不倫や浮気の離婚慰謝料相場はいくら?不貞行為の条件や請求できる金額の計算方法

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不倫・浮気で離婚

不倫や浮気が原因で離婚する場合、慰謝料の相場は150万円~200万円です。離婚せず、不貞行為に対する慰謝料のみを請求する場合は、50万円~100万円です。

慰謝料を請求するには、不貞行為を裏付ける証拠が必要です。慰謝料請求には期限があり、離婚慰謝料は離婚成立時から3年間、不貞慰謝料は不貞行為と不倫相手を知った時から3年間です(民法第724条)。

この記事では、不倫や浮気による離婚慰謝料の金額がどのように判断されるのか、主な法的要素を裁判例をもとに解説します。

目次

不倫や浮気の離婚慰謝料とは

離婚慰謝料とは?請求できる離婚原因は?

離婚慰謝料とは、離婚自体や離婚の原因となった行為によって被った精神的苦痛を補うためのお金のことをいい、有責配偶者(離婚の原因を作った方)から、もう一方の配偶者に対して支払われます。

ただし、離婚をしただけで慰謝料をもらえるわけではなく、慰謝料請求の対象となるような離婚原因があることが必要です。

たとえば、不倫(不貞行為)やDV、悪意の遺棄と呼ばれるような行為(離婚原因)によって、婚姻関係(夫婦関係)を破綻させた場合は、慰謝料請求の対象となります。

配偶者の不倫が原因で離婚することになった場合は、配偶者が不倫をした事実とそれによって婚姻関係が破綻した事実が立証できれば、離婚慰謝料を請求することができます。

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離婚慰謝料を請求できる不貞行為とは?性交類似行為は?

一般的に不倫や浮気というと、このような行為が思い浮かぶのではないでしょうか。

  • 配偶者以外の異性と交際する
  • 2人きりで食事をする
  • 親密なメッセージをやりとりする
  • 手をつないだり、腕を組んで歩く
  • ホテルや自宅に宿泊する
  • キスやハグをする
  • 性交渉をする

しかし、これらの行為すべてで慰謝料を請求できるわけではありません。基本的に、慰謝料を請求できるのは不貞行為におよんだ場合のみです。

不貞行為は、不倫や浮気とイコールではありません。不貞行為の具体例としては、たとえば、性交渉をしていた場合があげられます。

また、性交渉に準ずる「性交類似行為」と呼ばれる行為に関しても、慰謝料が認められることが多いです。性交類似行為とは、たとえば手淫、口淫、前戯、裸で抱き合うなどといった行為です。

慰謝料請求の対象となる浮気

  • 性交渉
  • 性交類似行為

なお、慰謝料請求において、性交渉そのものを撮影した写真や動画などの直接的な証拠は必須ではありません。

実務上は、ラブホテルへの出入りの写真など、不貞行為があったことを強く推認させる状況証拠を積み重ねることで立証します。ただし、確実に不貞行為を認定させるためには、性交渉があったと強く推認させる客観的かつ具体的な証拠を多角的に揃えることが重要です。

例外的に慰謝料を請求できるケースは?

慰謝料請求の対象となる不倫・浮気は、原則として性交渉や性交類似行為(不貞行為)がある場合です。ただし、例外が認められることもあります。

性交渉や性交類似行為以外の行為でも、あまりに親密であったり、離婚を意図して婚姻関係に不当な干渉をするなどして離婚させたりするならば、不倫・浮気の慰謝料請求が認められる可能性はゼロではありません(最三小判決平31・2・19)。

実際に、裁判例では、肉体関係を結んだとは認められないものの、既婚者であると知りながら交際、結婚を懇願し、その結果、夫婦が別居し離婚に至った事案において、浮気相手に対する70万円の慰謝料請求が認められました(東京地判平17・11・15)。 

不貞行為以外で慰謝料請求できることも?

不貞行為を証明できなかったとしても、不倫相手にお金をつぎこんで家族を困窮させたり、不倫相手の家に入り浸って帰ってこなくなったりする実態を証明できれば、悪意の遺棄(民法770条1項2号の離婚原因)が認定される可能性があります。

その場合、不貞行為ではなく、悪意の遺棄を理由として離婚慰謝料を請求できる可能性があります。

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離婚慰謝料と不貞慰謝料の違いは?

