
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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風俗店から罰金請求された!弁護士の対策は?罰金に支払義務はない?

- 風俗店から罰金を請求された。「今後の対応」はどうする?
- 風俗店から罰金を払わないと「家族や会社にばらす」と言われてしまった。
- 風俗店から請求された罰金が高い!「支払う義務」はある?
この記事では、風俗店から罰金(迷惑料・慰謝料・示談金など)を請求されてお困りの方を対象としています。
風俗店から「罰金」を請求された際は、できるだけ早く弁護士を入れて、適切な話し合いの場を設けて対応することが第一です。
風俗トラブルでお悩みの方に向けて、その対処法を解説していますので、是非さいごまでお読みください。
アトム法律事務所では現在、一部の風俗トラブルの無料相談を実施中です。
- 本番行為で風俗店から金銭請求されている
- 行為の盗撮でキャストから訴えられそう など
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風俗店からの罰金請求はどうする?
風俗店からの罰金請求の事例は?
風俗店からの罰金請求事例に多い、利用者の行為などは以下のとおりです。
風俗店で罰金請求されやすい事例(一例)
- 風俗店の女性キャストと本番行為(性交)をした
- 風俗店のサービス中に、女性キャストを盗撮した(撮影罪など)
- 風俗店の女性キャストに無理やり暴行、性交した(不同意性交等罪など)
- 悪質な風俗店を利用してしまい、本番や盗撮など思い当たる行為がないのに罰金を請求された
風俗店やデリヘルでの禁止事項には、必ずと言っていいほど「本番行為」の禁止の規定があります。
多くの風俗店では性交そのものはできません。お店が摘発されてしまいますし、女性キャストの被害防止のためにも、「本番」は禁止されています。
そのほか、盗撮や暴力なども禁止されていることが多いでしょう。
風俗店に罰金を払う必要はある?
風俗店から罰金を請求された場合、基本的には、応じる必要はないでしょう。
たとえば、風俗店の店内に「本番行為をしたら罰金をいただきます。」というような張り紙や看板があったとします。
ですが、このような張り紙には、罰金の具体的な金額の記載はなく、内容が不明確です。
実際の裁判では、盗撮行為の迷惑料(≒罰金)100万円について支払い義務がないと判断された事例があります。こちらの裁判では、あらかじめ具体的な金額が決められておらず、恐怖を感じる状況におかれて100万円の支払いを合意したため、「罰金を支払う必要はない」と判断されました。
盗撮の罰金が0円になった事例
- 問題となった行為
風俗店の利用者は、無断で、女性キャストを盗撮した。
- 風俗店の罰金規定
風俗店の店内には、盗撮などをすれば「迷惑料が発生します」という掲示はあった。しかし、具体的な迷惑料の金額に関する事前説明は無かった。
- 示談の状況
盗撮がバレた後、閉店後の深夜、風俗店側から100万円を請求された。帰宅できない恐怖の念をいただきながら「100万円を支払う」と合意した。
- 裁判の結論
「強迫」(民法96条1項)に該当するので、100万円の合意については取り消すことができる。支払い義務はなく、支払い済みのお金は返金してもらえる。
※東京地方裁判所平成29年2月28日判決 平成27年(ワ)第36880号
風俗店が「罰金」というのは変な話?
罰金は「刑事罰」の一種です。風俗店が個人に対して「罰金」を科すことはできません。
刑事罰は、法律に基づいて、国家から個人に対して科せられる金銭的制裁です。
罰金をとられたら、国庫に帰属することになります。
法律的にいえば、風俗店の立場では「罰金」を請求することはできません。
さて、風俗店の「罰金」の場合、利用規約に違反したときに支払ってらうお金という意味で「罰金」という言い回しが使われると考えるのが自然だと思います。
法的にみれば損害賠償の一種なのだと考えることはできます。
用語 | 内容 |
---|---|
罰金 | 刑罰の一種(刑法の問題)。 国家から私人に対して科せられる。 |
損害賠償 | 損害賠償の問題(民法709条の問題)。 違法な行為によって、相手に損害を与えたら、損害を賠償しなければならない。 賠償すべき損害の範囲は、実損害についてのみ。 治療費、休業損害、「慰謝料」などの項目が問題となる。 |
慰謝料 | 損害賠償の問題。 「損害賠償」の項目のうちの一つ。 精神的損害に関する賠償金のことを「慰謝料」という。 風俗店の女性キャストが本番強要された場合、同意なしに盗撮された場合などによって精神的苦痛を感じたとき、慰謝料が問題になる。 |
解決金 | およそ損害賠償や慰謝料などと同義だが、やや曖昧な表現。 何に対する賠償なのかを明確にせず、早期解決のために支払われるお金。 |
風俗店側からの罰金請求には、以下のような問題点があります。
罰金請求の問題点
- 請求される金額が高額。
- 実際に風俗店の違反行為をしていないのに請求された。
- 今後も執拗に金銭の請求がくり返される。
- 脅迫行為などを受ける。
このような問題点に関連して、風俗店側の罰金請求の行為は、次のような点に法的問題がある可能性があります。
風俗店の罰金請求の法的問題
- 高額な金銭請求は風俗店側の「暴利行為」にあたる
- 家族を巻き込むぞ等と脅された場合、風俗店側の「脅迫行為」にあたる
- 執拗な金銭の請求は、風俗店側の「恐喝行為」にあたる
風俗店側の暴利行為とは、利用者の不知などを利用し、不当に高額な金銭を請求することです。
暴利行為のほかにも、脅迫や恐喝にともなう請求については、応じるべき法的根拠がないと考えられるでしょう。
ただし、実際に女性キャストやお店に迷惑をかけたのであれば(損害を与えたのであれば)、その範囲内での請求はただちに違法とはいえないでしょう。
風俗店の罰金を回避する方法は?
