岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

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器物損壊事件で警察から呼び出し…無視したらどうなる?

更新日:
器物損壊事件
  • 器物損壊で警察から呼び出しされたら応じなければいけない?
  • 警察からの呼び出しは拒否できる?無視して良い?
  • 呼び出し、任意同行、逮捕の違いは?

器物損壊事件に関して警察から呼び出しがあったとき、どのように対応すれば良いのでしょうか。

この記事では、警察からの呼び出しへの対応、器物損壊罪の意味や罰則、器物損壊事件での示談の重要性などについて、弁護士が解説します。

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器物損壊事件と警察からの呼び出しの関係

器物損壊事件で警察から呼び出し…無視したらどうなる?

警察からの呼び出しは、被疑者(事件の容疑者)としての呼び出し、被害者や目撃者などの参考人としての呼び出しなど、様々な目的で行われます。

とはいえ、いずれの目的の場合であっても、呼び出しに強制力があるわけではないので、必ず応じなければならないということはなく、断ったり無視しても問題はありません。

しかし、被疑者として呼び出しを受けている場合には、注意が必要です。

呼び出しを無視し続けたり、理由もなく断り続けたりしていると、逃亡・罪証隠滅のおそれがあると判断され、逮捕されてしまうリスクが大きくなります。

したがって、警察からの呼び出しがあれば、任意ではあるものの、その日時に行くことができない理由を説明し、出頭可能な日時を提案するなど、誠実に対応するべきといえます。

岡野タケシ弁護士
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呼び出しを受けたら、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、状況に応じた具体的な対応のアドバイスを受けられますし、警察との連絡窓口となり、不当な捜査などが行われれば抗議や申し入れを行うなど、早い段階からサポートを受けることが可能です。

器物損壊事件で警察から呼び出しがあったらどう対応すべき?

警察からの呼び出しがあったとき、まずは、どのような用件か、なぜどのような立場で呼び出されているのかを確認しなければなりません。

たとえ犯罪事件に関することであっても、被疑者として取調べを受けるケース、目撃者として話を聞かれるケース、自分の家族が被害者になったり逮捕されたというケースなど、呼び出しには様々な理由があり得ます。

どのような理由・目的で呼び出しを受けているかによって必要な対応は異なってきますので、この点の確認を怠らないようにしましょう。

岡野タケシ弁護士
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被疑者(あるいはその疑いがある人物)として呼び出されている場合、警察は、そのことを本人に明らかにしてくれないことも少なくありません。

事前に伝えてしまうと、証拠を隠したり捨てられたり、逃げられたりするかもしれないからです。

心当たりがあるような場合には、弁護士に相談し、弁護士から警察に用件を問い合わせてもらうことを検討してみてください。

弁護士から正式に問い合わせを行えば、詳細を教えてもらえるケースも少なくありません。

器物損壊事件での呼び出しは逮捕とどう違う?

警察からの呼び出しは、あくまでも任意で自分から出頭するよう求めるものです。

逮捕状によって強制的に連行される逮捕とは種類が異なります。

逮捕は裁判所が発付する逮捕状に基づいて、強制的に警察署に連行されます。逮捕を拒否することはできません。

一方で警察の呼出しは拒否することが可能です。

岡野タケシ弁護士
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なお被疑者の疑いがある人物として呼び出されているケースでは、事情聴取や取調べの結果、逮捕状が請求され、警察署の中で通常逮捕されるということも想定されます。

この場合には、そのまま留置場に身柄を拘束され、身柄事件として刑事事件が進められるということになります。

呼び出しや任意同行によって取調べを受ける場合、弁護士が同行して取調べ室の前で待機し、対応に迷うことがあればリアルタイムでアドバイスを受けることをお勧めします。

曖昧なまま答えたり、話してもいないことを調書に書かれているのに署名押印したりすることは、絶対に避けなければなりません。

器物損壊の基礎知識

器物損壊の意味とは?

器物損壊罪は、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合に成立します(刑法261条)。

器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。

初犯であれば、不起訴、略式起訴による罰金、執行猶予も期待できますが、被害額が大きい、被害弁償をしていない、前科があるなどの場合には、懲役刑となり刑務所に入らなければならない可能性もあります。

「損壊」とは、物理的に物を傷付けたり破壊したりする行為のほかにも、その物の効用(機能)を失わせる行為も含まれるとされており、広く解釈されています。

損壊させたと裁判で認定された行為

  • 掛け軸に落書きをした行為
  • 水門を開けて鯉を放流させた行為
  • 調理用鍋に尿をかけた行為
岡野タケシ弁護士
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器物損壊罪で処罰の対象となる「物」には、動産、不動産のほか、飼い主のいる動物も含まれます。

たとえば、車に傷を付けるなどのほかにも、学校のグラウンドに穴を開けたり、他人のペットを傷付けたりすれば、器物損壊罪に該当します。

また、たとえ自分の物であっても、差押えを受けたものや、他人に賃貸したものである場合には、器物損壊罪の対象となるので、注意が必要です。

器物損壊で「逮捕」される可能性はある?

