別居中に不倫!離婚前提の別居でも慰謝料請求できる?

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離婚前提の別居と不貞行為

「離婚を前提とした別居中に夫が不倫した、慰謝料請求は認められるのか」

離婚を前提とした別居とはいえ、夫が浮気や不倫をした場合は、「許せない」と感じる方が多いと思います。慰謝料を請求したいという方もいるでしょう。

しかし、離婚を前提とした別居中の不貞行為では、慰謝料の請求が認められない可能性が高いです。

今回は、別居中の不貞で慰謝料請求ができるケースや、別居中の不貞で慰謝料を請求するときの注意点などについて解説します。

別居中の不貞の慰謝料請求とは?

配偶者の不倫によって負った心の傷はお金では癒せないかもしれません。ですが、気持ちに区切りをつけるためにも、離婚後の生活を支えるためにも、慰謝料請求は非常に重要です。

ここでは、不貞の慰謝料請求について解説します。

離婚慰謝料とは

離婚慰謝料とは、離婚自体や離婚の原因となった行為によって被った精神的苦痛を補うためのお金のことをいい、有責配偶者(離婚の原因を作った方)から、もう一方の配偶者に対して支払われます。

ただし、離婚をしただけで慰謝料をもらえるわけではなく、慰謝料請求の対象となるような離婚原因があることが必要です。

配偶者の不倫が原因で離婚することになった場合は、配偶者が不倫をした事実とそれによって婚姻関係が破綻した事実が立証できれば、離婚慰謝料を請求することができます。

不倫時点ですでに婚姻関係が破綻していた場合は請求できない

不倫が行われた時点で既に婚姻関係が破綻していた場合は、特段の事情のない限り慰謝料の請求が認められません。

不貞慰謝料・離婚慰謝料の請求をするには、法的利益の侵害(不貞行為によって、夫婦共同生活の平和の維持という法的利益を侵害したこと)という要件を満たす必要があります。

不貞行為の時点で平穏な夫婦生活をおくることができておらず、すでに夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料請求の「法的利益の侵害」という要件が満たされず、慰謝料請求が認められません。

たとえば、離婚を前提とした別居中に相手が不倫したケースでは、「不倫によって婚姻関係を破綻させたわけではない」と判断される可能性が高いです。そのため、慰謝料請求は認められにくいです。

別居中の不貞で慰謝料請求が認められにくいケース

法律上、浮気や不倫で慰謝料請求ができるのは、性交渉をしていた場合のみです。

また、性交渉に準ずる「性交類似行為」と呼ばれる行為に関しても、慰謝料が認められることが多いです。性交類似行為とは、たとえば手淫、口淫、前戯、裸で抱き合うなどといった行為を指します。

加えて、不倫がおこなわれた時点ですでに婚姻関係が破綻していた場合は、特段の事情のない限り慰謝料の請求が認められません。

そのため、以下のようなケースでは別居中の不貞で慰謝料請求が認められにくいといえます。

別居中の不貞で慰謝料請求が認められにくいケース

  • 離婚を前提とした別居の場合
  • およそ3〜5年と長期間にわたる別居の場合
  • 離婚協議や離婚調停、離婚裁判中の別居の場合
  • 肉体関係がない場合

離婚を前提とした別居の場合

お互いが離婚をすることに合意したうえで別居しているという場合は、慰謝料請求が認められにくいです。

離婚に向けた具体的な活動として別居を選択しており、婚姻を継続する意思がないとみなされるでしょう。

なかには、自分としては別居について「単なる冷却期間」という認識を持っていたとしても、相手から「離婚を前提としていた別居だったため、夫婦関係はすでに破綻していた」と主張され、慰謝料請求を拒否されるケースがあります。

別居中の不貞で慰謝料請求をしたい場合は、別居するときに誓約書を書いておくか、別居したときの状況がわかるLINEのやり取りや日記などの証拠を残しておきましょう。

およそ3〜5年と長期間にわたる別居の場合

当初は離婚を前提とした別居ではなかったとしても、別居期間が長期間にわたる場合があります。このとき配偶者が不貞行為をおこなった場合も、慰謝料請求が認められる可能性は低いです。

