と累計2,500万円の特別控除までの贈与については贈与税がかかりません。

相続時精算課税の計算方法

基礎控除・特別控除を超える部分×20%

なお、贈与者が亡くなった際には、贈与されていた財産のうち年間110万円を除く部分が相続税の課税対象となります。

相続税の計算では、土地や不動産など評価額が変動するものについては贈与時点での評価額が用いられます。

例えば贈与時に評価額が1,000万円だった土地が相続発生時に1,500万円になっていても、1,000万円として相続税が計算されるのです。

相続時精算課税を適用するには手続きが必要

相続時精算課税制度を適用する場合、初年度は「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。

この際、贈与額が110万円以下の場合は贈与税の申告書は不要で、届出書のみの単独提出で足ります。

2年目以降は、贈与額が年間110万円の基礎控除以下なら申告不要です。

一度相続時精算課税を選択すると暦年課税には戻れないため、慎重に判断しましょう。

土地の評価額(課税価格)の計算方法

土地の贈与税を計算する際、課税対象となるのは土地の評価額です。

贈与において土地の評価額は、実際の売買価格(いわゆる時価)ではなく、「路線価方式」または「倍率方式」という方法に沿って算定されます。

それぞれの方式について見ていきましょう。

評価額をどちらの方式で計算すべきかは、「財産評価基準書」から確認できます。
詳しくは関連記事『財産評価基準書とは?読み方と土地の評価方法(路線価方式・倍率方式)を解説』にてご確認ください。

(1)路線価方式

主に市街地にある土地は「路線価方式」で評価します。

計算式は次のとおりです。

路線価方式の評価額

路線価(1㎡あたりの価格)× 各種補正率 × 土地面積

路線価は、国税庁の「路線価図・評価倍率表」で確認できます。

道路ごとに1㎡あたりの価格が設定されており、その価格に面積を掛けて評価額を算出します。

たとえば、路線価が1㎡あたり20万円で、土地面積が100㎡の場合、20万円 × 100㎡ = 2,000万円が評価額のベースとなります(※補正率を考慮しない単純計算)。

実際には、土地の形状や立地条件に応じて補正率が適用されるため、評価額は増減する可能性があります。

(2)倍率方式

路線価が設定されていない地域では、「倍率方式」で評価します。

計算式は次のとおりです。

倍率方式の評価額

固定資産税評価額 × 評価倍率

固定資産税評価額は、毎年送付される固定資産税納税通知書で確認できます。

評価倍率は、国税庁の「路線価図・評価倍率表」に掲載されています。

たとえば、固定資産税評価額が1,200万円で、評価倍率が1.1倍の場合、1,200万円 × 1.1 = 1,320万円が贈与税の評価額となります。

補正率で評価額が下がるケース

路線価方式では、土地の形状や立地条件に応じて補正率が適用されます。

たとえば、以下の場合は評価額が減額される可能性があります。

  • 奥行きが極端に長い土地
  • 不整形地(いびつな形の土地)
  • 間口が狭い土地

こうした補正を正しく適用できるかどうかで、贈与税の金額が大きく変わることもあります。

ただし、詳しい判断は難しいケースが多いので、税理士などに相談することがおすすめです。

親子での土地贈与のポイントと注意点

土地を贈与する場合は、それが親子間でのものであっても贈与税がかかります。

しかし、親子での土地の贈与であれば、通常よりも税率が低くなったり、特例を適用したりできます。

一方で、相続発生時のことまで見据えて贈与を考えなければ後々トラブルなどにつながることもあるので、注意点も合わせて確認していきましょう。

子が18歳以上になってから贈与したほうが税率が低い

暦年贈与では、親や祖父母から18歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の子や孫へ贈与する場合は、通常よりも税率が低い「特例税率」が適用されます。

例えば同じように1,000万円の土地を贈与するのであっても、特例税率なら30%(控除額は90万円)であるのに対し、一般税率では40%(控除額は125万円)で贈与税が計算されます。

例えば親から子への贈与を考えており、まだ子が18歳未満なのであれば、18歳まで待つのも1つの方法です。

相続税対策なら住宅取得等資金の非課税措置も要検討

住宅取得等資金の非課税措置とは、子や孫に対して、マイホームの購入・新築・リフォーム費用を一定額まで非課税で贈与できる特例です。

たとえば以下のいずれかの要件を満たすなど、一定の要件を満たした省エネ住宅を取得する場合は、1,000万円の贈与が全額非課税になる可能性があります。

  • 断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上(ZEH水準)
  • 耐震等級2以上
  • バリアフリー等級(高齢者等配慮対策等級)3以上

この特例を使っても土地自体の贈与には通常通り贈与税がかかりますが、その上に家を建てるための『建築資金』の贈与については、この特例で非課税にできます。

さらに、住宅取得等資金として財産を子に移しておくことで将来の相続財産が減るため、相続税を減らすことにもつながるでしょう。

住宅取得等資金の非課税措置の概要

対象贈与者:父母・祖父母など直系尊属
受贈者:18歳以上の子や孫
非課税限度額省エネ等住宅:最大1,000万円
それ以外の住宅:最大500万円
期限2026年12月31日

