運送業で労災が生じた際に知っておくべきこと|一人親方も給付対象
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運送業の仕事中では、従業員であるトラック運転手が交通事故を起こしたり、運搬貨物を下ろしている最中に腰痛になったりすることで労働者に損害が生じることがよくあります。
このような場合には、労災保険給付による補償が行われる可能性がありますが、仕事中に生じただけで常に労災といえるわけではありません。
また、いわゆる一人親方に関しては、労災保険給付を受けるために特別な手続きが必要です。
本記事では、運送業において労災保険給付を受けるために必要な知識を紹介します。
運送業に努めている方や、運送事業の一人親方を営んでいる方は是非ご覧ください。
運送業における労災の要件と事例
労災といえるための要件
運送業務中に生じた事故の全てが労災に該当するわけではありません。
労災といえるためには、業務災害または通勤災害が生じたといえる必要があるのです。
- 業務災害
労働者が業務上の災害によってケガを負ったり死亡した - 通勤災害
労働者が通勤途中にケガを負ったり死亡した
業務災害や通勤災害が生じたと判断されれば、労災保険給付の対象となります。
労災保険の対象範囲は正社員だけでなくパートやアルバイトも含み、保険料は全額事業主負担であるため、労災が発生した場合は積極的に利用すべきです。
それぞれの具体的な要件は以下の通りです。
業務災害
業務災害と認められるには、以下の要件が必要となります。
- 業務遂行性
事業主の支配下や管理下にある状態で労災が発生した - 業務起因性
業務が原因で労災が発生した
業務災害に具体的な要件や、給付内容を知りたい方は『業務災害にあってしまったら|複雑な労災保険制度を弁護士が解説』の記事をご覧ください。
通勤災害
通勤災害と認められるには、通勤途中に事故が生じることが必要です。
通勤途中と認められるのは、以下のような移動になります。
- 住居と就業場所の往復
- 就業場所から他の就業の場所への移動
- 単身赴任先と家族の住む住居間の移動
上記に該当する移動であるだけでなく、就業に関する移動であり、合理的な経路及び方法の移動であることも必要です。
通勤途中と該当する移動の途中に、合理的な経路をそれたり、通勤とは関係のない行為を行った場合も通勤途中とはいえなくなります。
ただし、日常生活に必要な最小限度の行為を行うためであるなら、行為終了後に合理的な経路に戻ってからは通勤途中に該当します。
なお、業務に従事している途中の移動である場合には業務災害となるため、目的地に向かって運転している途中で生じた事故は業務災害として扱われます。
通勤災害の具体例について知りたい方は『通勤災害とは何か|寄り道で怪我しても労災?誰にどんな請求ができる?』の記事で確認可能です。
運送業でよく生じる労災|トラック運転手が特に多い
運送業でよく生じる労災の種類
運送業は労災による死傷が発生しやすい業種です。
厚生労働省から発表されている労働災害発生状況では、死傷者数は製造業や建設業に次ぐ数となっています。
労災の内容としては、運搬中の交通事故や、トラックの荷台から落ちたといった転落事故が多いとされています。
また、運送業では運転のために勤務中は長時間同じ姿勢を取り、重量物の積み下ろし作業が必要となります。
このような働き方から、腰の状態が悪化し、業務災害として腰痛を発症することが多いのです。
しかし、腰痛は日常生活における活動が原因で生じることも珍しくないため、業務と腰痛の因果関係が問題となることがあります。
そこで、腰痛が労災と認定されるためには特定の要件を満たす必要があることになっているのです。
詳しくは『ぎっくり腰で労災認定が受けられる?腰痛の認定基準を解説』の記事の記事で確認できます。
長時間労働による過労死や精神疾患が起こりやすい
さらに、厚生労働省の調査では、運送業が過労を原因とする脳・心疾患、いわゆる過労死の件数が最も多い業種となっているのです。これは、運送業の稼働時間が他の業種よりも多いことを表しているでしょう。
そのため、運送業では長期の稼働時間が原因で精神疾患が生じることも珍しくありません。精神疾患が労災に該当するのかについても、特定の要件を満たす必要があるのです。
