岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

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警察の任意捜査・職務質問がしつこい!拒否できる?

警察の任意捜査

任意捜査とは、警察官が犯罪の捜査のために、任意に質問や検査を行うことです。

ときには警察官の対応がしつこいことで、不安やストレスを感じてしまうこともあるでしょう。

警察の任意捜査は拒否できますが、対処法を間違えて、公務執行妨害罪で逮捕されてしまう人もいます。
また、素直に応じたほうが、早く解放してもらえるケースもあります。

そこで、今回は、警察の任意捜査・職務質問はどういうものか、拒否できるか、どう対処すべきか等について詳しく解説します。お悩みの方は最後までご覧ください。

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警察のしつこい任意捜査は拒否できる?逮捕の可能性は?

警察の任意捜査は拒否できる?

警察の任意捜査は、拒否することができます。

警察はあたかも強制のように任意捜査への協力を求めてくることがありますが、任意であるため、拒否することで法律違反になるわけではありません。

警察の任意捜査は、具体的に以下のケースなどがあげられます。

任意捜査の例

  • 任意出頭を求める
    →警察署で取り調べを行うために電話で呼び出す
  • 任意同行を求める
    →自宅に警察が来て警察署への同行を求める

任意出頭と任意同行の違い

任意出頭と任意同行は、どちらも任意で行われるものです。

任意出頭は、警察官が警察署まで同行しないのに対し、任意同行は警察官が同行して警察署へ行くという違いがあります。

任意捜査を拒否できる根拠は?

任意捜査を拒否できる根拠は、刑事訴訟法198条に規定されています。

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

刑事訴訟法198条

規定には、被疑者は逮捕または拘留されている場合を除き、出頭を拒み、または出頭後いつでも退去できると明記されています。これが、警察の任意捜査を拒否できる根拠です。

拒否できない警察の捜査はある?

原則令状に基づいて行われる強制捜査は、拒否することはできません。

逮捕、勾留、捜索・差押えなどが強制捜査に含まれます。

強制捜査の例

  • 逮捕
    現行犯や逮捕状を根拠に、被疑者を拘束すること。
  • 勾留
    逮捕後に、被疑者の身体拘束を続けること。
  • 捜索・差押え
    刑事事件の証拠を探して、発見した証拠を捜査機関が持ち帰ること。

任意捜査を拒否すると逮捕される?

任意捜査を拒否したことだけを理由に、逮捕されることはありません。

しかし、被疑者として疑われている場合は、任意捜査への協力を拒否し続けることで、逃亡のおそれがある、証拠隠滅のために時間稼ぎをしている等と判断され、逮捕される可能性が高まる側面もあります。

警察から任意捜査を求められた場合の対処法・流れ

警察から任意捜査を求められた場合の対処法は?

警察からの任意捜査は、できる限り素直に応じたほうがいいでしょう。

任意であることを理由に拒否する考えもありますが、あまり得策ではありません。

その後、しつこい呼び出しが続いたり、事件に関して警察官からの強く疑われたりするなど、かえって状況が不利になる可能性もあるからです。

都合がつかないときの対処法

職場や家庭の都合などで任意捜査に応じることができない場合は、任意捜査を完全に拒否するのではなく、日程変更の相談をしてみましょう。

状況によっては日程変更に応じてくれる場合もあります。

警察に協力するとしつこい任意捜査から解放?

任意捜査に協力すると、警察署へ行き、取り調べを受けることになります。

取り調べをうけた結果、刑事事件をおこした疑いが晴れれば、しつこい任意捜査からは解放してもらうことができます。

ただし、警察から任意捜査の呼び出しを受けた時点で、かなり疑われている状態なので、通常は、日をおいて数回呼び出されます。

任意捜査・任意取り調べの流れは?注意点は?

