性格の不一致で離婚する方法と切り出し方を弁護士が解説

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性格の不一致

性格の不一致は、男女ともに離婚の申し立て理由で最も多く挙げられています。最高裁判所の令和6年度司法統計によると、「性格が合わない」として申し立てた件数は、夫が9,233件、妻が16,503件にのぼります。

また、法務省が令和3年に実施した調査において、協議離婚を経験した男女の63.6%が離婚理由に「性格の不一致」を挙げています。男性は69.6%、女性は57.6%で、いずれも最も多い理由となっています。

性格の不一致で離婚を考える場合、まずは話し合いによる協議離婚を目指すのが一般的です。双方が合意すれば、協議離婚や調停離婚は成立します。一方で、裁判離婚では、夫婦関係が修復できないほど破綻していることを示す必要があります。

この記事では、性格の不一致による離婚を検討している方に向けて、離婚が認められる条件や必要な証拠、財産分与・慰謝料・解決金の考え方、さらに離婚までの流れや切り出し方について解説します。

性格の不一致による離婚とは

性格の不一致の具体例

性格の不一致とは、物事の考え方や価値観の違いを指します。

ひとくちに性格の不一致や価値観の違いといっても、その程度は様々ですし、どんな夫婦でも多少の性格の違いは受け入れて生活しています。

しかし、性格の不一致が原因ですれ違いが積み重なって、一緒にいることが苦痛となり、離婚に至る夫婦は少なくありません。

性格の不一致の例

  • 考え方の違い
    マナー、価値観など共感できない
  • 衣食住の嗜好や趣味の違い
    趣味、食の好み、居住場所の希望条件が合わない
  • 金銭感覚の違い
    浪費家、倹約家、借金
  • 宗教観の違い
    宗教活動、子どもの入信
  • 子どもの教育方針の違い
    のびのび育てたい、進学校に通わせたい、無関心など
  • 性の不一致

性格の不一致は離婚原因の1位

最高裁判所の令和6年度司法統計によると、離婚調停等の申し立て動機(複数回答可)として「性格が合わない」を挙げた件数は、夫が9,233件、妻が16,503件で、男女ともに最も多い理由となっています。

また、法務省が令和3年に行った調査では、協議離婚を経験した30代・40代の63.6%が離婚理由に「性格の不一致」を挙げました。男性は69.6%、女性は57.6%で、いずれも最多です。

さらに、女性の離婚理由では「精神的な暴力」が29.8%で2番目に多くなっています。

内閣府の「男女共同参画白書 令和4年版」でも同データが引用されており、罵声や暴言、大声で怒鳴るといった言動は「精神的な暴力」にあたるとされています。性格の不一致にこうした問題が重なるケースも少なくありません。

性格の不一致で離婚したいと思ったら

協議離婚・調停離婚は性格の不一致でも可能

話し合いによる離婚の場合、離婚するかどうかは当事者に委ねられるので、理由が何であれ、離婚を成立させることが可能です。つまり、性格の不一致が理由で協議離婚することは可能です

当事者間で離婚の合意が難しい時は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて話し合うこともできます。

離婚調停でも、離婚する理由は問われないため、夫婦が合意すれば性格の不一致が理由で調停離婚することができます

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裁判離婚は婚姻関係の破綻が必要

性格の不一致や価値観の違いは、民法において、裁判離婚ができる理由(法定離婚事由)として規定されていません。

裁判で離婚するには法定離婚事由が求められるため、法定離婚事由があるかどうかが争点となります。

(裁判上の離婚)
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
  4. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
民法770条1項各号

※2026年4月1日施行の民法改正により、「回復の見込みのない強度の精神病(改正前民法770条1項4号)」は法定離婚事由から削除されました。

裁判離婚が認められるのは、これら法定離婚事由のうち少なくとも1つが存在し、婚姻関係が破綻している場合です。

そのため、性格の不一致のみを理由に裁判離婚を申し立てても、裁判で離婚を認めてもらうのは難しい傾向があるでしょう。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

不貞行為や、生活費を渡してくれない(悪意の遺棄)など、ほかの法定離婚事由がある場合にはそれと組み合わせて離婚を主張する方法もあります。

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性格の不一致での裁判離婚は婚姻関係の破綻がポイント

ただし、性格の不一致や価値観の違いによる裁判離婚の可能性が、まったく無いわけではありません。

性格の不一致が原因で、結婚生活が破綻し、回復の見込みがない場合には、裁判離婚ができる可能性があります。

この場合、裁判では法定離婚事由の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条1項4号)にあたると判断されます。

