岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

万引きの慰謝料・示談金は?示談金相場や示談の流れ・成立しない場合の対処法を解説

更新日:
万引きの慰謝料

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

  • 万引き事件「慰謝料」や「示談金」とは?
  • 万引き事件の示談金の相場は?
  • 万引き事件で示談するメリットは?

このような疑問をお持ちの方に向け、この記事では万引き事件の慰謝料と示談金についてわかりやすく解説します。

過去にアトム法律事務所で扱った万引き事件の示談金相場は、約30万円前後でした(アトム法律事務所「万引きの示談の相場」の統計より)。

実務上は「被害金額と同程度」~「被害金額+20~50万円」とされる場合が多いです。

万引き事件は被害者との示談を締結することで、不起訴や刑事処分の軽減が見込めます。お悩みの方は、弁護士に相談し、今後の対策を練りましょう。

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万引き事件の示談とは?

示談とは、民事上の賠償責任を当人同士の話し合いによって果たす手続きのことを言います。

示談とは

一般的に、加害者は被害者に謝罪し、示談金を支払って賠償を行います。被害者は賠償を受け入れて、場合によっては加害者を許すことを確認したり、被害届を取り下げたりします。

最終的には、これら示談の内容を示談書という書面にまとめ、双方署名と押印をして一部ずつ保管します。

示談を締結することで「被害者に賠償を尽くした」という事実や、条項によっては「被害者が加害者を許した」「被害者は加害者を処罰することを望んでいない」といった事実を証明する証拠となるため、万引き事件を解決するためには重要な手続きです。

そもそも万引きは何罪?刑罰は?

万引きは窃盗罪(刑法235条)に当たります。窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

さらに常習として窃盗行為を繰り返していると、通常の窃盗罪より重い罪が科されるおそれがあります。

具体的には10年以内に窃盗罪などで3回以上、6月以上の懲役刑(執行猶予を含む)を受けた場合、常習累犯窃盗罪が適用されます。

同罪の法定刑は、3年以上の懲役であり、罰金刑はありません。

万引き事件の示談金はいくら?

万引き事件の示談金相場

万引き事件の示談金は、「被害金額と同程度」~「被害金額+20~50万円」とされる場合が多いです。

過去、アトム法律事務所がとり扱った万引きの事例では、示談金の相場は約30万円前後となっています(アトム「万引きの示談の相場」の統計より)。

万引き事件の示談金の決まり方

万引き事件は商品の賠償を行っただけで示談を締結できた事例も多いです。一方で、万引き事件の示談金額は、被害金額に比べ高額になるケースもあります。

たとえば、同じ店舗で万引きを繰り返すといった悪質性が高い事案では、被害金額に比べ示談金が高額になる場合があります。

また、同種前科が多数あり今回厳しい刑罰が予想される事案でも、実刑を避けるために高額の示談金を支払う場合があります。

示談金に影響を与える要因の例

高額になる要因低額で済みやすい要因
同じ店舗で万引きを繰り返している初犯である
同種前科が多数ある被害額が少額(数千円程度)
被害額が高額(電化製品・ブランド品など)被害品をその場で返還できた
計画的・組織的な犯行犯行直後に被害弁償を申し出ている
被害店舗の処罰感情が特に強い深い反省を示している

適正な示談金額を算出するには、個別具体的な事情を慎重に検討する必要があります。少しでも不安な方は、刑事弁護の経験豊富な弁護士へ直接相談することをおすすめします。

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万引きの慰謝料と示談金の違いとは?

示談金は、当事者間の話し合いに基づき、加害者が被害者に対し支払う金銭全体を指します。

一方、慰謝料は被害者の精神的損害に対する損害賠償金を意味します。つまり、慰謝料は示談金の一部という関係にあります。

万引き事件では、盗んだ商品の金額に加え、精神的損害に対する賠償金として慰謝料や迷惑料を上乗せして支払う場合が多いです。

被害店舗は、万引きによる損失を取り戻すためには被害品の何倍も売り上げなければなりません。さらに、従業員は捜査のために貴重な時間を割かなければならないのです。

これらの損失に対し、謝罪の意味で慰謝料や迷惑料を支払います。

慰謝料や示談金を払えない時の対処法は?