【注意】相続税の発生や親族トラブルのリスクがある

贈与税を抑えて親から子に土地を贈与できたと思っていても、以下のような形で子に税負担やトラブルが生じることがあります。

  • 贈与後3~7年以内に贈与者である親が亡くなると、贈与した土地は相続税の対象になる
    →贈与税を支払っている場合、その分は相続税から控除できる。
  • 贈与した土地が特別受益とみなされる
    →特定の相続人が多額の贈与を受けていた場合、その財産を相続財産に持ち戻して遺産分割を考えること。これにより、子が相続できる遺産が少なくなる可能性がある。

また、相続時精算課税で土地を贈与していた場合、基礎控除や特別控除で贈与税がかからなかったとしても、相続税はかかります。

どのように土地を贈与すると節税対策として効果的なのか迷った場合は、税理士など専門家に相談することがおすすめです。

土地の贈与でかかる税金を抑える方法

贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)を活用する

婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産を贈与する場合は、基礎控除とあわせて最大2,110万円まで非課税となります。

自宅の名義を配偶者へ移したい場合に有効な制度です。

ただし、以下は課税されます。

  • 不動産取得税(原則約3%)
  • 登録免許税(約2%)

また、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産に贈与を受けた人が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであることが要件となります。

なお、この制度を使えるのは一生に一度のみで、同じ配偶者間での再適用はできません。

また、贈与税が発生しない場合でも、おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)の適用を受けるには贈与税の申告が必要です。

相続時精算課税で贈与する

相続時精算課税で土地を贈与すると、基礎控除や特別控除により贈与税を大幅に抑えられます。贈与税が0円になるケースもあるでしょう。

相続時には相続税がかかりますが、以下の点で、単に相続するよりも相続税を抑えられる可能性もあります。

  • 基礎控除である毎年110万円分は、相続税の対象にならない
  • 贈与時の評価額で相続税が計算されるため、将来的に評価額が上がる土地なら早く贈与しておいた方が相続税が少なく済む

ただし、将来的に土地の評価額が下がってしまうと、相続発生時の評価額よりも高い評価額で相続税が計算されてしまうリスクがあります。

贈与ではなく相続を検討する

贈与ではなく相続で土地を渡すのも1つの選択肢です。

相続であれば以下のような特例を適用できるため、贈与するよりも税金が少なく済む可能性があります。

  • 配偶者の税額軽減
    配偶者については、相続財産の課税価格のうち、1億6,000万円または法定相続分のどちらか大きいほうまでが非課税になる
  • 小規模宅地等の特例
    「同居している自宅」「相続人が要件を満たしている」など一定の条件を満たせば、自宅や事業用の土地について最大80%の評価減が認められる

例えば暦年贈与で土地を贈与したり、相続時精算課税で贈与した土地の評価額が相続時に上がっていたりした場合、贈与ではなく相続していたほうが税額が少なく済む可能性があります。

また、土地の贈与では登録免許税や不動産取得税が発生します。しかし、相続では登録免許税の税率が贈与の場合より低く、不動産取得税は発生しません。

こうした点も踏まえて、贈与と相続のどちらが良いのか判断することが重要です。

贈与税以外にかかる費用

土地の所有権を移す際には、贈与税以外にもさまざまな費用がかかります。

特に注意したいのは、相続する場合よりも税率が高い税金がある点です。

登録免許税

登録免許税は、不動産の名義変更(所有権移転登記)を行う際にかかる税金です。

税率は取得原因によって異なります。(※遺贈など取得原因によっても税率が異なる場合があります。)

  • 相続:固定資産税評価額の 0.4%
  • 贈与:固定資産税評価額の 2.0%

贈与の場合は、相続の5倍の税率となります。

たとえば、評価額2,000万円の土地を贈与した場合、2,000万円 × 2% = 40万円の登録免許税がかかります。

相続であれば、2,000万円 × 0.4% = 8万円となり、大きな差が生じます。

不動産取得税

不動産取得税は、不動産を取得した際に都道府県から課税される税金です。

  • 相続:原則非課税
  • 贈与:原則課税(税率3%)
    ※本則は4%ですが、令和9年(2027年)3月31日までに取得した土地・住宅は特例により3%に軽減されています。

評価額2,000万円の土地であれば、贈与による不動産取得税は、2,000万円 × 1/2 × 3% = 30万円程度かかる可能性があります。

※不動産取得税の土地に対する課税標準は、令和9年(2027年)3月31日までの特例措置により固定資産税評価額の2分の1となります。

また、住宅用土地など一定の条件を満たす場合は軽減措置があります。

司法書士報酬などの実務コスト

贈与による名義変更では、登記手続きや贈与契約書の作成が必要になります。

そのため、以下のような実務コストも発生します。

  • 司法書士報酬
  • 契約書作成費用

報酬額はケースによって異なりますが、数万円〜十数万円程度が目安となります。

まとめ|後悔しないための行動のために

土地の贈与税は、一律の金額が決まっているわけではありません。

税額は、以下の3点によって決まります。

  1. 土地の評価額
  2. 適用する課税制度(暦年課税か相続時精算課税か)
  3. 贈与者と受贈者の関係(暦年課税の場合)

上記を踏まえて贈与税を確認し、登録免許税や不動産取得税などの諸費用も含めて、総額で判断することが大切です。

評価方法や特例の適用可否によって税額が大きく変わることもあるため、不安がある場合は専門家への相談も検討するとよいでしょう。

高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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