離婚せずに不倫や浮気の慰謝料を請求できる?

不倫に対する慰謝料は、離婚に至らなかったとしても請求することができます

離婚しないで請求する場合は、離婚慰謝料とは呼ばずに、不貞慰謝料と呼びます。

ただし、離婚なしの不貞慰謝料と、離婚慰謝料の相場は違います。離婚しなかった場合の慰謝料の金額は、離婚した場合の慰謝料に比べて、少なくなることがほとんどです。

請求金額の傾向
不貞慰謝料離婚しなくても請求できる
不貞行為に対する慰謝料
少ない
離婚慰謝料離婚した場合に請求する
離婚による苦痛に対する慰謝料
多い

離婚慰謝料と不貞慰謝料は両方請求できる?

配偶者の不倫・浮気によって離婚した場合、要件を満たせば、配偶者に対して不貞慰謝料と離婚慰謝料のいずれも請求できますが、通常は離婚慰謝料として請求することが多いでしょう。

離婚慰謝料は、離婚自体慰謝料と離婚原因慰謝料の2種類の内容を含みます。

離婚慰謝料の内容

  • 離婚自体慰謝料
    配偶者の地位を失ったことによる精神的苦痛に対する損害賠償金
  • 離婚原因慰謝料
    離婚の原因となった行為による精神的苦痛に対する損害賠償金
    離婚原因が不貞行為の場合、不貞慰謝料と同義になる

離婚自体慰謝料とは、配偶者の地位の喪失による精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のことです。

離婚原因慰謝料とは、離婚の原因となった行為による精神的苦痛(不貞行為、悪意の遺棄、DV、モラハラなど)に対する損害賠償金のことです。

不倫・浮気による離婚の場合、離婚慰謝料を請求すれば、必然的に不貞慰謝料も請求していることになります。

離婚慰謝料と不貞慰謝料のどちらを請求?

慰謝料請求において重要なことは、どのような法律上の権利・利益が、いかなる態様で侵害されたかということです。

離婚の原因が不貞行為のみの場合と、不貞行為のほかにもある場合(DV、モラハラ、借金など)とを比べれば、後者のほうが法益侵害の態様が悪質といえ、慰謝料金額が高額になる傾向があるでしょう。

そのため、離婚するカップルについては、不貞行為以外の離婚に関する事情も考慮してもらえる「離婚慰謝料」を請求するほうが適しているといえます。

一方、離婚せずに慰謝料請求したい場合は、不貞慰謝料を請求することになるでしょう。

また、離婚後に婚姻期間中の不倫・浮気が発覚して慰謝料請求したい場合なども、時効の問題などはありますが、「不貞慰謝料」を請求することになります。

不倫や浮気の離婚慰謝料相場はいくら?

不倫や浮気の離婚慰謝料は150万円~200万円が相場

不倫や浮気が原因で離婚する場合の慰謝料相場は150〜200万円です。

離婚の際に請求する婚姻費用や養育費は、算定表を用いて計算するのが一般的ですが、不倫の慰謝料には明確な計算基準がありません。それぞれの夫婦の状況にあわせて個別に判断していくことになります。

不貞慰謝料の相場は50万円~100万円

離婚せず、不貞行為に対する慰謝料のみを請求する場合の相場は50万円から100万円です。

離婚しなかった場合の慰謝料の金額は、離婚した場合の慰謝料に比べて、少なくなることがほとんどです。

離婚相場
離婚慰謝料あり150~200万円
不貞慰謝料なし50~100万円
岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

これはあくまで一般的な相場です。事情によって金額が変わる場合もあります。具体的な見通しを知りたいときは、離婚問題を扱う弁護士の無料相談などで慰謝料請求の目安を確認してみましょう。

