岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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万引き(窃盗罪)の罰金・懲役の刑期の相場|前科・犯罪歴がつくタイミングを解説

更新日:
万引きの罰金刑

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

万引き(窃盗罪)で問われる刑罰は、「罰金」または「懲役」です

アトム法律事務所の解決実績によると、起訴された万引き事件の罰金額の相場は約20万円、懲役刑の場合の刑期は平均約1年です。

懲役判決を受けた場合でも、約69%は執行猶予を獲得しています。また、起訴に至らず不起訴で終わるケースも約61%にのぼります。

万引きは身近な犯罪ですが、実刑判決を受ければ刑務所に収容される深刻な結果を招く可能性があります

また、有罪判決が確定すると前科・犯罪歴がつき、就職や資格取得に長期的な影響が生じることがあります。

この記事では、万引き(窃盗罪)の刑罰の内容・罰金額・懲役の刑期の相場、前科や犯罪歴が付くタイミング、刑罰を防ぐために弁護士に相談すべき理由を解説します。

※2025年6月の刑法改正により、懲役刑・禁錮刑は「拘禁刑」に一本化されました。この記事では読みやすさを優先し、引き続き「懲役」の表現を用いて解説します。

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万引きは窃盗罪|法定刑と罪が成立する条件

万引きは窃盗罪|罰金・懲役の法定刑

万引きは金額の大小にかかわらず、窃盗罪に該当します。窃盗罪は人の財物を盗んだときに問われる犯罪であり、スーパーやコンビニなどでの万引き行為はその典型例といえます。

窃盗罪で定められている法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。窃盗罪で有罪判決を受けると、罰金刑か懲役刑のどちらかが科されます。

  • 罰金刑
    国家が犯罪に対する刑罰として強制的に金銭を取り立てる刑罰
  • 懲役刑
    刑務所に収容され、刑務作業を行う刑罰

懲役刑には「実刑」と「執行猶予」の2種類があります。

  • 実刑
    執行猶予がつかない懲役刑、有罪判決の確定後、ただちに刑務所に収容される
  • 執行猶予
    刑罰の執行を一定期間延期すること、執行猶予中に再犯しなければ、最終的に刑罰を受ける必要がなくなる

万引きが窃盗罪として成立する条件

万引きが窃盗罪として成立するには、「他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己の支配下に移した」という事実が必要です。

よくある疑問として、「まだ店の中にいるのに捕まっても罪になるのか」という点があります。

実務上、商品をバッグや衣服の中に隠した時点で占有の移転が生じ、窃盗罪の既遂が成立すると判断されるケースが多いです

レジを通らずに店外へ出ることが既遂の条件ではありません。

一方、商品に手を伸ばしたが隠す前に取り押さえられた場合などは、窃盗未遂罪が成立する可能性があります。未遂罪は既遂罪と比べて刑が減軽される可能性があります

いずれにしても、既遂・未遂を問わず、逮捕や捜査の対象になることには変わりありません。万引きが発覚した場合は、早急に弁護士へ相談することをおすすめします。

万引きの罰金・懲役の刑期の相場と判断基準

万引きの罰金・懲役の刑期の相場

ここでは、過去にアトム法律事務所が取り扱った万引き事件の刑罰の相場をご紹介します。

起訴された事案のうち、罰金刑になった割合は約44%、懲役刑になったのは約56%でした(アトム「万引きの罰金/懲役率」の統計より)。

罰金になった事案では、罰金額の相場は約20万円でした(アトム「万引きの罰金の相場」の統計より)。

懲役になった事案では、懲役刑の平均期間は約1年でした(アトム「万引きの懲役期間の相場」の統計より)。

懲役判決のうち、執行猶予を獲得できた割合は約69%になります(アトム「万引きの執行猶予率」の統計より)。

量刑判断では、万引き行為の悪質性、結果の重大性、示談の有無などが考慮されます。

常習的に万引きを繰り返していると判断された場合は、長期間の服役が必要になる可能性があります。

また、被害金額(万引きした商品の合計金額)が高額であることは、量刑が引き上げられる要因になります。

刑罰を避けるには、不起訴を目指すことが重要です。アトムが過去に取り扱った万引き事案では、約61%が不起訴になっています(アトム「万引きの起訴/不起訴率」の統計より)。

