暦年贈与と相続時精算課税は併用できない?違い・どっちが得かを解説

贈与には、「暦年贈与」と「相続時精算課税制度を利用した贈与」の2つの種類があります。
そして同じ人から受ける贈与では、暦年贈与と相続時精算課税制度を併用できません。
そのため、節税を考えた効率的な贈与をするには、それぞれの特徴や計算方法を正しく知っておく必要があります。
この記事では、相続時精算課税制度と暦年贈与の基礎知識と、選び方について解説します。
※この記事は令和5年税制改正による、相続時精算課税制度の仕様変更を踏まえた内容です
目次
暦年贈与と相続時精算課税は併用できる?
同じ贈与者からの贈与では併用できない
同じ贈与者からの贈与では、相続時精算課税制度と暦年贈与を併用できません。
贈与税の課税方式は、贈与者ごとに「暦年課税」または「相続時精算課税」のいずれかを選択します。
通常は、贈与税は暦年課税で課税されますが、一定の条件を満たし、税務署に届出を提出すると、相続時精算課税制度に切り替えることができます。
しかし、一度相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者からその受贈者への贈与については、暦年課税に戻すことはできません。
そのため、同じ贈与者からの贈与では、相続時精算課税制度と暦年贈与を併用したり、途中で自由に切り替えたりすることはできません。
暦年課税と暦年贈与
- 暦年課税は、贈与税の課税方式の1つ。1年間(1月~12月)の贈与に対して課税する。
- 暦年贈与は、暦年課税で行う贈与のこと。
父母など贈与者が違う場合は併用できる
贈与税の課税方式は、贈与者ごとに決められます。
そのため、違う贈与者からの贈与であれば、相続時精算課税制度と暦年贈与を併用できます。
たとえば同じ年に、父からは相続時精算課税制度で贈与を受け、母からは暦年贈与を受けることが可能です。
また、父から長男には暦年贈与を行い、二男には相続時精算課税制度で贈与するといった使い分けも可能です。
誰から誰に、どの課税方式で贈与すれば良いのかを考え、それぞれ最適な贈与を行うことが最大限の節税につながります。
ポイントまとめ
- 同じ贈与者からの贈与では併用できない
- 贈与税の課税方式は贈与者ごとに決定されるため、違う贈与者からの贈与なら併用できる
暦年贈与と相続時精算課税の違い
違いを比較表で確認
暦年贈与と相続時精算課税制度は、贈与税の課税方式として仕組みが大きく異なります。
主な違いを表にまとめましたので、まずは全体像を確認してみましょう。

暦年贈与の仕組み
暦年贈与とは、贈与税の課税方式である「暦年課税」を利用して行う贈与のことをいいます。
暦年課税では、1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った贈与額の合計に対して贈与税が課税されます。
主な特徴は次のとおりです。
暦年贈与の特徴
- 年間110万円の基礎控除がある
- 贈与税は累進課税で、相手により税率が変わる
- 生前贈与加算の対象となり相続税がかかることがある
それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。
年間110万円の基礎控除がある
暦年贈与の場合、年間110万円以下の贈与については非課税となります。
1年で贈与された財産の価額が110万円を超えなかった場合には、贈与税の申告をする必要がなく、贈与税の納税も不要です。
そのため、毎年110万円以下で贈与すれば、原則として税金の負担がなく、相続財産を減らすことができます。
ただし、毎年同じような時期に一定の金額を贈与していると、定期贈与とみなされ贈与税がかかることがあります。
例えば初めから1,000万円を贈与するつもりで毎年100万円を贈与していた場合、各年の贈与額は基礎控除以下ですが、「1,000万円の贈与」として贈与税がかかることがあるのです。
贈与の時期や金額を毎回変えたり、その都度贈与契約書を作ったりして対策しましょう。
贈与税は累進課税で、相手により税率が変わる
暦年贈与の場合には、相続時精算課税制度と違い、贈与税の税率が累進課税となっています。
贈与額が大きくなるほど税率が高くなる仕組みであり、相続税対策で贈与をしても、かえって贈与のほうが税率が高くなるケースもあります。
また、贈与税の税率には「特例税率」と「一般税率」があり、贈与額でもどちらに該当するかで税率が変わります。
- 特例税率
贈与を受けた年の1月1日時点において18歳以上の子や孫が、その父母、祖父母などの直系尊属から受ける贈与に適用。一般税率より低い。 - 一般税率
特例税率以外の場合に適用。

たとえば、1,000万円贈与した場合、贈与したのが親、贈与を受けた方が18歳以上の子どもである場合に納めるべき贈与税は、
(1,000万円-110万円)×30%-90万円=177万円(特例贈与)になります。
一方で贈与を受けた方が兄弟姉妹である場合には、