重要なのは、どれだけ夫婦の関係が「破綻」しているかです。

婚姻関係の「破綻」については、以下のような要素を考慮しつつ総合的に判断されます。

婚姻関係の破綻の判断要素

  • 別居・家庭内別居の有無とその期間
  • 会話の有無
  • 性的関係の有無
  • 口論の有無・程度
  • 感情的対立の程度
  • 修復の意思・行動の有無
  • 未成熟子の有無
  • 子どもとの関係

性格の不一致と他の様々な事情を組み合わせて、夫婦関係の破綻を主張していくことがポイントです。

性格の不一致で離婚が認められた裁判例

性格の不一致による離婚が認められるかどうかは、個々の事案ごとに判断されます。以下は、性格の不一致が関わる裁判例です。

事例1

夫婦は婚姻後約3年で口論を繰り返すようになり、一度は離婚届に署名しながらも思い留まるなど関係修復を試みました。しかし考え方の相違や性格の不一致から互いの不満や苛立ちは積み重なり、浴室の水滴をきっかけにした口論を経て、妻が子どもを連れて別居。約4年の別居継続により婚姻破綻が認められ、離婚が成立しました(東京家判令4・7・7)。

事例2

約26年間婚姻関係にあった夫婦で、性格や価値観の不一致から妻が子3人を連れて別居。約12年間の別居期間も考慮され、裁判所は「日常生活における様々な出来事の積み重ねによって、次第に信頼関係が損なわれて亀裂が拡大した」と認定し、双方の離婚請求をいずれも認めました(東京家判平28・4・27/東京高判平28・10・13)。

このほか、以下のようなケースでは、性格の不一致が原因での離婚が認められる可能性があります。

  • 夫婦が長期間別居をしている
  • 夫婦喧嘩が暴言や暴力に発展している
  • 寂しさからか、相手が不倫をしている
  • 相手が生活費を渡してくれない
  • 相手が主婦・主夫なのに家事をしなくなった

これらのケースの場合、法定離婚原因があると認められ、離婚慰謝料の請求ができる可能性もあります。

性格の不一致が婚姻関係を維持できないほど深刻で重大な事由であると裁判所に認めてもらえるよう、これらの証拠を集めておくようにしましょう。

性格の不一致による離婚を検討している場合は、婚姻関係が破綻しているかどうかを客観的に判断することが大切です。

そのためには、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、あなたの状況を踏まえて、婚姻関係が破綻しているかどうかを判断し必要な証拠など適切なアドバイスをしてくれるでしょう。

ほかに離婚理由がないなら別居も検討

話し合いも調停も上手くいかず、法定離婚事由もない。それでもどうしても離婚したい場合は、離婚を見据えて別居をすることが有効です。

夫婦が長い期間別居している状態だと、婚姻関係が破綻していると判断され、裁判でその他婚姻を継続しがたい重大な事由での離婚が認められる可能性があるのです。

「〇年別居していれば離婚できる」といった、別居年数の明確な基準はありません。夫婦の年齢や婚姻している期間、子どもの有無や年齢なども総合的に考慮して判断されます。とはいえ、3〜5年程度の別居がひとつの目安と考えられています。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
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別居をする際、できれば事前に相手の同意を得ることが望ましいです。

「勝手に家出して帰らない」場合は、こちらが有責配偶者になってしまう可能性もあるので注意が必要です。

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まとめ

  • 性格の不一致(価値観の違い)のみが原因の離婚は裁判では認められない
  • 性格の不一致と様々な事情を組み合わせて、夫婦関係が破綻していることを証明する
  • 夫婦関係が破綻していることを示す証拠を収集する
  • 離婚理由がないなら別居も検討