取り調べ中に話した内容は、取調官が供述調書という書面に記録します。供述調書は裁判などで重要な証拠になります。

取り調べ終了後は、取調官が書いた供述調書に署名を求められます。

供述調書は、一度署名すると原則的に後から訂正ができません。しっかりと内容を確認してから署名するようにしましょう。

取り調べ以外にも、任意で協力を求められることがあります。

たとえば、警察官が、任意捜査の一環として、被疑者からDNAや指紋などの身体的証拠を採取することがあります。

収集された証拠の鑑定結果しだいでも、再度呼び出しを受ける可能性があります。

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任意捜査後に逮捕される可能性は?

任意捜査後に、逮捕される可能性はゼロではありません。

たとえば、任意捜査の結果、犯行が明らかになった場合や複数の余罪が発覚した場合などは逮捕されるケースもあります。

一方で、もともと逮捕の必要性がない事件で任意捜査に応じた場合は、逮捕せずに在宅事件として捜査が行われる可能性が高いでしょう。

逮捕されると、起訴・不起訴の判断が下るまで最長で23日間の身体拘束を受ける可能性があります。

身体拘束されている期間は職場や学校に通うことが難しくなってしまうため、解雇や退学のリスクが高まります。

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任意捜査後、本人が警察から帰ってこない時どうする?

ご家族が任意捜査に応じたあとに帰ってこない場合は、任意捜査後に逮捕された可能性もあります。

本人が逮捕されてしまった場合、警察は事件の詳細について教えてくれないケースが多いです。そのため、弁護士を派遣して状況を確認することが重要です。

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警察のしつこい職務質問は拒否できる?

警察の職務質問とは?

警察の職務質問とは、警察官が挙動不審な通行人を停止させ、任意に質問を行うことです。

職務質問は、警察官職務執行法2条で認められている行為です。

警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

警察官職務執行法2条1項

警察官は以下のいずれかの要件を満たすときに職務質問を行うことができます。

職務質問の要件(警察官職務執行法2条1項)

  • 何らかの犯罪を犯した、もしくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由がある
  • 既に行われた犯罪について、もしくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる

たとえば、警察官を避けるような挙動不審な動きが見られたり、同じ場所をうろついたりしている場合は、「怪しい」と判断されて、職務質問が行われることがあるようです。

職務質問を受ける人の例

  • 深夜に同じ場所をうろうろしている
  • やたらと大きい荷物を運んでいる
  • 目つきが鋭く、色白で、季節に合わない服装をしている
  • 警察とすれ違いざまに、表情がこわばる

また、その場で質問することが本人に対して不利であったり、交通の妨げになったりする場合は、任意同行を求めることができます。(警察官職務執行法2条2項)

任意同行では、付近の警察署や派出所、駐在所に同行することを求められます。

職務質問は拒否できる?

職務質問は、任意であるため、拒否することができます。

警察官職務執行法2条3項で、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身体拘束、意に反する警察署等への連行、答弁の強要はできないと定められているからです。

前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。

警察官職務執行法2条3項

しかし、職務質問を行うと判断し、警察も声を掛けている以上、何らかの捜査を行うために説得や引き留めを行ってくることが多いでしょう。

非常にしつこい説得を続ける警察官もいます。

拒否して立ち去ろうとする者に対して、腕をつかむなど一定の有形力の行使は認められてます。

そのため、任意であることを理由に拒否することは困難な場合も多いです。

職務質問も任意捜査同様、素直に応じたほうがいいでしょう。

職務質問のときの所持品検査は拒否できる?