罰金を支払う必要はないからといって、放置するのも得策ではありません。
たしかに、法律上は、風俗店に対して罰金を支払う必要はないかもしれません。
ですが、風俗店を利用した際に、合意のない本番行為や盗撮をした場合は、風俗嬢・女性キャストに対する「示談金」という形式での賠償を検討する必要があります。
同意のない本番行為や盗撮は、警察に通報されれば、不同意性交等罪や撮影罪として捜査を受ける可能性があります。(令和5年7月12日以前におこした事件であれば、強制性交等罪、迷惑防止条例違反などの捜査を受ける可能性があります。)
ですが、実務上、民事上の賠償ができれば、刑事事件として捜査されることを回避できる可能性があがります。
示談をする際、示談書のなかで「刑事事件化しない」ことについて約束をしてもらえれば、その後、刑事事件に発展することを回避できるでしょう。
風俗店への罰金ではなく、風俗嬢への示談金?
風俗店の利用トラブルの示談って?
示談とは、民事上の責任を当事者の話し合いによって解決する手続きのことです。
加害者から被害者に対して、謝罪を申し入れ示談金(≒慰謝料、解決金)を支払い、民事上の責任を解消します。そして、示談書を締結します。

風俗トラブルの示談には、事実上、お店がかかわってくることがありますが、厳密にみれば、風俗嬢・女性キャストとの示談を進めていくものです。
風俗トラブルの示談金の相場はどのくらい?
風俗トラブルの示談金については、相場があります。
風俗店の本番行為の示談金相場は、約30万~50万円程度です。
風俗店の盗撮の示談金の相場は、約5万~20万円程度です。
ただし、あくまでも相場ですので、個別のケースでは変わるでしょう。
また、実際に風俗店から請求された罰金の金額が、上記の相場とさほど変わりないという場合でも、すぐにお金を支払うのはリスクがあります。
きちんと示談の条件を決めて、示談書に明記しておく必要があるからです。
なお、参考までに、実際の示談金の実例については、こちらの記事をご覧ください。
関連記事
風俗店からの罰金の追加請求を防ぐには示談書が有効?
いったん罰金を払っても、その後、再度、請求されてしまうというトラブルもあり得ます
そのため、示談をするときには、きちんと示談の条件をきめて、示談書に明記しておく必要があります。
示談書には、示談金の追加請求をさせないという条件を入れることができます(清算条項)。
このような示談の条件を入れ忘れてしまうと、追加の請求を拒否することは難しいでしょう。
風俗店からの罰金請求を弁護士に相談するメリットは?
弁護士相談の4つのメリットとは?
風俗店からの請求を無視するのか支払うのかは、基本的に本人の自由です。
しかし、請求がやまないケースもありますし、いつまでも風俗店からの請求に怯えて暮らすのも辛いものです。
まずは弁護士に相談し、その後の解決策や弁護方針などを聞いておくことは、非常に有力といえます。
以下、風俗店からの「罰金」請求について、弁護士相談するメリットをまとめておきましょう。
ご紹介するメリットは以下の4つです。
弁護士相談のメリット4選
- 違法な罰金請求がなくなる
- 適切・適法な示談金で示談交渉が可能
- 家族や職場連絡などを盾にした脅しがなくなる
- 警察に連絡されずに済む
メリット①違法な「罰金」請求がなくなる?
