死亡前3年の暦年贈与は相続税の対象!税制改正で7年に?対策も解説
この記事でわかること
暦年贈与とは、贈与税に設定されている年間110万円の非課税枠を用いた生前贈与のことです。税金がかからず財産が移転できることから、相続税対策として広く使われています。
しかし、贈与税の非課税枠内でおこなった暦年贈与であっても、贈与の時期や贈与の仕方によっては相続税の課税対象となってしまうことがあります。
この記事では、暦年贈与に相続税が課税されるケースと、暦年贈与するときの注意点を解説します。
※令和5年度税制改正によって、暦年贈与が使いにくくなってしまいました。改正点を踏まえた、これからの相続税対策についても解説します。
目次
暦年贈与は相続税がかかることがある
暦年贈与とは、1年間(1月1日〜12月31日)までの贈与に対して毎年贈与税が課される制度です。
暦年贈与には年110万円の基礎控除があり、贈与額がそれ以下なら贈与税はかかりません。しかし、贈与額が基礎控除以下かどうかに関係なく、場合によっては暦年贈与に相続税がかかることがあります。
どういう場合に相続税がかかるのか、詳しくみていきましょう。
相続開始前3年間の暦年贈与には相続税がかかる
相続開始日(被相続人の死亡日)前の3年間で贈与された財産は、相続時に相続財産に加算され、相続税の課税対象になります。これを「生前贈与加算」と言います。
年間110万円の基礎控除内でおこなっていた暦年贈与であっても、相続税の課税対象です。
相続財産に加算される贈与財産の価額は、贈与を受けた時点の価額です。
たとえば相続開始日前の3年以内に株式の贈与を受けていた場合、相続時に株式の価額が急落していたとしても、株式は贈与された時点の価額で相続財産に加算されます。
贈与税を支払っている場合は相続税から控除できる
相続前3年間の暦年贈与ですでに贈与税を支払っている場合、支払った贈与税額分を相続税額から控除できます。これを贈与税額控除といいます。
贈与税額控除は、1回の財産の移転に対して贈与税と相続税が二重課税されることを防止するためのものです。
税制改正で相続開始前「3年間」が「7年間」に|いつから?
令和5年度税制改正で、生前に贈与された財産が相続財産に加算される期間が、3年から「7年」に延長されることが決定しました。
具体的には2027年1月1日から順次拡大されていき、2031年1月1日からは相続開始前7年間に贈与された財産が相続税の課税対象になります。
加算期間の延長後は、相続開始前4年から7年前の贈与について、その合計額から100万円を控除する措置が設けられ、相続財産に加算される金額を緩和することとされています。
しかし、あくまでも相続財産への加算額を一部軽減する措置であり、相続税の節税効果の低下を完全に阻止するものではないでしょう。
相続前3年間の暦年贈与に相続税がかかる人は?
贈与者(贈与する側)が死亡した場合、その前3年間にその人から贈与を受けていた人全員に対して相続税が課されるわけではありません。
相続前3年間の贈与に相続税が課されるのは、法定相続人と、遺言によって相続財産を受け取った人です。
詳しく解説するので確認していきましょう。
(1)相続開始時に法定相続人になる人
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。
被相続人に配偶者がいれば、原則として配偶者は法定相続人になります。
加えて子がいれば子(いなければ孫)、子も孫もいなければ両親、それもいなければ兄弟姉妹(いなければその子)が法定相続人となります。
例えば
被相続人に配偶者、子、兄弟姉妹がいて、いずれの人も被相続人の死亡前3年間に贈与を受けていた場合
- 配偶者、子
法定相続人になるので、被相続人の死亡前3年間に受けていた贈与財産は相続税の対象になる - 兄弟姉妹
法定相続人ではないので、被相続人の死亡前3年間に受けていた贈与財産は相続税の対象にならない
(2)遺言によって相続財産を受け取った人
法定相続人でなくても、被相続人の遺言によって相続を受けた人は生前贈与加算の対象になります。
なお、遺言で相続財産を受け取る場合、法定相続人として相続財産を受け取るより税金が高くなることがあります。
詳しくは『遺贈でかかる税金は?|相続税・不動産取得税・登録免許税を解説』にてご確認ください。
相続税がかからないよう生前贈与する方法
暦年贈与後3年以内に贈与者が亡くなっても相続税がかからないようにする方法としては、以下があります。
- 暦年贈与と併用できる贈与税の非課税制度を使う
- 孫に暦年贈与する
- 相続時精算課税制度を使って贈与する
それぞれの詳細や注意点を解説していきます。
暦年贈与と併用できる贈与税の非課税制度を使う
以下で紹介する4つの非課税制度を適用して贈与した場合、相続開始前3年以内の贈与でも相続財産には加算されず、相続税の課税対象にはなりません。
- 贈与税の配偶者控除
- 住宅取得等資金の贈与の非課税
- 教育資金の一括贈与の非課税
- 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税
それぞれについて解説します。
贈与税の配偶者控除
夫婦間で、一定の居住用不動産または居住用不動産の取得資金を贈与する場合、最高2,000万円の贈与税の控除を受けられす。
適用には「婚姻期間が20年以上」など、いくつかの要件が定められています。
詳しくは『配偶者の税額軽減は1.6億円以上!デメリットや適用要件も解説』をご覧ください。
住宅取得等資金の贈与の非課税
