死因贈与とは?遺贈・生前贈与との違いや契約書の作り方、税金まで解説

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「自分が亡くなったら、この財産をあの人に渡したい」と考えたとき、遺言書(遺贈)以外にも「死因贈与」という方法があることをご存じでしょうか。

死因贈与は、贈与する側と受け取る側が契約を結ぶ点で遺言とは大きく異なります。

この違いを理解しないまま手続きを進めると、思わぬトラブルや税負担が生じることもあります。

この記事では、死因贈与の基本的な仕組みから、類似の制度である遺贈・生前贈与との違い、契約書の作り方、かかる税金まで、初めて学ぶ方にもわかりやすく解説します。

死因贈与とは

死因贈与の意味・定義

死因贈与とは、「贈与する人(贈与者)が亡くなったことを条件として、財産を特定の人(受贈者)に贈与する」という契約のことです。

たとえば、「私が死んだら、この自宅をAに渡す」と約束し、相手のAが承諾することで成立します。

民法554条では、死因贈与に関してはその性質に反しない限り、遺贈の規定を準用すると定められています。

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

民法554条

つまり、死因贈与は民法上「贈与契約」の一種でありながら、効力が生じるタイミング(贈与者の死亡時)や一部のルールについては遺贈に関する規定が準用されます。

死因贈与が使われる場面

死因贈与は、次のような場面でよく活用されます。

  • 法定相続人(配偶者・子など)以外の人(内縁の配偶者・友人・お世話になった人など)に財産を渡したい場合
  • 特定の財産(不動産・預金など)を指定した相手に確実に引き継がせたい場合
  • 受け取る側に「確実に財産をもらえる」という安心感を与えたい場合(契約であるため)

死因贈与と遺贈・生前贈与との違い

死因贈与と遺贈の違い

遺贈とは、遺言書によって亡くなった人が特定の人や団体に対して財産を譲り渡すことです。

死因贈与と遺贈は、どちらも「亡くなった後に財産を渡す」点では共通していますが、法的な性質や手続きが異なります。

死因贈与と遺贈の違いは、以下の通りです。

比較項目死因贈与遺贈
法的性質契約(当事者双方の合意が必要)単独行為(遺言者の一方的な意思表示)
成立要件贈与者と受贈者の合意遺言書の作成のみ(相手の承諾不要)
撤回の可否撤回が認められる場合があるが、負担の履行状況等によっては制限される可能性がある。遺言者がいつでも自由に撤回できる
受取人の要件自然人・法人ともに可能遺言者の死亡時に存在する者(胎児も可)
登記手続き死因贈与を原因とする所有権移転登記(原則として相続人等との共同申請)遺贈を原因とする所有権移転登記
公正証書の要否法律上は不要(ただし推奨)公正証書遺言とする場合に必要
登録免許税固定資産税評価額の2%相続人なら0.4%。相続人以外なら2%。

「契約」と「単独行為」の違いが重要

遺贈は遺言者が一人で作成する単独行為です。相手(受遺者)の同意は不要で、遺言者はいつでも内容を変更・撤回できます。

一方、死因贈与は契約ですから、贈与者と受贈者が合意して初めて成立します。そのため、受贈者に「財産を受け取る権利がある」という法的な地位が生まれます。

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死因贈与と生前贈与の違い

生前贈与では、贈与者が生きている間に受贈者との間で財産を無償で譲渡します。

死因贈与と生前贈与の違いは、以下の通りです。

比較項目死因贈与生前贈与
効力発生のタイミング贈与者の死亡時契約成立時(生前)
相手の承諾必要(契約)必要(契約)
撤回撤回が認められる場合があるが、負担の履行状況等によっては制限される可能性がある。書面によらない場合は履行前なら可能。書面による場合は撤回できない。
課税の種類原則として相続税贈与税
相続人以外への付与可能可能

生前贈与は、贈与者が生きている間に財産を移転する方法です。毎年110万円の基礎控除(暦年課税)を活用した節税対策として広く利用されています。

死因贈与との最大の違いは課税の種類です。生前贈与には贈与税がかかりますが、死因贈与には原則として相続税が課されます。

これは税負担の額にも影響するため、どちらを選ぶかは慎重に検討する必要があります。

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死因贈与のメリット・デメリット

死因贈与のメリット

①相手の合意があるため法的安定性が高い

遺言(遺贈)と異なり、受贈者も契約の当事者であるため、「財産を受け取る権利」が法的に保護されます。また、受贈者にとっては安心感があります。

②相続人以外にも確実に財産を渡せる

法定相続人でない人(内縁の配偶者・事実婚のパートナーなど)に財産を渡す手段として有効です。

契約によって受贈者の権利が明確になるため、遺贈に比べて受け取りの確実性が高いといわれます。

③遺言書のような厳格な形式要件が不要

自筆証書遺言は一定の方式が必要です(本文は自署等。なお、法改正により財産目録は自署不要とできる場合があり、また法務局の自筆証書遺言保管制度も利用できます)。これに対して死因贈与契約にはそのような厳格な形式要件はありません。

