岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

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逮捕されたら解雇される?懲戒解雇を回避する方法を弁護士が解説

逮捕は解雇事由?

逮捕されても、すぐに懲戒解雇が決まるわけではありません

日本の法律には「推定無罪の原則」があり、有罪が確定するまでは犯罪者として扱われないため、逮捕“だけ”を理由に直ちに懲戒解雇が有効になるとは限らないからです

しかし、身体拘束されて「無断欠勤」が長期間続いたり、起訴されて有罪判決を受けたりすると、逮捕による解雇のリスクは一気に高まります。

逮捕後に懲戒解雇を回避するために最も重要なのは、「早期釈放」と「不起訴」を獲得することです

多くの会社では「有罪判決」を解雇の条件としているため、不起訴で事件を終わらせることが、職場を守る最大の防衛策となります。

この記事では、刑事事件を多く扱ってきたアトム法律事務所が、逮捕による懲戒解雇を回避し、職場復帰を目指すための具体的な手順を解説します。

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目次

逮捕されたら懲戒解雇される?

逮捕=懲戒解雇ではない

逮捕されただけでは、基本的には懲戒解雇になりません。この点は多くの方が誤解しているところです。

逮捕とは、犯罪を犯した疑いがあるとして警察が行う強制処分であり、有罪が確定したわけではありません。

日本の刑事手続きには「推定無罪の原則」があり、裁判で有罪が確定するまでは誰も犯人として扱われません。

そのため、逮捕されただけでは、会社が懲戒解雇を行う法的根拠にはならないのです。

逮捕後、検察官に起訴され、刑事裁判の結果として有罪が確定した場合には、懲戒解雇になる可能性があります。

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懲戒解雇の基準は就業規則で決まる

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効です(労働契約法16条)。

解雇に合理的な理由があり、かつ社会通念上相当とされるためには、少なくとも解雇に関する事項を就業規則に規定しておく必要があります(労働基準法89条3号)。

犯罪事実が明らかとなったことを解雇事由として就業規則に規定している場合、基本的にはその就業規則は適法といえるでしょう

一方、国籍・信条・性別・労働基準監督機関への申告・労働組合への加入・公益通報をしたことなどを解雇事由として規定することは、法律で禁止されています。

就業規則は会社ごとに異なるため、ご自身に適用される解雇事由を確認するには、勤務先の就業規則を確認することが必要です。

懲戒解雇の基準と逮捕が解雇事由になるケース

懲戒解雇と普通解雇の違い

解雇には大きく分けて「普通解雇」と「懲戒解雇」の2種類があります。

普通解雇とは、能力不足・業績不振・病気による長期欠勤など、労働者の行為の善悪とは関係なく、雇用を継続することが困難な事情がある場合に行われる解雇です

一方懲戒解雇とは、労働者が就業規則に定める重大な違反行為を行った場合に、制裁として行われる最も重い懲戒処分です

懲戒解雇になると、退職金が不支給・減額となる場合があるほか、転職時に不利になるなど、普通解雇よりも深刻な影響が生じます

逮捕が問題になるのは主にこの「懲戒解雇」であり、どのような場合に懲戒解雇事由に該当するかは、就業規則の内容によって判断されます。

懲戒解雇事由の具体例

ここでは、厚生労働省のモデル就業規則を例に、懲戒解雇事由の規定を確認していきましょう。

モデル就業規則に「逮捕」という言葉は出てきません。

懲戒事由として規定されているのは、故意・重過失により会社に重大な損害を与えたこと(同68条2項5号)、会社内で刑事事件を起こしたこと(同6号)、素行不良(同7号)、私生活上の非違行為(同12号)などです。

労働者が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の服務態度その他情状によっては、第53条に定める普通解雇、前条に定める減給又は出勤停止とすることがある。

① 重要な経歴を詐称して雇用されたとき。
② 正当な理由なく無断欠勤が 〇日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき。
③ 正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、〇回にわたって注意を受けても改めなかったとき。
④ 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。
故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき。
会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき(当該行為が軽微な違反である場合を除く。)。
素行不良で著しく社内の秩序又は風紀を乱したとき。
⑧ 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがないとき。
⑨ 第12条、第13条、第14条、第15条に違反し、その情状が悪質と認められるとき。
⑩ 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用したとき。
⑪ 職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、若しくは求め若しくは供応を受けたとき。
私生活上の非違行為や会社に対する正当な理由のない誹謗中傷等であって、会社の名誉信用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼす行為をしたとき。
⑬ 正当な理由なく会社の業務上重要な秘密を外部に漏洩して会社に損害を与え、又は業務の正常な運営を阻害したとき。
その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。