「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認められる別居期間は、夫婦の有責性(婚姻関係を破綻させた責任)が同程度の場合、一般的に3〜5年といわれています。

もちろん3年以上経てば婚姻関係の破綻がすぐ認められるということではありません。同居期間と対比した場合の別居期間の長さ、未成熟子がいるかどうか、別居後の婚姻費用の分担状況などを総合的に考慮して、婚姻関係が破綻しているかどうかが判断されます。

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離婚協議や離婚調停、離婚裁判中の別居の場合

別居中、夫婦双方が離婚に合意しており、離婚協議や離婚調停、離婚裁判を進めているときは、婚姻関係が破綻しているとみなされる可能性が高いです。このとき不貞行為をおこなった場合は、慰謝料請求が認められる可能性は低いでしょう。

ただし、夫婦の一方が離婚に合意しておらず、婚姻関係の継続を求めているという場合は、協議や調停中の別居であったとしても、婚姻関係が破綻しているとはみなされないことがあります。このとき配偶者が不貞行為に及んだ場合は、慰謝料請求が認められる可能性があります。

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浮気に留まり肉体関係がない場合

法律上、浮気や不倫で慰謝料請求ができるのは、性交渉をしていた場合のみです。

「別居中に夫がほかの女性とデートしたり、食事したりしている」ということがあったとしても、肉体関係がなければ、法律上は不貞行為とはみなされず、慰謝料請求も認められにくいです。

ただし、以前の不倫相手と密会していたといったケースでは、慰謝料請求が認められることもあります。

くわしくは、『不貞行為がなくても慰謝料請求できる?精神的苦痛の慰謝料相場』をご覧ください。

別居中の不貞で慰謝料請求が認められやすいケース

別居中の不貞で慰謝料請求が認められやすいケースは、婚姻関係が破綻していたとはみなされにくい、以下のようなケースになります。

別居中の不貞で慰謝料請求が認められやすいケース

  • 単身赴任や出張など離婚を前提としない別居の場合
  • 夫婦関係を修復するための別居の場合
  • 夫婦どちらかが一方的に出ていった場合
  • 不貞行為が別居後まもないときにおこなわれた場合
  • 離婚前提の別居でも、家族同然の交流があった場合

単身赴任や出張など離婚を前提としない別居の場合

単身赴任や出張、里帰り出産、別居婚など、別居の始まりが離婚を前提としなかったものである場合があります。このとき、配偶者が不貞行為をおこなった場合は、慰謝料請求が認められやすいでしょう。

別居について、合理的な理由があったり、一時的なものであったりする場合は、婚姻関係が破綻しているとまではいえません。

ただし、別居している途中に夫婦仲が悪くなってしまい、結果として離婚を前提とした別居となった場合は、単身赴任の期間を別居の期間として含めるかが重要になってきます。というのも、先述の通り、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認められる別居期間が3~5年となっているためです。

そのため、離婚を前提とした別居がいつから始まったかわかるような、メールやLINEのやりとりといった証拠が重要になるでしょう。

夫婦関係を修復するための別居の場合

お互いが夫婦関係を修復するための冷却期間という認識で別居を始めることもあるでしょう。そのときに配偶者が不貞行為をおこなった場合も、慰謝料請求が認められる可能性が高いです。

一時的に別居するという場合は、婚姻関係が破綻しているとはみなされにくいです。

夫婦どちらかが一方的に出ていった場合

民法において、夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならないと定められています(民法752条)。そして、正当な理由がないのに一方的に別居することは、同居義務違反にあたるおそれがあります。

夫か妻、どちらかが合意を得ることなく一方的に別居を始める場合があります。このときに配偶者が不貞行為をおこなった場合も、慰謝料請求が認められる可能性が高いです。

一方が離婚を考えて強引に別居を始めたとしても、もう一方は離婚を考えていないというケースがあります。この場合は、一方が離婚に合意していないため、婚姻関係が破綻しているとはみなされない可能性が高いです。