(1,000万円-110万円)×40%-125万円=231万円(一般贈与)
となり、特例贈与の税率の方が贈与税の負担が低くなっています。
推定相続人以外への贈与については、次に解説する相続時の生前贈与加算の対象とならないため、贈与によって相続財産を圧縮する効果が期待できます。
そのため、こうした贈与については税率が高い一般税率が適用される仕組みになっています。
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生前贈与加算の対象となり相続税がかかることがある
暦年贈与の場合、相続が発生した際には、相続開始直前に行われた一定期間内の贈与について、相続財産に加算する「生前贈与加算」という制度があります。
従来は相続開始前3年以内の贈与が対象でした。
しかし、法改正により対象期間が段階的に延長され、最終的に2031年には7年以内が生前贈与加算の対象となります。
生前贈与加算の対象期間
- 2026年までの相続開始→相続開始前3年以内
- 2027年~2030年までの相続開始→2024年1月1日から死亡日までの間
- 2031年以降の相続開始→相続開始前7年以内
なお、相続開始3年~7年前の贈与については、合計で100万円までは控除される(相続財産に加算されない)特例があります。
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相続時精算課税制度の仕組み
相続時精算課税制度とは、生前に贈与した財産について、相続時にまとめて相続税で精算する仕組みの贈与税制度です。
主な特徴は次のとおりです。
相続時精算課税制度の特徴
- 贈与税について年間110万円の基礎控除と累計2,500万円の特別控除がある
- 贈与財産は相続発生時に相続財産に加算される
- 利用できるのは原則として父母・祖父母からの贈与
- 税務署への届出が必要
- 一度選択すると撤回できない
それぞれの内容について解説します。
贈与税について基礎控除と特別控除がある
相続時精算課税では、年間110万円までの贈与には贈与税がかかりません。(基礎控除)
さらに、この基礎控除を差し引いた後の金額については、累計2,500万円まで贈与税がかからない仕組みです。(特別控除)
この累計2,500万円を超えたところの財産の評価額に対して、20%の税率で贈与税が課税されます。暦年贈与と違い、税率は定率での課税となります。
なお、この累計2,500万円は贈与者単位で考えます。
たとえば、父からの2,500万円の贈与と、母からの2,500万円の贈与にそれぞれ相続時精算課税制度を適用することが可能です。
一方、年間110万円の基礎控除は、受贈者単位で考えます。
そのため、例えば同じ年に複数の特定贈与者から相続時精算課税の贈与を受けた場合、110万円は贈与者ごとの贈与額に応じてあん分(按分)されます。
父から600万円・母から400万円の贈与を受けたとすると、父への按分分は66万円・母への按分分は44万円となり、合計が110万円になります。父からも母からも各々110万円が非課税になるわけではありません。
贈与財産は相続発生時に相続財産に加算される
相続時精算課税での贈与では、基礎控除と特別控除の範囲内であれば贈与税はかかりません。その代わり、相続発生時に、贈与財産が相続財産に加算され相続税の対象になります。
つまり、贈与時に贈与税がかからなかったからと言って、完全に非課税になったというわけではないということです。
ただし、年間110万円の基礎控除分については、相続財産に加算されません。
年間110万円の基礎控除を超える部分が、相続時に相続税の対象になります。
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利用できるのは原則として父母・祖父母からの贈与
相続時精算課税制度は、父母や祖父母から、子や孫への贈与にのみ利用できます。
具体的には、60歳以上の贈与者(父母または祖父母などの直系尊属)から、18歳以上の子または孫への贈与が対象となります。兄弟姉妹や甥姪、友人などへの贈与には利用できません。
税務署への届出が必要
相続時精算課税制度を利用する場合、初年度は税務署へ「相続時精算課税制度を選択する旨の届出書」を提出する必要があります。
この届出の提出がない場合には、相続時精算課税制度による贈与ではなく、暦年贈与とされます。
届出をせずに高額な贈与をしてしまうと、累進課税で思わぬ高い税率が課税されてしまいますので、注意が必要です。
なお、初年度も2年目以降も、贈与額が基礎控除を超える場合には、贈与税の申告も必要です。
一度選択すると撤回できない
相続時精算課税制度は、一度選択すると撤回することができません。
税務署への届出を行った後は、その贈与者からその受贈者への贈与については、すべて相続時精算課税制度が適用されます。
その後、暦年課税へ戻すことはできないため、制度を選択する際には慎重な検討が必要です。
暦年贈与と相続時精算課税はどっちが得?
