相続税の2割加算とは?孫・兄弟・養子など対象者一覧や計算方法をわかりやすく解説

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相続税の2割加算とは、被相続人の配偶者や一親等の血族以外の人が財産を取得した場合に、原則としてその人の相続税額が20%加算される制度です。

たとえば、兄弟姉妹や甥・姪などが財産を取得すると、原則として2割加算の対象になります。一方、配偶者や子、父母などは対象になりません。

相続人の立場ごとの2割加算の有無

相続人2割加算
配偶者なし
なし
父母なし
祖父母あり
兄弟姉妹あり
代襲相続の甥・姪あり
場合による
養子なし
孫養子場合による

特に注意したいのが孫です。代襲相続人である孫は2割加算の対象外ですが、遺贈で財産を取得する孫や孫養子(いずれも代襲相続ではない)は原則として2割加算の対象となります。また、生命保険金や死亡退職金についても、受取人によっては2割加算が適用されます。

この記事では、相続税の2割加算について、対象になる人・ならない人を整理したうえで、孫や孫養子、生命保険金など判断に迷いやすいケースや計算方法、相続税申告書の書き方までわかりやすく解説します。

相続税の2割加算とは?基本を分かりやすく解説

一定の人にかかる相続税が2割加算される仕組み

相続税の2割加算とは、相続や遺贈によって財産を取得した人のうち、被相続人の配偶者・一親等の血族以外の人にかかる相続税額が20%上乗せされる制度です(相続税法第18条)。

具体的には、各人の按分後の相続税額に、まず20%を加算します。その後、暦年課税に係る贈与税額控除や、配偶者の税額軽減、未成年者控除などの各種控除を差し引いて、最終的な納税額を求めます。

たとえば、本来の相続税額が100万円の場合、2割加算の対象者であれば100万円×1.2=120万円が納付すべき税額となります。

このように、同じ財産額を取得していても、誰が取得するかによって最終的な税負担が変わる点が、2割加算の大きな特徴です。

なぜ2割加算の制度があるのか

この制度が設けられている理由は、相続税の公平性を確保するためです。

相続税は、本来、被相続人の財産形成に密接に関わってきた配偶者や子などの近親者を前提とした税制設計になっています。

そのため、配偶者や子(原則として一親等の血族)については、通常の相続税額で課税されるのです。

一方で、孫や兄弟姉妹、あるいは血縁関係のない受遺者が財産を取得する場合には、被相続人との関係が相対的に遠く、財産形成への関与も限定的であると考えられます。

また、孫への相続などは世代を飛ばすことで相続税の負担を軽減できる可能性もあります。

こうした事情を踏まえ、一定の者については税負担を2割加算することで、課税のバランスを保つ仕組みとされているのです。

ただし、孫については必ずしも2割加算の対象になるとは限らず、詳しい状況ごとの判断が必要です。詳しくは本記事内で解説します。

2割加算が適用される人の要件は?

配偶者と一親等の血族以外の人が2割加算の対象

2割加算は、被相続人の配偶者と一親等の血族以外の人が、相続や遺贈で財産を取得する場合に適用されます。

一親等の血族とは、被相続人から見て一つ上世代の血族(養父母含む父母)または一つ下世代の血族(養子含む子)のことです。

配偶者は法律上の配偶者を指すため、内縁のパートナーが遺贈などで財産を取得した場合には、2割加算が適用されます。

なお、孫については「代襲相続人として財産を取得するケース」「孫養子として財産を取得するケース」「遺贈で財産を取得するケース」があり、どれに該当するかで2割加算の有無が変わります。