また、「夫からのDVやモラハラから逃れるため」「親の介護のため」といった正当な理由があれば、同居義務違反とはみなされません。

不貞行為が別居後まもないときにおこなわれた場合

別居後すぐに配偶者が不貞行為をおこなったという場合も、慰謝料を請求できる可能性があります。

別居期間の長さは、婚姻関係が破綻しているかどうかを判断する重要な基準となっています。別居してから何年も経っていないうちに不貞をおこなった場合は、まだ婚姻関係が継続しているうちの不貞行為となるため、慰謝料を請求できる場合があります。

離婚前提の別居でも、家族同然の交流があった場合

離婚を前提とした別居であっても、一緒に食事をする機会が多かったり、相手の家で家事をする機会があったりするなど、家族同然の交流がある場合があります。このとき、配偶者が不貞行為をおこなった場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。

相手が「離婚を前提にした別居だ」と主張したとしても、家族としての交流を示すようなメールやLINEのやりとり、写真などの証拠があれば、不貞行為として慰謝料を請求できる場合があります。

別居中の不貞の証拠集めは難しい

別居中の不貞で慰謝料を請求するときは証拠が重要になってきます。

しかし、同居していれば簡単に集められるような証拠であっても、別居中の場合は相手のスケジュール把握などが難しくなることから、証拠を集めることが困難になるケースもあります。

別居中の不貞で有効な証拠

別居中の不貞で慰謝料を請求するのに有効な証拠には、以下のようなものがあります。

不貞行為に関する証拠

  • メールやLINE、SNSでのやり取り
  • 配偶者と不倫相手が一緒に写っている写真・動画
  • 2人でホテルに宿泊したことがわかる領収書
  • クレジットカード・ETC・電子マネー履歴
  • 不貞行為を認める内容の誓約書や念書、録音

不貞行為で慰謝料を請求するときは、「配偶者と不倫相手が肉体関係を持ったこと」が推認できる証拠を集めるようにしましょう。

メールやLINEでのやり取りは、不貞行為を疑わせる証拠といえる場合が多いでしょう。しかし、これらの証拠だけで不貞行為が認定されるのは困難なため、ほかの有効な証拠と組み合わせることが重要です。

たとえば、配偶者と不倫相手がラブホテルに長時間滞在したことがわかる写真、不貞行為を認める発言等の証拠と組み合わせれば、配偶者と不倫相手が肉体関係を持ったと推認できるでしょう。

また、不貞行為が争いになるケースでは、配偶者や不倫相手が一度は不貞行為を認めたものの、その後否定する場合が少なくありません。そのため、不貞行為を認める発言については、録音データがあると有益です。

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別居中の不貞で有効な証拠の集め方

別居中であっても不貞の証拠を集めることはできます。しかし、同居しているときに比べると、集めるのは困難といえるでしょう。

自力で集めるのが難しい場合は、探偵や弁護士といった外部の窓口を頼ってみることをおすすめします。

探偵事務所を利用する

自力で証拠を集めるのが難しいという場合は。探偵事務所を利用してみるのもよいかもしれません。

探偵事務所が収集した写真などが、離婚や慰謝料請求において重要な証拠とされるケースは多いです。

ただし、探偵事務所に依頼する際は、「信頼できる探偵事務所か確認する」「費用倒れにならないか検討する」「配偶者のスケジュールをある程度絞り込んでから依頼する」といった点に注意が必要です。

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弁護士に相談する

証拠がなかなか集まらないという場合は、弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士に相談すれば、「いま持っている証拠だけで慰謝料請求ができるかどうか」「どういった証拠を組み合わせればよいか」といったアドバイスを受けられます。

