離婚時に財産分与しない方法はある?財産を守るためにできること

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離婚時の財産分与

離婚時には、原則として2分の1ずつの割合で財産分与を行いますが、財産の形成に貢献してきた側からすれば不公平に感じることもあります。

  • 自分の努力で築いた財産なのになぜ渡さなければならないのか
  • 共働きなのに財産分与するのはおかしい
  • 相手の浮気が原因で離婚するのだから財産は渡したくない

このように、財産分与をせずに離婚したいと考える方は少なくありません。

この記事では、財産分与を拒否できるのか、財産分与で財産を守るためにはどうすればよいか、財産分与をしない場合の注意点について解説します。

財産分与は拒否できる?

財産分与は原則として拒否できない

離婚時には、夫婦が築いた財産を公平に分け合う財産分与という手続きを行います。

第768条(財産分与)

協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

民法

このように、財産分与を請求する権利は、法律で認められた権利です。

双方の合意によって財産分与を放棄することはできますが、相手方から請求されたら財産分与を拒否することはできません

慰謝料は離婚の原因を作った側から請求することができないのに対し、財産分与はどちらが悪いかは関係なく請求することができます

したがって、相手の浮気や暴力などが原因で離婚することになった場合でも、相手からの財産分与請求は拒めないのです。

財産分与を拒否するとどうなる?

話し合いで財産分与を拒否し続ければ、財産分与をしないで済むわけではありません。

離婚前に財産分与を拒否した場合

協議や調停では、夫婦の合意がなければ離婚を成立させることができないため、財産分与をしないということに相手が納得しなければ、いつまで経っても離婚することができません。

財産分与を拒否し続けていると、相手方が離婚裁判を申し立てる可能性があります。裁判では、最終的には裁判官の判断で財産分与が決められてしまいます

離婚後に財産分与を拒否した場合

離婚時に財産分与の取り決めを行わなかった場合でも、離婚から2年以内であれば財産分与請求調停を起こすことができます。

調停で双方が合意に至れば、財産分与をするかしないか、どのように分けるかが決定します。

財産分与請求調停で双方が合意することができず、調停が不成立になった場合は、審判の手続きに移行します。

審判とは、調停が不成立となった場合に、裁判官が決定する手続きです。審判が調停と大きく異なるのは、当事者の合意がなくても結論が出る点です。

離婚前の調停において審判が行われることはまれであるのに対し、離婚後の財産分与請求調停は自動的に審判に移行する仕組みになっています。

したがって、離婚後でも財産分与を拒否することはできません。

財産分与の話し合いの流れ

財産の引き渡しを拒否した場合

調停や審判、裁判で財産分与が決まると、財産を分け与える具体的な義務が確定します。

この義務を履行しなければ、強制執行によって財産を差し押さえられてしまう可能性があります。

「財産分与を履行しなければ強制執行に服する」という旨の公正証書を作成している場合も、同様に強制執行が可能です。

権利者(財産を受け取る側)からの強制執行の申し立てが裁判所に認められると、毎月の給与の一部や預貯金口座、不動産などが差し押さえられてしまいます。

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財産分与しないケースは?

財産分与を放棄させることはできる?

財産分与請求権を強制的に放棄させる方法はありません。

とはいえ、交渉次第では財産分与を行わずに離婚することもあります。

財産分与を行わないケースの例

  • 対象となる財産が少ない
  • 財産分与の放棄を離婚条件にする
  • 夫婦の財産よりも借金の方が多い
  • 婚前契約を結んでいる

対象となる財産が少ない

婚姻期間が短い夫婦や持っている財産が少ない夫婦は、財産分与を行わないことが多いです。

財産分与の対象となるのは婚姻中に手に入れた財産のみですので、婚姻期間が短いと、財産分与を行うべき財産も少なくなります

もちろん婚姻期間が短い夫婦が財産分与を行ってもよいのですが、わざわざ行うほどでもないと判断するケースもあります。

財産分与の放棄を離婚条件にする

財産分与を請求する側が強く離婚を望んでいる場合は、「財産分与を放棄するなら離婚に応じてもいい」といったように、財産分与を行わないという条件で交渉することも可能です。

夫婦の財産よりも借金の方が多い

ローンや借金も財産分与の対象となりますが、すべての財産よりも借金の方が多い場合は財産分与自体を行わないのが一般的です。

借金がある場合の財産分与については、『借金は離婚時の財産分与でどうなる?借金は折半?折半しないケースは?』で詳しく解説しています。

婚前契約を結んでいれば財産分与しなくていいことも

結婚前に婚前契約(プレナップ)を結び、夫婦の財産について取り決めをしていた場合、離婚時に財産分与をしなくていい可能性があります。

具体的には、財産分与を請求しない旨の条項を作っていれば財産分与をする必要はありませんし、特有財産の部分を特定する条項があれば、特有財産の部分は財産分与の対象になりません。

財産分与をしたくない場合の対策

財産分与そのものを放棄させることはできませんが、財産を守るためにできることはいくつかあります。

特有財産を主張する

特有財産であることを主張することで、渡す財産を限定できる可能性があります。

財産分与の対象となるのは、夫婦の双方が持つ財産のうち、共有財産と呼ばれる部分です。共有財産とは、夫婦が婚姻中に協力して得た財産のことをいい、名義がどちらであるかは問われません。

