相続税の2割加算とは?孫・兄弟・養子など対象者一覧や計算方法をわかりやすく解説

相続税の計算を進めていると、「2割加算」という聞き慣れない制度に戸惑う方は少なくありません。
これは、兄弟姉妹や孫(代襲相続人でない場合)など、一定の人が財産を取得したときに、相続税額が20%上乗せされる仕組みです。
計算の最終段階で適用されるため、見落とすと想定よりも税額が大きく増えるおそれがあります。
本記事では、2割加算の基本的な仕組みや制度の趣旨、2割加算が適用される人、計算方法などを解説します。
生命保険金や孫養子など判断に迷いやすいケースまで確認できるので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
相続税の2割加算とは?基本を分かりやすく解説
2割加算の基本的な仕組み
相続税の2割加算とは、相続や遺贈によって財産を取得した人のうち、被相続人(亡くなった人)との関係が一定以上に遠い場合に、算出された相続税額に20%を上乗せして課税する制度です(相続税法第18条)。
具体的には、通常どおり計算した相続税額に対して20%を加算して最終的な税額を求めます。たとえば、本来の相続税額が100万円の場合、2割加算の対象者であれば100万円×1.2=120万円が納付すべき税額となります。
このように、同じ財産額を取得していても、誰が取得するかによって最終的な税負担が変わる点が、2割加算の大きな特徴です。
なぜ2割加算の制度があるのか
この制度が設けられている理由は、相続税の公平性を確保するためです。
相続税は、本来、被相続人の財産形成に密接に関わってきた配偶者や子などの近親者を前提とした税制設計になっています。そのため、配偶者や子(原則として一親等の血族)については、通常の相続税額で課税されます。
一方で、孫や兄弟姉妹、あるいは血縁関係のない受遺者が財産を取得する場合には、被相続人との関係が相対的に遠く、財産形成への関与も限定的であると考えられます。また、孫への相続などは世代を飛ばすことで相続税の負担を軽減できる可能性もあります。
こうした事情を踏まえ、一定の者については税負担を2割加算することで、課税のバランスを保つ仕組みとされています。
続柄ごとの2割加算適用をケース別に解説
2割加算の適用有無は、被相続人との関係(続柄)によって決まります。以下の表で整理します。
2割加算の対象・対象外の一覧表
2割加算の適用有無は、被相続人との関係(続柄)によって決まります。まずは全体像を一覧で確認しておきましょう。
| 相続人 | 2割加算 |
|---|---|
| 配偶者 子 父母 | なし |
| 祖父母 | あり |
| 兄弟姉妹 代襲相続の甥・姪 | あり |
| 孫 | 場合による |
| 養子 | なし |
| 孫養子 | 場合による |
基本的には、「一親等の血族(子・親)と配偶者」以外の人が財産を受け取ると、原則2割加算の対象になると覚えておくと便利です。
なお、内縁の妻は法律上の配偶者ではないため、2割加算の対象となります。
また、相続時精算課税で贈与した財産については、贈与の時点で一親等の血縁であったなら2割加算の対象にはなりません。
例えば贈与時には養子だったものの、相続税発生時には離縁していたという場合、2割加算の対象外です。
ここからは、一親等の血族以外が財産を相続する際について、ケース別に解説します。
(1)兄弟姉妹|2割加算の対象
兄弟姉妹は二親等の血族であるため、相続や遺贈によって財産を取得した場合には、2割加算の対象となります。
兄弟姉妹が相続人となるのは、被相続人に子や孫などの直系卑属がおらず、さらに父母や祖父母などの直系尊属もいない場合です。
遺言によって財産を取得する場合(遺贈)であっても、同様に2割加算が適用されます。
なお、兄弟姉妹の代襲相続人である甥・姪についても、2割加算の対象となります。代襲相続人であっても一親等の血族ではないため、加算対象となる点に注意が必要です。
また、兄弟姉妹の代襲相続は一代限り(甥・姪まで)であり、甥・姪の子への再代襲は認められません。
(2)孫|場合による
孫が財産を取得する場合の2割加算の有無は、その取得の経緯によって異なります。
代襲相続人である孫(2割加算なし)
被相続人の子(孫の親)がすでに亡くなっている場合、孫は代襲相続人として相続人となります。
この場合、孫は本来相続人であり、2割加算の対象外である子(直系卑属)の地位を引き継ぐものとされるため、2割加算は適用されません。
