相続税は自分で申告できる?申告のしかたを解説|無理と感じたら税理士へ相談を

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相続税の手続きは、専門家である税理士に依頼すると安心ですが、報酬の目安は遺産総額の0.5%〜1.0%程度。遺産が1億円なら50万〜100万円の出費です。

「自分で申告してコストを抑えたい」と考えるのは自然なことです。

結論から申し上げると、相続税の申告を自分で行うことは制度上可能ですが、財産の内容によってはリスクが高いのが実情です。

特に土地の評価が絡む場合、素人判断で進めると数百万円の追徴課税につながるケースもあります。

自分で相続税の申告がしやすい条件としては、以下のようなものが考えられるでしょう。

判断要素自分で申告しやすい条件
法定相続人の人数1人
相続財産内容現金や預貯金のみ
控除や特例の利用利用しない
(または計算しやすい特例のみ利用)
他の相続人との合意の有無相続人間で合意あり
時間的な余裕あり(平日でも出歩ける)

本記事では、自分で申告できるかどうかの判断基準や具体的な手順、陥りやすい落とし穴を、わかりやすく解説します。

自分で申告できる?税理士に任せる判断基準

「相続税申告 自分でやってみた」という体験談はネット上にも多く見つかりますが、誰にでも推奨できるわけではありません。難易度を左右する最大のポイントは「土地の有無」です。

自分で申告できる可能性が高いケース

  • 財産の大部分が現金・預貯金
    評価が明確なため、計算ミスのリスクが低い
  • 遺産総額が基礎控除額を少し超える程度
    税額が小さいため、万が一のミスによる追徴も限定的
  • 相続人同士の仲が良く、分け方の合意が取れている
    遺産分割協議がスムーズに進む
  • 相続人が1人で、遺産分割の争いがない
    協議書の作成自体が不要
  • 複雑な特例を使わなくても、納税額が計算できる
    配偶者の税額軽減のみ適用するような単純なケース
  • 申告の手続きを行える時間的な余裕がある
    銀行や役所などにおける手続きを平日に行う必要があるので

申告を税理士に依頼すべきケース

  • 土地(宅地・農地)を相続する
    路線価図の読み解きや、形状(奥行き・不整形・間口狭小等)による補正計算が必要で、専門性が極めて高い
  • 控除制度や特例を利用した節税対策を行いたい
    適用要件の判断が難しく、手続きも複雑化する
  • 名義預金が多額にある
    亡くなった方の資金が家族名義の口座に入っている場合、税務署は徹底的に資金の流れを追跡する
  • 被相続人が個人事業主・非上場会社の経営者だった
    事業用資産の評価や非上場株式の評価には高度な専門知識が不可欠

自分で申告すべきかどうかを判断するポイント

判断ポイント自分で申告税理士へ依頼する
遺産の中心現金・預貯金・上場株式土地(特に複雑な形状)・非上場株式
遺産額と基礎控除の差少し超える程度大きく超える(高額)
相続人の関係全員仲が良く合意済み合意が取れていない
控除制度や特例の利用不要必要
費用と安心の優先度コスト重視正確性・安心重視

少しでも不安を感じたら税理士へ依頼する

自分で申告を始めてみたものの、途中で行き詰まるケースは珍しくありません。

「相続財産の金額をどう評価すればいいのかわからない」「節税のための控除制度を利用できるか自信がない」と感じた段階で、すみやかに税理士に切り替えるのが賢明です。

申告期限直前(残り3ヶ月を切った段階)で税理士に駆け込むと、割増報酬を請求されることもあります。可能な限り早めに依頼しましょう。

自分で土地を評価することは困難|依頼がおすすめ

土地を相続した場合には土地の評価額を算出する必要がありますが、土地の評価は自己申告で最もつまずきやすいポイントのため、税理士へ依頼すべきでしょう。

普通預金であれば残高を確認し、定期預金等であれば経過利息を含めて計算するなど金融機関で残高証明書等を取得して評価しますが、土地の評価はさらに専門的な計算が必要になります。

