離婚調停中にやってはいけないこと&不利な発言は?対処法も解説!

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離婚調停中に不利になる発言
  • 離婚調停中にやってはいけないことは?
  • 離婚調停中の恋愛は、別居中でも不倫?浮気認定で不利になる?
  • 離婚調停中の嫌がらせ…対処法は?

この記事では、離婚調停中、もしくはこれから離婚調停を起こそうと思っている方に向けて、「離婚調停中にやってはいけないこと」や「離婚調停中に不利になる発言」をわかりやすく解説します。

不利な状況を避けるための対処法や、離婚調停を有利に進める方法もご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。

なお、離婚調停については「離婚調停の流れは?有利に進める方法を解説!」の記事で詳しく解説していますので併せてご覧ください。

離婚調停中にやってはいけないことは?

離婚調停中の交際は不倫になる?

離婚調停中にやってはいけないこととして、配偶者以外の第三者との交際があげられます。

夫婦の一方が離婚調停を申立てた後でも、婚姻関係が完全に破綻するまでは、配偶者以外の第三者との性的関係のある交際は、不倫(不貞行為)になります。

不貞行為をした者は、慰謝料を請求されるリスクがあります。

また、離婚がまだ成立しないうちから配偶者以外と交際することは、調停委員に与える印象もよくありません。

自分が浮気しないための対処法

離婚を有利に進めるためにも、離婚調停中の交際は控えることが無難です。

実務では、夫婦関係が破綻している判断はケースバイケースで、通常、簡単には、夫婦関係の破綻は認められません。

配偶者の一方が離婚することに納得・合意していない場合、別居中であっても、夫婦関係の破綻が認められないことは、ままあります。

たしかに、別居期間が3~5年以上ある夫婦については、婚姻関係が破綻していると判断されるケースもないわけではありません。

しかし、同居期間の長さとの比較や、夫婦関係修復の可能性なども考慮されるため、3~5年間別居中であれば、必ず夫婦関係が破綻していると認定されるわけではありません。

無論、別居中である理由が単身赴任などの場合は、婚姻関係の破綻は認められないでしょう。

配偶者以外と交際
離婚の合意なし不倫になる
別居期間が3~5年以上
単身赴任などで別居不倫になる

相手に浮気された場合の対処法

不貞行為の証拠を集めて、慰謝料を請求するという対応が考えられます。

不貞行為の証拠

  • 不倫相手とのメール
  • 浮気現場の証拠写真
  • 浮気中の様子の録音・録画
  • ラブホテルの領収書
  • 不倫相手から離婚の催促・嫌がらせ等をうけたことが分かる記録
  • 浮気を知る関係者の発言の記録
    etc.

不貞行為による離婚慰謝料の相場は、約100万円~200万円程度といわれていますが、それ以上の金額になることもあります。ご自身のお気持ちと、実務の慰謝料相場などを考慮して、請求金額を決めます。

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相手方への嫌がらせ

離婚調停中にやってはいけないこととして、相手方への嫌がらせがあげられます。

離婚調停に至るまでの夫婦生活を思い出して、こみ上げてくる気持ちをおさえきれないこともあるでしょう。

しかし、嫌がらせをした場合、調停委員にばれたときの印象は最悪となり、調停委員を味方につけることはもはや不可能といっても過言ではありません。

また、嫌がらせの程度、その結果しだいでは、相手方から損害賠償を請求される事態に発展する可能性があります。

自分がしないための対処法

まずは、落ち着くことです。

「感情的に行動した結果、離婚調停で不利になる」という展開は、絶対に避けるということを肝に銘じてください。

相手方に伝えたいことがあれば、まずは、代理人である弁護士に相談してみてください。

相手に嫌がらせをされた場合の対処法

まずは、ご自身の身の安全を確保してください。

そして、可能であれば、相手から嫌がらせをうけたことが分かる証拠を確保してください。

  • 嫌がらせで壊された物を、写真撮影する。
  • 悪口や非難のメール、嫌がらせ発言の録音などを保存する。
  • 勤務先に送信されてきた嫌がらせのファックスを保管する。