一方、以下のようなものは特有財産と呼ばれます。特有財産は財産分与の対象にはなりません

特有財産

  • 夫婦の一方が婚姻前に取得した財産
  • 婚姻中に夫婦の一方が相続した財産
  • 婚姻中に夫婦の一方が贈与された財産

自分が保有する財産が特有財産であると立証できれば、相手に分け与える財産を少なくすることができます。

離婚時の財産分与

財産分与の前渡しを主張する

相手が別居時に共有口座から多額のお金を引き出していたり、別居中の婚姻費用として相手に多額の財産を渡していた場合は、これを財産分与の前渡しと評価できる可能性があります。

前渡ししていたと認められれば、財産分与の額から前渡しした分が差し引かれ、離婚時に渡す財産を少なくできる可能性があります。

隠し財産を作っても大丈夫?

離婚の際に相手に渡す財産を少なくするために、財産隠しを試みる人もいます。財産隠しの手法としては、以下のようなものがよく知られています。

  • 預貯金を自分名義の隠し口座に移す
  • 黙って自分名義の不動産を購入する
  • 現金や貴金属などで保有する

財産隠しは犯罪ではないものの、民事上の不法行為にあたる可能性があり、慰謝料請求の原因にもなりえます。

隠し財産を作っても、弁護士会照会や調査嘱託など、ある程度強制力のある方法で開示させられてしまう可能性があり、隠し通すのは簡単ではありません。

さらに、隠し財産は、離婚が成立するまで隠し通せば済むというものではありません。

離婚後2年以内に悪質な財産隠しが判明した場合、たとえ離婚時に清算条項の入った離婚協議書や公正証書を作っていても、財産分与がやり直しになる可能性があります。

したがって、財産隠しは、離婚後に渡ってリスクを抱える行為です。

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財産分与の割合は修正できる?

財産分与の割合は、原則として半分ずつとされており(2分の1ルール)、調停や裁判で財産分与について決める場合は、ほとんどのケースで2分の1ルールが採用されます。

これは、どちらかが専業主婦(主夫)でも、共働きで収入に差があっても変わりません。

もっとも、双方が合意さえすれば割合は自由に変更できます。

また、極めて例外的なケースですが、夫婦の収入、財産の種類、貢献度などを考慮して、調停や裁判で寄与割合を変えることもあります。

たとえば、以下のような場合には、本人の固有の能力に基づいて形成された財産であるとして、分与割合が修正されることがあります。

財産分与の割合が修正される場合

  1. 財産が一方の特別な資格や能力によって築かれた
  2. 財産が非常に多額である
  3. 一方の財産形成への貢献度が低い

財産分与をしない時の注意点

財産分与をしないなら離婚協議書を作成する

財産分与をしないことで交渉がまとまったら、離婚協議書または公正証書を作成しておきましょう。

離婚協議書・公正証書は、夫婦間で離婚について合意した内容をまとめた書面です。 口約束だけでは後からトラブルになるリスクがあるため、協議離婚をする夫婦の間でよく作成されています。

離婚協議書や公正証書を作成する際は、清算条項を忘れずに盛り込みましょう。

清算条項とは、後から取り決め以外の請求をしないことを約束する旨の文言です。これは、財産分与を行う場合や、慰謝料を支払う場合などでも同じです。

離婚後に「やっぱり財産分与を請求します」と言われても、清算条項があれば応じる必要はありません

清算条項があれば、必ずしも財産分与をしない旨を明記する必要はないのですが、以下で紹介する例文のように書いておくのもよいでしょう。

離婚協議書の書き方の例:財産分与をしない場合

第〇条(財産分与)

 甲と乙は、互いに対する財産分与請求権を放棄する。

第〇条(清算条項)

 甲と乙は、上記の各条項のほかは、名目の如何を問わず、相互に何らの財産上の請求をしないことを約する。

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離婚から2年経っていれば財産分与しなくてよい

財産分与の請求には、2年間の除斥期間が設けられています。よって、離婚の日から2年が経つと財産分与が請求できなくなります

除斥期間は、時効のようなものと考えることができ、一定の期間内に権利を行使しないと、その権利が消滅してしまうという制度です。

2年経過以降も、当事者に応じる意思があるならば、任意で財産分与を行うことは妨げられません。しかし、調停や審判を起こしても財産分与は認められなくなります。

除斥期間についての知識を備えておかなければ、離婚から2年が経過した後に相手方から財産分与を請求され、知らずに応じてしまうケースも考えられます。

もし離婚から2年が経過した後に財産分与を請求されても、除斥期間を理由に拒否することができると覚えておきましょう。

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まとめ

離婚時の財産分与は、たとえ相手が原因で離婚する場合でも拒否することができません。

話し合いで財産分与を拒否し続けると、調停や裁判を申し立てられ、最終的には財産を差し押さえられてしまう可能性もあります。

自分の財産を守るためには、適切な主張・立証や交渉によって有利な条件を勝ち取る必要があります。

財産分与の交渉を有利に進めたい方や、調停・裁判のサポートを受けたい方は、弁護士にご相談ください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了