性格の不一致による夫婦関係の破綻を示す証拠と対策

離婚の際、夫婦関係の破綻を示す証拠としては、以下のようなものが考えられます。

価値観の違いを示す具体例

日常生活での具体的な衝突や生活価値観の違い、コミュニケーション不足、口論や喧嘩の回数など、日記や日々の記録が、離婚の際、性格の不一致を示す証拠になります。

詳細な事例を提示することで、婚姻継続が不可能であると主張します。

第三者の証言や証拠

第三者の証言や、第三者の保有する書類なども、離婚の際、性格の不一致を示す証拠となります。

たとえば、共通の知人、家族、専門家の証言やカウンセリングの記録などを用いて、夫婦関係が破綻していることを裏付けます。

夫婦関係改善への努力の記録

性格の不一致による裁判離婚を目指す場合、夫婦関係改善の努力をしたかどうかが、離婚成立に影響をおよぼす傾向があります。

そのため、関係修復のため努力をしたにもかかわらず、それでも状況が改善されなかったことを示す証拠を残しておくことが好ましいといえます。

具体的には、話し合いの試み、カウンセリングへの参加、生活改善への取り組みなどの努力を記録して、夫婦関係改善への努力をした証拠を残すことが考えられます。

精神的な健康の問題

性格の不一致によるストレスで、体調をくずしてしまったり、精神面に支障をきたしたりする方もいます。

夫婦関係の悩みやつらさから、精神的な健康面を害して医療機関を受診した場合には、診断書など医師や心理士の意見を取り入れます。

具体的には、医師の意見書、診断書、カルテなどを証拠とすることができるでしょう。

性格の不一致による離婚の切り出し方

性格の不一致が理由でスムーズに離婚したいなら、話し合いで相手に納得してもらうことが重要です。

性格の不一致による離婚を切り出す際は、感情的にならず、明確に自分の考えを伝えましょう。

切り出す前に準備すること

  • 具体的な例を挙げながら、どのように性格の不一致が夫婦関係に影響を与えているかを自分の中で明確にする
  • いきなり離婚を切り出すのではなく、事前に少しずつ気持ちを伝えておく
  • 離婚後の住居や生活費など、ある程度具体的に考えておく
  • プロのカウンセラーや相談機関に事前に相談する

離婚の切り出し方

  • お互いに時間があり、落ち着いて話し合いに集中できるタイミングと場所を選ぶ
  • 自分の気持ちを正直に、かつ冷静に伝える
  • 相手を責めるような言い方は避ける
  • 具体的な事例を挙げて説明する

性格の不一致による離婚は、感情的になりやすく、泥沼化しやすいという側面があります。

どうしても相手と話し合いが難しいのであれば、弁護士にご相談ください。

切り出す際の例文は、『離婚の切り出し方と理由別の例文を弁護士が解説』の中で紹介しています。

性格の不一致と慰謝料・解決金の扱い

性格の不一致のみでは慰謝料は認められない

性格の不一致が原因での、慰謝料請求は基本的には認められません。というのも、性格の不一致は、どちらか一方に責任があるものではないからです。

しかし、性格の不一致だけでなく、以下のような行為があれば慰謝料も請求できる可能性があります。

慰謝料請求できる例

  • 不貞行為(不倫)
  • 暴力
  • モラハラ
  • 経済的DV(生活費を渡さない、仕事を辞めさせるなど)
  • 悪意の遺棄(勝手に家出して生活費を送らない、配偶者を家に入れないなど)
    etc.

慰謝料請求の場面でも、これらの行為があった事実を証明することが重要になるのです。慰謝料を請求したいならば、事前にこれらの証拠を集めておくことが大切です。

なお、慰謝料の相場は、離婚原因にもよりますが一般的には50万~300万円ほどとされています。

過去の裁判では、夫が性格の不一致を理由に婚姻関係を修復する努力を怠り、妻からの修復の要請にも応じることなく、一方的に婚姻関係を破棄した場合に、離婚慰謝料100万円の支払いが命じられた事例があります(東京地判平24・1・19)。

一方、性格の不一致を理由に離婚した後、元夫の不貞相手が残した下着入りの紙袋と手紙により不貞行為が発覚したケースもあります。元妻が慰謝料を請求した結果、裁判所は離婚時に不貞を知らなかったことを考慮しつつも、不貞相手の女性に50万円の支払いを命じました(東京地判令5・11・17)。

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慰謝料ではなく解決金が支払われるケースも

性格の不一致では慰謝料を請求できなくても、場合によっては「解決金」という名目でお金を受け取れる可能性もあります。

離婚の解決金とは、夫婦間のトラブルを解決するために任意で支払われるお金、いわば手切れ金ともいえるものです。

離婚をする際に必ず解決金が支払われるわけではありませんが、離婚に同意してもらうための条件や、精神的苦痛に対する補償などとして支払われるケースもあります。

解決金は、双方が納得するのであれば、どんな目的でどんな額を支払っても問題ありません。

そのため、「解決金を支払ってくれるなら性格の不一致で離婚してもいい」「解決金を支払うから性格の不一致で離婚してほしい」といった交渉も可能です。

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性格の不一致による離婚と財産分与

婚姻中に夫婦が築いた共有財産がある限り、性格の不一致で離婚する場合も、財産分与をおこないます。たとえ、性格や価値観が合わないことを理由に自分から離婚を切り出したとしても、財産分与を請求することができます