被害額が高額であったり、被害者の処罰感情が強かったりする場合、示談金が高額になり、すぐに支払えないケースもあります。

その際には、分割払いの交渉をしてみるのも一つの手です。ただし、分割払いの場合は、支払いが滞った場合に備えて期限の利益喪失条項を示談書に明記する必要があるなど、専門的な配慮が求められます。弁護士に交渉と書面作成を任せた方が安全です。

万引き事件で示談する5つのメリット

万引き事件で示談を成立させると、刑事処分の各段階で大きなメリットがあります。

①不起訴処分の可能性が上がる

万引きで示談を成立させる最大のメリットは、不起訴処分の可能性が上がることです。

窃盗罪のような財産犯では、金銭の支払いによって被害が回復したのと同じ状況になるため、示談成立が重視されます。

初犯の場合、示談成立によって不起訴になる可能性は相当程度高いでしょう。不起訴になれば裁判が開かれずに事件が終了するので、前科がつきません。

②微罪処分で前科を回避できる

早期に示談が成立すれば、微罪処分となり釈放される可能性もあります。

微罪処分とは

刑事事件が警察から検察に送致される前に、警察官の厳重注意などで事件を終了させる処分です。微罪処分になれば前科はつきません。

万引きで微罪処分になりやすい例は、被害金額が少額で、被害回復が完了しているケースなどが挙げられます。

③逮捕を回避できる可能性がある

万引き事件を起こした後、早期に示談を成立させれば逮捕を回避できる可能性があります。

逮捕は「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われる手続きです。示談の成立は「刑事手続きに真摯に応じている」という証拠になり、これらのおそれがないことを示せます。

被害届が提出されなかったり、取り下げられたりすると、逮捕を回避できる可能性が高まります。

④逮捕後の早期釈放につながる

万引き事件で逮捕されても、示談が成立すれば早期釈放が期待できます

早期釈放を実現するには、勾留の阻止が重要です。勾留も逮捕と同じく逃亡や証拠隠滅のおそれがある事案で認められるため、示談成立によって勾留が回避される可能性が高まります。

逮捕後は検察官の起訴判断まで最長23日間身体拘束されるおそれがあります。拘束期間が長引くほど、勤務先や学校に事件が知られるリスクが高くなるため、早期釈放のためにはスピーディーな示談交渉が不可欠です。

⑤起訴されても実刑回避が見込める

もし起訴されたとしても、示談が成立していれば罰金刑や執行猶予付き判決など、実刑を回避できる可能性が上がります。

実刑を回避できれば、刑務所に収監されずに日常生活へ復帰できます。

注意が必要なケース

  • 同種の前科が多数ある場合
  • 被害額が高額な場合

上記のようなケースでは、示談が成立しても実刑になるおそれがゼロとは言えません。

万引きの示談はいつまでに行うべき?

万引きの示談はできる限り早く始めるべき

万引き事件で示談を成立させたい場合、できる限り早く示談交渉に着手してください。

逮捕された場合、検察官が起訴・不起訴を判断するまでに身体拘束されるのは最長23日間です。この期間内に示談を成立させなければ、起訴を回避できる可能性は大きく下がります。

