職場で怪我をした場合の労災保険利用方法|他の請求方法も紹介 | アトム法律事務所弁護士法人

職場で怪我をした場合の労災保険利用方法|他の請求方法も紹介

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職場で怪我した場合の労災保険|利用方法と他の請求方法

職場で怪我を負った場合には、労災によって怪我をしたために労災保険による給付を受けられる可能性があります。

労災保険給付を受けるためには、労災の要件に該当し、適切な申請手続きを行うことが必要です。
また、労災保険給付では怪我によって生じた損害全てを補償してくれるとは限らないため、他の方法による請求が必要な場合があります。

本記事では、職場において労災による怪我を負った場合に適切な補償を受けるために知っておくべき知識を解説しています。

職場において怪我をした場合にどのような対処が必要となるのかを知りたい方は、ぜひご覧ください。

職場の怪我は業務災害なら労災といえる

業務災害とは

職場で怪我をした場合には、業務災害によって怪我を負ったといえるのであれば労災に該当し、労災保険給付を受けることが可能です。

業務災害とは、「労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡」のことをいいます。

基本的に、「業務上」といえるかが問題となり、「業務上」といえるには「業務遂行性」と「業務起因性」が存在しなければなりません。

  • 業務遂行性
    労働者が事業主の支配ないし管理下にある場合をいいます
  • 業務起因性
    労働契約に基づき事業主の支配下にあることに伴う危険が現実化した場合をいいます

業務災害によって生じた怪我に対しては、労災保険給付により補償が行われるのです。

業務災害にあってしまったら|複雑な労災保険制度を弁護士が解説

業務災害といえる場合の給付内容と手続き

業務災害により怪我を負った場合には、労災保険が代わりに治療費を負担してくれます。

労災保険給付を受けるための手続きの流れは以下の通りです。

  1. 業務災害発生
  2. 病院で受診(労災保険を利用することを伝える)
  3. 病院に治療費を支払う
  4. 会社に労災保険を利用することを伝え、請求書をもらう
  5. 労働基準監督署に書類を提出
  6. 労働基準監督署による審査
  7. 労働基準監督署による給付の決定

労災指定病院で治療を受ける場合には、治療費を支払わずに治療を受けることが可能であり、病院が治療費の支払いを受けることになります。

また、治療費以外にも以下のような給付を受けることができます。

  • 休業補償給付
    業務災害による傷病の療養をするために仕事ができず、賃金を得られないという損害に対する給付
  • 障害補償給付
    業務災害による傷病が完治せずに後遺症が残った場合に給付される一時金や年金
  • 傷病補償年金
    業務災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過しても完治せず、傷病の内容が傷病等級に該当する場合に給付される
  • 介護補償給付
    障害年金や傷病年金の受給者であり、症状が重く現に介護を受けている人に対する給付

業務災害が起きた際の手続きを紹介|労災保険給付の請求をしよう

業務災害により怪我を負ったのなら弁護士に相談

職場で怪我をしたため、業務災害に該当するとして労災保険給付手続きを行うのであれば、専門家である弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談することで以下のようなメリットが生じます。

  • 労災保険の申請手続きを適切に行うことができる
  • 労災保険以外の請求方法を教えてもらえる
  • 労災保険給付の内容に不満がある場合に適切な不服申し立てを行ってくれる

労災が生じた場合に適切な補償を受けるためには、専門家である弁護士に相談するべきです。
相談するための費用が気になるのであれば、無料の法律相談を受けることをおすすめします。

業務災害に遭ったら弁護士に依頼しよう|弁護士に依頼するメリットとは?

職場の怪我は労災保険以外の方法でも請求できる

損害賠償請求による方法

職場での怪我が労災に該当する場合には、労災保険給付だけでなく、損害賠償請求を行うことでも治療費などの損害について支払いを得ることが可能です。

例えば、会社が適切な安全対策を取らなかったことが原因で職場において怪我を負ったのであれば、会社に対して損害賠償請求を行うことが可能な場合があります。

また、同僚やお客から暴行を受けて怪我をしたのであれば、加害者に対して損害賠償請求を行うことが可能でしょう。

労災保険による給付だけでは、労働者に生じた損害全てを補てんできるとは限らないため、損害賠償請求を行うことも検討する必要があります。

労災でも損害賠償請求できる?労災保険との調整方法や賠償金の算定方法

損害賠償請求の根拠となる安全配慮義務について

会社に対して損害賠償請求を行う場合には、会社が安全配慮義務に違反したために労災が発生し、労働者が怪我をしたということを明らかにする必要があります。

安全配慮義務とは、会社が雇用関係にある労働者に対して、快適に働ける環境を整え、安全と健康を確保する義務をいいます。
安全配慮義務にもとづいて、会社は労働者が怪我をしないように危険防止措置を取らなくてはなりません。