慰謝料金額の決め方と考慮すべき3つの事情

慰謝料は、まず当事者同士の話し合いで決めるのが一般的です。離婚する場合は、慰謝料だけでなく、財産分与など離婚に関する事項も夫婦で協議します。

直接話し合いが難しいときは、内容証明郵便で離婚の申し入れや慰謝料請求を行う方法もあります。

それでも合意できない場合は、離婚調停や離婚裁判に進み、裁判所の調停委員や裁判官が関与します。

なお、不倫の慰謝料に明確な計算基準はありませんが、金額を判断する際に考慮される要素は裁判例で示されています。

主な要素は、次の3つに大きく分けられます。

不倫・不貞慰謝料金額の要素

  1. 慰謝料を請求する側の事情
  2. 慰謝料を払う側の事情
  3. その他の事情

1.慰謝料を請求する側の事情

慰謝料を請求する側、つまり不倫をされた側の事情で慰謝料の額に関わってくるのは以下のような事項です。

  • どの程度の精神的苦痛を受けたか
  • 離婚後どのような経済状態になるか

2.慰謝料を払う側の事情

慰謝料を払う側の事情で慰謝料の額に影響するのは以下のような事項です。

  • どのくらいの支払い能力を持っているか
  • どのような方法で不倫をしたか
  • 不倫にどの程度責任があるか(有責性)
  • 不倫がどの程度の期間・回数行われていたか
  • 反省や謝罪があるか
  • 社会的制裁を受けているか
  • 求償権の放棄の有無

3.その他の事情

夫婦それぞれの事情のほかにも、以下のような要素が慰謝料の額に影響を与えます。

  • どの程度の期間婚姻しているか
  • どの程度の期間別居しているか
  • 夫婦に子どもがいるか
  • 不倫相手との間に子どもがいるか

慰謝料が高額になるケースと裁判例

慰謝料金額を決める要素の中で、特に慰謝料の金額が高くなるのは以下のような場合です。

慰謝料が高額になる事由(一例)

  • 婚姻期間が長い場合
  • 夫婦に未成年の子どもがいる場合
  • 不倫の方法が悪質な場合
  • 不倫の期間が長く、回数が多い場合
  • 不倫が発覚するまでは円満だった婚姻関係が、不倫が原因で破綻してしまった場合
  • 不倫相手が妊娠・出産していた場合
  • 配偶者に反省や謝罪がない場合

これらの事情を適切に証明できれば、慰謝料が増額される可能性があります。

ただし、強い精神的苦痛を受けていた場合でも、配偶者に十分な支払い能力がなければ、相当額の慰謝料が認められなかったり、分割払いになることもあります。

慰謝料の金額は個別の事情によって大きく異なり、相場程度に落ち着く場合もあれば、より高額になるケースもあります。

不倫相手に慰謝料300万円の支払いが認められた裁判例

東京地判令和3・1・20(令和2年(ワ)1232号)

眼科医の妻と内科医の夫は、2人の娘を育てながら11年間円満に暮らしていた。しかし、夫は指導していた研修医の女性と肉体関係を持ち、女性は妊娠して出産。夫は子どもを認知した。妻はこの事実を知った後、うつ病やPTSDを発症して通院するようになり、慰謝料1000万円を請求した。


裁判所の判断

「不貞行為によって原告が被った精神的損害に対する慰謝料は300万円が相当」

東京地判令和3・1・20(令和2年(ワ)1232号)
  • 慰謝料300万円を認定
  • 不貞行為の存在は当事者間で争いなく、裁判所も事実として認定
  • 争点は慰謝料の金額のみ
  • うつ病等の発症は「不貞行為が契機」と認めたが相当因果関係は否定

この裁判では、夫の不貞行為の発覚まで約11年間平穏な家庭生活が営まれていたこと、夫の不貞行為がきっかけで、妻が食欲不振や睡眠障害など心身の不調により通院するようなったこと、夫婦の間には未成熟な小学生の娘が2人いること、不倫相手が夫の子を妊娠し、出産後に夫が不倫相手とその子と同居を続けていること等の事情が考慮され、高額の慰謝料金額となりました。