被害者がすぐに示談に応じてくれるとは限らず、交渉が難航することも珍しくありません。示談交渉の着手が遅れるほど、不起訴の可能性も低くなります

在宅事件でも示談は急ぐべき

警察から連絡があったものの、特に逮捕・勾留されていない場合は、在宅事件として捜査が進んでいる可能性があります。

在宅事件は身体拘束を伴わないため日常生活を送れますが、いつ処分が決まるかは明確ではありません。気づいたら起訴されていたというケースもあり得ます。

起訴された後に慌てて示談を申し入れても「今さら」と被害者に拒否される可能性が高くなるため、在宅事件であってもできる限り早く示談交渉に着手すべきです。

万引きの示談交渉の流れ

以下は、万引き事件における示談の流れの例です。

  1. 弁護士に相談・依頼する
  2. 弁護士が被害店舗(または運営会社の本部)に連絡する
  3. 示談条件を交渉する
  4. 示談書を作成し、示談金を支払う
  5. 警察または検察に示談書を提出する

※警察段階(送致前)で提出できれば微罪処分の可能性、検察送致後の提出でも不起訴処分の判断材料になります。

万引きの示談が成立しない・拒否された場合の対処法

万引き事件では、被害店舗の方針や処罰感情によって、示談交渉が拒否されることも少なくありません。

被害者が示談を拒否する典型パターン

万引き事件で示談が拒否されやすいのは、以下のようなケースです。

  • 大手チェーン店
    本部の方針として「万引きとは一切示談しない」と決めている場合がある
  • 常習者への厳罰要望
    同じ店舗で繰り返し被害に遭っている場合
  • 処罰感情が強い
    万引きによる経営上の打撃が大きく、見せしめとして厳罰を求める場合