市街地の土地は、国税庁が毎年公表する路線価図に記載された道路ごとの単価(路線価)をもとに評価します。

  1. 国税庁の「路線価図・評価倍率表」サイト(https://www.rosenka.nta.go.jp)で、評価対象の土地に面した道路の路線価を確認する。
  2. 数字のあとにアルファベット(A〜G)がついている。これは借地権割合を示す記号。
    例えば「180C」は、1㎡あたり18万円で、借地権割合は70%となる。
  3. 計算の基本:路線価 × 土地の面積(m2)= 土地の評価額

倍率地域(路線価が定められていない地域)の場合は「固定資産税評価額 × 評価倍率」で計算します。倍率も国税庁サイトで確認できます。

そして、「奥行きが長すぎる」「形がいびつ(不整形地)」「道路に面していない(無道路地)」「間口が狭い」「角地に面している」などの事情がある場合、路線価に各種の補正率をかけて評価額を増減させる必要があります。

土地評価を正しく計算できる自信がないと感じる方は、たとえ他の部分を自分でやるとしても、土地の評価だけは税理士にスポット相談(部分依頼)することを検討してみてください。

そもそも相続税を申告をすべきケース|基礎控除の確認

相続税は、すべての人にかかる税金ではありません。

亡くなった方(被相続人)の正味の遺産総額が基礎控除額を下回っていれば、原則として申告も納税も不要です。まずはここから確認しましょう。

基礎控除額の計算式

  • 基礎控除額の計算式3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

法定相続人の人数ごとの基礎控除額一覧

法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円

父が亡くなり、相続人が母・子2人(計3人)というケースでは、基礎控除額は以下の通りとなります。

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円

正味の遺産総額が4,800万円以下なら相続税はゼロ円のため、申告自体も原則不要です。

ただし、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」などの特例を使って結果的にゼロになる場合は、申告書の提出が必須なので注意してください。

まずは国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」https://www.keisan.nta.go.jp/sozoku/yohihantei/top)で概算チェックすることをおすすめします。財産の金額を入力すると、申告の要否とおおよその税額を無料で試算してくれます。

基礎控除額の計算方法や、そのほかの控除制度について詳しく知りたい方は『相続税は基礎控除以下なら無税!計算方法やその他の控除も解説』の記事をご覧ください。

相続税を自分で申告する際にすべきこと

法定相続人を確定する

まず被相続人の出生から死亡までの戸籍を調査して法定相続人を確定させてください。

法定相続人の数は、基礎控除額や納付金額の計算に必須の要素です。

また、調査を怠り遺産分割協議の後に新たな相続人が判明すると、協議がやり直しになる恐れがあるため、戸籍謄本の収集による正確な確認は非常に重要といえます。

法定相続人に認められる相続分の割合は、以下の通りです。

法定相続人の組み合わせ配偶者の割合他の相続人の割合
ケース①:配偶者と子(第1順位)1/2子:1/2(全員で均等に分ける)
ケース②:配偶者と直系尊属(第2順位)2/3直系尊属:1/3(全員で均等に分ける)
ケース③:配偶者と兄弟姉妹(第3順位)3/4兄弟:1/4(全員で均等に分ける)
  • 配偶者は常に相続人となります。
  • 子供が複数いる場合は、子供の取り分(1/2)を人数分で割ります。
  • 上位の順位(子など)がいる場合、下位の順位(親や兄弟)には相続権が回りません。

