第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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風営法違反の弁護士相談│風営法違反は罰金?弁護士の活動は?
- 風営法違反を弁護士に相談したい!
- 風営法違反で逮捕されたら?罰金?
- 風営法違反は不起訴になる?弁護士の活動とは?
風営法違反で弁護士をお探しの方へ。
この記事は、風営法違反で逮捕される不安がある方、関係者の方などを対象にしています。
風営法違反でクラブ経営者の夫が逮捕された・・・。
このような場合、弁護士は、どのような活動をして風営法違反事件を解決してくれるのでしょうか。
この記事を読めば、風営法違反の刑罰、逮捕の流れ、不起訴や刑罰回避を目指すための弁護活動、弁護士の見つけ方、弁護士費用などについて分かります。
風営法違反の逮捕に不安がある方は、ぜひ最後までご覧ください。
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風営法とは?風営法違反の刑罰は?
風営法とは?
風営法の正式名称は以下のとおりです。
風営法の正式名称
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風営法、風適法などと呼ばれています。
風営法の規制対象は、以下の通りです。
風営法の規制対象
- キャバレー・ナイトクラブ(客にダンスをさせたり、飲食をさせる)
- バー
- まあじゃん屋(雀荘)
- パチンコ屋(パチンコ店)
上記のような風俗営業に該当するものは、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
風営法は、次のような点を目的とする法律です。
風営法の目的
- 善良の風俗と清浄な風俗環境を保持すること
- 少年の健全な育成に障害をおよぼす行為を防止すること
- 風俗営業の健全化に役立てること
無許可営業、客引き、名義貸し等の刑罰(一覧)は?
風営法違反のうち代表的なものを挙げるとすると、無許可営業、客引き、名義貸しなどがあります。
無許可営業の刑罰は、「1ヶ月~2年以下の懲役」もしくは「1万円~200万円以下の罰金」のいずれか、または両方です(風営法3条1項、同49条1号、同2号)。
客引きの刑罰は、「1ヶ月~6ヶ月以下の懲役」もしくは「1万円~100万円以下の罰金」のいずれか、または両方です(風営法22条1項1号、同2号、同52条1号)。
名義貸しの刑罰は、「1ヶ月~2年以下の懲役」もしくは「1万円~200万円以下の罰金」のいずれか、または両方です(風営法11条、同49条3号)。
風営法違反の主な刑罰(法定刑)
刑事処分の内容がどのような刑罰になるのかは、違反行為によって様々です。
こちらでは風営法違反の様々な形態について、それぞれの刑罰の内容をまとめました。
風営法 | 49条 |
法定刑 | 2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金、または併科 |
行為 | ・無許可で風俗営業を営んだ ・許可を受けた名義を他人に貸した ・禁止区域内で店舗型性風俗特殊営業などを営んだ など |
風営法 | 50条 |
法定刑 | 1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金、または併科 |
行為 | ・承認を受けないで営業所の構造や設備の変更などをした ・18歳未満の未成年者を働かせたり、客として立ち入らせた ・20歳未満の未成年者に酒類・たばこを提供した など |
風営法 | 52条 |
法定刑 | 6月以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金、または併科 |
行為 | ・客引きや客引きのためのつきまとい行為などをした ・性風俗関連特殊営業を無届出で営業した など |
ご自身がお悩みの事件ではどのような刑罰を受ける可能性があるか不安だという方は、まず弁護士にご相談ください。
どんな時に罰金?懲役の可能性は?
風営法違反の刑罰が懲役刑になるのか、それとも罰金刑になるのかの基準は、犯情などの「情状」で決まるといえるでしょう。
「情状」(略)は,犯罪の経緯に関する事情である「犯情」と,それ以外の事情に,大きく別れます。
犯情とは,被害者との関係,動機,犯行の手段・態様,被害者の人数・状況,被害の程度,犯行の回数・地域,犯行の軽重,共犯関係(人数,役割),犯行直後の状況(逃走経路,犯行隠蔽)などがあります。
それ以外の事情とは,被告人の生い立ち,性格,人間関係,職業関係,家族関係,被害者の状況,被害の回復状況,弁償,被害感情,被告人の後悔や反省の状況,被告人の身柄引受や監督など,広い範囲にわたります。
日本弁護士連合会,法廷用語の日常語化に関するプロジェクトチーム,「法廷用語の日常語化に関するPT最終報告書」,https://www.nichibenren.or.jp/ja/citizen_judge/program/data/houteiyougo6.pdf(2023年5月15日)
風営法違反の行政処分とは?
刑罰と行政処分の違いは?