このような物的証拠の確保に加えて、嫌がらせをうけた時の状況をメモしておくことで、後日、弁護士や調停委員にも説明しやすくなるでしょう。

嫌がらせの証拠は、離婚調停の中で、「夫婦のいずれに非が有るのか」の判断要素となりうるものです。

そのような嫌がらせを現在しているということは、過去にも類似の言動をとったことを推認させる証拠となるからです。

また、嫌がらせが不法行為(民法709条)を構成する場合は、損害賠償請求も視野に入ります。

相手方への直接連絡

離婚調停中に相手方に直接連絡すると、ご自身の身に危険が及ぶおそれがあります。

そのため、相手方への直接連絡も、離婚調停中にやってはいけないことの一つです。

また、相手方に直接連絡すると、調停外で「言った」「言わない」の新たなトラブルが生まれてしまい、離婚調停が長引いてしまう可能性もあります。

自分がしないための対処法

相手方との交渉は、弁護士を介して行うのが安全です。

弁護士に依頼すれば、離婚調停以外でも相手方とやりとりできるため、調停外で離婚条件がまとまる可能性もあります。

また、別居後の生活に必要な物品を自宅に取りに行きたいなどの連絡も、相手方と直接やりとりしなくても可能です。

相手にされた場合の対処法

弁護士や調停委員をとおして、相手方に直接連絡をとらないように忠告をするという対処法が考えられます。

一方的な別居はNG?OK?

離婚調停中にやってはいけないこと、注意すべきこととして、一方的な別居をするということもあげられます。

たしかに、夫婦が別居中である場合、離婚しやすい側面があることは事実です。

しかし、場合によっては、相手の合意がない一方的な別居は「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)に該当する可能性があります。

悪意の遺棄とは、合理的な理由もないのに、同居義務などの夫婦の義務を果たさないことをいいます。

悪意の遺棄に該当する場合には、離婚が認められない、離婚慰謝料を請求されるなどの不都合が生じる可能性があります。

また、夫婦に子どもがいる場合は、日ごろからお子様のお世話をしている方が家を出ていくときに、お子様を連れて行かれるケースが多いでしょう。このとき、相手方から、子の連れ去りであると主張される可能性もあります。

ただし、DV(家庭内暴力)やモラルハラスメントを受けている場合など、一方的に別居せざるを得ないケースもあるでしょう。

自分がしないための対処法

可能であれば、夫婦の合意のうえで別居を開始するのが無難でしょう。

しかし、DV、モラハラなど、ご自身の心身の安全が優先されるケースもあります。

法律面の不安については、離婚をあつかう弁護士に相談してみてください。

また、DV被害を受けている方が利用できる公的機関もあるので、ご相談なさってみるのもよいでしょう。

ご自身の別居が合理的であることを証明するために、DVやモラハラに関する証拠を確保しておくことも検討してみてください。

相手にされた場合の対処法

一方的に別居された場合でも、夫婦が籍を入れている限り、家賃、各種ローンの支払い、子どもの教育費など、夫婦で分担すべき生活費(婚姻費用)は発生し続けます。

まずは早急に、相手方配偶者に対して、婚姻費用の分担請求をおこなうことを検討すべきでしょう。

また、相手方配偶者の一方的な別居が「悪意の遺棄」にあたることを証明するための証拠を収集しておくことも必要です。

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子の連れ去りの対処法と親権への影響を解説

調停期日に無断欠席・遅刻する

離婚調停の期日において無断欠席・遅刻をすると、調停委員や裁判官の心証が悪くなります。そうなると、自分に不利な方向で調停が進行する可能性が高くなります。

また、家庭裁判所からの電話や手紙での呼び出しを無視して、正当な理由なく無断欠席を繰り返すと、5万円以下の過料に処されるおそれもあります(家事事件手続法258条1項、51条3項)。

自分がしないための対処法

仕事や子どもの問題でどうしても離婚調停に出席できない場合は、早めに家庭裁判所に連絡しましょう。弁護士に依頼している場合は、弁護士に事情を説明しましょう。

相手にされた場合の対処法

離婚調停期日の欠席により、調停不成立となった場合、離婚裁判をおこすことが視野に入ってきます。

離婚裁判をおこす場合にそなえて、証拠や主張の整合性を見直しておくとよいでしょう。

財産隠し

離婚調停では財産分与が問題になるケースも多いです。このとき、やってはいけないのが「財産隠し」です。

具体的には、預貯金などの財産の存在を最初から言わなかったり、相手方から指摘されたにもかかわらず、「存在しない」と虚偽の説明をする行為です。

このような行為をした後で財産の存在が判明すると、財産隠しをした人の発言全体の信用性がなくなってしまいます

自分がしないための対処法

当初から正直に財産を申告しましょう。夫婦が婚姻関係中に協力して築いた夫婦共有財産は、原則として2分の1ずつ配分されます。

相手にされた場合の対処法

弁護士会照会、情報開示手続などを利用して、隠し財産を調査します。

相手方名義の預金の過度な使い込み

離婚調停中の行為ではありませんが、別居後にやってはいけないのが相手方名義の預金を過度に引き出して使ってしまうことです。

相手方名義の預金が夫婦共有財産であれば、預金を引き出して生活費に使っても原則として財産分与の中で清算されることになります。

しかし、「自分の財産を減らしたくないから」という理由で相手方名義の預金を過度に引き出して使ってしまうと、損害賠償請求されるおそれがあるのです。

自分がしないための対処法

後々のトラブルを防ぐには、別居に際し、相手方名義の預金は勝手に持ち出さないのが一番安全です。

別居後の生活費が心配な方は、婚姻費用を請求しましょう。婚姻費用は原則として請求時点からしか支払義務が生じません。そのため、別居後はできる限り早く婚姻費用を請求しましょう。