過労死や、うつ病・適応障害などの精神疾患に関しても、労災認定のためには特定の要件を満たす必要があります。
詳しい要件については、以下の関連記事で確認可能です。
特に、大型や中型のトラック運転手は長距離の運転を行うことが多く、稼働時間が長くなりやすいためこのような問題が起こりやすい傾向にあります。
運送業の労災事例(1)
労働者が中型自動車を運転して目的地に向かっている途中に、大型自動車と衝突したという事例です。
業務のために運転していた途中の事故であるため、業務災害に該当するとして労災保険給付が行われました。
また、加害者である大型自動車の運転手と、加害者を雇用していた使用者に対して損害賠償請求を行っています。
運送業の労災事例(2)
運送業者に勤めていた労働者が、倉庫内で荷物の積み下ろし作業を行っていたところ、後方確認をせずに後退した他社の従業員が運転するトラック巻き込まれて死亡したという事例です。
業務中の事故で遭ったため業務災害と認定され、遺族に対して労災保険給付が行われました。
また、労働者を雇用していた会社、トラック運転手、運転手を雇用していた会社に対して損害賠償請求を行っています。
労災保険給付を受けるためにすべきこと
労災保険による給付の具体的内容
労災保険によって給付されるのは、以下のようなものとなります。
- 療養補償給付・療養給付
労災により生じた傷病を療養するために必要な費用の給付 - 休業補償給付・休業給付
労災による傷病の療養をするために仕事ができず、賃金を得られないという損害に対する給付 - 障害補償給付・障害給付
労災による傷病が完治せずに後遺障害が残った場合に給付される一時金や年金 - 遺族補償給付・遺族給付
労災により労働者が死亡した場合に、遺族が受け取ることができる一時金や年金 - 葬祭料・葬祭給付
労災により死亡した労働者の葬祭を行うために支給される - 傷病補償年金・傷病年金
労災による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過しても完治しない場合に給付される - 介護補償給付・介護給付
障害(補償)年金や傷病(補償)年金の受給者であり、症状が重く現に介護を受けている人に対する給付
業務災害の場合は「補償給付」や「補償年金」が、通勤災害の場合は「給付」や「年金」が支給されます。
この他にも、社会復帰促進事業の一環として、休業(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付、傷病(補償)年金には、上乗せの特別給付がなされます。
労災保険を受けるための手続き
労災保険給付を受けるためには、労災認定を受ける必要があります。
労災認定を受けるための手続きの流れは以下の通りです。
- 労働者が労働基準監督署へ請求書を提出する
- 労働基準監督署が調査する
- 労働基準監督署から支給・不支給の決定通知が届く
- 厚生労働省より指定口座へ振り込まれる
給付内容ごとに必要な請求書が異なるため、受けたい給付に応じた請求書を労働基準監督署に提出してください。
ただし、労災指定病院で治療を受け、療養補償給付・療養給付を請求する場合には受診した病院への提出が必要です。
請求書の書式は、以下の通りです。
会社が所持していることもあるので、会社に労災を受けたいので書類を用意してほしい旨を伝えてみてください。
また、厚生労働省のホームページでダウンロードすることも可能です。
請求書書式 | |
---|---|
療養補償給付 | 様式第7号 柔整用 様式第7号(3) はり・きゅう用 様式第7号(4) |
休業補償給付 | 様式第8号 |
障害補償給付 | 様式第10号 |
傷病補償年金 | 様式第16号の2 |
介護補償給付 | 様式第16号2の2 |
遺族補償給付 | 様式第12号 |
葬祭料 | 様式第16号 |
請求書書式 | |
---|---|
療養給付 | 様式第16号の5 柔整用 様式第16号の5(3) はり・きゅう用 様式第16号の5(4) |
休業給付 | 様式第16号の6 |
障害給付 | 様式第16号の7 |
傷病年金 | 様式第16号の2 |
介護給付 | 様式第16号2の2 |
遺族給付 | 様式第16号の8 |