孫の2割加算については、後ほど詳しく解説いたします。

2割加算の対象範囲一覧表

相続人2割加算
配偶者なし
なし
父母なし
祖父母あり
兄弟姉妹あり
代襲相続の甥・姪あり
場合による
養子なし

兄弟姉妹は2割加算の対象

兄弟姉妹は、法定相続人として財産を取得する場合でも、遺贈で財産を取得する場合でも2割加算の対象になります。

兄弟姉妹は、被相続人から見て二親等の血族であり、「一親等の血族」には該当しないためです。

兄弟姉妹は被相続人に子などの直系卑属がおらず、父母などの直系尊属もいない場合には法定相続人になりますが、「法定相続人だから2割加算の対象にはならない」というわけではありません。

法定相続人かどうかではなく、あくまでも「被相続人との続柄」で2割加算の有無を判断します。

なお、兄弟姉妹が先に亡くなっており、甥・姪が代襲相続する場合も2割加算の対象です。甥・姪は代襲相続人であっても、被相続人の一親等の血族には該当しないためです。

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孫が2割加算の対象になるかはケースによる

孫が被相続人の財産を取得する場合、「代襲相続人として受け取る」「孫養子として受け取る」「遺贈により受け取る」の3つのパターンがあります。

2割加算の対象になるかはどのパターンに該当するかにより異なるため、確認していきましょう。

代襲相続人になる場合は対象外

被相続人の子(孫の親)がすでに亡くなっている場合、孫は代襲相続人として相続人となります。

この場合、孫は、本来相続人であり2割加算の対象外である子(直系卑属)の地位を引き継ぐものとされるため、2割加算は適用されません。

孫養子として相続する場合は原則2割加算

養子は民法上、実子と同様に「子」として扱われるため、原則として2割加算の対象外です。

しかし、孫を養子とした「孫養子」については例外的な扱いとなり、2割加算の対象です。
ただし、孫養子であっても代襲相続人になる場合は、2割加算は適用されません。

孫養子の2割加算

  • 孫の親(被相続人の子)が存命で、代襲相続人ではない孫養子
    2割加算あり
  • 孫の親(被相続人の子)が先に死亡しているか、相続権を失っており(相続欠格・廃除)、代襲相続人でもある孫養子
    2割加算なし

このような違いが生じるのは、孫養子が「世代を飛ばした相続」を可能にするためです。

通常であれば「子→孫」と2回に分けて相続が発生し、その都度相続税が課税されます。

しかし、孫を養子にすることで、子を介さずに財産を移転できるため、相続税の負担を軽減できる可能性があります。

こうした節税効果を防ぐ観点から、孫の親が存命である場合には、孫養子に対して2割加算が適用される仕組みとなっているのです。

一方で、孫の親がすでに亡くなっており、孫が代襲相続人でもある場合には、本来の相続の流れと同様と評価されるため、2割加算は適用されません。

遺言で財産を取得する場合は2割加算

代襲相続人ではなく、孫養子でもない孫であっても、孫は遺言による遺贈(包括遺贈・特定遺贈)などがあれば財産を取得できます。

この場合、代襲相続のように子(孫から見た親)の地位を引き継ぐわけではないため、2割加算の対象となります。

孫に財産を相続させたい場合は、関連記事『孫の相続税はいくらから?2割加算や基礎控除の扱いを立場別に解説』もご確認ください。

生命保険金・死亡退職金も2割加算の対象

どちらも受取人によっては2割加算の対象

生命保険(死亡保険金)や死亡退職金は、民法上の相続財産ではありませんが、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になることがあります。

そのため、生命保険金や死亡退職金を受け取った人が相続税の2割加算の対象者であれば、これらを含めて計算した相続税額にも2割加算が適用されます。

たとえば、被相続人の兄弟姉妹が生命保険金を受け取った場合、兄弟姉妹は2割加算の対象者であるため、相続税額は原則として2割加算されます。

死亡保険金は保険会社から、死亡退職金は勤務先などから直接受け取るため、「相続税とは関係ない」と思うかもしれません。しかし、遺産分割の対象になるかどうかと、相続税が課税されるかどうかは別の問題です。