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万引きで罰金になるケース・懲役になるケース

万引きの刑罰が「罰金」になるか「懲役」になるかは、事件の内容や被疑者の事情によって異なります。それぞれの判断に影響する主な要素を整理します。

罰金になりやすいのは、初犯で被害金額が少額であり、被害者との示談が成立しているケースです

反省の態度が明確で、前科・前歴がない場合は、検察官が略式起訴を選択し、罰金刑で事件が終わることが多いです。

一方、懲役になりやすいのは、前科がある場合や常習性が認められる場合、あるいは被害金額が高額で示談が成立していないケースです

複数の店舗で繰り返し万引きをしていた事実が判明した場合なども、懲役刑が科される可能性が高まります。

ただし、これらはあくまで傾向であり、個別の事情によって結果は異なります。「初犯だから罰金で済む」「示談したから大丈夫」と決めつけず、早期に弁護士に相談することが重要です。

万引きの初犯か再犯かで刑罰・処分は変わる?

万引きの処分は、初犯か再犯かによって大きく異なります

初犯の場合、被害金額が少額で示談が成立していれば、不起訴処分となるケースが多いです。捜査機関も初めての犯行であることを考慮するため、反省の態度や被害弁償への誠実な姿勢が重要になります。

一方、前科や前歴がある場合は、再犯・常習性があると判断されやすく、起訴される可能性が高まります

過去に執行猶予判決を受けている場合、その執行猶予期間中の再犯は猶予が取り消されるため、前の刑罰と合わせて実刑になるリスクが非常に高くなります。

なお、初犯であっても被害金額が高額な場合や、計画的・組織的な犯行と認定されるケースでは、起訴や実刑判決を受けることがあります。「初犯だから大丈夫」という考えは禁物です

万引きで罰金・実刑になったら?略式起訴・執行猶予の手続き

罰金刑の受け方

罰金の納付方法

罰金刑の判決を受けると、検察が指定する方法で、検察庁か指定の金融機関に罰金を納めます。

一般的には、罰金刑が確定すると送られてくる納付書を用いて金融機関に納めるか、直接検察庁に行って納めるかのどちらかになるケースがほとんどです。

罰金を払えない場合

罰金を払えない場合は、労役場留置で作業を行います。多くの裁判で、1日の作業を罰金5,000円と換算しています。

この換算では、たとえば罰金30万円が払えない場合は60日間の作業が必要になります。

略式起訴は罰金刑

事件が起訴されたとしても、比較的軽微な万引き事件の場合などは、検察官が略式起訴(略式命令請求)することが多いです。

略式起訴の場合、簡易裁判所の裁判官が書面で刑事事件を審理します。

略式起訴の流れ

略式起訴は、簡易裁判所の管轄する事件において、被疑者の同意のもと、100万円以下の罰金刑(または科料)を科すときに採用される手続きです。

略式手続きにできる要件

略式起訴は通常起訴と違い、起訴された時点で刑罰が予測できる(100万円以下の罰金か科料になる)という特徴があります。

また、略式命令は、通常の裁判と異なり、短期間かつ非公開で行われることが大きな特徴です

逮捕・勾留されている場合は、起訴されたその日に判決まで言い渡され、罰金を納付すれば即日釈放されることが多いです。

罪を認めている場合や、通常の公判であっても前科がついてしまうことが避けられないような事件の場合は、略式起訴にするメリットが大きいといえるでしょう。

一方、無罪を主張したい場合や、不起訴を目指したい場合は、略式起訴に同意しないほうがよいです。略式起訴は、被疑者の同意がなければできないので、拒否することは可能です。

執行猶予がつく条件と万引きで実刑になるケース

執行猶予とは、有罪判決を受けても一定期間刑の執行が猶予され、その期間何ごともなく経過すれば刑が免除されるという制度です。

執行猶予判決を受ければ、ただちに刑務所に行くことは回避できます。執行猶予期間中に問題を起こさなければ刑は執行することなく消滅します。

執行猶予がつくためには、一定の要件を満たしている必要があります。

執行猶予がつく条件①(刑法25条第1項)

執行猶予がつく条件として、言い渡される刑罰が「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」であることが前提です。加えて前科や執行猶予期間中などの事情によっても変わります。

執行猶予がつかない懲役刑は、実刑となります。実刑になるとただちに刑務所に入り、所定の刑務作業を行う必要があります。

万引きで実刑リスクが高まる主な事情は以下のとおりです。

実刑リスクが高まる主な事情

  • 前科がある、または常習性があると判断される場合
  • 執行猶予期間中に再犯した場合
  • 被害金額が高額な場合
  • 犯行に計画性がある場合
  • 示談が成立していない場合

なお、常習的な万引きには「常習累犯窃盗罪」が適用される可能性があります。この場合、通常の窃盗罪よりも重い刑罰として、「3年以上20年以下の懲役」が科される可能性があります。

万引きは逮捕される?逮捕されると有罪判決?