より詳しく知りたい方は『法定相続分の割合と計算方法は?遺留分との違いや節税のコツを解説』の記事をご覧ください。

相続財産を確定し、正味の遺産総額を計算する

法定相続人が確定したのであれば、相続財産を調査のうえ、正味の遺産総額を算出しましょう。

財産については、プラスだけではなくマイナスとなる財産についても明らかにしたうえで計算を行う必要があります。

主なプラスやマイナスの財産は、以下のようなものです。

相続財産まとめ

このような財産について評価額を求めて、正味の遺産総額を決めます。

正味の遺産総額が基礎控除額を上回っている場合には、相続税の申告が必要となるのです。

遺産総額を決める際の注意点

以下のような事情がある場合には、正味の遺産総額を計算する際に注意が必要です。

  • 相続時精算課税制度を利用している
  • 相続開始前3年~7年以内に贈与がある

相続時精算課税制度を利用して贈与を行うと、贈与時点では年110万円や合計2500万円など高額な贈与税の控除を行えますが、贈与を受けた財産の価額(令和6年以降の贈与については、年110万円の基礎控除額を差し引いた残額)が、相続財産として加算されます。

また、相続時精算課税制度ではなく暦年贈与により贈与を行っていた場合は、相続開始前3年以内(令和6年以降の贈与からは段階的に期間が延長され、最終的に7年以内)の贈与について加算されるのです。

このような加算を見逃していると、正味の遺産総額が実は基礎控除額を上回っており、相続税の申告が必要となっていることに気が付かない恐れがあるため、注意しましょう。

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遺産分割協議を行う

相続財産を明らかにしたのであれば、遺産分割協議により、相続人間でどのように財産を分配するのかを決めましょう。

遺産分割は、すべての相続人により協議を行う必要があります。

遺産分割協議がまとまったのであれば、協議内容を記載した遺産分割協議書にすべての相続人が署名と実印による押印を行ってください。

すべての相続人の意思によって遺産分割協議がなされていないと、遺産分割は無効となるので、相続人全員の意思により協議がなされた証明のために必要となります。

誰に、どの程度の割合の財産が相続されるのかが、相続税の納付額を計算する際の要素となります。

そのため、結果として相続税が誰にいくらかかるのかという点も考慮して協議内容を決めましょう。

申告に必要な書類を収集する

相続税の申告には膨大な書類が必要です。以下は主なものですが、ケースによって追加で求められるものもあります。

書類取得先ポイント
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本本籍地の市区町村相続人を確定するために不可欠。転籍があると複数の市区町村から取り寄せが必要。
相続人全員の戸籍謄本・住民票戸籍謄本は本籍地
住民票は住所地の市区町村
マイナンバーカードがあればコンビニ交付も可能。
遺産分割協議書
(印鑑証明書付き)
自分で作成相続人全員の実印の押印と印鑑証明書が必要。
預貯金の残高証明書各金融機関「死亡日時点」の残高を証明するもの。発行に1〜2週間かかることも。
土地・建物の登記事項証明書法務局オンライン請求も可能。
固定資産税評価証明書市区町村の窓口不動産がある場合に必要。
生命保険金の支払通知書保険会社みなし相続財産として申告が必要。
過去の贈与税申告書の控え手元保管生前贈与加算の確認に必要。

書類の収集には想像以上に時間がかかります。

特に戸籍謄本は、被相続人が転籍を繰り返していると、複数の自治体に郵送で請求する必要があり、1ヶ月以上かかることも珍しくありません

ただし、戸籍謄本については、広域交付制度により、最寄りの市役所の窓口で一括請求すると被相続人の出生から死亡までまとめて取得することが可能です。

広域交付制度で取得できるのは、請求者本人・配偶者・直系尊属(父母・祖父母等)・直系卑属(子・孫等)の戸籍のみです。傍系にあたる兄弟姉妹の戸籍は取得できません。

被相続人が兄弟姉妹の場合(第3順位相続)は広域交付では対応できないケースがあり、従来通り本籍地の市区町村への個別請求が必要になります。

また、窓口では顔写真付き公的身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)の提示が必須で、代理人請求・郵送請求も不可です

