岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

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接見禁止を解除する方法は?家族が最短で面会を実現するためには

更新日:
逮捕後の接見禁止

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

「接見禁止」がついていても、正しい方法で接見禁止を解除し、面会できる可能性があります。

逮捕直後に裁判所が決定する「接見禁止」は、弁護士以外との接触を一切禁じる厳しい措置です。

しかし、この決定に対して「準抗告」や「接見禁止の一部解除」という申立てを行い、認められれば面会が可能になります。特に、家族だけは面会できるようになる(一部解除)ケースが多いです。

この記事では、刑事事件に強い弁護士が、接見禁止とはどういうものか、接見禁止を解除するための2種類の具体的な方法、手続きの流れなどをわかりやすく解説します。

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接見禁止とは?なぜ家族でも面会できないのか

逮捕の知らせを聞いて警察署に駆けつけたのに、「接見禁止がついているので、ご家族でも会えません」と断られ、手紙すら受け取ってもらえないことがあります。

この措置は警察の独自の判断ではなく、裁判所が決定した法的な命令です。まずは接見禁止の意味と目的を把握しましょう。

接見禁止の意味と目的

接見禁止とは、刑事訴訟法に基づき、弁護士以外のすべての人との面会・手紙のやり取りを禁止する裁判所の決定です。

通常、逮捕・勾留された場合でも、逮捕から約72時間が経過すれば、平日に限り家族や友人が面会することは可能です。しかし、組織的な犯罪や本人が容疑を否認している場合などには、特例としてこの「接見禁止」が付されることがあります。

この措置の最大の目的は、証拠隠滅の防止です。簡単に言えば、「外部の人と連絡を取り合うことで、証拠を隠したり、口裏を合わせたりして、捜査の邪魔をすることを防ぐため」に、外部との接触を一切遮断するのです。

接見禁止になりやすい3つのケース

すべての事件で接見禁止がつくわけではありません。裁判所が「証拠隠滅の可能性が特に高い」と判断し、接見禁止をつけるのは、主に以下の3つのケースです。

(1)本人が容疑を否認している(認めていない)

「やっていない」と主張している場合、外にいる真犯人や関係者と口裏を合わせる動機が強いとみなされます。

(2)共犯者がいる

集団窃盗、薬物事件など、まだ捕まっていない仲間と連絡を取り合うおそれがあるため、ほぼ確実に接見禁止が付きます。

(3)組織的な犯罪

オレオレ詐欺を代表する特殊詐欺事件などは、組織外への情報漏えいを防ぐ必要性が強いです。

仲間への指示出し・証拠隠滅・逃走支援などが行われるおそれがあるため、接見禁止が付く可能性が非常に高くなります。

なぜ「家族」も禁止されるのか

多くのご家族が、「私たちは証拠隠滅なんて絶対にしない」「ただ顔を見て安心したいだけなのに」と思われます。

しかし、裁判所は非常に慎重な見方をします。たとえ家族であっても、以下のようなリスクがあると考えられてしまうのです。

  • 伝言役になってしまうリスク
  • 情による証拠隠滅

裁判官は、「家族だから大丈夫」とは考えてくれません。むしろ、「家族だからこそ、本人のために無理をして証拠隠滅に協力してしまう可能性が高い」と判断する傾向にあります。

そのため、この状況を覆して面会を実現するためには「私たち家族が面会しても、証拠隠滅のおそれは客観的に見て存在しない」ことを、客観的に証明する必要があるのです。

接見禁止を解除する2つの方法

接見禁止を解除するには、「準抗告」「一部解除申立」という2つのアプローチがあります。どちらの手続きを選択するか(あるいは両方行うか)が、早期面会への分かれ道となります。

完全解除と一部解除

完全解除一部解除
手続きの名称準抗告接見禁止の一部解除申立
検討すべき理由接見禁止の決定自体が不当である場合、無実を争っているが、証拠隠滅のおそれがない場合など。完全解除は難しいが、せめて家族だけでも面会したい場合。

一般的には、まず「完全解除」を目指して不服申し立て(準抗告)を行い、それが認められなかった場合に「一部解除」を求める、という流れが多くとられます

全ての制限をなくす「準抗告」

準抗告とは、裁判所の決定(接見禁止)に対して異議を申し立てる手続きです。準抗告が認められれば、接見禁止の決定自体が取り消され、家族はもちろん、友人や会社関係者など誰とでも自由に面会できるようになります。

しかし、準抗告が認められるハードルは非常に高いです。裁判官に「自らの決定が誤りだった」と認めさせる必要があるため、弁護士を通じて証拠隠滅のおそれがないことを客観的に主張する必要があります。

家族のみ面会を求める「一部解除」

一部解除とは、接見禁止の決定は受け入れるが、家族に限り、例外的に面会を認めてもらうための手続きです。一部解除が認められれば、指定した人物(家族など)だけが面会できるようになります。指定された人物以外の面会は引き続き禁止です。