不貞慰謝料・離婚慰謝料66万円~200万円の裁判例

実際の裁判で認められた慰謝料額の一例を、一覧表で紹介します。

事案離婚金額
・JKリフレの店員と複数回性交渉を持った
(東京地判令5・7・12)
66万円
・浮気した配偶者は精神不安定
・不貞関係は約1年。その後関係解消
(東京地判令5・6・28)
110万円
・不貞関係は約3か月
・不貞発覚後に別居
・未成年の子どもがいる
(東京地判令5・6・13)
100万円
不貞行為の発覚後も関係を継続
浮気相手と同棲するに至る
・不貞前から婚姻関係は悪化
(東京地判令5・5・25)
200万円
・婚姻期間は19年
・同じ相手と再度不倫
浮気相手が離婚を促すメッセージを送信
(東京地判令5・3・30)
200万円
不倫が原因で離婚
(東京地判令4・3・17)
200万円
岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

個別の事案に応じて、慰謝料金額が違います。

ご自身のケースでは、慰謝料の相場感も参考にしつつ、希望の慰謝料金額で請求をだすことになります。

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不倫や浮気で慰謝料請求できないケース

不貞行為(性交渉・性交類似行為)のない交際関係は、原則として慰謝料請求の対象にはなりません。

また、配偶者が自分以外の第三者と性交渉をもっていても、慰謝料を請求できない可能性のあるケースもいくつかあります。

具体的には、以下のようなケースです。

慰謝料請求できない不倫(一例)

  • 不倫の時点ですでに婚姻関係が破綻していた場合
  • 強姦されて性交渉をもった場合
  • 配偶者の不倫を宥恕していた場合
  • 一度風俗店に行っただけの場合

そのほか、不倫の証拠が揃っていない場合や時効が過ぎている場合は、慰謝料請求が難しくなります。

不倫時点で婚姻関係が破綻していた場合

不倫が行われた時点で、すでに婚姻関係が破綻していた場合、特別な事情がない限り慰謝料請求は認められません。

不貞慰謝料や離婚慰謝料が認められるには、不貞行為によって「婚姻共同生活の平和の維持」という法的利益が侵害されたことが必要です。

たとえば、妻が夫に自宅から出て行くよう告げて別居が開始し、離婚届への署名を求めていたケースや、夫が妻に暴言を吐き離婚届の用意を求めて別居したケースなどで、不貞行為前の婚姻関係破綻が認められ、慰謝料請求が否定された事例があります。

実務では、不貞行為と婚姻関係の破綻のどちらが先かが重要な判断ポイントです。裁判では、別居の開始時期や夫婦間の連絡状況、子どもの養育状況などから、婚姻関係の実態を総合的に判断します。

なお、不貞行為が婚姻関係の破綻より前だったことを立証する責任は、慰謝料を請求する側にあります。

強姦されて性交渉をもった場合

不倫を理由に慰謝料を請求できる条件として、配偶者に「故意・過失」があったことが必要とされています。

たとえば、不倫だと分かっていながら自分の意思で性交渉を行った場合には、「故意」が認められます。また、少し考えれば既婚者であることが分かるのにあえて性的関係をもったような場合には、「過失」が認められます。

強姦などによって性交渉を強いられた場合は、配偶者に故意・過失の要件が認められないため、不貞慰謝料・離婚慰謝料の請求ができません。

配偶者の不倫を宥恕していた場合

宥恕(ゆうじょ)とは、相手を許すことです。配偶者が不倫をしたという事実を知っていながら、それを許して婚姻生活を続けることを選んだ場合は、慰謝料の請求が難しくなる傾向があります。