万引きは逮捕される?

現行犯逮捕と後日逮捕の違い

万引きは、犯罪行為を目撃されれば現行犯逮捕される可能性があります。

また、現行犯逮捕されなくても、防犯カメラなどで証拠が収集されれば通常(後日)逮捕をされる可能性があります。

逮捕されると起訴・不起訴の判断が下されるまで、最長で23日間身柄を拘束されるおそれがあります

長期間身柄を拘束されてしまうと、会社や学校に行けずに解雇や退学になってしまうおそれが高まります。

在宅事件となり逮捕されないケースもある

刑事事件が警察沙汰になった場合、必ず逮捕されると誤解されている方もいますが、そうではありません。

逮捕は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められたときにだけ行われる身体拘束の手続きです。

逮捕の要件

これらのおそれがない場合には、在宅事件として日常生活を送りながら捜査機関の捜査を受けることになります

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逮捕されると有罪判決を受ける?

逮捕されたら有罪判決を受けると誤解されることもありますが、必ずしも「逮捕=有罪判決」とは限りません

実際に窃盗事件を起こして逮捕されても、起訴猶予による不起訴処分で事件が終了するケースも多いのです。

起訴猶予とは、有罪を証明することができると見込まれる程度の証拠があるものの、被害者との示談締結など被疑者の事情を考慮して起訴しない処分のことです。

つまり、実際に窃盗事件を起こしていても、犯罪後の状況によっては裁判が開かれずに済み、有罪にもならないというわけです

統計上も、不起訴処分の多くがこの起訴猶予を理由に不起訴になっています。

逮捕の有無にかかわらず、不起訴処分を獲得できれば前科はつきません。実際に万引きをしてしまっている場合には、捜査段階から不起訴を目指すための活動を行うのが重要です。

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窃盗の逮捕から起訴までの流れ・期間は?警察からの呼び出しや取り調べ、家宅捜索も解説