もし証拠が揃わなかったとしても、弁護士に示談交渉を依頼すれば、配偶者が不貞行為を認めた場合は、慰謝料を受け取ることができます。

少しでも気になる点があれば、まずは弁護士の無料相談を利用してみましょう。

別居中の不貞で慰謝料を請求するときの注意点

家庭内別居中の浮気や不倫の慰謝料請求は難しい

家庭内別居とは、婚姻関係の破綻した夫婦が、同じ家に住み続ける状態のことを指します。

家にいても顔を合わせない、会話がない、家事をそれぞれでおこなうなどが、家庭内別居の代表的な特徴です。同じ家にいても夫婦のコミュニケーションはほとんどなく、夫婦仲が冷めきった状態のことをいいます。

家庭内別居中に配偶者が不貞行為をおこなった場合は、「すでに婚姻関係が破綻していた状態」と考えられるため、慰謝料の請求が認められる可能性は低いでしょう。

ただし、家庭内別居をしている前から配偶者が不倫していたり、家庭内別居の期間が短いなど婚姻関係が破綻しているとはいえなかったりする場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。

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離婚後に不貞行為が発覚した場合も慰謝料を請求できる

別居中に配偶者が不貞行為をしていたということに、離婚後になって気づくケースがあります。

離婚した後で配偶者の不倫が発覚したとしても、不倫から20年、または不倫の事実と不倫相手を知ったときから3年が経過していなければ、慰謝料を請求することができます。

時効が完成するより前に調停や裁判を申し立てると、一旦時効の進行がストップします。そして、調停成立または確定判決によって慰謝料が認められた場合は、時効がリセットされて、そのときから新たに10年間の時効の進行が始まります。

訴えを取り下げたり裁判所に却下されたりした場合でも、その日から6か月間は時効完成が猶予されます。配偶者が不倫していたと発覚したら、迅速に対応しましょう。

ただし、「不貞行為があった時点ですでに婚姻関係が破綻していた」という場合は、慰謝料の請求が認められる可能性は低いので注意が必要です。

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別居後に相手が浮気相手と同棲した場合は?

別居後に相手が浮気相手と同棲を始めるパターンがあります。この場合、慰謝料請求は可能です。ただし、いつごろから同棲を始めたかということが重要になります。

そのため、婚姻期間中に配偶者が浮気相手と同棲を始めたこと、そしてその同棲に付随する不貞行為によって婚姻生活が破綻したということを証明する証拠を集めておきましょう。

別居中の不貞で弁護士に相談するメリット

慰謝料請求ができるかどうか判断してもらえる

弁護士に相談すれば、婚姻関係が破綻しているかどうかを法的な観点から判断することができ、慰謝料が請求できそうかどうかについてアドバイスをもらうことができます。

もし慰謝料の請求が認められる可能性が高い場合は、請求金額の計算や、請求についての手続きを代理でおこなってもらうこともできます。

相手と代理で交渉できる

弁護士に依頼すれば、自分の代理人として相手と交渉をしてもらえます。

配偶者や浮気相手と直接連絡を取らなくて済むようになるため、精神的な負担を軽減することができます。

証拠を集めるときにアドバイスをもらえる

弁護士に相談すれば、どのような証拠を集めればいいのか、どうやって証拠を集めていくべきかといった、証拠に関するアドバイスをもらうことができます。

別居中の相手が不貞をおこなっているという証拠を得ることは、自分一人では難しい場合があります。弁護士に相談することで、慰謝料を請求するときに有利な証拠をどう集めていけばよいかをサポートしてもらえるでしょう。

別居中の不貞行為のお悩みは弁護士に相談!

離婚を前提とした別居中の不貞行為では、すでに婚姻関係が破綻していたとみなされ、慰謝料の請求が認められない可能性が高いです。

もしいま別居中で相手が不貞行為をおこなっているのではないかと疑いを持っている方は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、現在の状況で相手に慰謝料を請求できるかどうかを判断してくれるほか、請求できる可能性が高い場合は、証拠の集め方や交渉までサポートしてくれます。

無料相談を受け付けている弁護士事務所もありますので、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了