器物損壊罪というと軽い犯罪とお思いの方もいるかもしれませんが、逮捕される可能性はあります。

器物損壊罪は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。

たとえば、付近で車に傷を付ける行為が多発していて、それを警戒中の警察官に現行犯逮捕されるようなケースです。

現行犯逮捕以外にも、防犯カメラなどの証拠によって犯人が特定されれば、逮捕状によって後日逮捕(通常逮捕)される可能性も考えられます。

被害が極めて軽微に過ぎないといったケースでは、逮捕されることなく在宅で捜査が進められることも考えられますが、基本的には、逮捕のリスクがあると考えておくべきでしょう。

逮捕されると警察署まで連行され留置場に収監されることとなり、自由に外に出ることはできなくなります。

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逮捕を回避するためには、逮捕状が発付されるまでの間に、被害者との間で示談を成立させることが最も効果的です。

仮に示談成立までに至らなくても、弁護士が付き、示談交渉を開始しているので逮捕をしないよう申し入れることでも、逮捕を回避できる可能性は高まります。

器物損壊事件のポイント|逮捕を回避するには?呼び出しの対応は?

器物損壊事件で警察に呼び出されたら示談が重要?

器物損壊をはじめ、刑事事件は被害者と示談を締結するのが非常に重要です。

器物損壊は、経済的な被害を与える財産犯と呼ばれる犯罪で、金銭を支払うことによって事後的に被害弁償をすることができる点に特徴があります。

裁判に依らず、当事者同士の話し合いによって民事上の被害弁済の手続きをすることを示談と言います。

示談とは

示談を締結することができれば、逮捕・勾留の回避や不起訴処分獲得の可能性が高まります。

示談の締結は刑事処分の観点から言って非常にメリットがあるので、警察からの呼び出しを受けたらまずは被害者との示談締結を目指すべきと言えます。

示談締結すれば逮捕・勾留を回避できる?

示談を締結すれば逮捕や勾留など身体拘束される可能性を低くすることができます。

逮捕や勾留は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。

示談を締結したという事実は、刑事事件に対して誠実に対応しているということを示す一つの証拠になります。

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捜査機関から被疑者として呼び出しを受けた時点で、逮捕されてしまう可能性は生じています。

警察から連絡があった時点で、なるべく早期に示談締結に向けて動き出した方が良いと言えるでしょう。

示談締結すれば前科を付けずに済む?

起訴されるまでに被害を弁償して被害者との間で示談が成立すれば、不起訴となる可能性が高くなります。

不起訴というのは裁判を開廷せずそのまま事件終了とする手続きです。

器物損壊罪は親告罪であり、被害者からの告訴がない場合には必ず不起訴となります。

この点、示談の中で告訴を取り消すことも約束してもらうことができれば、起訴される可能性が完全になくなります。

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起訴されてしまうと、統計上99.9%の割合で有罪判決が下されます。

罰金刑や執行猶予付きの判決であっても、有罪判決に変わりはありませんので、前科が付くことになります。

他方、不起訴になれば、その時点で刑事手続は終了し、前科が付くことはなくなります。

器物損壊罪の被疑者となったときには、検察官が起訴・不起訴を決める終局処分までに、被害者との間で示談を成立させることが重要です。

早期に示談締結するには弁護士に依頼すべき?

刑事事件の示談は弁護士に依頼すべきと言えます。

捜査機関は器物損壊の被害者の連絡先について、加害者に教えてくれることは原則としてありません。

刑事事件の加害者本人が示談交渉に臨むのは、実務上ほぼ不可能と言えるのです。

弁護士であれば第三者として捜査機関に示談交渉したい旨を申し出て、被害者の連絡先を得られる可能性があります。

また、弁護士であれば被害者の心情に配慮した示談交渉により、加害者からの許しを得て告訴を取り消してもらえる可能性も高まります。

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弁護士に早めに相談したことで、逮捕されずに済んだケース、事件後すぐに釈放されたケースなどが多数あります。

弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了