④仮登記によって権利を保全できる

遺贈の場合と異なり契約締結時に不動産の仮登記を設定することができるため、後から別の人に売却・贈与されるリスクを防ぐことができます。

死因贈与のデメリット

①相手の承諾が必要

受贈者の同意がなければ契約は成立しません。相手が承諾してくれない場合は利用できません。

②遺留分侵害のリスクがある

相続人の遺留分を侵害する場合は、後から金銭請求を受ける可能性があります。

③登記手続きが複雑になる場合がある

死因贈与による所有権移転登記は原則として受贈者と登記義務者(相続人等)による共同申請となるため、相続人の協力が必要になります。事前に執行者を定めておくことが重要となるでしょう。

④登録免許税の負担が大きくなる可能性がある

死因贈与による不動産取得の登録免許税は原則として2%です。一方、相続人への遺贈であれば0.4%となるため、税負担に差が生じる場合があります。

⑤相続人以外への贈与は2割加算の可能性がある

「配偶者や一親等の血族(子や父母など)」以外への死因贈与は2割加算があるため、税負担が増える点に注意が必要です。

死因贈与契約の締結方法

死因贈与契約は合意のみで可能

死因贈与契約を結ぶために必要なことは、基本的には贈与者と受贈者が合意することだけです。民法上、書面は必須ではありません。

ただし、口頭での契約は後から「そんな約束をしたか・していないか」という争いになりやすいため、必ず書面(契約書)で残すことを強くお勧めします。

死因贈与契約では公正証書を活用すべき

死因贈与契約書は、できる限り公正証書として作成することを推奨します。

公正証書にするメリット

  • 公証人が内容を確認するため、法的な有効性が高まる
  • 原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんのリスクがない
  • 不動産の登記手続きに利用しやすい

遺贈の場合、遺言書を公正証書にするには厳格な形式要件があります。これに対して死因贈与の公正証書は「公正証書による贈与契約書」であり、形式はやや柔軟です。

死因贈与契約書の記載事項

契約書に盛り込むべき主な内容は以下のとおりです。

必須記載事項

死因贈与契約書には、以下のような記載が欠かせません。

  • 贈与者・受贈者の氏名・住所・生年月日
  • 贈与する財産の特定(不動産の場合は登記簿上の表示、預金の場合は口座情報など)
  • 効力発生条件(「贈与者が死亡した場合に」など)
  • 契約締結日

あると望ましい記載事項

以下のような記載があると、スムーズな贈与が可能となるでしょう。

  • 登記手続きに関する取り決め(死因贈与による所有権移転登記は原則として受贈者と登記義務者〔相続人等〕による共同申請となるため、相続人の協力を得にくい場合に備えた公正証書化や仮登記の設定を検討することが重要です)
  • 死因贈与執行者の指定(※受贈者が単独で登記手続き等をスムーズに進めるために極めて重要です)
  • 負担付死因贈与の場合は負担の内容(例:「贈与者の生活を最後まで支援すること」など)
  • 契約の解除・撤回に関する取り決め(※ただし、通常の死因贈与において「撤回しない」という特約を結んでも、原則として無効になる点に注意が必要です)

死因贈与を撤回できる・効力が生じなくなるケース

死因贈与の撤回はできる?

死因贈与には遺贈に関する規定が準用されるため、撤回が認められる場合があります。

ただし、負担付死因贈与などでは、受贈者の履行状況等に応じて撤回が制限される可能性があります。

撤回の可否は個別の事情によって異なるため、判断が難しい場合は弁護士への相談をお勧めします。

死因贈与の効力が生じなくなるケース

死因贈与の効力が生じなくなるケースとして、以下の2つが挙げられます。

  • 受贈者が先に亡くなった
  • 死因贈与の内容と遺言書の内容が異なる

受贈者が先に亡くなった

死因贈与の受贈者が贈与者よりも先に亡くなった場合は、死因贈与の効力が生じなくなるとされています。

これは、死因贈与が遺贈の規定を準用するとされており、遺贈では「遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合には効力が生じない」と規定されていることが根拠となるのです。

遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

民法994条1項

死因贈与の内容と遺言書の内容が異なる

死因贈与契約と後日の遺言内容が抵触する場合、その効力関係が問題になることがあります。

ただし、死因贈与は契約であるため、後日の遺言によって常に自由に変更・撤回できるとは限りません。個別の事情によって判断が異なるため、専門家への確認が重要です。

死因贈与に相続人全員の承諾は必要?