厚生労働省「モデル就業規則について」モデル就業規則68条2項 

懲戒解雇の可能性があるケース

モデル就業規則を参考にした場合、以下のようなケースでは懲戒解雇事由に該当する可能性があります。特に、会社内において刑事事件に該当する行為をした場合が典型例です。

懲戒解雇になる例

  • 会社内の更衣室・トイレを盗撮した
  • 会社のお金を横領した
  • 会社の倉庫内の商品を盗んだ

勤務する病院の女子トイレで盗撮したとして、(略)県迷惑防止条例違反と建造物侵入の疑いで逮捕された(略)医師(略)を懲戒解雇処分にしたと発表した。

2022.3.4 神戸新聞NEXT 『病院トイレで盗撮容疑、逮捕された男性医師が懲戒解雇に 神戸・中央市民病院に勤務

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裁判例(1)解雇が無効とされたケース(逮捕あり・罰金判決)

鉄道会社の職員が、迷惑防止条例違反の痴漢容疑で逮捕・略式起訴されたため諭旨解雇とされた事案で、裁判所が解雇を無効と判断した例があります(東京地判平成27年12月25日労働経済判例速報2273号3頁)。

勤務時間外での痴漢行為について、鉄道会社として痴漢撲滅に力を入れているという方針のもと、社内の懲戒事例にもとづき解雇処分が下されました。

しかし裁判所は、この事案の懲戒処分は重すぎるとして、解雇は無効であると判断しました。

解雇無効の判断ポイント

  • 刑罰が略式罰金20万円であり、痴漢行為のなかでも比較的軽微な行為態様だった
  • マスコミ報道や社外からの苦情などに関する事情が見当たらない。企業秩序に与えた具体的な影響の程度は大きいものではなかった
  • 前科・前歴がなく、従前に他の懲戒処分を受けたこともなく、勤務態度にも問題がなかった

私生活上の非違行為による懲戒解雇の場合、会社の業務に重大な悪影響を及ぼすかどうかが重要な判断基準となります。本件はその要件を満たさないと判断された事案です。

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裁判例(2)不起訴でも解雇が有効とされたケース(逮捕あり・不起訴)

不起訴処分を獲得できれば、刑事処分(前科)を回避でき、基本的には懲戒解雇を回避しやすくなります。

しかし、刑事事件と民事(労働)事件は別個の問題として扱われるため、不起訴でも例外的に解雇が有効と判断されるケースがある点には注意が必要です

勤務していたJR金沢駅で500万円を盗んだ疑いで逮捕され、その後不起訴になったもののJR西日本に解雇された元社員の男性が雇用関係の確認を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁金沢支部は13日、解雇を無効とし未払い賃金の支払いを命じた1審判決を取り消し、男性の請求を棄却した。

(中略)高裁支部の吉田尚弘裁判長は、元社員に関し「犯人である」と認め「これを否認する虚偽供述を繰り返してJR西の調査を妨害した」として解雇は有効と判断した。

産経新聞『JR西元社員が逆転敗訴 500万円窃盗で逮捕、不起訴も解雇有効

会社内での刑事事件で逮捕された場合に懲戒解雇を避けるためには、会社に対して自身が潔白であることを誠実かつ説得的に伝えていく必要があります。

一方、会社内で罪を犯した事実がある場合は、誠意をもって示談交渉に臨み、自己都合退職として処理してもらうなどの対応も選択肢の1つです。

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解雇を回避するために逮捕前にできること

逮捕後の対応はもちろん重要ですが、まだ逮捕されていない段階で弁護士に相談することが、解雇リスクを最も効果的に下げる方法です。

捜査が始まっていても、逮捕前であれば取れる選択肢は格段に広がります。「警察から呼び出しを受けた」「被害者から連絡が来た」という段階でも、弁護士に相談することをおすすめします。

事前に弁護士に相談する

逮捕前に弁護士へ相談するメリットは、身体拘束を避けたまま事件を解決できる可能性があることです。

逮捕・勾留されてしまうと、起訴されるかどうかが決まるまで最長23日間にわたり身体拘束が続き、会社への無断欠勤が避けられなくなります

一方、逮捕されずに「在宅事件」として捜査が進む場合は、通常どおり出勤しながら捜査に対応することが可能です。

弁護士は、捜査の状況を見極めながら、自首のタイミング・被害者との示談・取り調べへの対応方針など、逮捕前にとるべき行動を具体的にアドバイスします。

「まだ逮捕されていないから大丈夫」と判断せず、少しでも不安があれば早めに相談することが重要です

自首を検討する

弁護士と相談のうえで自首を選択することで、逮捕・勾留のリスクを下げられる場合があります。

自首とは、犯罪の発覚前または犯人の特定前に、自ら犯人であると捜査機関に名乗り出ることをいいます。自首が成立すると、刑法上、刑が減軽される可能性があります(刑法42条)。

