配偶者と子供で証券口座(株式)を相続する際に知っておきたいこと
被相続人が亡くなり、証券口座(株式)を相続することになった場合、相続手続きや相続税評価額の算定など、ひととおりの手順を期限内に済ませる必要があります。また、遺産の総額によっては相続税の申告も必要です。この記事では、配偶者と子供で証券口座を相続する際に知っておきたい基礎知識を、わかりやすく解説します。
『配偶者と子供による証券口座(株式)の相続』に関する基本事項
証券口座(株式)を相続するときの手続きの流れ
株式などの証券口座を相続する場合は、以下の流れで手続きを進めます。
1.遺言書の有無を確認する
被相続人が遺言書を作成していた場合は、遺言書の内容に従って株式の相続手続きを行います。遺言書がない場合は、遺産分割協議などを行って相続手続きを進めます。
2.相続人を確認する
相続人となるのは、被相続人の配偶者、子供、父母、兄弟姉妹などです。このとき相続人調査を行い、誰が相続人になるのかを確認する場合もあります。
3.保有している証券口座(株式)を確認する
被相続人が保有していた株式の種類や銘柄、保有数量、取得価額などを調査します。上場株式は取引をしている証券会社に、非上場株式は株式を発行している会社に直接問い合わせをします。
4.証券口座(株式)以外の相続財産を確認する
相続財産調査を行い、不動産や預貯金など、株式以外にどのような財産があるのか、評価額はいくらなのかを確認します。
5.遺産分割協議を行う(遺言書がない場合)
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、どのように分割するかを決めます。遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てます。
6.相続した証券を相続人の口座に移管する
被相続人の証券口座を解約し、相続人に払い戻すことはできません。そのため、被相続人の証券を、相続人の証券口座に移管する必要があります。相続人が口座を持っていない場合は、新規で口座を開設します。
7.必要に応じて相続税の申告・納税を行う
相続財産の評価額の合計が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要です。また、必要に応じて納税も行います。
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証券口座(株式)の名義変更手続きに必要な書類
株式の名義変更手続きには、以下の書類などが必要です。詳しくは、上場株式は証券会社、非上場株式は株式を発行している会社に問い合わせてみてください。
上場株式の場合
- 相続手続き依頼書
- 相続人全員の同意書
- 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍(出生から亡くなるまでのすべての謄本)
- 相続関係を示す戸籍謄本等(相続人全員が確認できるもの)
- 相続人全員分の印鑑登録証明書
- 遺産分割協議書の写し(遺産分割協議を行った場合)
非上場株式の場合
- 株券(発行されている場合)
- 株式名義書換請求書
- 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍(出生から亡くなるまでのすべての謄本)
- 相続関係を示す戸籍謄本等(相続人全員が確認できるもの)
- 相続人全員分の印鑑登録証明書
- 遺産分割協議書の写し(遺産分割協議を行った場合)
上場株式の相続税評価額を計算する方法
原則として、上場株式の相続税評価額は、被相続人が亡くなった日の株式の最終価格(終値)と株式数から算定します。ただし、株式は急激な価格変動が起こりやすいことから、以下のうち、最も低い価格をもとに算定します。
- 相続が発生した日の終値
- 相続が発生した月の毎日の終値の平均
- 相続が発生した前月の毎日の終値の平均
- 相続が発生した前々月の毎日の終値の平均
平均株価は、証券会社が発行する残高証明書やインターネットで調べることができます。
例えば、被相続人が保有していた銘柄の亡くなった日の終値が1株10万円で、100株を保有していた場合、相続税評価額は1,000万円となります。
非上場株式の相続税評価額を計算する方法
非上場株式の相続税評価額は、以下のうちいずれかの方法で算定します。
純資産価額方式による評価
純資産価額方式は、評価対象の会社の純資産額(相続税評価額による資産)をもとに算定する方法です。
類似業種比準方式による評価
類似業種比準方式は、類似する業種の上場株式の株価をもとに評価額を算定する方法です。
配当還元方式による評価
配当還元方式は、株式の配当利回りを参考にして評価額を算定する方法です。
非上場株式の相続税評価は、上場株式の評価と比べて非常に複雑です。相続する遺産に非上場株式が含まれる場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
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法定相続分による相続割合【配偶者と子供で相続する場合】
配偶者と子供の法定相続分は2分の1ずつです。子供が複数人いる場合は、遺産の2分の1を子供の人数で均等に分割します。
法定相続人 | 相続割合 |
---|---|
配偶者+子1人 | 配偶者:1/2 子:1/2 |
配偶者+子2人 | 配偶者:1/2 子:1人あたり1/4 |
配偶者+子3人 | 配偶者:1/2 子:1人あたり1/6 |
被相続人が亡くなって2億円の相続が発生し、配偶者と子供2人が相続人となった場合、配偶者の法定相続分は1億円、子供の法定相続分は5,000万円ずつになります。
