第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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器物損壊事件の弁護士費用はいくら?費用内訳や示談金との違いも解説
- 器物損壊について弁護士に依頼するといくらかかる?
- 示談金の相場金額はいくら?
- そもそも器物損壊で弁護士に依頼するメリットとは?
この記事では器物損壊事件の弁護士費用について解説しています。
器物損壊とは、他人の物を壊すなどした際に成立しうる犯罪であり、最悪の場合刑事罰が科せられます。この点、なるべく早く刑事事件に詳しい弁護士に相談、依頼するのがベターですが、器物損壊事件をはじめ刑事事件を弁護士に相談する際に気になるのが弁護士費用の金額ではないでしょうか。
当記事では、このようなお悩みに対し、器物損壊事件の弁護士費用や示談金との違いについて解説します。また、金額面だけでなく、器物損壊事件の弁護活動の中身についても解説していきます。
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目次
器物損壊事件の弁護士費用とは?
器物損壊事件の弁護士費用とは?示談金とは違う?
まずは、弁護士費用と示談金の違いについて解説します。
弁護士費用とは、依頼者と弁護士とで契約した際、着手金や報酬を弁護士もしくは弁護士事務所に対して支払うものです。
一方で示談金とは、犯罪等の被害者に対し、民事上の賠償責任を解消するために支払う解決金です。
弁護士費用と示談金は、そもそも別物です。弁護士費用は、事件ごとに異なります。被害者に対する示談金も、被害者との交渉により異なるため、一概にいくらとは言い切れません。
器物損壊事件で弁護士依頼をした場合、着手金や成功報酬金を弁護士事務所に支払い、またそこに別途、被害者自身にお渡しする示談金が乗っかってくるというイメージです。
器物損壊事件の弁護士費用の相場とは?
先述の通り、弁護士費用は事件により異なります。よって、一概に金額が算出されるものではありません。たとえば、被疑者の逮捕の有無や被害者の数などで金額は変わります。また、相談料が無料になるケースや、着手金が追加でかかるケースなども想定されます。
刑事事件の弁護活動は、該当の刑事事件が終了するまでの活動を一括して行うことが多いです。そのため、各段階における成功報酬が発生し、そのトータルが弁護士費用となります。成功報酬をはじめとする、弁護士費用の項目例は以下の通りです。
費目 | 内容 |
---|---|
相談料 | 初回に弁護士相談をした際の料金 |
着手金・追加着手金(事件による) | 事件に着手することで発生する費用 |
成功報酬 | 弁護士の活動が依頼者の利益になった際に発生する費用(例:逮捕回避・示談締結など) |
出張日当 | 弁護士が外出した際に発生する費用(例:接見や示談交渉、裁判など) |
アトム法律事務所の弁護士費用については、以下のページを参考にしてください。無料相談についてもご案内しています。
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器物損壊事件の示談金はいくらになる?
アトム法律事務所が過去とり扱った事例では、示談金の相場は5万円となっています。
器物損壊罪とは、他人の「物」を壊したり使用できなくなるようにする違法行為です。
物に対する損害であるため、基本的にはその損害分を弁済しなければなりません。物の価値や修理費用により示談金の額は左右されることになります。
また、被害者の被害に対する意識の大きさの観点から、弁済のみならず精神的な被害への慰謝料を追加して払う場合もあります。
相場としては、1万円から100万円程度が想定されるでしょう。中には、200万円ほどとなった高額事例も存在します。
器物損壊とは?器物損壊の基礎知識
器物損壊とは?
器物損壊とは、刑法の条文に規定される「器物損壊罪」をいいます。「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合が対象です。
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法261条
当罪は、一概に物を損壊した場合に限られません。たとえ壊れていなくとも元の状態で使用できなくなる状態にした場合には、器物損壊罪が成立しえます。
過去の判例でも、掛け軸に落書きをした行為や調理用鍋に尿をかけた行為について器物損壊が認められています。
また器物損壊罪は親告罪であるという点も重要です。
親告罪とは、被害者の告訴なしでは起訴されない犯罪のことをいいます。
つまり被害者が捜査機関に対し、犯罪の申告を行い犯人の訴追を求める意思表示を行った場合に限り前科が付く可能性が生じるというわけです。
器物損壊は逮捕される?逮捕の流れとは?
器物損壊は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また現行犯逮捕を免れても、証拠によって器物損壊の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。
器物損壊罪で逮捕されると、まずは警察署の留置場などに収容されます。
その後勾留請求された場合、検察官が起訴・不起訴処分を判断するまで最大23日間収容される可能性があります。
器物損壊は示談した方がいい?示談をするには?
器物損壊事件で警察沙汰になったら、まずは示談を検討しましょう。
先述の通り、示談は当事者同士の話し合いによって民事上の賠償責任を解消する手続きです。
器物損壊罪は親告罪のため、示談をすることによって告訴が取り消されれば、加害者が起訴される可能性は完全になくなります。起訴されなければ前科はつきません。
さらに示談を締結すれば逮捕や勾留の可能性を下げることもできます。器物損壊をはじめ、刑事事件においてはなるべく早期に示談を締結するのが重要なのです。
とはいえ、示談交渉や示談締結は通常、加害者本人ではできません。
捜査機関は通常、加害者本人には被害者の連絡を教えません。
また被害者と加害者とが直接交渉すると感情面のもつれから状況が悪化する可能性が高いですし、示談書の作成なども慎重に行う必要があります。
示談の一連の流れについては弁護士に必ず相談しましょう。
器物損壊事件の弁護士費用について相談するには?
器物損壊事件の弁護士費用を正確に知るには?
器物損壊事件の弁護士費用について、内訳や大体の金額については先述の通りです。
しかし事件は千差万別なため、弁護士費用は各人によって異なるのは当然です。器物損壊事件の正確な弁護士費用を知るためには、弁護士に相談しましょう。
弁護士であれば、今後の事件の流れを予想し、その範囲で弁護士費用の算出が可能です。さらに器物損壊の被害状況を特定し、その範囲で示談金を予想することもできます。
器物損壊事件を弁護士に相談するメリットとは?
器物損壊事件を弁護士に相談すると様々なメリットが生じます。
弁護士相談のメリットの一例
- 逮捕が行われた事案の場合、初回接見で有益なアドバイスが可能
- 逮捕・勾留の回避や釈放に向けた活動についてアドバイスが可能
- 今後の刑事事件の流れと刑事処分を予想しアドバイスが可能
- 前科を回避する弁護活動についてアドバイスが可能
初回接見とは、被疑者逮捕後最初に行われる接見(面会)です。一般面会のように時間制限もなく、立会人も不要です。
刑事事件の相談は早期に行うことが重要です。刑事事件は本人が思うよりも早く進行し、弁護士相談や対処が遅れた場合には前科を回避できないなど、手遅れになるケースもあります。
刑事処分、量刑については、被疑者が初犯であるのかどうか、被害の多寡や本人の反省の有無などによっても変わってきます。
刑事事件に詳しい弁護士なら、経験則上でのアドバイスが可能です。
弁護士選任について、刑事事件や刑事裁判に精通していることが何よりのポイントです。弁護士であっても、対応できる事件には得手不得手があります。アトム法律事務所では、無料相談受付を電話やメールで随時受け付けています。器物損壊事件などで不安な方は、是非ご相談ください。ご家族からのご相談も可能です。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
なお示談交渉や示談締結、示談金の支払いは、加害者本人に代わって弁護士が行うケースが多いです。
そのため実務上、依頼者の方の視点に立てば、弁護士報酬も示談金もすべて弁護士に支払うという形になることが多いでしょう。