遺贈などにより財産を取得する孫(2割加算あり)
被相続人の子が存命の場合、孫は遺言による遺贈(包括遺贈・特定遺贈)などがあれば財産を取得することになります。
この場合、代襲相続のように子(孫から見た親)の地位を引き継ぐわけではないため、2割加算の対象となります。
相続人ではない孫が財産を取得する場合も同様です。
孫に財産を相続させたい場合は、関連記事『孫に財産を相続させる方法は?孫の相続税は2割加算?節税方法も解説』もご確認ください。
(3)養子|2割加算の対象外
養子は民法上、実子と同様に「子」として扱われるため、原則として2割加算の対象外です。
ただし、孫を養子とした「孫養子」については例外的な扱いとなるため、次の項で確認しておきましょう。
(4)孫養子|場合による
孫を養子とした場合(孫養子)は、一定のケースで2割加算の対象となります。
- 孫の親(被相続人の子)が存命で、代襲相続人ではない孫養子
→ 2割加算あり - 孫の親(被相続人の子)が先に死亡しているか、相続権を失っており(相続欠格・廃除)、代襲相続人でもある孫養子
→ 2割加算なし
このような違いが生じるのは、孫養子が「世代を飛ばした相続」を可能にするためです。
通常であれば「子→孫」と2回に分けて相続が発生し、その都度相続税が課税されます。しかし、孫を養子にすることで、子を介さずに財産を移転できるため、相続税の負担を軽減できる可能性があります。
こうした節税効果を防ぐ観点から、孫の親が存命である場合には、孫養子に対して2割加算が適用される仕組みとなっています。
一方で、孫の親がすでに亡くなっており、孫が代襲相続人でもある場合には、本来の相続の流れと同様と評価されるため、2割加算は適用されません。
【注意】相続放棄があった場合の2割加算
相続放棄があった場合でも、2割加算の有無は「実際に財産を取得した人の続柄」によって判断されます。
たとえば、本来は子が相続人となるケースで、その子が相続放棄をした結果、兄弟姉妹が相続することになった場合には、兄弟姉妹は2割加算の対象となります。
このように、相続放棄をしたかどうかではなく、最終的に誰が財産を取得したかが重要なポイントとなります。
なお、相続放棄は代襲相続の原因にはならないため、子が相続放棄をした場合でも、孫が代襲相続人となることはありません。
この場合、相続権は次順位である兄弟姉妹へ移り、結果として2割加算の対象者が相続することになるケースがあります。
生命保険金・死亡退職金と2割加算の関係
生命保険(死亡保険金)は2割加算の対象
生命保険の死亡保険金は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
そして、この死亡保険金を受け取った人が相続税の2割加算の対象者である場合、保険金に対応する相続税額にも2割加算が適用されます。
「保険金は遺産分割を経ずに直接受け取るものだから、相続税とは別では?」と考える方も少なくありません。
しかし、死亡保険金は民法上は相続財産ではないものの、被相続人の死亡をきっかけとして得るものという点から、相続税法上は課税対象として扱われます。
なお、死亡保険金を相続人以外が受け取る場合には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠は適用されません。
詳しくは、関連記事『死亡保険金に相続税はかかる?生命保険の控除・税金の計算・申告をわかりやすく解説』をご覧ください。
死亡退職金も2割加算の対象
生命保険金と同様に、被相続人の死亡によって支給される退職手当金や功労金なども、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
これらの死亡退職金等を受け取った人が2割加算の対象者である場合には、その退職金に対応する相続税額についても2割加算が適用されます。
死亡退職金は、会社から支払われるものであるため、相続とは別の性質に見えるかもしれません。
しかし、相続税の計算上は死亡保険金と同じく扱われるため、2割加算の対象となるかどうかも同様の基準で判断されます。
なお、死亡退職金についても、相続人以外が受け取る場合には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用されません。
2割加算の計算方法と適用の流れ
2割加算が適用されるタイミング|税額控除より先に適用
相続税の2割加算は、相続税の計算の終盤で適用されます。
全体の流れの中でどこに位置するのかを把握しておくことが重要です。