もっとも、「もう不倫はしない」と約束した上で宥恕をしたのに、再度不倫をされた場合には、慰謝料を請求することは可能です。

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一度風俗店に行っただけの場合

配偶者が風俗店にて性交渉をもったとしても、慰謝料を請求できる場合とできない場合があります。

一度しか風俗に行っていない場合など、慰謝料請求が難しいのは、以下のようなケースです。

慰謝料請求が難しいケース

  • 一度しか風俗店に行っていない場合
  • 性交渉のない風俗店(ピンサロなど)にしか行っていない場合

一方、継続的に風俗通いをしている場合など、以下のようなケースでは慰謝料を請求できる可能性があります。

慰謝料請求の可能性があるケース

  • 継続的に風俗通いをしている場合
  • 風俗通いをやめるように何度も言われているのにやめない場合
  • 店外で風俗嬢と性交渉をした場合

不倫や浮気の証拠がない場合

配偶者の不倫や浮気が離婚の原因であっても、それを裏付ける証拠がなければ慰謝料請求は難しくなります。

ただし、性交渉の場面を撮影した直接的な証拠が必ず必要というわけではありません。実務では、不貞行為を強く推認させる状況証拠を積み重ねて立証するのが一般的です。

直接的な証拠の例としては、以下のものが挙げられます。

  • 性交渉中の写真、動画、音声
  • 本人や不倫相手が不倫を自白している書面や音声、動画

また、不貞行為を強く推認させる状況証拠としては、次のようなものがあります。

  • 2人がラブホテルや自宅に出入りする写真
  • ラブホテルの領収書やレシート
  • ラブホテルやデート費用に関するクレジットカードの利用明細
  • 親密なやり取りがあるメールやSNSの履歴
  • 探偵の調査報告書

裁判では、ラブホテルへの出入りの写真などから、性交渉があったと推認させる形で立証されることが多くあります。ただし、確実に認定してもらうには、入室と退室の両方を記録した写真など、客観的な証拠を複数そろえることが重要です。

証拠集めの方法や有効な証拠については、『離婚で浮気を立証するのに有効な証拠とは?集め方と種類を解説』で詳しく解説しています。

時効が成立している場合

配偶者に対する慰謝料請求権は、離婚後3年経つと時効で消滅します(民法724条1号)。

3年が経過してしまった後では、不倫・浮気の慰謝料を請求することができません。

ただし、慰謝料請求の時効は、3年が経過する前に対処すれば延ばせる可能性があります。

不貞慰謝料請求の時効については、この記事の中でさらに詳しく解説します。

離婚協議書に清算条項がある場合

離婚協議書とは、夫婦が協議離婚をする際に任意で作成する、取り決めの内容を記した書面です。慰謝料や養育費をどうするか、親権をどちらが持つかなどを記載します。

離婚協議書に、清算条項を盛り込むことがよくあります。清算条項とは、「この協議書に書いてあること以外に金銭の請求はしません」といった旨の宣言です。

この清算条項があった場合は、後から不倫が発覚しても慰謝料を請求することが非常に難しくなります

とはいえ、慰謝料請求の道を残したいからといってむやみに清算条項を省くと、かえって自分が金銭を請求されてしまう可能性もあります。そういったトラブルの蒸し返しを防ぐためにも、清算条項を設けておくのが一般的です。

清算条項付きの離婚協議書を作成する際は、不倫の事実がなかったかを慎重に確認しておきましょう。

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不倫相手にも慰謝料を請求できる?

不貞慰謝料は配偶者と不倫相手に請求できる

浮気・不貞の慰謝料請求ができる相手は、配偶者および不倫相手です。

不倫は、有責配偶者と不倫相手とが共同で行う行為であるため、それによって生じる損害は、配偶者と不倫相手が連帯して賠償する責任を負います。

したがって、不倫をされた側の配偶者は、配偶者と不倫相手どちらにも不貞慰謝料を請求できるのです。

離婚慰謝料を請求できる相手は配偶者だけ

離婚慰謝料を請求できる相手は、基本的には、配偶者のみです。

婚姻関係を破綻させて離婚に至らしめたことに対する賠償金なので、浮気相手には、基本的には離婚慰謝料は請求できません。

  • 不貞慰謝料
    不貞行為におよんだ配偶者、および浮気相手に請求できる。
  • 離婚慰謝料
    離婚の原因をつくった配偶者に請求する。
    不貞行為による離婚の場合、基本的には、浮気をした配偶者に請求することになる。