相手にされた場合の対処法

これ以上財産をつかわれないように、仮処分を申し立てたり、調停委員をとおして注意喚起をおこなってもらうなどの対処法が考えられます。

財産分与などで自分がうけとるはずだった財産まで使いこまれてしまった場合などは、不当利得返還請求などをおこなうという対処法が考えられます。

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離婚調停で不利になる発言とは?

感情的な発言

離婚を決意するまでの辛く苦しい日々を調停委員にも理解してほしいというお気持ちは当然のものです。

しかし、相手方に対する悪口や批判など感情的な発言に終始していると、肝心の争点が整理できず、せっかくの調停期日が無駄になってしまいます。

離婚調停は当事者が交互に調停委員と話をします。

それぞれの持ち時間は30分程度、1回の調停期日で2,3回しか順番が回ってこないので、1回1回のやりとりで話すべきことを事前に整理して冷静に伝える必要があります。

不利になる発言をしないための対処法

大切なのは「離婚裁判を意識した事実を主張すること」です。

例えば、ご自身が申立人となった離婚調停手続きで、相手方が離婚したくないと主張しているとしましょう。

この場合、法定離婚事由を意識した事実を主張するのが大切です。できれば、その事実を裏付ける証拠も提出しましょう。

法定離婚事由とは、民法が定める離婚理由です。離婚裁判になると、法定離婚事由がなければ離婚できません。

例えば、暴言やモラハラは「婚姻を継続し難い重大な事由」という法定離婚事由に当たります。

暴言やモラハラを裏付ける証拠(メールや日記など)を調停段階から提出できれば、調停委員が相手方を説得してくれやすくなります。

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本心ではないのに譲歩する発言

離婚調停を早く終わらせたいあまり、相手方の示した離婚条件に安易に同意してしまうケースがあります。

しかし、調停調書が作成されてしまえば、そう簡単には合意内容を変更できません。

例えば、調停で決まった養育費の金額を増額してほしい場合、相手方との話し合いで解決しなければ、新たに調停を申し立てる必要があります。

納得しないまま譲歩してしまうと、将来的に新たなトラブルが生じるおそれがあるのです。

不利になる発言をしないための対処法

離婚調停が始まる前に、「絶対に譲歩できないこと」「離婚条件によっては譲歩してよいこと」を整理しておくのがポイントです。

譲歩してよいと考える場合、どのような離婚条件であれば同意できるかまで具体的に考えておきましょう。

ただし、婚姻費用、養育費、財産分与については、客観的資料によってある程度結論が決まってくる場合が多いです。

これらの離婚条件について、およそ実務の基準からかけ離れた主張に固執するのは避けましょう。

調停委員の心証が悪くなってしまうだけでなく、調停期間が伸びて離婚問題全体の解決が遠のいてしまいます。

全く譲歩しない発言

離婚調停は話し合いの場です。話し合いがまとまるには、お互いの譲り合いが欠かせません

相手方の主張が自分の主張と食い違うと、大きなストレスを感じるものです。

しかし、だからといって全く譲歩しない姿勢を貫くと、離婚調停の成立は難しくなります。

離婚調停が不成立となった場合、離婚訴訟に移行する可能性があります。離婚訴訟は離婚調停に比べて、大きな負担がかかります。

例えば、離婚調停が成立するまでの目安は約半年程度ですが、離婚訴訟の場合は通常でも1年以上、長ければ3年以上に及ぶケースが少なくありません。

不利になる発言をしないための対処法

ここでも、譲歩できるラインを決めておくことが重要です。

例えば、面会交流について、相手方と子どもを一切会わせたくないと考えているとします。

しかし、面会交流を完全拒否する姿勢のままでいると、相手方は婚姻費用や養育費の支払を拒否する可能性が高くなります。また、親権者の判断においても不利な方向に働きます。