財産分与の割合は、基本的には、夫婦で半分ずつです。つまり、婚姻中に築いた財産の半分について、財産分与を受けることができます。

もっとも、財産分与の割合は、夫婦の事情に応じて話し合いで自由に決めることができ、2分の1以外の割合でも財産分与はできます。

なお、2026年4月1日以降に離婚した場合、財産分与の請求期間は離婚後5年以内に延長されました(民法768条2項)。2026年3月31日以前に離婚した場合は、従来どおり離婚後2年以内となります。

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性格の不一致による離婚の流れ

協議離婚を優先する

性格の不一致が理由で離婚をしたいなら、まずは話し合いでの離婚を目指しましょう。

協議離婚なら、どんな理由でも双方の合意さえあれば離婚できます。また、基本的な手続きは離婚届を提出するだけなので、費用や時間もかけずに、比較的簡単に離婚できるというメリットがあります。

離婚をするには、感情的にならず、冷静に話し合うことが解決への第一歩です。また、一時的に別居してみるのも一つの方法です。

なお、離婚の話し合いや手続きの進め方、条件面の交渉については、法的な専門知識を持つ弁護士に相談することで、適切なアドバイスやサポートを受けることが可能です。

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調停離婚を申し立てる

当事者だけで話し合いがまとまらなかったり、話し合い自体が困難な場合は、家庭裁判所に申し立てをして離婚調停で話し合いを進めましょう。調停で離婚する場合も、夫婦が合意できればどのような理由でも離婚が可能です。

調停では、基本的に、夫婦が顔を合わせずに、調停委員を通して意見を調整するため、冷静に話し合いができるというメリットがあります。しかし多くの場合、調停成立までの期間は半年〜1年となっており、時間がかかってしまうデメリットもあります。

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裁判離婚は最終手段

調停でも離婚の合意にいたらなかった場合、離婚の裁判を提起することができます。

しかし、性格の不一致は、法律上の離婚事由には該当しないため、裁判で離婚理由を証明することは簡単ではありません

法定離婚原因を証明するための証拠が不十分だと、離婚が認められず、婚姻関係が継続してしまう可能性があります。

裁判所は、夫婦関係が完全に破綻していて回復の見込みがないこと、離婚が夫婦双方にとってよりよい結果となることなどを考慮して、離婚を認めるかどうかを判断します。

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性格の不一致で離婚のよくある質問

Q. 性格の不一致で離婚はわがまま?

性格の不一致は男女ともに離婚原因の第1位であり、法律上も離婚を求めること自体がわがままとされるものではありません。

ただし、相手が離婚に応じない場合、裁判で離婚を認めてもらうには、別居期間の長さや関係修復に向けた努力の有無などを踏まえ、夫婦関係が客観的に見て破綻していることを示す必要があります。

Q. 性格が合わないだけで離婚できる?

協議離婚や調停離婚は、当事者間の合意があれば離婚理由は問われないため、性格が合わないだけで離婚できます。実際、性格の不一致は離婚調停の申し立て理由で最も多く挙げられており、決して珍しいケースではありません。

Q. 性格の不一致で離婚する場合の解決金の相場は?

解決金に法律上の相場はなく、当事者間の合意で自由に決められます。婚姻期間や相手方の収入・財産状況、離婚への合意のしやすさなどを総合的に考慮して金額が決まるケースが多いです。

支払いの不履行を防ぐためには、公正証書に強制執行認諾条項を付けておくことが重要です(民事執行法22条5号)。これにより、万が一支払いが滞った場合でも、裁判を経ずに相手の財産を差し押さえることが可能になります。

Q. 性格の不一致で離婚しても養育費は請求できる?

養育費は離婚理由に関係なく請求できます。金額は、父母双方の収入と子どもの人数・年齢をもとに、裁判所が公表する算定表を参考に決めるのが一般的です。

なお、2026年4月1日施行の民法改正により、養育費債権に先取特権(優先権)が付与されました。父母間で作成した合意文書があれば、公正証書がなくても差し押さえの申し立てが可能になっています。

性格の不一致で離婚したい方は弁護士に無料相談

離婚したい理由が性格の不一致のみの場合、裁判離婚は難しい傾向があります。

裁判離婚に向けた離婚準備を進める場合も、相手方との話し合いによる離婚を目指す場合も、ご自身の味方になってくれる法律に詳しい弁護士がいると安心です。

離婚を扱う弁護士であれば、性格の不一致などを理由に離婚したい方に対して、必要な対策などをアドバイスすることが可能です。

まずは信頼できる弁護士を見つけるためにも、離婚をあつかう弁護士の無料相談をご活用ください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了