葬祭給付 | 様式第16号の10 |
請求書には事業主の証明が必要な部分もあるので、会社に協力してもらいながら書類の作成を行いましょう。
もっとも、事業主の証明は必須ではないため、会社が協力してくれない場合でも申請手続きを行うことが可能です。その場合は、労働基準監督署に相談することをおすすめします。
労災申請手続きや受け取りまでの流れを知りたい方は『労災事故の申請方法と手続きは?すべき対応と労災保険受け取りの流れ』の記事をご覧ください。
運送業の一人親方が労災給付を受ける方法
労災保険は労働者の保護を目的としているため、原則として一人で仕事を行う個人事業主は対象とならないのです。
しかし、運送業では個人で仕事を行う、いわゆる一人親方と言われている人が仕事を行っていることが珍しくありません。
このような通常は労災保険の対象とならない一人親方についても、労災保険の対象とすることが可能であるため、利用方法について解説を行います。
運送業の一人親方は特別加入制度を利用しよう
特別加入制度とは、一般的には労働者に該当しない人について、一定の要件を満たす人を対象に労災保険への加入を認める制度です。
運送業の一人親方は、特別加入制度を利用することで労災保険給付の対象となることができます。
特別制度の加入方法
運送業を個人で行う人は一人親方に該当するため、特別加入制度を利用することが可能です。
都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体を通じて加入手続きを行って下さい。
特別加入団体の場所については労働基準監督署に連絡すれば確認可能です。
労災保険以外の請求方法
労災保険の給付だけでは不十分な場合がある
労災によって生じた損害は、労災保険の給付だけでは補てんするのに不十分なことがあります。
特に、損害を受けたことで生じる精神的苦痛に対する慰謝料については、労災保険によって給付されないため、他の方法によって請求する必要があるのです。
そこで、労災によって生じた損害を請求する方法について紹介します。
事業主への請求方法
運送作業中の労災事故であれば、事業主へ請求を行うことが考えられます。
では、どのような根拠にもとづいて、どのような請求が可能なのでしょうか。
安全配慮義務違反にもとづく請求を行おう
運送業の事業主は、雇用している労働者の生命や身体等の安全を確保しつつ作業を行うことができるように職場の環境を整えるという安全配慮義務を負っています。
そのため、事業主は運送作業に利用する自動車が故障しないように定期的なメンテナンスを行ったり、荷物の積み下ろし作業における安全対策を適切に行うことなどが必要となるのです。
事業者が上記のような措置を適切に行わなかったために労災が生じて労働者がケガを負ったのであれば、事業主に安全配慮義務違反が認められます。
安全配慮義務違反が認められるのであれば、事業主に対して損害賠償請求が可能となるのです。
安全配慮義務違反の判断基準や具体例、事業主への損害賠償請求に関する詳細は関連記事をご覧ください。
第三者に対する請求方法
労災事故の発生が第三者の故意や過失を原因とする場合には、第三者に対して損害賠償請求を行うことが可能です。
運送業では、運転中に交通事故が生じた場合の加害者への請求を検討することが多いでしょう。
また、交通事故の加害者が仕事のために運転していた場合には、加害者を雇用している会社に対しても使用者責任を根拠に損害賠償請求を行うことが可能です。
通常、会社である使用者の方が資力を有している可能性が高いので、損害賠償請求により確実な支払いを得たい場合には、なるべく使用者である会社に請求することをおすすめします。
事業主や第三者に請求できる具体的な内容
事業主や第三者に対しては、以下のような損害を請求することができます。
- 治療費
治療のために必要となった費用 - 入通院交通費
入院や通院するために発生した交通費 - 入通院付添費用
入院中の生活や通院する際に付添が必要な場合に発生する費用 - 入院雑費
入院中の生活用品や通信費用などをいう - 休業損害
ケガの治療のために働けないことで生じる損害 - 逸失利益
後遺障害が生じた、または、死亡したことで将来得られるはずの収入がられなくなったという損害 - 葬儀費用