暦年贈与と相続時精算課税制度は、それぞれ仕組みが異なるため、どちらが有利になるかは財産の種類や贈与の方法によって変わります。
一般的には、長期間にわたって少額ずつ贈与する場合は暦年贈与、高額な財産を一度に贈与する場合は相続時精算課税制度が向いていると考えられます。
ここでは、それぞれの制度が向いているケースを具体的に解説します。
暦年贈与が向いているケース
暦年贈与が向いている主なケースは次のとおりです。
暦年贈与を選択した方が良いケース
- 相続人以外への贈与も検討している場合
- 複数人に分けて贈与する場合
- 長期間かけて贈与することができる場合
それぞれ詳しく見ていきましょう。
相続人以外への贈与も検討している場合
暦年贈与には贈与者と受贈者の要件がなく、誰に対してでも贈与することができます。
そのため、相続人となる人以外、たとえば孫などへの贈与も可能です。
さらに、相続人となる人以外への暦年贈与は生前贈与加算の適用外なので、相続開始3~7年前に贈与しても、相続税の対象となる心配がありません。
※遺言で遺贈を受けた場合や、生命保険金などのみなし相続財産を受け取った場合、孫が代襲相続人となる場合(子が先に死亡しているケースなど)を除く
ただし、相続人となる人以外への暦年贈与では、贈与税の税率は一般税率となり、特例税率より高くなります。
贈与税の負担と相続税の節税効果のバランスを考えて判断する必要があるでしょう。
複数人に分けて贈与する場合
贈与を受けることができる人が多い場合には、暦年贈与の方が相続財産の圧縮につながります。
暦年贈与では、受贈者1人につき年間110万円までの贈与が非課税となります。
たとえば子どもが3人いる場合、それぞれに110万円ずつ贈与すれば、贈与税を納めることなく1年間で合計330万円の相続財産を減らすことができます。
このように、受贈者が多いほど非課税枠を活用できるため、暦年贈与の節税効果は大きくなります。
長期間かけて贈与することができる場合
長期間にわたって計画的に贈与を行うことができる場合にも、暦年贈与が向いています。
年間110万円以下の非課税枠を利用して贈与を続ければ、贈与税の負担なく相続財産を減らすことができます。
たとえば毎年110万円の贈与を10年間続けた場合、贈与税を納めることなく1,100万円の財産を移転することが可能です。
ただし、毎年同じような時期に同程度の金額を贈与していると、定期贈与と判断され、各年の贈与額が110万円以下でも贈与税がかかることがあります。
相続時精算課税制度が向いているケース
相続時精算課税制度が向いている主なケースは次のとおりです。
相続時精算課税制度を選択した方が良いケース
- 値上がりが見込まれる財産がある場合
- 不動産など高額な資産を贈与する場合
- 収益不動産を贈与する場合
それぞれのケースについて解説します。
値上がりが見込まれる財産がある場合
相続時精算課税制度では、生前に贈与した財産の価額は、贈与した時点の評価額で相続財産に加算されます。
そのため、今後値上がりが見込まれる財産については、相続時精算課税で価額が低いうちに贈与しておくと、相続税を抑えられる可能性があります。
たとえば、将来的に開発される見込みがある地域の土地、一時的な業績悪化で価値の下がった株式、先代の退職金の支給により価値の下がった自社株式などです。
今後価値が上がる見込みがあり、相続するときには多くの相続税がかかってしまうだろうという財産を、先に今の価値で贈与しておこうということです。
不動産など高額な資産を贈与する場合
不動産など高額で分割しにくい財産を贈与する場合にも、相続時精算課税制度が利用されることがあります。
暦年贈与では、贈与額が大きくなるほど累進課税によって贈与税の負担が重くなります。
一方、相続時精算課税制度では、基礎控除の年間110万円と特別控除の累計2,500万円まで贈与税が課税されず、それを超える部分についても税率は一律20%となっています。
そのため、不動産などの高額な財産を一度に贈与する場合には、暦年贈与よりも相続時精算課税制度の方が利用しやすいケースがあります。
小規模宅地等の特例が使えない点には注意
相続時精算課税制度によって贈与した財産は、相続時に相続財産へ加算されますが、「相続によって取得した財産」とは扱われません。
そのため、相続税の軽減制度である小規模宅地等の特例を適用することができません。