職務質問は、たんに質問をされるだけではなく、所持品検査を求められることも多いです。

所持品検査は、職務質問に付随するものとして、必要性・緊急性がある場合、相当な範囲内でおこなうことができる任意捜査なので、拒否は可能です。

しかし、捜査を拒否すれば、しつこい説得が続く可能性があるので、早期に立ち去りたい場合、拒否せずに協力するという選択肢もあるでしょう。

また、拒否したことで捜索差押え令状をとられ、強制捜査に移行する可能性もあります。

任意捜査中に公務執行妨害で逮捕されないための対処法

警察官に触れることは、避けたほうがいいでしょう。

職務質問を回避するために、警察官に暴行を加えたり、停止された腕を振りほどいて逃走を図ったりした場合は、公務執行妨害で現行犯逮捕される可能性があるからです。

しつこい警察の捜査への対処法

拒否しているのに、警察が度を越えてしつこい捜査協力を要求してきた場合、実質的にみて「逮捕」(強制捜査)に該当するものであり、捜査が違法になるケースもあります。

  • 深夜に何時間も「任意」と称して取り調べをおこなう
  • 手持ちのバッグのチャックを勝手にあけて、所持品検査をする

警察官からしつこく任意捜査を求められた場合は、証拠を残すために、その場の会話を携帯電話で録音するなどの対処が必要になることもあるでしょう。

警察の任意捜査について弁護士相談するメリット

警察から任意捜査を求められた場合は、弁護士に相談すべきです。

電話などで呼び出しを受けた場合は、警察の取り調べ前に弁護士に相談することで、取り調べのアドバイスを受けることができます。

警察の任意取り調べの対応を教えてくれる

弁護士であれば、現在おかれている状況を把握し、今後どのように対応するべきかお伝えすることができます。

取り調べで聞かれることを予想し、冷静に話せるよう対応を教えてくれます。

被疑者として疑われて任意捜査を受ける場合、非常に熱心な警察官にあたったときには、事実以上に悪質な犯行に見えるように、供述調書を作文されるリスクもあります。

事実を忠実に捜査機関に伝えるためには、刑事事件に詳しい弁護士に、相談しておくべきでしょう。

警察に主張できる権利を教えてくれる

取り調べ中、被疑者には黙秘権・署名押印拒否権があります。

事前に弁護士相談しておくと、取り調べで困ったときの助けになる権利や、その行使の仕方についてレクチャーを受けることができます。

権利の例

  • 黙秘権
    有利・不利にかかわらず、話さない権利。「弁護士から黙秘するよう言われています。」等と警察に言う。
  • 署名押印拒否権
    自分が話したことと違う内容が供述調書に記載された場合、証拠化しないため署名・押印を拒否する権利。

警察の任意捜査に弁護士が同行

警察の任意捜査におもむく場合、必要があるときは、弁護士が同行することができます。

事前に取り調べの打ち合わせをしても、判断に悩む質問が来ることはあるでしょう。同行者がいるだけで精神的な負担は相当軽くなります。

残念ながら、日本では、弁護士が取り調べに同席することはできません。

しかし、弁護士が警察署まで同行し、取調室の近くで待機していて、困ったときにアドバイスをすることは可能です。

任意出頭後の取り調べは、いつでも退室することができるので(刑事訴訟法第198条)、どう対応すればいいのか分からない質問が来た場合などは、都度、警察に退室を求め、弁護士からのアドバイスを受けましょう。

警察の任意捜査で困ったらアトムの弁護士相談

最後にひとこと

警察の任意捜査は拒否することもできますが、素直に応じて穏便な対応をすることで、しつこい連絡から早期に開放される可能性はあります。

しかし、任意捜査に応じたことで、逮捕につながる方、嫌疑が深まる方もいます。

任意捜査後、警察から再度呼び出しを受ける可能性は高いものです。

警察から呼び出しを受けた場合などは、任意出頭する前に、弁護士に相談しておくと、冷静な対応ができるのではないでしょうか。

24時間相談ご予約受付中!窓口はこちら

警察からの任意捜査でお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士事務所に相談しましょう。

アトム法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所として開業した沿革があります。

これまでの豊富な解決実績を基に、任意捜査への対応や取り調べの適切なアドバイスをお伝えできます。

アトム法律事務所では、警察沙汰になった事件について初回30分無料の対面相談を行っています。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了