また、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断されやすくなるため、逮捕・勾留を回避して在宅事件として進む可能性が高まります。

在宅事件として処理されれば、会社に逮捕の事実が発覚するリスクを下げることができます。

ただし、自首のタイミングや方法を誤ると、かえって不利になる場合もあります。必ず事前に弁護士へ相談したうえで判断するようにしてください。

事前の示談で不起訴・解雇リスクを最小限にする

被害者がいる事案では、逮捕前に示談を成立させることが、確実に解雇リスクを下げる方法の1つです。

逮捕前に示談が成立していれば、検察官が逮捕・勾留を請求しないよう働きかける材料になります。

また、仮に逮捕されたとしても、示談成立の事実は早期釈放・不起訴処分の獲得に大きく有利に働きます

盗撮・痴漢・万引き・傷害など、被害者が特定できる事案では、逮捕前示談が特に有効です。

ただし、被害者への直接連絡は、相手を刺激して逆効果になる場合があります。示談交渉は必ず弁護士を通じて行うようにしましょう。

逮捕による懲戒解雇を回避する方法

早期釈放を目指す|逮捕直後に弁護士へ相談すべき理由

逮捕直後から刑事事件に強い弁護士に相談することで、逮捕後の対応や会社との交渉を適切に進めることができます。

逮捕の流れ

警察に逮捕された場合、その後48時間以内に検察官に事件が引き継がれ(送致)、検察官は被疑者を受け取ったときから24時間以内勾留を請求します。

勾留が決定されれば、10日間は身体拘束が続きます。勾留延長された場合はさらに最大10日間の範囲で身体拘束が続きます。

つまり、逮捕から起訴・不起訴が決まるまで、最長23日間にわたり身体拘束されるおそれがあります

このような刑事事件の手続きの流れに沿って、適時に適切な弁護活動ができる弁護士を見つけることが重要です。

刑事事件を得意とする弁護士は、検察官との面談によって勾留請求を阻止したり、準抗告を行って勾留を回避できるよう尽力します。

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弁護士接見で早期釈放・懲戒解雇回避の方針を立てる

弁護士であれば、逮捕直後でも面会(接見)が可能です。ご家族からの依頼で、留置場に弁護士を派遣し、面会室で取り調べ対応のアドバイスを行うことができます。

派遣の際には、ご事情を伺いながら、早期釈放のための具体的な弁護方針を立て、ご家族へのご伝言を預かることも可能です。

身体拘束が続く場合、無断欠勤を避けるために会社へ連絡する必要がありますが、これはご家族を通じて行う場合が一般的です。

必要があれば、弁護士があなたの代理人として、会社に連絡を入れることもできます

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不起訴処分を獲得して懲戒解雇を回避する

逮捕されても、不起訴処分を獲得することで、懲戒解雇を回避できる可能性が高まります。ケースにもよりますが、不起訴処分の場合、懲戒解雇の正当性が認められないことが基本です

不起訴であることを書面によって会社に報告することで、懲戒解雇を回避できたケースも多くあります。

犯罪を行っていないのであれば、無実を主張して不起訴を目指します。

一方、実際に罪を犯してしまっている場合は、早期に被害者との示談を成立させ、検察官に不起訴が相当であることを理解してもらう必要があります。

盗撮・痴漢・万引きなどの事案では、示談成立によって不起訴処分が出ることも多くあります。

刑事事件の示談交渉は、通常は弁護士を通じて行います。解決実績豊富な弁護士であれば、被害者への誠意ある対応を行い、示談成立に向けて尽力します。

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会社への報告・交渉で懲戒解雇を回避する方法

逮捕・勾留された場合、長期間の身体拘束が続くこともあるため、会社の上司などへ欠勤の連絡を入れる必要があります。

ただし、闇雲に逮捕の事実を伝えると、社内に情報が広まるリスクがあります。

また、事件の内容によっては「会社の社会的名誉を損なう行為」として解雇を勧められることもあります。

ご自身の業務内容と照らし合わせ、話し合いの余地がある場合は交渉を試みることも選択肢の1つです。

なお、単なる退職勧奨ではなく「諭旨解雇」の打診である場合、その後に懲戒解雇が控えています。どのような対応をとるべきかはケースバイケースであり、見極めが非常に重要です