相続税申告に必要な書類に関しては『相続税申告の必要書類チェックリスト|財産の種類別・取得先別に一覧で解説』の記事で詳しく知ることが可能です。

申告書を作成する

遺産分割が決まり、必要書類もそろったのであれば、いよいよ申告書の作成です。

申告書については、税務署の窓口で受け取ったり、国税庁のホームページでダウンロードするといった方法で入手することができます。

現在は、税務署に行かなくてもパソコンで作成できる環境が整っています。

申告書の作成方法としては、以下のようなものが考えられます。

  • 手書き
    国税庁ホームページから申告書の様式(PDF)をダウンロードして印刷し、手書きで記入する方法。税務署の窓口でも用紙をもらえる。最もシンプルだが計算ミスのリスクが高い。
  • e-Taxソフト
    国税庁のe-Taxソフトをパソコンにダウンロードして電子データで作成・送信する方法。利用者識別番号の取得等の事前準備が必要。自動計算機能はないため、ある程度の知識が前提。
  • 民間の申告ソフト
    市販の相続税申告ソフトを利用する方法。自動計算機能やガイダンスがあり、作成しやすいといえる。ただし費用(数千円〜数万円)がかかる。

相続税申告書の書き方については『【記載例付き】相続税申告書の書き方|書く順番や用紙の入手方法も解説』の記事で詳しく知ることが可能です。

注意:確定申告書等作成コーナーでは相続税申告書は作れない

国税庁のホームページには所得税や贈与税用の「確定申告書等作成コーナー」がありますが、相続税の申告書作成には対応していません。

一方、「相続税の申告要否判定コーナー」は用意されており、申告の要否とおおよその税額を確認できます。ただし、これも正式な申告書の作成機能ではありません。

申告書を提出して相続税を納税する

申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署です(相続人の住所地ではありません)。

提出方法はe-Tax(電子申告)、郵送、税務署窓口への持参のいずれかです。

納税方法は、金融機関窓口での現金納付、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)、クレジットカード納付(手数料あり)などがあります。

相続人ごとの具体的な納税額を算出する方法については『相続税の計算方法をわかりやすく解説!概算の早見表や節税できる制度も』の記事をご覧ください。

相続発生後に早く行動することが重要

相続税には「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」という期限があります。

期限内の申告や納付ができない場合には、延滞税などのペナルティが課される恐れがあるので、四十九日を過ぎたら直ちに着手しましょう。

時期の目安やるべきタスク注意点・補足
発生〜3ヶ月相続人の確定(戸籍の収集)遺言書の有無の確認相続放棄の検討相続放棄は家庭裁判所への申述が必要。期限を過ぎると放棄不可。
〜4ヶ月準確定申告(被相続人の所得税申告)亡くなった年の1/1〜死亡日の所得を相続人が代わりに申告する。
〜6ヶ月遺産と債務の調査財産目録の作成残高証明書・評価証明書の収集預貯金は「死亡日時点」の残高証明書が必要。葬式費用・未払い債務の確認も忘れずに。
〜8ヶ月相続人全員での「遺産分割協議」全員の合意と実印の押印が必要。1人でも反対すれば成立しない。
10ヶ月以内申告書の作成・提出および納税提出先は被相続人の住所地の所轄税務署。e-Tax・郵送・持参のいずれかで提出可能。

前妻の子・疎遠な親族がいる場合のリスク

遺産分割協議は相続人「全員」の合意が必須です。

前妻の子や音信不通の親族がいると、連絡を取ること自体に時間がかかり、合意形成が難航する恐れがあるでしょう。

10ヶ月以内に遺産分割がまとまらない場合は、いったん「未分割」のまま法定相続分で申告し、後日「更正の請求」で修正する方法もありますが、手続きが煩雑になります。

このようなケースでは、個人で調整を行うことの危険性を認識し、早い段階で税理士や弁護士に相談することを強くおすすめします。

遺産分割がまとまらない場合にすべきことについては『遺産未分割で相続税申告する方法とデメリット|遺産分割に期限はある?』の記事で詳しく知ることが可能です。

相続税を自分で申告する場合の3つのリスク

税理士報酬を節約できても、その後に高額な追徴課税が来ては本末転倒です。自分で申告する場合に特に注意すべきリスクを3つ挙げます。

(1)税務調査に選ばれやすい

自分で申告を行うと、「ミスが起こっている可能性が高い」と税務署に判断され、税務調査の対象に選ばれやすくなります。

税理士が申告を行えば、適切な申告である可能性は高くなるので、税務調査の可能性を下げることが可能です。
また、税務調査となった場合も税理士に調査の立会いを依頼することができます。

