第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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器物損壊は逮捕される?後日逮捕の可能性や逮捕後の流れを解説
- 器物損壊で逮捕されることはある?在宅事件になる可能性は?
- 現行犯逮捕されなければこの先逮捕されることはない?
- 器物損壊の逮捕後の手続きはどのように進む?
器物損壊罪は軽い犯罪だと思われがちですが、懲役刑が科される可能性もある重大な犯罪です。
この記事では器物損壊事件における逮捕の可能性や逮捕後の流れについて徹底解説しています。
また器物損壊罪で警察沙汰になってしまった方に向けて身体拘束の回避や不起訴獲得の可能性を高めるための方法なども紹介しているので、お悩みの方はぜひ最後までご覧ください。
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器物損壊で逮捕されることはある?逮捕されるまでの流れとは?
器物損壊で逮捕される可能性はどれくらい?在宅事件とは?
器物損壊罪は逮捕される可能性の高い犯罪です。
アトム法律事務所が過去とり扱った事例を集計した結果では、全体のおよそ6割の事件について逮捕が行われていました。
逮捕には要件があり、下記の要件を満たした場合に行われます。
実際に器物損壊に当たる行為をしてしまっている場合、「逃亡のおそれ」か「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに逮捕が行われることになります。
例えば犯行後に現場から逃亡していた場合や、被害者と顔見知りであるため脅迫など口封じのおそれが認められる場合などでは特に逮捕される可能性が高まります。
器物損壊で現行犯逮捕される時の流れとは?
逮捕には主に「後日逮捕」と「現行犯逮捕」の2種類があります。
現行犯逮捕は、犯罪が発生したときに被害者や目撃者、警備員、たまたま現場に居合わせた警察官などによって行われる逮捕です。
器物損壊罪で多いのは、自分の所持品を壊された被害者やそれを目撃した人が現場で被疑者を取り押さえて警察に通報するケースです。
この場合、駆けつけた警察官は逮捕した人から引き継ぐ形で被疑者の身柄を拘束し、最寄りの警察署にまで連行します。
その後、警察署では取り調べが行われ、それも終われば警察署内の留置場に収監される流れとなります。
なお逮捕の必要性がないと判断された場合には、初回の取り調べのあと身元引受人(多くは同居家族)を呼び出して迎えに来てもらった上で帰される流れとなります。その後は在宅事件として手続きが進みます。
器物損壊で後日逮捕される時の流れとは?
後日逮捕は犯罪の現場から被疑者が離れたあとに行われる逮捕の手続きです。
器物損壊事件で後日逮捕が行われるケースでは、被害者が警察に被害届を提出し警察が事件を認知するというのが多いです。
その後、警察は被疑者の特定のため捜査を行い、特定後に逮捕の必要性を認めれば裁判官に逮捕状の発付を請求します。
裁判官は警察から独立して個別に逮捕の必要性を審査し、必要性があると判断された場合には逮捕状が発付されます。
警察官はこの発付された逮捕状をもって被疑者の自宅を訪れ、逮捕状を示した上で逮捕を行い警察署に連行します。
実務上、後日逮捕は被疑者が在宅している可能性の高い早朝に行われることが多いです。
朝早くに警察官が突然自宅を訪ねてきて、逮捕状を示されてそのままパトカーに乗せられ警察署に連行される流れとなります。
この際、事件の内容によっては家宅捜索が行われることもあるでしょう。
器物損壊の刑事手続きはどのように進む?
器物損壊で逮捕された後の流れとは?
器物損壊罪で逮捕された後、刑事手続きは以下のような流れで進められていきます。
逮捕後48時間以内に、警察は検察官に事件を送り、以降は警察と検察が共同で捜査にあたります。(送致)
送致後、検察官は24時間以内に勾留請求するかしないかの判断を下します。勾留というのは逮捕に引き続き身柄を拘束する手続きです。
身柄を拘束する必要があると検察官が判断した場合、裁判官に勾留請求を行い、裁判官がこれを認めれば被疑者は勾留されることになります。
起訴・不起訴の判断が下されるまで、勾留は最長で20日続きます。
つまり逮捕されると起訴・不起訴まで最長で23日にわたり身体拘束されるおそれがあるわけです。
逮捕・勾留されている間、昼間は取調室において取り調べを受け、夕方以降は警察署内の留置場で過ごすことになります。
単純な器物損壊事件では必要な取調べが早期に終了して、留置場で過ごす時間が増えるケースもあるようです。
器物損壊で在宅事件になった後の流れとは?
器物損壊において逮捕・勾留が行われず在宅事件になった場合も、基本的な流れは逮捕された場合と同じです。
警察官は事件を検察官に送り、共同で捜査を行い、必要な捜査が終了したあと検察官が起訴・不起訴の判断を下します。
ただそれぞれの手続きにおいて期間は定められていないので、事件の終局まで年単位で待たされることもあります。
「警察で何回か取り調べを受けたあと音沙汰がなかったので無罪放免になっているのかと思ったら、検察官から再度取り調べの呼び出しがあった!」
過去、アトム法律事務所でとり扱った事例ではこのようなケースもよくありました。
在宅事件において検察官からの呼び出しがあったときは、起訴・不起訴の最終的な判断が下される直前である場合が多いです。
前科を付けたくない方は可及的速やかに弁護士に相談してください。
器物損壊で不起訴になれば前科を付けずに済む?親告罪とは?