そのため、会社が適切な措置を取らなかったために労災が発生した場合には、会社に安全配慮義務違反が認められるのです。
会社は、安全配慮義務違反が原因で発生した労働者の怪我について損害賠償責任を負います。

安全配慮義務違反で慰謝料を損害賠償請求できるか?会社を訴えられるケース

損害賠償請求は示談からはじまるケースが多い

示談とは、民事上の争いごとを話し合いで解決する方法です。民事上の争いごとを解決する方法として裁判を多くの方がイメージするかもしれませんが、示談からはじまるケースが多くなっています。

労災事故で損害賠償請求する場合、まずは示談を通じて損害賠償金をいくらにするのか、誰にどのような責任があったのかといった内容を話し合うのです。示談で話し合った内容にお互いが合意したら、その内容を示談書にまとめ、示談が成立します。

労災事故の示談交渉|示談の方法と解決までの流れ、示談書の重要性を知る

裁判で損害賠償請求する方法もある

示談で合意に至らない場合には、会社などに対して裁判を起こす方法があります。

示談で会社側などが責任を認めなかった場合でも裁判をすれば、裁判官が第三者的な立場から判決を確定させてくれるので、責任の所在を明確にできます。

ただし、裁判をする場合は、訴えられる側(被告)に安全配慮義務違反などの落ち度があったことを、訴える側(原告)が証明する必要がある点に注意しなければなりません。

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労災により怪我を負った場合に慰謝料を請求する方法

職場で労災が生じて怪我をした場合には、治療のために入通院を行ったり、後遺症が残ることで精神的苦痛が生じます。
このような精神的苦痛に対しては慰謝料が支払われることになるのです。

職場における怪我によって請求できる慰謝料は以下の2つになるでしょう。

  • 入通院慰謝料
    怪我の治療をするために入院や通院を行ったことで生じる慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
    労働者に後遺症が残り、後遺症の症状が後遺障害に該当する場合に生じる慰謝料

しかし、労災保険では慰謝料に関しては給付の対象外であるため、慰謝料請求は会社や加害者への損害賠償請求によって行う必要があることに注意してください。

労災事故で慰謝料を請求できる?相場額は?仕事中の怪我による精神的苦痛

労災が起きた場合に逸失利益を請求する方法

職場で労災が生じて怪我を負った場合には、怪我が完治せず後遺症が残る場合があります。

後遺症の症状が後遺障害に該当し、症状が原因で業務能力が低下した場合には、後遺障害がなければ得られたはずの収入を逸失利益として請求することが可能です。

逸失利益については労災保険によっても給付されますが、後遺障害の程度や労働者の年齢からすると、十分な補償とならない恐れがあるのです。
そのため、労災保険では不足する部分について損害賠償請求を行う必要があるでしょう。

ただし、逸失利益の計算は複雑であるため、専門家である弁護士に相談するべきです。

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労災への対応について職場ごとに解説

工場における怪我での労災

工場では機械を利用して作業をすることから、労災によって怪我を負う危険性も高いといえます。

例えば、機械に巻き込まれたり、作業中に転落・転倒したということによる怪我が多いでしょう。特に、機械に巻き込まれた場合には大怪我を負う可能性もあります。

また、機械に関しては安全確保のために特定の措置を行うことを法律上必要としている場合があります。
このような法律に違反して適切な措置を取らなかったために労災が発生した場合には、会社に対して損害賠償請求が可能といえるでしょう。

工場内での労災について解説|労災請求や会社への損害賠償はどうする?

下請会社における怪我での労災

下請会社の従業員が労災により怪我を負った場合には、下請会社だけでなく、元請会社に対しても損害賠償請求が可能なケースがあります。

これは、元請会社の指示により下請会社が業務行為を行っているという関係から、元請会社にも安全配慮義務が認められる可能性があるためです。
ただし、元請会社であれば必ず安全配慮義務が認められるわけではないことに注意しましょう。

労災保険による給付では不十分である場合には、元請会社への請求を検討することをおすすめします。

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介護現場における怪我での労災

介護現場では、介護のために行う動作により怪我をしたり、介護施設利用者から暴力を受けたために怪我をすることがあります。

どちらも介護業務中の行為であるため、業務災害に該当し、労災保険による給付がなされるでしょう。

また、介護施設や暴力を行った介護者に対して損害賠償請求を行うことが可能な場合もあります。

介護施設等における利用者からの暴力は労災に当たるのか徹底解説

まとめ

職場で怪我を負ったのであれば、請求書を労働基準監督署に提出し、業務災害が発生した旨の認定を受けることで労災保険給付を受けることが可能となります。

また、労災保険給付以外では、会社や第三者に対する損害賠償請求を行うことで損害を補てんすることができるのです。十分な補償を受けるためには、法的知識が欠かせません。

職場で怪我したことで重大な後遺障害が残ったり、ご家族を亡くされて、会社などに対する損害賠償請求を検討している場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。

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アトム法律事務所 岡野武志弁護士

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了