このような場合でも、諦めずに以下の代替策を講じることで、刑事処分を軽くできる可能性があります。

①被害弁償だけでも申し入れる

示談(民事的な解決)を拒否されても、被害品相当額の弁償は受け取ってもらえる場合があります。

被害弁償の事実は、検察官の起訴判断や裁判所の量刑判断において有利な情状として考慮されます。

②謝罪文を送付する

被害者宛の謝罪文を作成し、弁護士を通じて送付する方法があります。

謝罪文は、加害者本人の反省と再犯防止の意思を伝える重要な手段です。受け取りを拒否されたとしても、送付した事実自体が情状面でプラスに働きます。

謝罪文の書き方は万引きの示談書・謝罪文の書き方テンプレートで解説しています。

③贖罪寄付を行う

被害者が示談金の受け取りを拒否する場合、贖罪寄付という方法もあります。

贖罪寄付とは、犯罪被害者支援団体や弁護士会などに寄付を行うことで、社会的な償いを示す方法です。寄付の事実は、情状証拠として裁判所に提出できます。

④供託する

被害者が示談金の受け取り自体を拒否している場合は、供託という方法も検討できます。

供託とは、法務局に賠償金を預けることで、賠償の意思を客観的に証明する制度です。

不成立でも経緯を報告すれば情状にプラス

仮に示談が不成立に終わった場合でも、それまでの交渉経緯を捜査機関や裁判所に報告することが重要です。

示談成立に向けて具体的にどう行動したか(被害弁償の申し入れ、謝罪文の送付、示談金の準備など)を書面で示すことで、情状面での評価が期待できます。

万引き事件の示談を弁護士に依頼すべき理由

弁護士なら被害店舗との示談交渉を円滑に進められる

万引き事件の被害者は店舗(法人)であることが多く、連絡先自体は判明しているケースがほとんどです。

しかし、加害者本人や家族が直接連絡しても、店舗側に「直接の対応は拒否」「本部経由で」と門前払いされることも考えられます。

そのような場合でも、弁護士が第三者の立場で介入することで、店舗側が交渉の席についてくれる可能性が高まります。

なお、被害者が個人の場合や連絡先が不明な場合は、弁護士から検察官に示談の意向を伝え、検察官を通じて被害者の意思確認や連絡先の取得を進めることもあります。

弁護士は将来のトラブルを防ぐため示談書の作成にも最新の注意を払うので、示談は弁護士に任せたほうが安心できるでしょう。

弁護士が関与すれば被害者の許しを得やすくなる

万引き事件の示談では、被害者の許し(宥恕)を得ることも大切です。検察官は、起訴・不起訴を判断する際に、被害者の処罰感情も考慮するからです。

弁護士は、示談交渉の際に被害者から許しを得られるよう尽力します。宥恕付き示談が成立すれば、不起訴になる可能性はより一層高まります。

弁護士は、ご本人が事件と向き合うのをしっかりサポートします。示談の場では、まずご本人の反省の気持ちが被害者に伝わるよう丁寧な説明を尽くします。

店舗によっては、示談に応じない方針をとっている場合もあります。その場合でも弁護士は、謝罪文をお渡ししたり、被害弁償だけでも受け取ってもらえるよう交渉して最善の弁護活動を行います。

弁護士が関与すれば適正な額で示談が成立する

弁護士は示談交渉を行うに当たり、過去の類似事例や裁判例を十分に検討してから示談金額を算出します。その上で、被害者の方に対し、冷静に示談金額の根拠を説明します。

これにより適正な金額での示談成立が期待できます。

処罰感情が厳しい事案では、高額な慰謝料を請求される可能性もあります。その場合も、弁護士は被害者の心情に十分配慮しつつ適正な基準を示します。そして、被害者に納得してもらえるよう丁寧な説明を尽くします。

仮に示談が不成立に終わった場合は、それまでの経緯を捜査機関や裁判所に報告します。

示談成立に向けご本人が具体的にどのように行動したか伝わるよう、謝罪文を添付したり、示談金を用意したことを示す書面を提出します。

アトムの解決事例(1)

コンビニで、陳列されていた手袋を万引きした。目撃した店員に取り押さえられ、警察に引き渡された。窃盗の事案。


弁護活動の成果

準抗告(裁判所の判断に対する不服申し立て)を行ったところ勾留が取り消され、早期釈放を実現。被害店舗と示談を締結し、不起訴処分となった。

アトムの解決事例(2)

同一店舗で万引きを繰り返した。飲料を盗んだ際に店員に声をかけられ、取り押さえられた。


弁護活動の成果

検察官に意見書を提出したところ、勾留請求が行われず早期釈放に。また、被害者店舗と示談を締結し、不起訴処分となった。

万引き事件を示談で解決したい…弁護士までご相談を

万引きの弁護活動は、刑事事件に強い弁護士にまかせると安心です。

刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富な場合が多く、被害者側の感情を考慮しながら適切なタイミングと金額で示談交渉に臨むことができるでしょう。

ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

丁寧な説明のおかげで不安が和らぎ、望む通りの結果になりました。

ご依頼者からのお手紙(丁寧な説明のおかげで不安が和らぎ、望む通りの結果になりました。)

あきらめず、全く無知な私にもわかるように説明していただき、不安がやわらぎました。結果も望むとおりになり、私事でいろいろとご迷惑をかけてしまったにもかかわらず最後まで気にかけていただき感謝しています。大きな金額は大変ですが、反省のためにもいい薬になったと思っています。

厳しい条件下で的確かつスピーディーな対応のおかげで不起訴になりました。

ご依頼者からのお手紙(厳しい条件下で的確かつスピーディーな対応のおかげで不起訴になりました。)

(抜粋)一人で悩み不安でいっぱいだったところ、はじめにLINEの無料相談ができ、その日のうちにやり取りして頂き、気持ちが楽になりました。このたびは、厳しい条件の下、野根先生の的確かつスピーディーな対応のおかげで、希望通り不起訴処分となりました。心より感謝いたします。人生をやり直す機会を無駄にすることのないように、今後は心を入れ替えて真っ直ぐ生きていこうと思います。
※現在、刑事事件ではLINE相談案内を行っています。

アトム法律事務所では24時間365日、相談ご予約窓口を開設しています。

警察沙汰になっている事件については、初回30分無料で対面相談が可能です。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了