父母や祖父母から18歳以上の子や孫へ、住宅の新築・取得等のための資金の贈与を贈与する場合、一定の金額(省エネ等住宅は1,000万円、一般住宅は500万円)まで贈与税が非課税になります。
この非課税制度の適用には、受贈者と対象となる住宅にそれぞれ適用要件が定められています。
詳しくは『住宅購入資金の生前贈与|非課税制度の要件や手続き、注意点を解説』をご覧ください。
教育資金の一括贈与の非課税
父母や祖父母から30歳未満の子や孫へ教育資金を一括贈与する場合、1,500万円(学校等以外への支払は500万円)まで贈与税が非課税になります。
この適用を受ける場合は、教育資金管理契約を締結して、教育資金を贈与するためだけの口座を開設します。
なお、受贈者である子や孫が30歳になった時点で、教育資金口座内の残額は贈与税の課税対象になるため注意が必要です。
詳しくは『教育資金の贈与に相続税はかかる?相続税対策になるって本当?』をご覧ください。
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税
父母や祖父母から18歳以上50歳未満の子や孫へ結婚・子育て資金を一括贈与する場合、1,000万円(結婚費用は500万円)まで贈与税が非課税となります。
教育資金の一括贈与の非課税と同様に、結婚・子育て資金を贈与するための口座を開設する必要がある点、受贈者が50歳になった時点で結婚・子育て資金口座内の残額が贈与税の課税対象になる点に注意してください。
詳しくは『子育て・結婚資金は1,000万円まで非課税|条件や注意点、手続きは?』で解説しています。
孫に暦年贈与する|代襲相続の可能性に注意
相続開始前3年(〜7年)間に暦年贈与で贈与した財産が相続財産に加算されるのは、相続人に生前贈与していた場合です。
孫は相続人ではないため、孫へ暦年贈与で贈与した財産はたとえ相続開始前3年以内に行われた贈与だとしても、相続財産には加算されません。
ただし、以下の場合は孫であっても、贈与者の死亡前3年間に贈与された財産が相続税の対象になります。
- 贈与者が死亡するよりも先に子ども(孫の親)が死亡し、孫が代襲相続人となった場合
- 遺言により孫も財産を相続した場合
関連記事
孫に財産を相続させる方法は?孫の相続税は2割加算?節税方法も解説
相続時精算課税制度を使って贈与する|税制改正で効果的に
相続時精算課税制度とは、累計2,500万円までの贈与にかかる贈与税が非課税になる一方、贈与者が死亡した際に、2,500万円内で贈与した財産を相続財産に足し合わせて、相続税の課税対象とする制度です。
相続時精算課税制度では、税制改正により累計2,500万円の非課税枠に加え、年間110万円の基礎控除が設けられました。
この110万円の基礎控除内で贈与した財産に関しては、相続開始前3年以内に行われた贈与だとしても、相続財産には加算されず、相続税の課税対象にもなりません。
暦年贈与と相続税についてよくある疑問にお答え
最後に、暦年贈与と相続税に関してよくある以下の質問にお答えします。
- 相続開始前3年間の暦年贈与以外で相続税がかかるケースは?
- 暦年贈与する場合の注意点は?
相続開始前3年間の暦年贈与以外で相続税がかかるケースは?
暦年贈与では、「贈与が名義預金とみなされた場合」にも相続税が発生します。
名義預金とは、口座の名義人と実際の管理者が違う預金のことで、例えば母親が息子名義の口座を作って預金している場合が挙げられます。
この場合、息子には「贈与を受けた」という認識がなく、贈与が成立しているとはみなされません。
預金は引き続き母親のものと判断されるため、母親が死亡したときに預金口座の金額に対して相続税がかかるのです。
歴年贈与のたびに贈与契約書を作成することがおすすめ
贈与契約書とは、財産の贈与を行う際に作成する契約書です。
贈与契約書があれば、贈与者と受贈者が贈与契約を結んでいて、贈与の履行があったことを客観的に証明できるため、税務署から名義預金とみなされにくくなります。
贈与は口約束でも成立しますが、贈与契約書を贈与ごとに作成しておけば、基礎控除額以下の贈与契約が毎年成立していた証拠にもなるので、贈与税の回避にも有効です。
手間はかかりますが、あらぬ疑いをかけられないように、贈与のたびに贈与契約書を作成するようにしましょう。
暦年贈与する場合の注意点は?
毎年暦年贈与する場合は、時期や金額を一定にしないようにしましょう。毎年同じ時期に一定の金額を贈与していると、「定期贈与」とみなされるリスクがあるからです。
定期贈与とは、最初から贈与額や贈与期間を決めている贈与を意味します。たとえば、「毎年100万円ずつの贈与を10年間おこなって、1,000万円を贈与する」と、はじめから決めて贈与することです。
定期贈与とみなされると、最初の時点で1,000万円贈与したこととなり、年間110万円の基礎控除を超えて、贈与税がかかってしまいます。
暦年贈与など生前贈与のご相談は税理士へ
暦年贈与における相続税の加算期間の延長により、生前に子や孫へ財産を贈与するだけでは、万全な相続税対策とは言えなくなってしまいました。
これからの相続税対策は、さまざまな非課税制度を併用したり、相続時精算課税制度の利用を検討したりと、より複雑なものになっていくと予想されます。
早い段階から計画を立てて生前贈与で財産を減らしていけば、相続税がまったくかからなくなる可能性もあります。
お子様やお孫様が相続税を支払う金銭的負担や、相続税申告を行う時間的負担を軽減するためにも、生前贈与で相続税対策をお考えの方は、ぜひ一度税理士にご相談ください。
監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士