「家族なら証拠隠滅のおそれは低い」という主張が通りやすいため、実務上、多くの家族がこの方法で面会を実現しています。

弁護士に依頼した場合の「接見禁止解除」の流れ

ご家族自身で手続きを行うことも制度上は可能ですが、法的な知識が求められるため、弁護士に一任するのが一般的です。

ここでは、「弁護士に依頼した場合、どのような手順で解除が進むのか」を時系列で解説します。最短であれば、依頼したその日のうちに解除決定が出ることもあります。

接見禁止解除の流れ

  1. 裁判所に申立書を提出
  2. 裁判所と検察による審査
  3. 決定と通知(内部の手続き)
  4. 面会・手紙の開始

(1)裁判所に申立書を提出

まず、ご家族が「誰との面会を希望するか」を弁護士に伝えます。弁護士はそれに基づき、単なる希望ではなく「なぜ面会させても証拠隠滅のおそれがないのか」を論証した申立書を作成し、裁判所へ提出します。

(2)裁判所と検察による審査

書類が出されると、裁判官はすぐに決定を下すのではなく、捜査を担当している検察官に解除しても良いか、意見を求めます

ただ単に「申立書」を出せば解除されるわけではありません。裁判官は申立書に書かれた「理由」を見て、解除するかどうかを決定します。

(3)施設への通知と本人への告知

解除が決まると、「決定書」という書類が作成されます。これが本人の手元に届いた時点で効力が発生します。

(4)面会・手紙の開始

解除(または一部解除)が認められれば、弁護士からご家族へ連絡が入ります。その時点から、警察署での面会が可能になります。

接見禁止解除に関するよくある質問

Q.接見禁止の一部解除とは何ですか?

接見禁止(面会禁止)の決定自体は維持しつつ、特定の人物「家族(父・母・配偶者)など」に限って面会を許可してもらう手続きのことです。

Q.逮捕後の接見禁止はいつまで続く?

逮捕され勾留が決定された後、接見禁止がいつまで続くのかは、刑事事件によって様々です。

接見禁止は、勾留中に出されるので、通常、起訴前勾留であれば最長20日です。ただし、起訴後も接見禁止がつくことはあるでしょう。

接見禁止がついた場合、接見禁止を解除した際に生じる逃亡や罪証隠滅のおそれが払拭されない限り、接見禁止が続くことになります。

法的に「○○日経過したら接見禁止が解除される」といった規定はありません。

Q.解除の申立てをしてから、決定まで何日くらいかかりますか?

早ければ「申立ての当日〜翌日」には結果が出ます。 身柄拘束を受けている事件は、人権に関わるため、裁判所も優先的に処理を行います。

弁護士が午前中に申立てと面接を行えば、その日の夕方には許可決定が出ることも珍しくありません。

ただし、週末(金曜の午後など)に申し立てると、判断が週明けになることもあるため、スピード勝負となります。

Q.友人や恋人(婚約者)は一部解除の対象になりますか?

法律上の家族(親族)以外はハードルが高いですが、可能性はあります。

「一部解除」は原則として親族が対象ですが、内縁の妻(夫)や婚約者の場合、住民票や写真などで「家族同等の関係性」を証明できれば、認められるケースがあります。

友人の場合は、単なる面会目的では難しく、「会社の経営に関わる不可欠な打ち合わせ」など、よほどの事情がない限り認められにくいのが現状です。

Q.一度却下されてしまいました。もうチャンスはありませんか?

事情が変われば、何度でも申し立て可能です。 一度ダメだったからといって、諦める必要はありません。

「被害者との示談が成立した」「起訴された(捜査が終わった)」など、事情の変化(事情変更)があれば、再度申し立てることで認められる可能性があります。諦めずに弁護士にご相談ください。

家族との面会を取り戻すために|弁護士に相談

突然、大切なご家族が逮捕され、面会すら許されない状況は、不安が日ごとに増していきます。

しかし、接見禁止は絶対的なものではありません。準抗告や接見禁止の一部解除を弁護士を通じて行い、「家族だけなら証拠隠滅のおそれはない」と裁判官を説得できれば、再び顔を見て話すことは十分に可能です。お悩みの方は弁護士に相談ください。

また、弁護士であれば逮捕直後から接見禁止が出ていても本人と面会できます。

「取調べのアドバイスをしてほしい」「何をしたか分からないから話を聞いてきてほしい」といった弁護士の面会については『弁護士の接見とは?逮捕後すぐ面会可能!接見費用やメリットも解説』の記事で詳しく解説しています。

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アトム法律事務所は2008年創業以来、刑事事件の弁護活動にたずさわってきました。

接見禁止のついた逮捕事件の解決実績も豊富です。

  • 逮捕された家族の事件を相談したい
  • 接見禁止中の家族に弁護士を派遣したい
  • 接見禁止を解除してほしい

このようなお悩みはありませんか?

逮捕後、身柄拘束が続き、特に接見禁止がついた場合には、ご本人もご家族も非常に不安を感じると思います。

弁護士に相談したいけど、どこに相談すればいいのかわからないという方も多いと思いでしょう。

そのような場合には、まずは一度、アトム法律事務所にご相談ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了