風営法違反に対する処分は、刑事処分のほかに行政処分もあります。
風営法違反の内容によって、処分が変わります。
刑事処分
刑事処分とは、刑事裁判によって言い渡される「刑罰」が科される処分のことです。
行政処分
行政処分とは、行政庁が主体となり、法にもとづき「公権力の発動としての制裁」がおこなわれる処分のことです。
風営法の行政処分(弁護士見解)
風営法違反の場合、刑事処分を科すに至らないケースにおいて行政処分となる可能性があります。
行政処分は、刑罰を科す刑事処分とは異なる処分です。
きちんと行政処分を受けて従えば、前科がつくことはありません。
風営法において罰則規定が設けられている行為に違反すると、刑事処分を受ける可能性があります。
刑事処分で刑罰を受けることになれば、前科がつくことになります。
風営法違反の行政処分はどんなもの?
風営法違反における行政処分の内容は、「営業許可の取り消し」、「営業停止」、「指示」などさまざまです。
どのような行政処分がおこなわれるかは、違反行為の具体的な内容によって異なります。
偽りの手段で営業許可を受けたといった場合などは、許可取り消しにあたります。
法令および条例に違反し、かつ、著しく社会風俗環境を害すると認められる場合などは、営業停止となります。
違反状態から改善するようにうながすのが、指示となります。
弁護士にきく!風営法違反の弁護活動とは?
逮捕の可能性は?きっかけは?
風営法違反の場合、店舗に警察のガサ入れがあって、突然逮捕されるという可能性が多いのではないでしょうか。
店舗の営業に多くの人がかかわるので、共犯者の供述等が根拠となって芋づる式に逮捕されることも多いでしょう。
その場で逮捕されなかったとしても後日逮捕されたり、在宅事件として捜査を受けることもあるでしょう。
逮捕後の流れは?弁護士は何をしてくれるの?
風営法違反で警察に逮捕されてしまった場合、弁護士は釈放・勾留阻止にむけて尽力します。
逮捕、さらに勾留とつづけば、起訴されるまで最大で23日間のあいだ拘束されることになります。
逮捕・勾留期間は、多くの場合、警察署の留置場に入れられます。
最長23日間も拘束がつづけば、会社や学校に行くことは当然できません。
社会生活に影響がおよぶ可能性が高くなります。
弁護士がついていれば、以下のような点を検察官や裁判官に主張します。
- 逃亡・証拠隠滅のおそれがないこと
- 身元引受人がいること
このような点を検察官や裁判官に主張することで、風営法違反事件における勾留阻止(≒釈放)を目指します。
不起訴の可能性は?弁護士の活動とは?
風営法違反など刑事事件において、弁護士は不起訴にむけて尽力します。
検察官が風営法違反事件を不起訴とするかどうかは、被疑者の状況・事件の内容などさまざまな点が考慮されて決定されます。
弁護士がついていれば、以下のようなことを検察官に主張します。
- 初犯であること
- 事件の内容が悪質ではなかったこと
このような有利な情状を検察官に積極的に主張することで、検察官に不起訴が妥当であることを認識させ、起訴猶予による不起訴を目指します。
不起訴になれば、釈放してもらえますし、前科がつくこともありません。
風営法違反で起訴された時の弁護活動は?
風営法違反で警察に起訴されたら、弁護士は保釈を求めたり、刑事裁判に備えたりします。
保釈の弁護活動とは?
逮捕・勾留されたのちに起訴されると、そのまま被告人勾留に切り替わり身体拘束がつづく可能性があります。
このような場合、刑事裁判のあいだ釈放されるように、弁護士は保釈を請求します。
補足
一定の保釈金をおさめるなど、保釈条件を満たすことで保釈は認められます。
保釈されると、刑事裁判が開かれるまで自宅で過ごすことができます。
刑事裁判中の弁護活動とは?
刑事裁判では、無罪か有罪か、有罪ならどのくらいの刑罰が妥当なのか等が決められます。
冤罪事件の場合、無罪主張の場合は、無罪をめざして弁護活動をおこないます。
ご自身が風営法違反を認めている場合は、どのくらいの刑罰が妥当なのかが争点になります。この場合は、少しでも刑罰が軽くなるような事情があるならば、余すところなく主張していくことになるでしょう。
風営法違反など刑事事件で起訴されると有罪判決となる可能性が高いですが、少しでも量刑が軽くなるよう裁判官に主張します。
弁護士は起訴されても罰金刑や執行猶予付きの判決となるように弁護に尽くします。
補足
風営法違反を認めて、刑罰の重さを争う場合は、真摯に反省していること、今後繰り返さないで更生を誓うこと、繰り返さないための具体策などが重視されます。
弁護士に依頼すれば、刑罰の重さを争う事情について、どういうふうに裁判官に訴えかけていけばよいか、一緒に対策をたててくれるでしょう。
弁護士はできるかぎり、有益な結果が迎えられるように尽力してくれるでしょう。
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保釈までの流れ|逮捕されたら保釈金はいくら?大麻・窃盗…事件別にみる
風営法に強い弁護士の探し方は?
弁護士は刑事弁護の経験でえらぶ?