万引きで前科・犯罪歴がつくタイミングと前歴・逮捕歴との違い

万引きで前科がつくタイミング

万引き事件の前科は、事件が起訴され、有罪判決が確定したときにつきます

日本では起訴されると99.9%の確率で有罪になるため、起訴されたらほとんどの確率で前科がついてしまいます。

有罪判決は実刑のみならず、罰金刑や、執行猶予付きの判決も含まれます。略式起訴であっても罰金刑には変わりないため、前科がついてしまうのです。

前科がつくと、就職時の採用選考や資格取得の制限など、さまざまな不利益を被る可能性があります

なお、前科の記録自体は残りますが、罰金刑は執行終了から5年間、懲役刑は10年間、新たな刑を受けなければ刑の言渡しの効力は失われます(刑法34条の2)。

つまり、その期間を再犯することなく過ごせば、資格の欠格事由において、前科がないのと同等に扱われるようになります。

原則として第三者は確認できませんが、前科は警察などの捜査機関および裁判所の記録や、本籍地の市区町村にある犯罪人名簿に記載されます。

また、有罪判決を受けてしまうと、職業によっては解雇される事由になることもあります

前科を防ぐためには、捜査段階で不起訴を獲得することが重要です。

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前科・前歴・逮捕歴・犯罪歴の違い

刑事事件では前科のほかに、前歴・逮捕歴・犯罪歴といった言葉が使用されます。それぞれの意味を正しく理解しましょう。

前歴・逮捕歴

前歴とは、有罪判決を受けなかったものの、被疑者として捜査を受けた履歴のことです。

たとえば警察などの捜査機関から嫌疑をかけられ、取り調べなどを受けると前歴がつきます。

逮捕歴は前歴の一種です。万引き行為などを行い、被疑者として逮捕された経歴のことを指します。

前歴・逮捕歴がついても、日常生活に支障をきたすことはほとんどありません。ただし、再犯の場合などに常習性があると判断され、処罰に影響を及ぼす可能性があります。

前歴・逮捕歴は警察内部の捜査資料として保管されますが、原則として第三者は確認できません。

なお、逮捕されたことを報道された場合には、有罪判決を受けた場合と同様に社会的な不利益を被る可能性がある点には注意が必要です。

犯罪歴

犯罪歴とは、犯罪をした経歴のことを言います。

犯罪歴は一般用語であるため、人によって前科を指す場合や、逮捕されたことを指す場合などがあります。

前科・前歴・逮捕歴などを含めた経歴全体を幅広く指す場合もあります。

刑罰を防ぐには、前科・犯罪歴がつく前、すなわち捜査段階からの早期の弁護士相談が不可欠です。

不起訴を目指すための弁護活動は、初動のスピードが鍵を握ります。ご不安な方は、まずアトム法律事務所にご相談ください。

万引きの刑罰・前科を防ぐには示談交渉と弁護士相談が重要

万引きをしてしまったら示談が重要

万引きをしてしまったら被害者との示談を行うことが重要です

示談とは

起訴されてしまうと、ほとんどの確率で有罪判決を受け、前科がついてしまいます

つまり起訴・不起訴の判断が下る前に示談を成立させることが、刑罰を防ぐためのポイントです。

検察官は、起訴・不起訴の判断をするにあたり、被害者の処罰感情を考慮します。

示談が成立していれば当事者間の問題は解決したとみなされるので、不起訴の可能性を高めることができます。

たとえ起訴された後でも、示談は大きな意味を持ちます。刑事処分の軽減や、執行猶予を獲得できる可能性が高まるからです。

アトムの解決事例(不起訴処分)

コンビニで、陳列されていた手袋を万引きした。目撃した店員に取り押さえられ、警察に引き渡された。窃盗の事案。


弁護活動の成果

準抗告(裁判所の判断に対する不服申し立て)を行ったところ勾留が取り消され、早期釈放を実現。被害店舗と示談を締結し、不起訴処分となった。

示談交渉は弁護士に依頼すべき

万引きの場合は自らお店に謝罪に行き、示談を試みることも不可能ではありません。

しかし、万引きをした加害者に二度と来店してほしくないと考える店舗もあるので、先走った行動はかえって逆効果になる可能性もあります。

示談交渉の経験が豊富な弁護士であれば、加害者に代わって適切なタイミングと金額で示談交渉を行うことが可能です

さらに、自身で示談交渉するよりも被害届の取り下げや、処罰を望まないという宥恕文言が入った示談書を作成できる可能性が高まります。

示談交渉および示談書の作成は、プロである弁護士に依頼しましょう

なお、大手スーパーやコンビニチェーンなどは、お店の方針で示談を一切受け付けていないところもあります。

その場合は、損害賠償金を供託し、謝罪の意思を示す方法などがあります。いずれにしても、窃盗事件における示談は、まず弁護士に相談することをおすすめします。

アトムの解決事例(不起訴処分)

大型スーパーで、数千円分の衣料品を万引きした。同種の前歴あり。窃盗の事案。


弁護活動の成果

被害店舗の示談拒否の意思が強く、示談不成立であったが、贖罪寄付を行い、病院への通院、カウンセリングを実施。その結果、不起訴処分となった。

万引き・窃盗事件に強い弁護士の相談窓口

刑罰を避け、前科・犯罪歴をつけたくないという方は、早めに弁護士に相談しましょう。不起訴で事件を終了させるためにも、初動のスピードが重要です。

早ければ早いほど弁護士ができる弁護活動の幅も広がります。

ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です

アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

先生のお陰で不起訴をもらって生きていけることに感謝です。

ご依頼者からのお手紙(先生のお陰で不起訴をもらって生きていけることに感謝です。)

(抜粋)今、不起訴をいただき生きていれるのも先生のおかげであると心より感謝申し上げます。今後この思いを胸に真摯に生きて参ることをここにお誓い申しあげます。アトム法律事務所、そして先生のご健勝とご活躍を心よりお祈り申し上げます。本当にありがとうございました

先生のおかげで執行猶予を得られた息子を家族で見守り支えます。

ご依頼者からのお手紙(先生のおかげで執行猶予を得られた息子を家族で見守り支えます。)

(抜粋)先生には途中からお願いすることになり、遺り難かったと思います。又裁判まで幾度も長男にお話(助言)をしてくださいました。私の電話のたびにも気持よく応対してくださいました。感謝してます。息子も深く反省してます。

アトム法律事務所は24時間365日相談予約受付中

アトム法律事務所は、刑事事件のみを取り扱う弁護士事務所として、2008年に開業しました。

現在では、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡などを始めとして全国の主要都市に事務所を構える弁護士集団です。

これまでの豊富な解決実績とノウハウをもとに、取り調べや今後の対応について適切なアドバイスをいたします。

また、アトム法律事務所では、現在、警察沙汰になった事件について初回30分無料の弁護士相談を行っています

弁護士相談の予約窓口は、24時間365日つながりますので、どうぞお気軽にお電話ください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了