風俗店と利用者のあいだに弁護士が介入することにより、まずは罰金請求がやむ可能性が高いです。
とくに風俗店側の「暴利行為」の可能性があるときは、風俗店に違法性を告知することで請求がなくなります。
依頼人と弁護士が、委任契約を締結したあとの流れは以下のとおりです。
弁護士介入後の流れ
- 弁護士が問題の風俗店に連絡し、利用者と委任契約したことを通知する。
- 問題となっている罰金請求などについて、直接風俗店に確認する。
- 風俗店と何らかの交渉ができれば、示談を検討する。
- 示談締結。
- 事件解決。
まずは風俗店の問題行為を鎮め、その後示談交渉にもっていく流れが一般的でしょう。
なお、この時点ですでに依頼者が「罰金」をいくらか支払っている場合、返還を交渉することもあります。
もしくは今後の示談に向けて、適正な金額を提示することもあるでしょう。
メリット②罰金ではなく「示談」で解決?
では、次の段階です。
不当に高額な「罰金」請求がなくなった場合であっても、風俗店側に何等かの損害賠償をするべきケースもあるでしょう。
そのような場合には、「罰金」としてお金を支払うのではなく、「示談」のなかで「示談金」を支払って解決することになります。
示談の内容については、あくまで当事者の合意の内容によります。
ですが、一般的な事案では、基本的には次のような取り決めを検討すべきでしょう。
示談内容で検討すべきこと
- 示談締結の事実
- 示談金の金額
- 今後の禁止項目(店を利用しないなど)
- 風俗店との約束(警察沙汰にしないなど)
- 清算条項(今後一切の債権債務が発生しないことを確認)
- 個人情報を破棄すること
示談金の金額の調整は、当事者間で冷静な話し合いが難しく、弁護士にまかせたほうがよい重要事項です。
示談金の金額は、法律で明確に基準があるわけではありません。
相場を参考にしつつ、あくまでも双方の話し合いで、両者の利益を考慮して話し合って決めます。
被害者の希望金額は、往々にして高額であることが多いです。ですが、どんな事案でも、相場に照らして、相応の金額になるように粘り強く交渉しています。
弁護士にご依頼いただければ、実務経験に裏打ちされた示談交渉を進めることができるでしょう。
メリット③家族や職場にばれない?
弁護士介入により、風俗店からの脅迫行為を止めることが期待できます。
脅迫行為としては、以下のような言動が代表的でしょう。
風俗店の脅迫(代表例)
- 風俗店でのトラブルを家族・職場にばらす
- 「罰金」「違約金」を支払わなければ家まで行く
- 「罰金」「違約金」を支払わなければ個人情報をばらまく
風俗店側から、上記のようなご家族や勤務先への連絡を盾にした脅しがあった場合、ご自身では対応することが難しいかもしれません。
ですが、弁護士がいれば、逆手にとって交渉の材料にすることもできるでしょう。
「脅迫行為にあたる」ため法的にみて問題であることを指摘した上で、態様が酷いケースでは「警察に通報することを検討する」などと、風俗店側に冷静に伝える等の対応をとることが考えられます。
メリット④警察にばれない?
最後にご紹介するメリットは、警察に連絡されずに済む、つまりは刑事事件化を回避できるというものです。
まだ被害届が出されてない段階であれば、示談書のなかに「刑事告訴しない」「被害届を出さない」といった条項を入れることで、被害届の提出を回避できます。
本番行為の強要・盗撮の場合、被害者(女性キャスト、風俗店側)からの被害届の提出で、事件が警察にバレることが多いので、被害を申告しないことについて合意できれば、刑事事件化を避けられる可能性が高まります。
すでに被害届が出されている場合
すでに被害届が提出されているケースでも、示談は有効です。
「被害届を取り下げる」というような内容を示談書に記載することで、その後の捜査や処分に影響がでてくる可能性があります。
被害届の提出の前後をとわず、示談をまとめることは今後の刑事事件の解決のためには有効な対策です。
当事者双方にとってメリットが無ければ、示談は成立しませんので、弁護士は、示談金の金額交渉のほかにも、被害者側に有利な条件も提案しつつ、ベストな示談のかたちを探っていきます。
風俗店からの罰金請求について相談予約するには?
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思いもよらない緊急の事態では、たよりになる弁護士に相談して、早期にアドバイスが欲しいものです。
アトム法律事務所では、24時間635日、土日、夜間でも相談予約の受付が可能です。
アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件をあつかう弁護士事務所として、弁護活動をおこなってきました。
風俗店の本番行為、盗撮行為についても経験豊富な弁護士が、弁護にあたります。
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