小規模宅地等の特例では、一定の要件を満たす場合には宅地の評価額を最大80%減額でき、これにより大きな節税効果が期待できます。
そのため、「相続で取得して小規模宅地等の特例を適用した方が、税負担が軽かった」というケースもあるのです。不動産の贈与は慎重に検討する必要があります。
小規模宅地等の特例について詳しくは、関連記事『ケース別・小規模宅地等の特例の計算方法と計算例!適用要件や注意点も解説』をお読みください。
収益不動産を贈与する場合
家賃収入を得られる収益不動産を贈与する場合にも、相続時精算課税制度が活用されることがあります。
収益不動産を贈与すると、その後に発生する家賃収入は被相続人ではなく、贈与を受けた人の所得となります。
そのため、将来得られる家賃収入を被相続人の財産として残さずに済み、相続財産の増加を抑える効果が期待できます。
このように、将来的に継続的な収入を生む財産については、早い段階で贈与しておくことで相続税対策につながる場合があります。
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暦年贈与・相続時精算課税と併用できる非課税制度
生前贈与には、一定の要件を満たすことで贈与税が非課税となる特例制度があります。
これらの制度は、暦年課税・相続時精算課税のどちらの課税方式でも利用できる場合があり、うまく活用することで贈与税や相続税の負担を抑えられる可能性があります。
ここでは、生前贈与でよく利用される主な非課税制度について解説します。
住宅取得等資金における非課税制度
住宅取得等資金の贈与の非課税制度は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合に、一定額まで贈与税が非課税となる制度です。
非課税となる金額には上限があり、受贈者ごとに以下の通りです。
- 省エネ等住宅の場合:最大1,000万円
- それ以外の住宅の場合:最大500万円
住宅購入ではまとまった資金が必要になることが多いため、この制度を活用することで、贈与税の負担を抑えながら資金援助を受けることが可能です。
ただし、この制度の適用期間は2024年1月1日~2026年12月31日です。
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教育資金の一括贈与における非課税制度
教育資金の一括贈与の非課税制度は、父母や祖父母などの直系尊属から30歳未満の子や孫に対して教育資金を一括して贈与した場合に、一定額まで贈与税が非課税となる制度です。
非課税となる上限額は、受贈者1人につき1,500万円とされています。
教育費は長期間にわたって大きな支出となることが多いため、この制度を利用することで教育資金を効率よく移転することができます。
ただし、この制度は2026年3月31日で廃止されます。
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結婚・子育て資金の一括贈与における非課税制度
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度は、父母や祖父母などの直系尊属から子や孫に対して、結婚や子育てのための資金を一括して贈与した場合に、一定額まで贈与税が非課税となる制度です。
非課税となる金額は受贈者1人につき1,000万円までで、そのうち結婚に関する費用は300万円が上限とされています。
結婚や出産、育児に関する費用はまとまった資金が必要になることが多いため、この制度を活用することで、税負担を抑えながら資金援助を行うことができます。
この制度は2027年3月31日まで利用可能です。
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生前贈与をする前に税理士にご相談を
暦年贈与と相続時精算課税制度は、どちらも生前贈与を活用した相続税対策ですが、仕組みや向いているケースが異なります。
特に相続時精算課税制度は一度選択すると同じ贈与者からの贈与について暦年贈与に戻すことができないため、制度の選択には注意が必要です。
どちらが相続税対策として有利かは、将来の相続税額や家族構成、財産の内容などによって変わります。
判断に迷う場合は、税理士に相談しながら生前贈与の方法を検討するとよいでしょう。

監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士