不倫相手に慰謝料請求できないケース

不貞慰謝料が時効にかかっていない場合でも、以下の3つのケースでは、不倫相手への慰謝料請求が認められません。

不倫相手に請求できない場合

  1. 配偶者から慰謝料をすでに受け取っている場合(二重取り)
  2. 不倫の前から既に婚姻関係が破綻している場合
  3. 既婚者であることを知らなかった場合

1.二重取りになる場合

配偶者と不倫相手の両方に同時に慰謝料請求することは可能ですが、場合によっては二重取りとされ、認められないため注意が必要です。

例えば、不貞の慰謝料を100万円と算定した場合、配偶者と不倫相手どちらにも100万円ずつ請求することはできません。

100万円のうちのいくらか、または全てを不倫相手に請求し、配偶者と不倫相手とで合わせて100万円を賠償してもらうことができます。

慰謝料金額が100万円の場合

配偶者に100万円、不倫相手に100万円請求

〇 配偶者に50万円、不倫相手に50万円請求
〇 配偶者に100万円請求・不倫相手には請求なし
〇 不倫相手に100万円請求・配偶者には請求なし

2.既に婚姻関係が破綻していた場合

不倫に対する慰謝料は、不倫によって婚姻関係が壊れたことによる精神的な苦痛という損害を償うためのものです。

したがって、既に婚姻関係が破綻している状態で行われた不倫は、夫婦関係がこれ以上悪化することはないと考えられているため、精神的な苦痛という損害が認められず、配偶者にも不倫相手にも慰謝料を請求することができません。

婚姻関係の破綻

〇 浮気・不貞が原因で、夫婦関係が悪くなった

✕ 浮気・不貞の前から、婚姻関係が破綻していた

3.既婚者であることを不倫相手が知らなかった場合

既婚者であることを隠して行っていた不倫の場合は、不倫相手に落ち度がないため、不倫相手に対する慰謝料請求は認められません。

ただし例外として、相手が既婚者であることを知らなかったことにつき過失がある場合には、不倫相手への慰謝料請求が認められます。

知らなかったことにつき過失があるというのは、交際相手が既婚者かどうかを知ろうと思えば知ることができる状況だったのに、不注意により気づかなかったなどといった状況のことをいいます。

たとえば、夫が浮気相手に対して「独身である」と説明していた場合でも、夫婦が生活する家で不貞行為におよんだのであれば、妻の所持品が多数置いてあることから妻の存在に気づくはずなので、過失の要件が充足され、慰謝料請求できる可能性があります(東京地判R4.6.1 東京地方裁判所令和3年(ワ)第12946号)。

不倫相手の故意・過失

✕ 旦那が独身であると嘘をつき、不倫相手も気づいていなかった

〇 旦那が独身であると嘘をついたが、結婚指輪や言動から既婚者であると分かっていた
〇 既婚者であると知りながら不貞行為におよんだ

不倫や浮気の慰謝料を確実に受け取る方法

不倫や浮気を理由とする離婚慰謝料の相場は150万~200万円といわれていますが、実際には慰謝料を受け取れないケースもあります。

法務省の調査によると、過去10年以内に離婚を経験した人のうち、慰謝料として金銭の支払いがあったと答えた人は約12%にとどまっています(出典:法務省「財産分与を中心とした離婚に関する実態調査」)。

また、支払われた金額も、相場より低い水準で解決している例が少なくありません。

慰謝料をできるだけ確実に受け取るためには、あらかじめ準備や対策をしておくことが大切です。

不倫や浮気の証拠を用意する

不倫慰謝料を確実に受け取るための交渉テクニックとしては、まず第一に「不倫・浮気の証拠を用意する」というものです。

不倫・浮気の証拠を用意できれば、請求の相手方は不倫・浮気について、言い逃れができない状況になります。

証拠を用意しておけば、裁判を起こせば、こちらが勝てる」状況であるということを相手に意識させることができ、相手が慰謝料請求に応じてくれる可能性が高められるものです。