器物損壊事件をはじめとして刑事事件は原則、最終的には検察官によって起訴・不起訴の判断が下されます。
起訴というのは裁判の開廷を提起する手続きで、統計上は99.9%の割合で有罪になります。
不起訴というのは検察官の判断で事件を終了する手続きで、前科はつきません。
たとえ実際に器物損壊を犯してしまっている場合でも、不起訴になる可能性は残されています。
特に、相手方と示談が済んでおり、犯行が悪質でない場合は不起訴になる可能性が非常に高いです。
また器物損壊は親告罪です。
親告罪とは被害者方から告訴がないと起訴することができない犯罪です。
つまり被害者と示談を締結しその条項に告訴の取り消しを盛り込むことができれば、確実に不起訴になります。
前科を付けたくない方は弁護士に依頼して、告訴取り消しの条項を盛り込んだ示談を締結できるよう動くべきだと言えます。
器物損壊の刑罰とは?どのような行為が罰せられる?
器物損壊罪の定義とは?故意じゃなければ罪にならない?
器物損壊罪は刑法261条に定められています。
(略)他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法261条
他人の物を損壊または傷害する行為について罰せられます。
損壊というのは、壊したり隠したり汚したり、その物品を使えなくする行為を言います。
物理的に壊す行為以外にも、例えば排泄物を付着させたりする行為も損壊に当たり得ます。その物品をいままで通り使用できなくさせるような行為について広く処罰の対象となるのです。
不意に人とぶつかるなどして相手の物を壊してしまうということもあるかと思います。
こうしたわざとではない損壊行為については、処罰の対象にはなりません。器物損壊罪は故意に人の物品を壊した場合にのみ成立します。
とはいえ、こうしたトラブルは相手方が感情的になってしまうケースも多く、警察を呼ばれて捜査が入ってしまう場合もあります。
トラブルの早期解決という点から言えば、警察沙汰になりそうな時点でたとえ故意ではない場合でも速やかに弁護士に相談すべきと言えるでしょう。
器物損壊罪の刑罰とは?
器物損壊罪の刑罰は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です。
科料というのは1万円以下の金額を納める刑罰です。
また実務上は懲役刑が選択された場合に執行猶予が付く可能性があります。
器物損壊罪での逮捕が不安なら弁護士に相談すべき?
器物損壊について弁護士に相談すれば逮捕を防げる?
器物損壊について不安をお持ちの方は弁護士に相談すべきと言えます。
まず弁護士に依頼することで逮捕を防いだり早期釈放の可能性を高めたりすることができます。
先述の通り逮捕は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。
弁護士は警察官や検察官、裁判官に対し逮捕の必要性がないことを効果的に主張できます。
特に被害者の方と示談を結ぶことができれば逮捕回避の可能性は高まります。
逮捕の有無はその後の社会生活への復帰という面で非常に大きな違いになります。
会社や学校に器物損壊の事実を知られたくない方は早期から弁護士に相談して対策すべきと言えるでしょう。
器物損壊を弁護士に相談すれば前科を防げる?
先述の通り、不起訴になれば裁判は開かれず前科がつくこともありません。
起訴・不起訴の判断は事件担当の検察官が行います。弁護士は検察官に対し不起訴にするよう主張し、その可能性を高めることができます。
弁護士は被害者との示談の状況や本人の反省の状況、再犯防止のための施策などについて意見書に取りまとめて検察官に提出します。
実務上、こうした活動ができるのは弁護士だけなのです。
特に器物損壊事件は被害者の方と示談を締結して告訴の取り消しまでできれば確実に不起訴になります。
前科を付けたくない方はまずは弁護士に相談してください。
器物損壊は示談が重要?弁護士がいないと示談はできない?
逮捕の回避という点でも不起訴の獲得という点でも被害者の方との示談は非常に重要です。
実務上、器物損壊事件をはじめ刑事事件での示談は弁護士への依頼が必須になります。
被害者の方の多くは加害者に直接連絡先を教えることを拒否します。
また捜査機関としても脅迫による証言の歪曲のおそれなどを懸念しており、被害者方には加害者と連絡を取らないようアドバイスしているケースがほとんどです。
弁護士が介入し加害者には直接連絡先を教えないと約束した上でなら、連絡先の入手が可能になり得ます。
連絡先を入手した弁護士は加害者の代理として被害者の方と示談交渉を行い、法的根拠に基づいて示談金の金額や示談の条件などを話し合います。
器物損壊事件の被害者の方との交渉には刑事事件についての豊富な経験が求められます。
相手方の心情に配慮しつつ交渉を取りまとめる能力が要求されるのです。
アトム法律事務所は刑事専門の弁護士事務所としてスタートした沿革があり、器物損壊事件における示談交渉の豊富な経験があります。
アトム法律事務所では警察沙汰になった事件について、初回30分無料の対面相談を実施しています。
24時間365日繋がる無料の電話予約受付窓口にご相談ください。
「器物損壊事件に強い弁護士に依頼したい」といった方はもちろんのこと、「家族が器物損壊で逮捕されたけど突然のことでどうすればいいか分からない」といった方もお気軽にお電話ください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
逮捕が行われなかった場合には在宅事件として手続きが進みます。
在宅で日常生活を送りながら、適宜、警察に呼び出されて取り調べをうけることになるのです。
刑事事件として検挙されている以上、たとえ逮捕が行われなかったとしてもそのまま無罪放免になるというわけではないので注意してください。