そのため、どのような条件であれば面会交流に応じられるかを考える方が有益です。

一つの選択肢として、FPICなどの第三者機関を利用した面会交流が考えられます。

面会交流が早期に実現すれば、相手方が婚姻費用や養育費の支払に応じることが期待できます。また、親権者の判断においても有利に働きます。

不貞行為を疑われる言動

離婚調停中に不貞行為を疑われる発言をすると、相手方から「不貞行為だ」と主張される可能性が非常に高いです。

夫婦関係の破綻について主たる原因をつくった側は「有責配偶者」になります。不貞行為をした側は、有責配偶者になるケースが一般的です。

離婚調停中に不貞行為を疑われる発言をすると、調停委員が有責配偶者の言い分が通るよう相手方を積極的に説得してくれる可能性は低くなります。

また、不貞行為を疑われると、相手方から慰謝料を請求されるおそれが出てきます。

婚姻費用については、有責配偶者の生活費分は否定されるのが実務の考え方です。

不利になる発言をしないための対処法

離婚調停中に不貞行為を疑われる発言をしないこと、それ自体が非常に重要です。相手方の挑発に乗り、ありもしない事実をほのめかすようなことはやめましょう。

また、離婚調停中に異性と交際を始めたり同棲をしたりするなど、婚姻関係の破綻前から不貞行為があったことを疑われる行動をしないのが適切です。

なお、夫婦関係が破綻した後に、配偶者以外の者と肉体関係をもっても不貞行為には該当しません。しかし、その立証は簡単ではありません。

離婚調停中に不貞行為の有無が新たな争点となると、調停が長期化し、場合によっては離婚訴訟まで発展する可能性があります。

離婚調停を有利に進めるには弁護士に相談!

弁護士との事前準備で離婚調停を有利に進めよう

離婚調停を有利に進めるには、十分な事前準備がとても大切です。その際、法律の専門家である弁護士のサポートがあれば、さらに入念な準備を行うことができます。

具体的には、「絶対に譲歩できない点」と「離婚条件によっては譲歩してよい点」を整理しておく必要があります。

さらに、主張のタイミングも重要です。譲歩できる点について、その主張をどのタイミングで行うかについては、交渉の経験が豊富な弁護士に任せるのが安心です。

というのも、最初から「ここまでなら譲歩できる」と言ってしまうと、相手に足元を見られてしまい、それ以上有利な結果にはならないからです。

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離婚調停を弁護士に依頼するメリット5選|弁護士の役割は?

弁護士であれば、譲歩できる点を主張すべきタイミングを見計らって、依頼者の利益ができるだけ大きくなるように交渉できます

法的観点からの意見で離婚調停を有利に進める

調停期日では、男女各1人ずつの調停委員とやりとりするのが一般的です。

調停委員は、社会生活上の豊富な知識や専門的な知識を持つ人の中から選ばれます。もっとも、全員が法律や離婚事件の実務について精通しているというわけではありません。

そのため、離婚調停を有利に進めるには、弁護士が法的観点から適切な意見を述べることが非常に重要になってきます。

仮にご本人のみで対応していると、「調停委員がこう言っているのだから、この離婚条件に応じた方が良いのかもしれない」と考え、不本意ながら同意する事態になりかねません。

一方、弁護士が離婚調停に同席していれば、相手方が法的に不合理な主張をしてきた場合に、即座に反論します。また、当方の主張の正当性を法的根拠に基づいて説明します。

調停というと、話し合いのイメージが強いですが、自己に有利に進めるには、やはり法的知識が不可欠なのです。

陳述書など有利になる書面を提出できる

離婚調停では、重要な問題について書面を作成して提出することが求められます。

例えば陳述書です。

陳述書は、主に子の引渡しや監護者を決める場合に提出を求められます。また、面会交流について意見が食い違っている場合にも、陳述書の提出が求められる場合もあります。

陳述書には監護状況などを具体的に記載する必要があります。説得力のある陳述書を作成するには、主張すべきポイントを知っていなければなりません。

弁護士であれば、どのような事実があれば有利な結果につながりやすいか熟知しています。

そのため、自己に有利にな書面を提出するには、弁護士に依頼するのが最適です。

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適切な調停条項を作成できる

離婚調停で最も重要なのが調停条項の作成です。

調停条項がきちんとしたものであるかどうかで、離婚後の生活が安定したものになるかどうか決まると言っても過言ではありません。

調停条項に不備があると、いざ強制執行しようと思ったときに実行できないなど、将来思わぬトラブルを招くおそれがあります。

弁護士がついていれば、調停条項を慎重に分析します。

調停内容が正しく反映されているか、将来依頼者に不利になる条項がないか、あるいは、依頼者の利益を確保するために必要な条項が抜けていないかといったあらゆる観点から条項を確認します。

調停条項に法律のプロの目が入るかどうかで、その後の展開は大きく変わってきます。将来の生活を守るためにも、離婚調停には弁護士の同席をおすすめします。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了