被害者の葬儀を行うために必要な費用 - 慰謝料
被害者に生じた精神的苦痛を金銭化したもの - 物損に関する費用
具体的な請求金額について知りたい方は、下記の関連記事をご覧ください。
請求を行う際に注意すべきポイント
二重取りにならないようにする
労災保険給付により既に支払いを受けている部分については、二重取りを防ぐために損害賠償請求を行うことができません。
同一の内容であるため二重取りとなるのは、以下の通りです。
労災保険の給付内容 | 損害賠償請求内容 |
---|---|
療養(補償)給付 | 治療費 |
葬祭料・葬祭給付 | 葬儀費用 |
休業(補償)給付 傷病(補償)年金 | 休業損害 |
障害(補償)給付 遺族(補償)年金 | 逸失利益 |
ただし、上乗せの特別給付については、社会復帰促進という異なる目的のために給付されるものであるため二重取りとならないので、損害賠償請求は制限されません。
労働者に過失があると減額になる
労災の発生について労働者の過失が認められる場合には、損害賠償請求における請求額が減額となります。
このような減額を過失相殺といい、減額の程度は基本的に当事者間における話し合いによって決められるのです。
運送業では、交通事故による労災がよく生じますが、交通事故では運転を行っていた被害者にもある程度の過失が認められることが多いため、よく問題なるでしょう。
しかし、過失相殺によってどの程度減額を行うのかについては、法律における明確な基準がないため、当事者間の話し合いがもつれる危険性があります。
過失相殺による減額の程度が過度ではないのかについては、専門家である弁護士に相談して確認しましょう。
運送業の労災に関しては弁護士へ相談
運送業の従業員が労災によってケガを負った場合には、労災保険給付や損害賠償請求が必要となります。
とくに事業主に損害賠償請求を行う際には、専門家である弁護士に相談するべきでしょう。
弁護士に相談すべきメリットや、おすすめの相談方法について紹介します。
弁護士に損害賠償請求の交渉を任せるメリット
十分な補償を受けられる
労災保険給付の手続きや損害賠償請求を行うにしても、法的知識が不十分では正確な請求を行うことは困難でしょう。その結果、本来得られるはずの給付を得られなくなる恐れがあるのです。
また、労災保険から支払われない慰謝料については、損害賠償金として請求すべき金銭になります。
慰謝料は目に見えない精神的苦痛に対して支払われるので、金額の折り合いをつけるには交渉力が重要です。
弁護士に相談・依頼すれば、適切な労災保険給付の手続きや損害賠償請求を行うためのサポートを受けられます。十分な補償を受けるためにも、一度は弁護士に相談をするべきでしょう。
弁護士が代わりに手続きを行ってくれる
労働者はリハビリなどの仕事への復帰に向けた活動に集中したいところです。これらと損害賠償請求を同時に行うことは、労働者やご家族にとって大きな負担となるでしょう。
正式に契約を結んだ弁護士は、労働者の代理人として手続きや交渉を行えるようになります。日常生活への復帰を目指しながら適正な交渉を続けられるところがポイントです。
このように、労災事故の中には弁護士に対応を任せるメリットが大きいケースがあります。ご自身の事故について弁護士に相談・依頼するべきかを検討中という方は、関連記事も参考にしてください。
相談するならまずは無料法律相談から
以上のようなメリットから、弁護士への相談を行うべきです。
弁護士への相談については、まず無料の法律相談を受けてみましょう。費用の負担を気にせず弁護士に相談して、今後の見通しを知ることができます。
労災で大きな後遺障害が残ったり、ご家族を亡くされたりして、会社などに対する損害賠償請求を検討している場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。
法律相談の予約受付は24時間体制で行っているので、一度気軽にご連絡ください。
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アトム法律事務所 岡野武志弁護士
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了