詳しくは、関連記事『生命保険の相続税はいくら?死亡保険金の非課税枠と計算方法を解説』をご覧ください。

注意(1)相続人以外は非課税枠が使えない

死亡保険金や死亡退職金には、それぞれ「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がありますが、この非課税枠が使えるのは受取人が相続人である場合のみです。

たとえば、相続人ではない孫が死亡保険金を受け取った場合、2割加算の対象となるだけでなく、死亡保険金の非課税枠も利用できません。

そのため、孫やその他の相続人以外の人を生命保険の受取人に指定している場合は、2割加算と非課税枠の両方を考慮して相続税を計算する必要があります。

注意(2)相続放棄しても受け取れば相続税がかかる

相続放棄をしても、生命保険金(死亡保険金)や死亡退職金の受取人になっていれば、これらを受け取れる場合があります。

生命保険金や死亡退職金は原則として受取人固有の財産であり、相続放棄によって受け取る権利まで失うわけではないためです。

ただし、相続放棄をした場合でも、生命保険金や死亡退職金を受け取れば相続税の課税対象になります。

相続放棄をしている場合は生命保険や死亡退職金の非課税枠が使えません。また、被相続人の配偶者や一親等の血族でない場合は、2割加算の対象にもなります。

相続税の2割加算の計算方法

2割加算がある場合の相続税計算の流れ

相続税の2割加算は、相続税の計算の終盤で適用されます。
全体の流れの中でどこに位置するのかを把握しておくことが重要です。

相続税は、次のようなステップで計算されます。

  1. 各相続人・受遺者ごとの課税価格を計算する
  2. 1を合計したものから相続税の総額を計算する
  3. 2で計算した相続税の総額を、各人に按分(あん分)し、個人ごとの相続税額を求める
  4. 算出された相続税額に2割加算を行う(対象者のみ)
  5. 暦年課税に係る贈与税額控除を差し引く
  6. 配偶者の税額軽減、未成年者控除などの各種税額控除を定められた順序で適用し、最終的な納税額を確定する