税務調査により何がなされるのかについては『相続税の税務調査とは?対象になる人の特徴やならない方法を解説』の記事をご覧ください。

(2)手間がかかり、申告期限に間に合わない恐れ

相続税の申告は自分で行うと非常に手間がかかり、申告期限に申告が間に合わない場合はペナルティが生じ恐れがあります。

相続税申告する際には「法定相続人の確定」、「相続財産の洗い出しと金額の算出」、「相続税の計算」、「必要書類の収集」など、多くの作業が必要です。

普段は行わない作業であるため、ミスをしないようにすれば手間や時間がかかります。

また、申告までには銀行や役所などさまざまな機関に出向くことになりますが、平日昼間しか空いていないことが多いので、スムーズに手続きを進められないことも多いでしょう。

その結果、期限までに申告をしなかった場合は、本来の相続税に加えて「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティが課せられてしまうのです。

申告期限に間に合わない場合に生じるペナルティについては『相続税の申告期限が過ぎたらどうなる?間に合わないときの対応を解説』の記事で詳しく知ることが可能です。

(3)計算漏れによるペナルティの恐れ

自分で相続税の計算を行った場合、本来計算に入れるべき財産を見逃したり、財産の評価方法を間違えてしまうことで、計算漏れが生じてしまう恐れがあります。

計算漏れが発覚すると加算税が課されてしまいます。
さらに、相続財産を隠ぺいしたと判断されると、さらに重い重加算税というペナルティが生じることもあるのです。

税務署は「KSK(国税総合管理システム)」というデータベースを持っており、被相続人の生前の収入、過去の相続、海外送金履歴などを把握しています。

また、亡くなる前の多額の引き出しや家族名義の口座(名義預金)なども徹底的に追跡するので、計算漏れが発覚することは珍しくないでしょう。

意図的な隠蔽でなくても、計算ミスや知識不足による申告漏れがあれば『過少申告加算税』や『延滞税』によるペナルティが生じてしまいます。

また、意図的な財産隠しだと判断されれば、『重加算税』というさらに重いペナルティが課されることになるのです。

少しでも自分で無理だと感じたら税理士へ相談を

税理士に相談すべきかどうかのチェックリスト

相続税は、分け方ひとつで税額が大きく変わる特殊な税金です。

少しでも自分で申告することが難しい、無理だと感じた場合には、専門家である税理士に相談・依頼を行いましょう。

以下のような事情が生じた場合には、税理士への相談をお勧めします。

  • 土地の評価方法がわからない、評価額の計算に自信がない
  • 想定していない財産の存在が発覚した
  • 節税のための制度について見落としがないか不安
  • 期限までの申告や納付が難しいと感じる

これ以外の事情であっても、自分で申告することが難しいと少しでも感じた場合には、一度税理士に相談してみましょう。

相続税申告を税理士に相談するメリット

専門家である税理士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得られる可能性があります。

  • 相続税申告に必要な時間や手間を減らすことができる
  • 節税のための控除や特例の制度を適切に利用してもらえる
  • 相続税額を正確に計算してもらえる
  • 期限内に間に合うよう申告手続きを済ませてもらえる可能性が高い

専門家である税理士なら、相続税額を正確に計算し、節税となる制度を適切に利用したうえで、相続税の納付書を作成してくれます。

また、申告や納付のために必要な手続きを任せることができるので、手続きに生じる負担を大きく軽減することが可能です。

相談の際にどのようなメリットを受けられるのか、依頼の費用がどの程度となるのかについて確認し、費用を負担しても依頼すべきかどうかを判断しましょう。

高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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