たとえ当事者間の協議がうまくいかず、相手方から慰謝料請求を拒まれたとしても、証拠を用意した上で調停手続きをとれば、調停委員を味方につけることができるでしょう。

慰謝料金額や離婚について、当事者間の協議や調停で合意できない場合は、裁判も視野に入ります。不倫の慰謝料を争う裁判では、不倫の事実を証明する証拠は必須になります。

不倫の証拠集めのポイント

  • 写真や動画は、2人の顔・場所・日時が分かるように撮影する
  • 改ざんを疑われないよう、撮影時の状態のまま保存する
  • ラブホテルや自宅への出入りは、入室と退室の両方を記録する
  • メッセージは、性的な内容や親密さが分かるものを保存する
  • 複数の証拠を組み合わせて、不貞を推認できる形にしておく
  • 別居する前に証拠を確保する
  • 不法侵入や不正アクセスなどの違法な手段は使わない
  • 不安な場合は弁護士や探偵に相談する
岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

早い段階から、不倫の事実を証明する証拠をそろえておくことは、慰謝料請求を有利にする可能性を高めるために、非常に重要です。

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慰謝料相場を参考にして請求する

不倫慰謝料の交渉テクニックのひとつとして、「慰謝料相場を参考にして請求する」ということもあげられます。

不倫の慰謝料を請求する際は、あまりに高い金額を提示すると、相手が慰謝料の支払いだけでなく、離婚自体に応じてくれない可能性が高まります。

たしかに、駆け引きのために初めに高い金額を提示するのは悪いことではありません。しかし、最終的に「ここまでなら妥協できる」という金額について、相場を意識して落としどころを決めておくことも、確実に慰謝料を受け取るためには大切です。

また、話し合いが決裂して裁判で決着をつけようとする場合にも、相場からかけ離れた額の慰謝料を請求しても裁判官が認めない可能性が高いものです。また、裁判官に与える印象の問題もあるため、訴訟戦略として、相場は常に意識すべきでしょう。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

高額の慰謝料を認めさせようとして裁判に持ち込んでも、実際に認められた金額は、当事者の協議で合意できていたであろう額より少なかったということもあり得ます。

裁判所の判断の傾向や、弁護士の肌感覚から、事件の見通しをお伝えしていきます。

不倫以外の慰謝料も請求する

離婚にともない慰謝料請求をする場合、不倫のほかにも「離婚慰謝料を請求できる行為」があったときは、あわせて請求することで慰謝料を増額することができます。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

離婚慰謝料を請求できる配偶者の行為には、不貞行為のほかに、DVやモラハラ、悪意の遺棄などが含まれます。

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相手の財産を把握しておく

相手に支払い能力がない場合、慰謝料は減額せざるを得ないことも多いです。

ですが、相手方が慰謝料の減額を狙って、本当は所有している財産について「持っていない」と答えるケースもあるものです。

ですので、あらかじめ慰謝料請求の相手方が、どこに、どのような財産を有しているか把握しておき、証拠を確保しておくことが望ましいでしょう。

財産を把握しておくことは、慰謝料請求の場面のみならず、財産分与で損をしないためにも非常に重要ですので、調べておいて損はありません。

不倫や浮気の慰謝料請求に期限はある?

離婚慰謝料と不貞慰謝料の時効

不倫(不貞行為)による慰謝料請求権には、民法724条や最高裁判例に基づく消滅時効(請求期限)があります。

離婚慰謝料の時効

  • 離婚した日から3年

不貞慰謝料の時効

  • 不倫の事実と不倫相手を知った時から3年
  • 不貞行為の時から20年

離婚慰謝料の請求期限は、離婚が成立した時から3年です。

一方、不貞慰謝料は、不貞行為の事実と加害者(配偶者または不倫相手)を知った時から3年以内に請求する必要があります。不倫の事実に気付かなかった場合や不倫相手を特定できなかった場合でも、不貞行為の時から20年が経過すると請求できなくなります

ケース①

夫が、会社の同僚の甲野竹子と不倫。
不倫は2024年1月1日~同年5月1日まで続いた。
2024年6月1日、夫の上記不倫が発覚。
2024年8月1日、夫の不倫が原因で離婚。