このように、2割加算は「各人ごとの税額が一度確定した後」に行われる処理です。
計算の途中ではなく、個人単位の税額に対して直接上乗せされる点がポイントです。

具体的な計算例(1)兄弟姉妹の代襲相続人(甥)のケース

【前提条件】

  • 被相続人:おじ(子や父母はいない)
  • 相続人:おじの弟の子(甥)※おじの弟はすでに死亡
  • 甥に按分された相続税額:200万円

【計算】

甥は2割加算の対象となるため、相続税は200万円 × 1.2 = 240万円です。

2割加算により、税額が40万円増加しています。

具体的な計算例(2)孫が受遺者として財産を取得したケース

【前提条件】

  • 被相続人:母
  • 孫が遺言により財産を取得(母の子は存命であり、孫は遺言により財産を取得)
  • 孫に按分された相続税額:150万円

【計算】

遺贈によって財産を取得した孫は2割加算の対象になるので、相続税額は150万円 × 1.2 = 180万円です。

2割加算により、税額が30万円増加しました。

2割加算がある場合の相続税申告書の書き方

相続税の2割加算が適用される場合は、相続税申告書の「第4表(相続税額の加算金額の計算書)」を使用して、加算される税額を計算します。

第4表には、2割加算の対象となる人について、氏名や税額控除前の相続税額、2割加算によって加算される金額などを記載します。

たとえば、兄弟姉妹に割り振られた相続税額が200万円であれば、「相続税額の加算金額」欄に記入する金額は40万円(200万円 × 20% = 40万円)です。

なお、生命保険金を受け取った場合は「第9表」、退職手当金を受け取った場合は「第10表」への記入も必要です。

申告書の様式は改正されることがあるため、実際に申告する際は、相続開始時期に対応したものを国税庁のホームページで確認しましょう。

相続税の2割加算を踏まえた節税の注意点

孫への遺贈・孫養子は節税効果が薄くなる

孫に財産を直接遺贈したり、孫を養子にしたりすることで、「相続税の課税回数を1回飛ばす」ことを目的とした節税対策が行われることがあります。

しかし、これらの方法は2割加算の対象となるケースが多く、想定していたほどの節税効果が得られない、あるいはかえって税負担が増えてしまう可能性もあります。

代襲相続人ではない孫に遺贈する場合は2割加算が適用されるため、単純に「次世代に直接渡せば得」とは言えません。

そのため、孫への遺贈や孫養子の活用を検討する場合には、2割加算を含めたトータルの税額で比較することが重要です。

相続時精算課税の財産は相続開始時の続柄で2割加算が決まる

相続時精算課税制度を利用して、生前に子や孫へ贈与を行った場合、その贈与財産は相続発生時に相続財産へ加算されます。(令和6年(2024年)1月1日以後の贈与分からは年間110万円の基礎控除を除く。)

そして、この加算された財産についても、取得した人の相続開始時点の続柄によっては、2割加算の対象となります。

【たとえば】

たとえば、祖父から孫へ相続時精算課税を利用して贈与した時点では、孫の親(祖父の子)が存命だったとします。その後、孫の親が祖父より先に亡くなり、祖父の相続開始時には孫が代襲相続人になっていた場合、その孫は2割加算の対象になりません。

贈与を受けた時点では代襲相続人ではありませんでしたが、2割加算の対象になるかどうかは、原則として相続開始時の続柄・立場で判断されるためです。

なお、相続開始時に一親等の血族でなくても、相続時精算課税による贈与を受けた時点で一親等の血族だった場合には、その贈与財産に対応する一定の相続税額は2割加算の対象外となります。

相続時精算課税制度には、「贈与時の価額で相続税が計算される」など、節税対策になりうるポイントもありますが、2割加算がある場合は効果が薄れることも考えられます。

一度相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者からの贈与については暦年課税に戻れません。2割加算の可能性も踏まえて、どちらを選ぶか検討しましょう。

相続時精算課税制度に関して詳しく知りたい方は『相続時精算課税制度をわかりやすく解説!改正の変更点などもわかる』の記事をご覧ください。

小規模宅地等の特例で2割加算の負担を抑えられることがある

小規模宅地等の特例を2割加算の対象者に利用すると、相続税額を大きく抑えられる可能性があります。

一定の要件を満たす土地について、評価額を軽減できる特例です。
例えば自宅の土地(特定居住用宅地等)について、一定の要件を満たしこの特例を適用すれば、相続税評価額を限度面積330㎡までの部分について最大80%減額できます。

小規模宅地等の特例を適用できる人が2割加算の対象者である場合には、土地評価額の大幅な減額によって、結果として2割加算による負担増を上回る節税効果が生じるケースがあります。

特例によって財産の評価額を大きく下げることで、結果として上乗せされる2割加算の金額自体も最小限に抑えられるためです。

もっとも、小規模宅地等の特例の要件は複雑であり、正確な計算が必要となってくるため、相続税対策となるかどうかは専門家である税理士に相談することをおすすめします。

小規模宅地等の特例の効果や要件については『小規模宅地等の特例とは?要件・計算方法をわかりやすく解説【フローチャート付き】』の記事で詳しく知ることが可能です。

相続税の2割加算を含めた計算は税理士に相談を

相続税の2割加算の対象となるのかどうかや、2割加算の制度を含めた相続税の算出は、専門家である税理士に相談しましょう。

2割加算に関するルールを正しく理解していないと、適切な相続税額を算出できず、過少申告となってしまう恐れがあります。

特に、孫や兄弟姉妹などへの相続が生じる場合には、2割加算への注意が必要でしょう。

2割加算の負担を考慮しつつ相続税の算出を行う際には、専門家である税理士に相談・依頼して、適切な計算を行ってもらうことをおすすめします。

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高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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