風営法違反の弁護士は、刑事弁護が経験豊富かどうかで選ぶのがよいでしょう。
刑事事件の流れを熟知して、適切なタイミングで必要な弁護活動をするには、刑事事件の経験が豊富でなければなりません。
風営法違反の場合、突然警察がやってきて、そのまま逮捕されてしまうという流れもよくあるでしょう。
逮捕後は、48時間以内に検察官に送致された後、何もしなければ、あっという間に勾留が決定され、刑事裁判に移行します。
逮捕後はすぐに取調べが始まるので、早期に弁護士面会(接見)をうけて取調べの対応をもらう必要があります。
また、釈放や不起訴を求めるなら、検察官や裁判官が勾留や起訴の決定をだす前に、適切なタイミングで弁護活動をしてもらう必要があります。
刑事事件を多く取り扱う弁護士事務所の弁護士であれば、適切なタイミングを心得ているので安心でしょう。
弁護士との相性も重要?
風営法違反の弁護士を選ぶには、ご自身と弁護士との相性も重要です。
いくら刑事弁護を得意とする弁護士であっても、ご自身と馬が合わなければ、弁護活動を受けるのが苦痛になってしまいます。
また、適切な弁護活動をしてくれていたとしても、相性がよくなければ、担当弁護士の弁護方針に疑問が残ってしまい、あとから後悔することもあるでしょう。
そのため、実際に会ってみて、話をしてみて、弁護士との相性を確認することも重要です。
多くの弁護士事務所が、無料相談を実施していると思うので、ぜひ弁護士無料相談を活用して弁護士との相性を確認してみてください。
気になる「弁護士費用」は?確認方法は?
弁護士費用の確認方法
風営法違反の弁護活動を依頼する際に、必要になるのが「弁護士費用」です。
弁護士費用が知りたい場合は、弁護士事務所のホームページなどを確認すれば、おおよその弁護士費用は分かるでしょう。
弁護士費用は、個別の事件の難易度による着手金が設定されていたり、成果に応じて成功報酬が区別されていたりします。
そのため、依頼する前に必ず弁護士費用の見積もりや料金体系の読み方を確認するようにしましょう。
風営法違反について弁護士相談をうける場合は、その際、「弁護士費用の見積もり」をもらいましょう。
弁護士費用が明瞭かどうかも、その弁護士が信頼できるかどうか判断するための一要素です。
アトム法律事務所の弁護士費用
アトム法律事務所の弁護士費用(一部)については、以下のとおりです。
具体的な弁護士費用の見積もりについては、弁護士相談ご利用の際、担当弁護士にご確認ください。
弁護士費用の内訳 | 金額(税込み) |
---|---|
相談料 | 無料0円(警察介入事件・初回30分) |
着手金 | 44万円~ |
起訴による追加着手金 | 無料0円 |
成功報酬 | 11万円~(成果なければ0円) |
出張日当 | 所要時間に応じて2.2万円~ |
気になったら今すぐ!無料相談予約窓口は?
アトム法律事務所では、24時間365日専属スタッフがお電話を受け付け中です。
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多くの弁護士事務所で初回無料相談を実施していると思います。
弁護士法人アトム法律人事務所でも、警察介入事件について、初回の弁護士相談料が無料(初回30分)です。
まずはお気軽にお電話ください。
実際に弁護士と話してみて、ご自身との相性を確認してみましょう。
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風営法違反を弁護士に相談したいときは?
アトム法律事務所はどんな弁護士事務所ですか?
アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件の被疑者・被告人の弁護活動に熱心に取り組んできました。
アトムグループは、仙台、埼玉、新宿、千葉、横浜、名古屋、大阪、福岡など全国規模で展開する弁護士事務所法人です。
今回は、アトムグループのなかでも新宿支部、大阪支部を選出してご紹介したいと思います。
新宿支部
東京(新宿)支部は、JR線・小田急線・京王線・東京メトロ丸の内線など新宿駅が最寄です。
アトム法律事務所新宿支部には、2023年5月現在、野尻大輔支部長をはじめとして、総勢6名の弁護士が所属しています。
関連項目
大阪支部
大阪支部は、四つ橋線西梅田駅やJR線 大阪駅が最寄です。
ほかにもJR線北新地駅、地下鉄御堂筋線・阪急・阪神の各梅田駅からも徒歩圏内です。
アトム法律事務所大阪支部は、2023年5月現在、浦田忠興支部長をはじめとして、総勢6名の弁護士が所属しています。
関連項目
弁護士の無料相談を受けるには?
「風俗店オーナーの息子が風営法違反で警察から呼び出されている。」
「キャバクラ従業員の夫が客引きで逮捕された。」
このような風営法違反のお悩みをお持ちの方は、アトム法律事務所の弁護士にご相談ください。
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監修者
アトム法律事務所
所属弁護士
無許可営業の場合、初犯で犯情が悪くなければ略式手続きで罰金刑が言い渡されるケースが多いです。
一方、いくつか前科があると公判請求される可能性が高まります。