法定相続分は、相続人の間で遺産分割協議を行う際に、法律上の分け方の目安となるものです。ただし、相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割することも可能です。
相続税における基礎控除の概要と計算方法
相続税は、課税対象となる遺産の総額が基礎控除額を上回る場合に申告の義務が発生し、場合によっては相続税額が発生することもあります。相続税の基礎控除額の計算方法は、以下のとおりです。
【基礎控除額の計算方法】
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
法定相続人 | 基礎控除額 |
---|---|
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
4人 | 5,400万円 |
たとえば、法定相続人が配偶者と子供1人の場合は4,200万円、配偶者と子供2人の場合は4,800万円が基礎控除として遺産総額から差し引かれます。遺産の総額が基礎控除額を下回る場合は相続税は発生せず、申告の必要もありません。
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相続税の申告方法と申告期限
遺産の総額が基礎控除額を超える場合は、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告します。申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内です。
相続税の申告書は、税務署の窓口で入手できるほか、国税庁のホームページからもダウンロードできます。申告書の提出方法は、持参または郵送のほか、e-Tax(電子申告)でも可能です。
相続税の申告書作成は、自分で行うこともできますが、専門的な知識を要するため、税理士に依頼することをおすすめします。
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配偶者控除で配偶者分の相続税負担を軽減
相続税における配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは、被相続人の配偶者が取得した財産のうち、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額までは相続税が課税されない制度です。配偶者控除の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 被相続人と法律上の結婚関係にある
- 遺産分割が完了している
- 相続税の申告期限までに相続税の申告書を提出する
たとえば、被相続人が配偶者と子供2人を残して亡くなり、相続財産の合計が2億円の場合、配偶者の法定相続分は1億円です。このとき配偶者控除を適用することで、配偶者分の相続税は0円になります。
ただし、のちに配偶者が亡くなって配偶者の財産を子供が相続するときに、相続税負担が増える可能性があるため注意が必要です。そのため、相続税を節税するための最善策を検討する場合は、税理士に相談することをおすすめします。
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証券口座(株式)を相続する際の注意点
証券口座を相続する際は、以下のことに注意しましょう。
被相続人名義のままでは解約できない
被相続人が亡くなると、被相続人の証券口座は凍結されます。そのため、被相続人名義のままで解約はできません。解約をして現金化する場合も、相続人の口座へ移管する必要があります。
価格変動する可能性がある
株式は日々価格が変動することから、相続開始時と移管時、売却時で価値が大きく変わることもあります。そのため、タイミングによっては価格が下がる可能性もあるということを理解しておきましょう。
『配偶者と子供による証券口座(株式)の相続』に関するよくある質問
相続税の申告はいつまでに行えばよいですか?
相続税の申告期限は被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内です。ただし、申告の義務は遺産の総額が基礎控除額を上回る場合のみに発生します。
相続する証券の評価額はいくらですか?
上場株式の評価額は、原則として被相続人が亡くなった日の終値と株式数から算定します。一方、非上場株式の場合は株式の純資産額から算定する純資産価額方式、類似する上場企業の株価を参考に算定する類似業種比準方式、株式の配当利回りを参考に算定する配当還元方式のいずれかから算定します。
証券を相続したら相続税はいくらかかりますか?
相続税がいくらかかるのかは、証券を含む相続財産の評価額、相続人の人数、法定相続分などによって異なります。相続税の概算額を調べるには、「相続税計算機」をご利用ください。
相続した株式はどうすればよいですか?
相続した株式は、そのまま保有することも、売却することも可能です。保有を継続する場合は、計画的な運用が必要になります。
相続手続きは自分でできますか?
相続手続きは、自分で行うこともできます。ただし、相続手続きは相続財産ごとに評価額を適切に算定したり、申告が発生した場合は漏れのない申告が求められます。そのため、なるべく専門家に依頼することをおすすめします。
他にもおさえておきたい相続の基本
いざというときに備えて、相続対策や相続手続きについて理解しておくことは大切です。ほかの記事でも相続の基礎知識について詳しく解説しておりますので、ぜひお役立てください。
監修者情報
アトムグループ 協力税理士