相続税は、次のようなステップで計算されます。
- 各相続人・受遺者ごとの課税価格を計算する
- 1を合計したものから相続税の総額を計算する
- 2で計算した相続税の総額を、各人に按分(あん分)し、個人ごとの相続税額を求める
- 算出された相続税額に2割加算を行う(対象者のみ)
- 未成年者控除・障害者控除・相次相続控除などの税額控除を適用する
- 配偶者の税額軽減や贈与税額控除などを適用し、最終的な納税額を確定する
このように、2割加算は「各人ごとの税額が一度確定した後」に行われる処理です。
計算の途中ではなく、個人単位の税額に対して直接上乗せされる点がポイントです。
2割加算の計算方法と計算式【具体的な計算例】
2割加算の計算自体はシンプルで、算出された相続税額に20%を上乗せするだけです。
- 2割加算後の税額 = 算出された相続税額 × 1.2
- 2割加算額 = 算出された相続税額 × 0.2
どちらの考え方でも結果は同じですが、実務上は「×1.2」で一気に計算することが一般的です。
具体的な計算例(1)兄弟姉妹の代襲相続人(甥)のケース
【前提条件】
- 被相続人:父
- 相続人:父の弟の子(甥)※父の弟はすでに死亡
- 甥に按分された相続税額:200万円
【計算】
甥は2割加算の対象となるため、相続税は200万円 × 1.2 = 240万円です。
2割加算により、税額が40万円増加しています。
具体的な計算例(2)孫が受遺者として財産を取得したケース
【前提条件】
- 被相続人:母
- 孫が遺言により財産を取得(母の子は存命であり、孫は遺言により財産を取得)
- 孫に按分された相続税額:150万円
【計算】
遺贈によって財産を取得した孫は2割加算の対象になるので、相続税額は150万円 × 1.2 = 180万円です。
2割加算により、税額が30万円増加しました。
2割加算を踏まえた節税の注意点
孫への遺贈・孫養子は税負担増になる可能性がある
孫に財産を直接遺贈したり、孫を養子にしたりすることで、「相続税の課税回数を1回飛ばす」ことを目的とした節税対策が行われることがあります。
しかし、これらの方法は2割加算の対象となるケースが多く、想定していたほどの節税効果が得られない、あるいはかえって税負担が増えてしまう可能性もあります。
代襲相続人ではない孫に遺贈する場合は2割加算が適用されるため、単純に「次世代に直接渡せば得」とは言えません。
そのため、孫への遺贈や孫養子の活用を検討する場合には、2割加算を含めたトータルの税額で比較することが重要です。
生命保険の受取人の指定は慎重に
死亡保険金は、受取人の指定によって「誰に財産を渡すか」をコントロールできる有効な相続対策の一つです。
一方で、受取人を孫や兄弟姉妹などに設定している場合、その人が2割加算の対象であれば、保険金にかかる相続税も増加します。
また、生命保険には「500万円 × 法定相続人」の非課税枠がありますが、これは相続人にのみ適用される点にも注意しましょう。
相続時精算課税制度との関係に注意
相続時精算課税制度を利用して、生前に子や孫へ贈与を行った場合、その贈与財産は相続発生時に相続財産へ加算されます。(令和6年(2024年)1月1日以後の贈与分からは年間110万円の基礎控除を除く。)
そして、この加算された財産についても、最終的に取得した人の続柄によっては2割加算の対象となります。
相続時精算課税制度には、「贈与時の価額で相続税が計算される」など、節税対策になりうるポイントもありますが、2割加算がある場合は効果が薄れることも考えられます。
贈与の際、一度相続時精算課税制度を選択すると、暦年贈与には戻れません。2割加算の可能性も踏まえて、どちらを選ぶか検討しましょう。
まとめ:2割加算の対象かどうかを早めに確認しよう
相続税の2割加算は、配偶者や子などの一親等の血族には適用されない一方で、兄弟姉妹や孫(代襲相続人でない場合)などには適用される制度です。
また、生命保険金や死亡退職金といったみなし相続財産にも同様に適用される点に注意が必要です。
計算においては、各人の算出相続税額に対して先に2割加算を行い、その後に各種税額控除を適用する流れとなります。
こうしたルールを正しく理解していないと、想定以上の税負担が生じるおそれがあります。相続対策を検討する際は、2割加算の適用有無を含めて早めに確認することが重要です。

監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士