会社との話し合いで解決できない場合は、労働審判などで決着をつけることになります。

冤罪で逮捕された場合は、その事情を会社に伝えたうえで、後日「不起訴処分告知書」を提出するという対応が考えられます。

逮捕・懲戒解雇に関する職種別の注意点

一般の会社員であれば、不起訴処分を獲得することで懲戒解雇を回避できるケースが多いですが、職種によっては、不起訴・有罪にかかわらず、逮捕や起訴の事実だけで失職するリスクがあります

公務員・教員・医療職・士業などの注意点

以下のような職種では、一般的な会社員よりも厳しい基準が設けられている場合があります。

失職リスクが特に高い職種の例

  • 公務員・教員
    拘禁刑以上の刑に処せられると、失職となる可能性がある
  • 医師などの医療職
    罰金以上の刑に処せられた場合、免許取消・停止の対象となる可能性がある
  • 弁護士などの士業
    懲戒処分や資格剥奪につながる可能性がある
  • 警備員・運転手など一定の業種
    業法上の欠格事由に該当し、業務継続が困難になる可能性がある

これらの職種の方は、逮捕された時点で早急に弁護士へ相談し、職業上のリスクも含めた対応方針を立てることが重要になります。

逮捕・懲戒解雇でよくある質問

Q.逮捕されたら、すぐに会社を解雇されてしまいますか?

逮捕されただけで即座に解雇が決まることは原則ありません

日本の法律では「推定無罪の原則」があり、判決が出るまでは犯罪者として扱われないためです。

ただし、逮捕により長期間会社に行けず「無断欠勤」が続いた場合や、有罪判決を受けた場合は、それを理由に解雇されるリスクがあります。

解雇を防ぐには弁護士を通じて「早期釈放」「不起訴処分」を求める活動が不可欠です。

Q.逮捕されたことを会社に黙っていてもバレませんか?

逮捕されてもすぐに釈放されれば、会社に知られずに終わることもあります。しかし、黙っていれば必ず隠し通せるとは限りません。

たとえば、連絡が取れずに欠勤が続けば会社が心配して警察に確認し、そこで事情が発覚してしまうことがあります。また、捜査の過程で警察が勤務先に連絡する場合もあります。

さらに、事件の内容によっては報道やSNSを通じて知られたり、家族・知人の対応から間接的に会社へ伝わったりする可能性もあるため、「バレるかどうか」は状況次第です。

Q.執行猶予がつけば、解雇は回避できますか?

執行猶予がついても、解雇される可能性は残ります。 多くの企業の就業規則では「有罪判決(執行猶予含む)」を解雇事由としているためです。

最も確実に解雇を回避する方法は、裁判になる前に「不起訴処分」を獲得することです。不起訴であれば前科はつかないため、会社側も解雇しにくくなります。

Q.懲戒解雇になると、退職金はもらえないのでしょうか?

多くの企業では、懲戒解雇の場合、退職金を「不支給」または「減額」と定めています

しかし、これまでの勤続功労を考慮し、全額不支給は認められないとした判例もあります。

弁護士が介入することで、「懲戒解雇」ではなく「合意退職(自主退職)」という扱いに変更し、退職金が出る形で解決できるケースも少なくありません。

Q.懲戒解雇された場合、失業保険(失業手当)はすぐにもらえますか?

懲戒解雇が「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」に当たる場合、待期(7日間)の後、原則として3か月間は基本手当が支給されない扱いになることがあります。

一方、自己都合退職の場合は、退職日が令和7年4月1日以降なら給付制限が原則1か月、同年3月31日以前なら原則2か月です(※一定の要件で3か月となる場合あり)。

なお、離職理由の判断は個別事情により異なるため、具体的な取扱いはハローワークでご確認ください。

アトムの解決事例(解雇・失職の回避)

こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った刑事事件のうち、解雇や失職を免れた事案について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。

窃盗(不起訴・解雇を回避)

財布を置き引きしたが、示談が成立し不起訴処分となった事例

衣料品店で、置き忘れられた財布から現金数万円を盗んだ。後日自首して、取り調べを受けた。窃盗の事案。


弁護活動の成果

罰金前科になると解雇のおそれがあったため、不起訴を目指す弁護活動を行った。

被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結、不起訴処分となった。

傷害事件(不起訴・解雇を回避)