死因贈与に相続人の承諾は不要

死因贈与は、あくまで贈与者と受贈者の二者間の契約です。相続人はこの契約の当事者ではないため、承諾を求める法律上の根拠はありません。

民法554条によって準用される遺贈のルールにおいても、相続人全員の同意を要求する規定はありません。

死因贈与を行う際には遺留分について注意が必要

死因贈与を行う際には、遺留分(いりゅうぶん)について注意が必要です。

遺留分とは、一定の相続人(配偶者・子・直系尊属)に法律上保障された最低限の相続分のことです。

死因贈与によって相続財産の大部分が第三者に渡るような場合、相続人から遺留分侵害額請求(金銭による補償を求める請求)を受ける可能性があります。

相続人全員の承諾が問題になるケース

「相続人全員の承諾」が実務上問題になるのは、死因贈与契約の締結時ではなく、死亡後の不動産登記の手続きの場面です。

贈与者が死亡した後、不動産を受贈者名義に変更する登記を行う際は原則として相続人の協力が必要になります。

ただし、死因贈与契約の際に執行者を定めておくと、登記手続きを執行者が行うことができるため、相続人全員の承諾を得ることなく手続きを進めることが可能です。

死因贈与にかかる税金

死因贈与には相続税がかかる(原則)

名前に「贈与」とついているため「贈与税がかかるのでは?」と思われがちですが、死因贈与には原則として相続税が課されます。

根拠は相続税法1条の3および相続税法基本通達1の3・1の4共-8です。

死因贈与によって財産を受け取った人は、相続や遺贈によって財産を取得した場合と同様に、相続税の申告・納付義務を負います。

相続税の計算の仕組み(概要)

相続税は、被相続人(亡くなった方)の遺産総額から基礎控除を差し引いた残額に対して課税されます。

基礎控除額の計算式

3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

死因贈与で受け取った財産は、この遺産総額に含めて計算されます。

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死因贈与では相続税の2割加算に注意

死因贈与の受贈者が一親等の血族(子・親)・配偶者・代襲相続人である孫以外(兄弟姉妹・内縁の配偶者・友人など)場合は、相続税額に2割加算される点に注意が必要です。

受贈者の立場2割加算
配偶者

父母
なし
祖父母あり
兄弟姉妹
代襲相続の甥・姪
あり
場合による※
養子なし
孫養子場合による※

※代襲相続人である場合を除き、原則として2割加算の対象。

受贈者が法定相続人である場合は、配偶者の税額軽減(民法上の配偶者の場合)や未成年者控除・障害者控除など、相続人固有の税額控除を利用できる場合があります。

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死因贈与で贈与税が課される場合とは

例外的に贈与税等が問題となり得るのは、契約の実態が死因贈与ではなく、生前に財産(または権利)が確定的に移転したと評価される場合などです。

通常の死因贈与は相続税の課税対象となります。税務上の取り扱いは個別の契約内容によって異なる場合があるため、不安な場合は税理士への確認をお勧めします。

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相続税が課されるなら期限内の申告を

相続税が課される場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告や納付を行いましょう。

申告書や添付書類を、贈与者の最後の住所地を管轄する税務署に提出したうえで、相続税の納付が必要となります。

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死因贈与を検討するときの注意点まとめ

死因贈与を活用する際に特に押さえておきたいポイントを整理します。

  • 書面(できれば公正証書)で契約書を作成する:口頭合意は後のトラブルの元になります
  • 仮登記の設定を検討する:不動産がある場合は特に重要です
  • 遺留分への影響を確認する:兄弟姉妹以外の相続人が存在する場合は必ず検討が必要です
  • 税金の取り扱いを事前に確認する:相続税が原則ですが、個別の事情によって異なる場合があります
  • 受贈者との関係性を確認する:2割加算の有無に影響します

死因贈与は、正しく活用すれば遺言に並ぶ有力な財産承継の手段です。

一方で、手続きを誤ると無効になったり、想定外の課税や紛争が生じたりするリスクもあります。

契約内容や税務上の取り扱いについては、弁護士・税理士などの専門家に相談しながら進めることをお勧めします。

高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

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税理士・FP技能士1級・相続診断士

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