ケース①の場合、不貞慰謝料よりも離婚慰謝料のほうが時効にかかる時期が遅いので、後者を請求します。

その場合、2027年8月1日を経過した時点で、夫に対する慰謝料請求権は時効にかかり、離婚慰謝料の請求ができなくなります。

ケース②

夫が、会社の同僚の甲野竹子と不倫。
不倫は2024年1月1日~同年5月1日まで続いた。
2024年8月1日、性格の不一致で離婚。
2024年9月1日、夫の婚姻期間中の上記不倫が発覚。

ケース②の場合、不倫は離婚の原因ではないので、離婚慰謝料は請求できません。しかし、離婚後でも不貞慰謝料の請求はできるので、その請求をします。

その場合、2027年9月1日を経過した時点で、慰謝料請求権は時効にかかり、不貞慰謝料の請求ができなくなります。

時効が来ても慰謝料を払ってもらえるケース

なお、これらの期間が経過したとしても、相手が時効を援用しなければ時効は完成せず、慰謝料を請求することができます。

時効の援用とは、「時効が来たので支払いません」と宣言をすることです。

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離婚後に不倫が発覚した場合の慰謝料請求

離婚後に不倫に気づいた場合でも、不貞行為から20年、または不倫の事実と不倫相手を知った時から3年以内であれば、慰謝料を請求できます。

配偶者への慰謝料請求については、離婚から6か月が経過するまでは時効が完成しません(民法159条)。これは、離婚前に配偶者へ請求しにくい事情を考慮した特則です。

もっとも、時効が近づいている場合でも、時効の更新という制度があります。

時効が完成する前に調停や裁判を申し立てると、時効の進行はいったん止まります。調停成立や確定判決で慰謝料が認められた場合は、時効が更新され、その時から新たに10年間進行します。

また、訴えを取り下げた場合や裁判所に却下された場合でも、その日から6か月間は時効の完成が猶予されます。

不倫や浮気の離婚慰謝料についてよくある質問

Q. 不倫や浮気の離婚慰謝料は必ず払われる?

不倫や浮気の離婚慰謝料は、配偶者に不貞行為があり、それが離婚原因となった場合に請求できます。

ただし、不貞行為を裏付ける証拠が必要です。性交渉そのものの写真などがなくても、ラブホテルへの出入りの記録などの状況証拠で認められることがあります。証拠がない場合や時効が成立している場合は、請求が認められないことがあります。

Q. 離婚慰謝料と不貞慰謝料の違いは?

離婚慰謝料は、離婚によって受けた精神的苦痛に対する賠償で、相場はおよそ150万~200万円といわれています。

一方、不貞慰謝料は、離婚しない場合に不貞行為そのものに対して請求するものです。相場は50万~100万円程度です。

離婚する場合は、通常、離婚慰謝料として請求します。

Q. 不倫相手にも慰謝料請求できる?

不倫相手にも不貞慰謝料を請求できます。配偶者と不倫相手は連帯して責任を負うため、双方に請求することが可能です。

ただし、受け取れる総額は慰謝料の全体額までで、いわゆる二重取りはできません。なお、離婚慰謝料を請求できるのは配偶者のみです。

まとめ

不倫や浮気が原因で離婚する場合、離婚慰謝料の相場は約150万~200万円といわれています。

婚姻期間が長い、未成年の子どもがいる、不倫の悪質性が高い、不倫相手が妊娠・出産した、反省や謝罪がない、不倫によって婚姻関係が破綻したといった事情がある場合は、金額が高くなる傾向があります。

離婚しなくても不貞慰謝料を請求することは可能ですが、離婚する場合は他の離婚原因も含めて離婚慰謝料として請求するのが一般的です。

ただし、不貞慰謝料や離婚慰謝料には、請求相手や請求期限などの条件があります。また、慰謝料だけでなく、財産分与など離婚に関する事項についても整理しておく必要があります。

ご自身で配偶者や不倫相手に慰謝料請求をおこなうのは大変おつらいことだと思います。そのような場合には、離婚をあつかう弁護士の無料相談などを利用なさってみてください。

弁護士はあなたの味方です。不貞慰謝料・離婚の問題解決に向けて、真摯に対応してくれる弁護士にまずは相談してみましょう。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了