妻へのDVで逮捕・勾留されたが、不起訴になった事例

依頼者自宅内において、被害者である妻に対し腕を掴んだり突き倒す等の暴行を加えて打撲などの怪我を負わせたとされるDV事案。傷害として検挙された。


弁護活動の成果

逮捕・勾留が長引けば、解雇されるリスクがあった。そのため、被害者と釈放に関する合意書を作成。結果、勾留6日目で早期釈放された。

その後、取り調べに同行する等の活動も行い、不起訴処分となった。

交通事故(不起訴・失職を回避)

泥酔状態で数件の物損事故を起こしたが、略式罰金となった事例

泥酔状態で車を運転し、ガードレールや縁石など複数の物損事故を起こしたが、運転を続けた。道路交通法違反の事案。職業上、執行猶予判決を受けることになった場合、失職してしまうため、ご相談にいらした。


弁護活動の成果

失職を回避するには、罰金判決を目指す必要があった。場合によっては、飲酒運転の初犯でも、物損事故を起こせば、公判請求され、罰金刑にとどまらないこともある。

物損事故の示談書、反省文、飲酒運転に関する本の感想文、親族の上申書、弁護士の意見書などを提出し、贖罪寄付を行う等の情状弁護を尽くし、検察官に略式手続を促した。

結果、略式手続きによる罰金刑となった。

最終処分

罰金50万円

より多くの事案をご確認されたい方は『刑事事件の解決実績』をご覧ください。

逮捕による懲戒解雇のお悩みは弁護士に相談

逮捕による解雇を回避するために弁護士に相談するメリット

会社の懲戒処分には、口頭・書面の注意にとどまる場合もあれば、出勤停止・降格・諭旨解雇・懲戒解雇など重い処分になる場合もあります。

懲戒解雇は、その中でも最も重い処分であり、退職金の不支給や転職への影響など、深刻な結果をもたらします。

逮捕を発端とする解雇を避けるためには、まず弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、就業規則や懲戒解雇の基準を踏まえながら、適切な対応をアドバイスしてくれます。

多くの場合、不起訴処分を獲得することで懲戒解雇を回避できます。刑事事件の経験豊富な弁護士を見つけ、不起訴処分の獲得に向けて早期に動き出しましょう。

法律事務所のウェブサイトなどで刑事事件の解決実績を確認し、無料の弁護士相談も活用して、安心して事件を任せられる弁護士か確認することも重要です。

アトムご依頼者様からのお手紙

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です

アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

被害者との示談が成立し会社から解雇されずに済みました。

ご依頼者からのお手紙(被害者との示談が成立し会社から解雇されずに済みました。)

(抜粋)先生には逮捕される前から相談に乗って頂き、刑事事件になる可能性があるという現実を受け入れられなかった私に対し、弁護士としての率直な意見を言って下さり、最適な行動を取れるようアドバイスしていただきました。結果的に逮捕され20日間勾留されてしまったのですが、先生の的確な判断と行動により、被害者の方とは示談が成立し、解雇されるであろうと思っていた会社にも残る事が出来ました。このような結果になったのは、逮捕後も会社と頻繁に連絡をとってくださり、何度も面会に足を運んで下さった先生のおかげです

迅速な対応により早期釈放、不起訴に。会社にもすぐ復帰できました。

ご依頼者からのお手紙(迅速な対応により早期釈放、不起訴に。会社にもすぐ復帰できました。)

(抜粋)拘留中、不安や罪悪感で頭が真っ白になっていた私に対し、親身になって対応して頂いたおかげで、気持ちの整理ができ、「先生になら、全てを話す事ができる」と心から思う事ができました。また、先生の迅速な対応で異例の早さで釈放され、判決も不起訴になりました。会社にもすぐ復帰する事ができ、今はバリバリ働く事ができています。今後、二度とこの様な事がないように、しっかり今を向いて、自分を支えてくれた周りの皆に恩返ししていきます。

迅速な対応のおかげで、夫が会社に復帰できました。

ご依頼者からのお手紙(迅速な対応のおかげで、夫が会社に復帰できました。)

(抜粋)主人が逮捕された時には、この先どうなるのか不安で不安でたまらない時に、先生の言葉で安心することができました。迅速に対応していただいたお陰で無事会社に復帰することができ、感謝の言葉しかありません。本当にありがとうございました。

24時間365日相談予約受付中

アトム法律事務所では24時間365日つながる相談予約受付窓口を開設しています。

突然のご家族の逮捕でも、すぐに相談予約をとることができます。

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刑事事件の解決はスピードが命です。刑事手続きは厳格な時間制限のもとで進み、あっという間に起訴・不起訴が決定されてしまいます。

不起訴処分を獲得して懲戒解雇を回避するには、できる限り早く弁護士に相談し、対策を講じることが重要です。お電話お待ちしています。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了